○熊本大学病院虐待対応委員会成人虐待対応チーム要項
(令和2年3月11日要項第41号)
改正
令和2年9月9日要項第45号
令和5年3月8日要項第48号
令和6年6月12日要項第40号
(趣旨)
第1条
熊本大学病院虐待対応委員会規則(平成22年9月8日制定。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学病院虐待対応委員会成人虐待対応チーム(以下「成人虐待対応チーム」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
成人虐待対応チームは、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
規則第2条第1項の委員のうちから虐待対応委員会委員長が指名する者 1人
(2)
神経精神科の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(3)
集中治療部の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(4)
救急部の教員及び医員のうちから選出された者 1人
(5)
心理支援センターの公認心理士のうちから選出された者 1人
(6)
看護部から選出された者 2人
(7)
病院事務部医療サービス課から選出された社会福祉士及び事務職員 各1人
(8)
その他第5条のリーダーが必要と認めた者 若干人
2
前項第2号から第8号までの構成員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第2号から第8号までの構成員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号から第8号までの構成員に欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(業務)
第3条
成人虐待対応チームは、次に掲げる業務を行う。
(1)
虐待を受けたと疑われる18歳以上の者(以下「被虐待者」という。)を担当する医師からの相談対応に関すること。
(2)
被虐待者の状態の把握に関すること。
(3)
被虐待者の家族状況の把握に関すること。
(4)
被虐待者及びその家族等への初期対応に関すること。
(5)
行政管轄窓口等との連絡調整に関すること。
(6)
その他被虐待者に関すること。
(協力員)
第4条
成人虐待対応チームに協力員を置き、各診療科の教員及び医員のうちから選出された者各1人をもって充てる。
2
協力員は、必要に応じ、成人虐待対応チームの業務に協力する。
3
協力員は、第5条のリーダーが委嘱する。
4
協力員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5
協力員に欠員が生じた場合の補欠の協力員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(リーダー)
第5条
成人虐待対応チームにリーダーを置き、第2条第1項第1号の者をもって充てる。
2
リーダーは、成人虐待対応チームの業務を統括する。
3
リーダーは、必要に応じ、成人虐待対応チームを招集する。
4
リーダーは、成人虐待対応チームにおいて行政管轄窓口等に通告の必要があると決定した事項について、虐待対応委員会委員長に報告するものとし、必要に応じて意見を述べることができる。
5
リーダーに事故があるときは、リーダーがあらかじめ指名する構成員がその職務を代行する。
(事務)
第6条
成人虐待対応チームの事務は、病院事務部医療サービス課において処理する。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、成人虐待対応チームに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日要項第45号)
1
この要項は、令和3年3月1日から施行する。
2
この要項の施行の際現にこの要項による改正前の第2条第1項第4号の規定により選出されている委員である者は、改正後の同号の規定により選出された委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月8日要項第48号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月12日要項第40号)
この要項は、令和6年7月1日から施行する。