○熊本大学病院臨床倫理委員会規則
(令和6年3月13日規則第35号)
(設置)
第1条
熊本大学病院(以下「本院」という。)に、本院における臨床倫理に関する方針を審議するため、熊本大学病院臨床倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
病院長が指名する副病院長 2人
(3)
学外の医療従事者 若干人
(4)
医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家 若干人
(5)
生命倫理に関する識見を有する者 若干人
(6)
前2号に掲げる者以外の一般の立場の者 若干人
(7)
看護部長
(8)
病院事務部長
(9)
その他病院長が必要と認めた者 若干人
2
前項第3号から第6号まで及び第9号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第3号から第6号までの委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第3号から第6号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第9号の委員の任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
本院における臨床倫理に関する方針に関すること。
(2)
その他本院における臨床倫理に関する事項
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第2条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(臨床倫理コンサルテーションチーム)
第7条
委員会に、迅速な判断を要する倫理的事案に対応するため、臨床倫理コンサルテーションチームを置く。
2
臨床倫理コンサルテーションチームに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。