○国立大学法人熊本大学テニュアトラック制度に関する規則
(令和5年3月23日規則第37号)
改正
令和6年3月27日規則第67号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)第6条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制度に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 任期の定めのない職員としての身分をいう。
(2)
テニュアトラック制度 文部科学省若しくは本学の事業計画又は部局の定めに基づき、若手研究者及び女性教員が自律的な研究及び教育活動ができる環境を整備し、公正で透明性の高い選考方法のもとで一定の任期を付して教員を採用し、任期が満了する前に当該活動の成果に関する審査を行い、在職した期間における業績が特に優れていると認められると判断する場合にテニュアを付与する制度をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制により採用する職員任期規則第2条の2第2項に規定する任期付職員をいう。
(4)
部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(各学部、情報融合学環、大学院各教育部、グローバル推進機構、キャンパスミュージアム推進機構及び附属図書館を除く。)をいう。
(対象職種)
第3条
テニュアトラック制度の対象職種は、原則として、准教授、講師及び助教とする。
(テニュアトラック教員の採用)
第4条
テニュアトラック教員を採用する場合は、原則として公募を行うものとする。
2
前項の公募を行うに当たっては、あらかじめ国立大学法人熊本大学教員人事委員会において評価を受けた教員の選考に関する基準、公募要領及び業績評価基準を公表するものとする。
(同意)
第5条
テニュアトラック教員を採用する場合は、テニュアトラック制度により任期を付して採用することについて、書面により採用される者の同意を得なければならない。
2
前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ当該採用される者に対し、テニュアトラック制度について説明しなければならない。
(業績評価委員会)
第6条
テニュアトラック教員の業績評価を実施するため、教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に定める運営委員会及び同規則第4条第1項に定める学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を含む。以下同じ。)に業績評価委員会を置く。
2
業績評価委員会に関し必要な事項は、部局の長が別に定める。
(業績評価資料の作成)
第7条
テニュアトラック教員は、任期満了の日(職員任期規則第3条第6項後段に該当する場合は、更新後の労働契約満了の日)の9月前(中間評価においては、採用から3年経過後1月以内)までに業績評価資料を作成し、部局の長に提出するものとする。
2
業績評価資料の評価項目は、職員任期規則第4条第4項各号に掲げる事項を踏まえ、部局の長が別に定める。
(評価項目についての発表)
第8条
テニュアトラック教員は、業績評価委員会において、前条第2項の評価項目についての発表を行う。
(業績評価)
第9条
業績評価は、業績評価委員会が業績評価資料、業績評価委員会における発表内容、質疑等に基づき行うものとする。
2
業績評価委員会の委員長は、業績評価を受けたテニュアトラック教員に対して、業績評価の結果を文書により通知する。
3
前項の通知を受けたテニュアトラック教員は、業績評価に関して不服があるときは委員長に対し異議の申立てを行うことができる。
4
委員長は、申立ての内容を業績評価委員会に諮るものとする。
5
委員長は、業績評価を教授会に報告する。
(対象除外期間)
第10条
出産及び育児等により勤務できなかった期間については、業績評価の対象期間としないものとする。
(テニュア付与の可否等の決定)
第11条
テニュア付与又は再採用(第13条に定める再採用を除く。)の可否は、委員長からの業績評価の報告を踏まえ、教授会の意見を聴いて、学長が決定し、部局の長に通知する。
2
前項の決定は、業績審査を受けるテニュアトラック教員の任期満了の日の6月前までに行うものとする。
3
部局の長は、学長の決定を受け、業績審査を受けたテニュアトラック教員に文書により通知する。
(テニュアの付与が認められなかった者の取扱い)
第12条
テニュアの付与が認められなかった者(1回目の業績審査による決定に限る。)及び再採用が認められなかった者について、学長が必要と認める場合にあっては、当該者を国立大学法人熊本大学職員就業規則第2条第4号に規定する有期雇用職員として、雇用することができる。
この場合において、雇用期間は1年を限度とし、本学での通算雇用期間は10年を超えることができない。
(再採用の特例)
第13条
職員任期規則第5条の規定に基づき、再採用を希望するテニュアトラック教員は、原則として任期満了の日の1年までに、所定の申請書により部局の長に申し出るものとする。
2
前項の申出にあたり、申請できる再採用期間は、次の各号に掲げる事由の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
(1)
国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則第5条第1項の再採用の特例として学長が別に定める事由について定める内規(平成29年3月30日制定。以下「特例内規」という。)第2条第1号及び第2号に掲げる事由 各休暇等に応じた期間
(2)
特例内規第2条第3号に掲げる事由 1件につき6月以内
3
部局の長は、第1項の申出の内容を教授会に報告する。
4
再採用の可否は、教授会の意見を聴いて、学長が決定し、部局の長へ通知する。
5
部局の長は、学長の決定を受け、その結果を申請したテニュアトラック教員に文書により通知するものとする。
6
特例を適用するにあたり、本学での通算雇用期間は10年を超えることはできない。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第67号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。