○熊本大学病院における医療法に基づく長時間労働医師への面接指導に関する要項
(令和5年6月14日要項第46号)
(趣旨)
第1条
この要項は、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく長時間労働医師への面接指導(以下「面接指導」という。)に関し必要な事項を定める。
(面接指導)
第2条
病院長は、病院において勤務する医師のうち、1月の時間外労働時間及び休日労働時間(兼業(原則として、雇用契約を締結して行うものに限る。)に従事する時間を含む。以下「時間外・休日労働時間」という。)が100時間以上になると見込まれるもの(時間外・休日労働時間が80時間を超過した者をいう。以下「面接指導対象医師」という。)に対し、厚生労働省令で定める要件に該当する医師(以下「面接指導実施医師」という。)による面接指導を実施する。
2
面接指導対象医師は、前項の面接指導を受けなければならない。
(面接指導実施の通知及び自己診断等)
第3条
病院長は、面接指導対象医師に対して、時間外・休日労働時間が80時間を超過した後、速やかに面接指導の実施を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた面接指導対象医師は、直ちに、別に定める自己診断チェックシートによる自己診断を実施し、病院長に提出するものとする。
3
面接指導対象医師は、面接指導の実施において産業医、公認心理師、保健センター職員等の同席を希望する場合は、病院事務部総務課にその旨連絡するものとする。
(面接指導対象医師についての特例)
第4条
前2条の規定にかかわらず、時間外・休日労働時間が年960時間以下になると見込まれる医師については、前条第2項の自己診断の結果により疲労の蓄積がないと認められる場合で、かつ、当該月内の時間外・休日労働時間が100時間未満となることが確実に見込まれる場合に限り、勤務計画管理者(所属医師の勤務計画を管理する診療科長、中央診療施設等の長、医局長等をいう。以下同じ。)からの申請に基づき、面接指導を実施しないことができる。
ただし、当該医師が面接指導の実施を希望する場合は、この限りでない。
(面接指導の実施)
第5条
病院長は、面接指導対象医師について、1月の時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間に面接指導を実施するものとする。
この場合において、当該面接指導の実施日は、原則として第3条第1項の通知の日の属する月内で、かつ、当該通知の日から3日以内の日でなければならない。
2
病院長は、面接指導対象医師が所属する診療科等以外の医師を面接指導実施医師として指定するものとする。
3
病院長は、面接指導実施医師に対し、面接指導対象医師の勤務状況、第3条第2項の自己診断の結果その他の面接指導に必要な情報を提供するものとする。
4
面接指導実施医師は、面接指導の実施後速やかに、当該面接指導の結果及び意見書を、面接指導対象医師に通知し、かつ、病院長に報告するものとする。
(健康保持のために必要な措置)
第6条
病院長は、前条第4項の報告に基づき、面接指導対象医師の健康を保持するために必要があると認めるときは、当該面接指導対象医師の実情を考慮のうえ、遅滞なく、労働時間の短縮、宿日直の回数の減少その他の適切な措置を講ずるものとする。
2
病院長は、前項の措置内容について、面接指導対象医師及び勤務計画管理者に通知するものとする。
(時間外・休日労働時間が155時間を超過する者に対する措置)
第7条
病院長は、面接指導を実施した面接指導対象医師の1月の時間外・休日労働時間が155時間を超過した場合には、遅滞なく、労働時間の短縮のために必要な措置を講ずるものとする。
2
病院長は、前項の措置内容について、面接指導対象医師及び勤務計画管理者に通知するものとする。
(勤務計画管理者の対応)
第8条
勤務計画管理者は、所属医師の面接指導の実施状況を確認するものとする。
2
勤務計画管理者は、第6条第2項及び前条第2項の通知に基づき、直ちに面接指導対象医師の労働環境の改善を行い、その経過を病院長に報告するものとする。
(病院事業場安全衛生委員会への報告)
第9条
病院長は、第6条第1項及び第7条第1項の措置内容について、病院事業場安全衛生委員会に報告するものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、長時間労働医師への面接指導に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年10月1日から施行する。