○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則
(平成16年4月1日規則第308号)
改正
平成18年6月30日規則第300号
平成19年9月12日規則第274号
平成20年1月16日規則第19号
平成21年10月14日規則第206号
平成21年12月9日規則第226号
平成22年2月10日規則第8号
平成27年7月8日規則第251号
平成27年11月11日規則第290号
平成28年9月14日規則第410号
平成28年10月19日規則第430号
平成29年3月8日規則第58号
平成30年3月14日規則第274号
平成31年3月13日規則第422号
令和2年4月8日規則第235号
令和5年10月11日規則第187号
令和6年6月12日規則第230号
(設置)
第1条
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第1項の規定に基づき、熊本大学病院(以下「本院」という。)の医療に係る安全管理体制の確保及び安全性の向上並びに医療の質向上のため、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
医療安全管理責任者
(3)
病院長が指名する副病院長
(4)
医薬品安全管理責任者
(5)
医療機器安全管理責任者
(6)
医療放射線安全管理責任者
(7)
医療の質・安全管理部長
(8)
副医療の質・安全管理部長
(9)
ゼネラルリスクマネージャー
(10)
学外の医療経験者 1人
(11)
診療部門長のうちから選出された者 3人
(12)
大学院生命科学研究部の基礎医学系研究講座の教授のうちから選出された者 1人
(13)
中央診療施設の部長及びセンター長のうちから選出された者 1人
(14)
総合臨床研究部から選出された医師、歯科医師、薬剤師又は看護師の資格を有する者 1人
(15)
医療情報経営企画部長
(16)
看護部長
(17)
病院事務部長
(18)
その他病院長が必要と認めた者 若干人
2
前項第10号から第14号まで及び第18号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第10号から第14号まで及び第18号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第10号から第14号まで及び第18号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
医療安全管理に係る基本方針に関すること。
(2)
医療安全管理のための具体的措置に関すること。
(3)
医療安全に係る従業者の教育及び研修に関すること。
(4)
本院において重大な問題その他委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析に関すること。
(5)
前号の分析結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知に関すること。
(6)
前号の改善のための方策の実施状況調査及び当該方策の見直しに関すること。
(7)
医療事故発生時の患者及びその家族等への説明及び公表に関すること。
(8)
本院が提供する医療の質の向上に関すること。
(9)
その他医療に係る安全管理に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、病院長をもって充て、副委員長は、医療安全管理責任者をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(開催)
第5条
委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に委員会を開催することができる。
(議事)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条
委員会は、患者への対応状況も含め審議結果等を、病院長に報告するものとする。
(専門委員会)
第9条
委員会に、次に掲げる専門委員会を置く。
(1)
医療安全調査専門委員会
(2)
医薬品安全管理専門委員会
(3)
医療機器安全管理専門委員会
(4)
医療放射線安全管理専門委員会
(5)
医療ガス安全管理専門委員会
(6)
中心静脈カテーテル安全管理専門委員会
(7)
医療の質改善対策専門委員会
(事務)
第10条
委員会に関する事務は、医療の質・安全管理部において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される委員は、第2条第1項第4号から第7号まで及び第12号の委員は、同号の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学医学部附属病院医療事故防止委員会委員である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第300号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月12日規則第274号)
1
この規則は、平成19年9月12日から施行する。
2
この規則による改正後の第9条(第1項第1号を除く。)の規定は、平成19年7月18日から適用する。
附 則(平成20年1月16日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月14日規則第206号)
この規則は、平成21年10月14日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第226号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月8日規則第251号)
この規則は、平成27年7月8日から施行する。
附 則(平成27年11月11日規則第290号)
1
この規則は、平成27年11月11日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第11号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月14日規則第410号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日規則第430号)
この規則は、平成28年10月19日から施行し、改正後の第9条第1項第5号の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第274号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第8号から第12号まで及び第16号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第422号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月8日規則第235号)
この規則は、令和2年4月8日から施行し、改正後の第2条及び第9条第1項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月11日規則第187号)
この規則は、令和5年10月11日から施行する。
附 則(令和6年6月12日規則第230号)
この規則は、令和6年6月12日から施行する。