○熊本大学病院遺伝診療センター内規
(令和5年9月13日内規第9号)
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院遺伝診療センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、熊本大学病院(以下「本院」という。)における遺伝性疾患又はその可能性のある患者及びその家族(以下「患者等」という。)に対し、遺伝に関する情報提供及び心理支援を行うことにより診断及び治療に関わる意思決定を支援することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
患者等の遺伝情報の聴取及び家系図作成の支援に関すること。
(2)
患者等への遺伝カウンセリングの実施に関すること。
(3)
診療科からの遺伝性疾患に係る診療相談に関すること。
(4)
遺伝診療チーム及びがんゲノムセンターとの連携に関すること。
(5)
遺伝医療の教育支援に関すること。
(6)
遺伝診療に係る地域医療機関への支援に関すること。
(7)
その他遺伝診療に関すること。
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
臨床遺伝専門医の資格又は同等の知識及び経験を有する医師
(4)
認定遺伝カウンセラー
(5)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の教授又は准教授のうちから、病院長が指名する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条
副センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の教授又は准教授のうちから、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3
前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。
この場合において、「病院長」とあるのは「センター長」と読み替えるものとする。
(委員会)
第7条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院遺伝診療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターの医師
(4)
センターの認定遺伝カウンセラー
(5)
遺伝診療チームから選出された医師又は歯科医師
(6)
中央検査部から選出された臨床検査技師
(7)
がんセンターから選出されたがん専門相談員
(8)
地域医療連携センターから選出された看護師
(9)
病院事務部医療サービス課副課長
(10)
その他委員長が必要と認める者
2
前項第5号から第8号まで及び第10号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第5号から第8号まで及び第10号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第5号から第8号まで及び第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条
委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第12条
委員は、やむを得ない理由により委員会に出席することができないときは、その代理者を委員会に出席させることができる。
この場合において、代理者は、委員として議決に加わるものとする。
(意見の聴取)
第13条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条
センター及び委員会の事務は、病院事務部医療サービス課において処理する。
(雑則)
第15条
この内規に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年12月1日から施行する。