○熊本大学五高記念館規則
(令和6年3月25日規則第49号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国指定重要文化財の旧制第五高等学校の本館であり、及び熊本大学、旧制第五高等中学校、旧制第五高等学校その他熊本大学の沿革にある学校発足以来の歴史的資料を収蔵及び展示する施設である熊本大学五高記念館(以下「五高記念館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(管理運営の責任者等)
第2条
五高記念館の管理運営の責任者として、五高記念館長(以下「館長」という。)を置く。
2
館長は、熊本大学キャンパスミュージアム推進機構長をもって充てる。
3
五高記念館の管理運営業務は、熊本大学キャンパスミュージアム推進機構(以下「機構」という。)が行う。
(開館時間)
第3条
五高記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
ただし、午後3時30分以降の入館は、認めない。
2
前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を延長又は短縮することができる。
(休館日)
第4条
五高記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
火曜日
(2)
年末年始 12月28日から翌年1月4日まで
(3)
その他学長が指定した日
2
前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。
(入館料)
第5条
五高記念館の入館料は無料とする。
(入館の制限)
第6条
館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1)
秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められた者
(2)
他人に迷惑をかけ、又は危険物を所持している者
(3)
その他管理上支障があると認められる者
(入館者の遵守事項)
第7条
入館者は、機構職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
展示資料(館長が特に指定した展示品を除く。)に触れないこと。
(2)
許可を受けないで展示資料の撮影をしないこと。
(3)
指定された場所以外での飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。
(教室使用)
第8条
五高記念館教室を使用しようとする者は、五高記念館教室使用届を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(弁償)
第9条
入館者は、資料を汚損若しくは亡失したとき又は五高記念館の施設、設備、備品等に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。
(事務)
第10条
五高記念館に関する事務は、研究・社会連携部社会共創推進課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、五高記念館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
熊本大学五高記念館等規則(平成18年10月26日制定)は、廃止する。