○熊本大学研究開発戦略本部政策研究員要項
(令和7年3月28日要項第39号)
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学研究開発戦略本部規則(令和7年3月27日制定)第12条第2項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部(以下「本部」という。)に受け入れる政策研究員の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受入手続)
第2条
国・県・市町村の行政機関、政策に関する調査研究を行っている企業・諸団体その他の機関の長は、政策研究員を派遣し、又は出向させようとするときは、別に定める申込書に、当該機関(以下「派遣・出向元機関」という。)長の推薦書及び本人の履歴書を添え、熊本大学研究開発戦略本部長(以下「本部長」という。)に申し込まなければならない。
(受入承認)
第3条
本部長は、熊本大学研究開発戦略本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、政策研究員の受入れを決定し、派遣・出向元機関の長へ通知するものとする。
(業務)
第4条
政策研究員は、本部の地域連携戦略部門(以下「部門」という。)を組織する専任教員その他のプロジェクト構成員と協働して部門が実施するプロジェクトに参画する。
2
政策研究員の研究場所は、本部長が確保するものとする。
(上席政策研究員の名称付与)
第5条
本部長は、部門の各政策研究員の業務をマネジメントするために必要と認める場合は、政策研究員に上席政策研究員の名称を付与することができる。
2
上席政策研究員の名称を付与する場合は、運営委員会の議を経て本部長が行う。
3
上席政策研究員の名称を付与する期間は、次条の受入期間の範囲内で本部長が定めるものとする。
(受入期間)
第6条
政策研究員の受入期間は、派遣・出向元機関との協議及び運営委員会の議に基づき、本部長が決定する。
(報酬等)
第7条
政策研究員に対する研究期間中の報酬その他人件費等は、本学からは支給しない。
2
政策研究員に対する調査研究等に係る経費(調査研究旅費を含む。)については、派遣・出向元機関との協議に基づき、経費の額を決定する。
(研究料)
第8条
政策研究員に係る研究料は、徴収しない。
(研究証明書の交付)
第9条
政策研究員が、その研究事項について証明を願い出たときは、本部長は研究証明書を交付する。
(弁償等の義務)
第10条
政策研究員は、受入期間中において故意又は重大な過失により本学の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、速やかに復元し、又はその損傷を弁償しなければならない。
(守秘義務)
第11条
政策研究員は、受入期間中に職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
前項の規定は、受入期間満了後も同様とする。
(遵守事項)
第12条
政策研究員は、この要項に定めるもののほか、本部長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、政策研究員に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2
熊本大学熊本創生推進機構地域連携部門政策研究員要項(平成29年4月1日制定)は、廃止する。