○国立大学法人熊本大学土地活用事業実施委員会要項
(令和7年3月12日要項第9号)
改正
令和7年3月27日要項第30号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、本学が所有する土地の貸付け、売却等に関する事業(以下「土地活用事業」という。)を公正かつ厳正に実施するため、国立大学法人熊本大学土地活用事業実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
実施委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総務・財務・施設担当の理事
(2)
当該土地に関係する理事、部局長等 1人
(3)
建設に関する学識経験者 1人
(4)
財務部長及び施設部長
(5)
その他委員長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
実施委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
土地活用事業の募集要項の作成に関すること。
(2)
土地活用事業の事業者等の選定に関すること。
(3)
その他土地活用事業の実施に関し必要な事項
(委員長)
第4条
実施委員会に委員長を置き、第2条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、実施委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
実施委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
実施委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を実施委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(審議結果の報告)
第7条
委員長は、第3条各号に掲げる事項の審議結果を学長に報告するものとする。
(事務)
第8条
実施委員会の事務は、施設部施設マネジメント課において処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、実施委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年3月12日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第30号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。