○熊本大学キャンパスミュージアム推進機構規則
(令和6年2月22日規則第22号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の8第2項の規定に基づき、熊本大学キャンパスミュージアム推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
機構は、熊本大学(以下「本学」という。)の各キャンパスにおいて保有する歴史的・文化的な展示資材・施設の全学的な連携により、重要文化財等の効果的な展示及び情報発信の強化を図り、キャンパス全体のミュージアム化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、次に掲げる業務を行う。
(1)
キャンパスのミュージアム化に係る企画・立案に関すること。
(2)
学内の歴史的・文化的資料及び建築物(以下「学内資料等」という。)の展示、情報発信等の連携に関すること。
(3)
学内資料等のバーチャル展示、デジタルアーカイブ化及び英語化に関すること。
(4)
熊本大学五高記念館及び化学実験場の資料に関する展示及び調査研究並びに管理運営に関すること。
(5)
その他機構の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
機構は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
キャンパスミュージアムを担当する学長特別補佐
(4)
併任教員
(5)
兼務教員
(6)
キャンパスミュージアムコーディネーター
(7)
特定事業研究員
(8)
その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条
機構長は、人事・労務・キャンパスミュージアム担当の副学長をもって充てる。
2
機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条
副機構長は、2人とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
広報・ブランディング・行政連携担当の理事
(2)
本学の専任教授のうちから機構長が指名する者
2
副機構長は、機構長の職務を補佐する。
3
第1項第2号の副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号の副機構長に欠員が生じた場合の補欠の副機構長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条
兼務教員は、本学の教員のうちから、機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2
機構長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務教員として推薦しようとする者の所属する部局の長の同意を得るものとする。
3
兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(キャンパスミュージアムコーディネーター)
第8条
キャンパスミュージアムコーディネーターは、学内関係組織・施設における展示の支援及び連携並びに第15条に規定するワーキンググループの調整に関する業務を行う。
(運営会議)
第9条
機構に、熊本大学キャンパスミュージアム推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(組織)
第10条
運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
キャンパスミュージアムを担当する学長特別補佐
(4)
併任教員
(5)
兼務教員
(6)
キャンパスミュージアムコーディネーター
(7)
文書館の職員のうちから機構長が指名する者 1人
(8)
技術部の職員のうちから機構長が指名する者 1人
(9)
研究・社会連携部長
(10)
国際部国際戦略課、教育研究支援部図書館課、総務部総務課及び施設部施設企画課の職員のうちから機構長が指名する者 各1人
(11)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第7号、第8号及び第10号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
第1項第7号、第8号及び第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4
第1項第11号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(審議事項)
第11条
運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
機構の業務に関すること。
(2)
施設及び予算に関すること。
(3)
その他機構の管理運営に関し必要な事項
(議長)
第12条
運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2
議長は、運営会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第13条
運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条
議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第15条
機構に、専門的事項を調査検討するため、次に掲げるワーキンググループを置く。
(1)
広報ワーキンググループ
(2)
展示ワーキンググループ
(3)
デジタルアーカイブワーキンググループ
(4)
施設ワーキンググループ
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条
機構に関する事務は、研究・社会連携部社会共創推進課において処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。