○国立大学法人熊本大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員の雇用に関する要項
(令和5年12月21日要項第47号)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が実施する研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業(以下「若手研究者雇用支援事業」という。)による日本学術振興会特別研究員(PD、RPD及びCPDをいう。以下「学振特別研究員」という。)の雇用に関し必要な事項を定める。
(身分)
第2条
若手研究者雇用支援事業により雇用する学振特別研究員(以下「雇用PD等」という。)の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第7号に規定する個別契約職員とする。
(職名)
第3条
雇用PD等の職名は、次の各号に掲げる日本学術振興会特別研究員事業における採用区分(以下「学振採用区分」という。)に応じ、当該各号に定める職名とする。
(1)
PD 特別研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)
(2)
RPD 特別研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD)
(3)
CPD 特別研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD)
(業務内容)
第4条
雇用PD等は、あらかじめ定められた研究課題について、指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(雇用契約の期間)
第5条
雇用PD等の雇用契約の期間は、事業年度の範囲内で定めるものとし、学振特別研究員としての資格を有する間は、雇用契約を更新することができる。
ただし、本学での雇用契約の期間は、通算して10年を超えることができない。
2
雇用PD等が雇用契約の期間中に学振特別研究員の資格を喪失した場合は、その喪失の日をもって当該雇用PD等の雇用契約を終了させるものとする。
(勤務時間)
第6条
雇用PD等の勤務時間は、有期雇用職員等の専門業務型裁量労働制に関する労使協定書の定めるところによる。
(給与)
第7条
雇用PD等の基本給は年俸給とし、その額は当該雇用PD等の学振採用区分に応じて本学に支給される若手研究者雇用支援金の額と同額とする。
2
雇用PD等に支給する手当は、通勤手当、住居手当、超過勤務手当及び休日給とし、支給要件及び支給額は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(休職等)
第8条
雇用PD等の休職、服務、休日及び休暇、育児休業等については、職員就業規則の定めるところによる。
2
前項に定めるもののほか、雇用PD等の就業に関し必要な事項は、個別の契約書により定める。
(赴任旅費)
第9条
雇用PD等が本学に赴任した場合には、国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)第3条の規定による旅費を支給する。
(保険)
第10条
雇用PD等は、文部科学省共済組合及び雇用保険に加入するものとする。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、学振特別研究員の雇用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。