○熊本大学次世代教育推進委員会規則
(令和8年2月19日規則第18号)
(趣旨)
第1条
熊本大学教育・学生支援機構規則(令和8年2月19日制定)第18条第2項の規定に基づき、熊本大学次世代教育推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
入試・次世代教育推進担当の副学長
(2)
各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする。)及び各学環から選出された教授、准教授又は講師 各1人
(3)
教育・学生支援機構の次世代教育推進部門の専任教員
(4)
学生支援部長
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第2号の委員は、教育・学生支援機構長(以下「機構長」という。)が委嘱する。
3
第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第5号の委員は、機構長が委嘱するものとし、その任期は機構長が委嘱の都度定める。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
次世代教育推進のための方針の策定に関すること。
(2)
次世代教育推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
(3)
その他次世代教育の推進に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は入試・次世代教育推進担当の副学長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会及びワーキンググループ)
第7条
委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2
専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
熊本大学高大連携推進委員会規則(平成24年3月22日制定)は、廃止する。