○国立大学法人熊本大学研究開発戦略会議規則
(令和7年3月27日規則第43号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学研究開発戦略会議(以下「研究開発戦略会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
研究開発戦略会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事 2人
(3)
熊本県知事
(4)
熊本市長
(5)
熊本経済同友会代表幹事 1人
(6)
熊本商工会議所会頭
(7)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第7号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(任務)
第3条
研究開発戦略会議は、次に掲げる事項を行う。
(1)
熊本大学の研究開発戦略についての助言に関すること。
(2)
地域中核・特色ある研究大学強化促進事業における社会共創ユニットのテーマの選定に関すること。
(3)
地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の進捗管理に関すること。
(4)
その他議長が必要と認めた事項
(議長)
第4条
研究開発戦略会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、研究開発戦略会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、第2条第1項第2号に規定する委員のうちから、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
研究開発戦略会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
研究開発戦略会議の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(意見の聴取)
第6条
議長は、必要があるときは、委員以外の者を研究開発戦略会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条
研究開発戦略会議に、委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2
委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
研究開発戦略会議の事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、研究開発戦略会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。