○熊本大学留学支援委員会規則
(令和8年2月19日規則第19号)
(趣旨)
第1条
熊本大学教育・学生支援機構規則(令和8年2月19日制定)第18条第2項の規定に基づき、熊本大学留学支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育・学生支援機構長(以下「機構長」という。)が指名する教育・学生支援機構副機構長 1人
(2)
教育・学生支援機構留学支援部門の教員
(3)
教育学部及び大学院教育学研究科の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(4)
文学部、法学部、共創学環及び大学院社会文化科学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 2人
(5)
理学部、工学部、情報融合学環及び大学院自然科学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 2人
(6)
医学部医学科及び大学院医学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(7)
医学部保健学科及び大学院保健学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(8)
薬学部及び大学院薬学教育部の国際を担当する委員会等から選出された教員 1人
(9)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第3号から第9号までの委員は、機構長が委嘱する。
3
第1項第3号から第9号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第3号から第9号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の海外留学及び外国人留学生の受入れに関すること。
(2)
日本語研修コース、短期留学プログラム、日本語・日本文化研修プログラムの企画・立案及び実施に関すること。
(3)
国際交流会館の管理運営に関すること。
(4)
その他委員長が必要と認めた事項
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第2条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会及びワーキンググループ)
第7条
委員会に、特定の事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2
専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、学生支援部留学支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
熊本大学グローバル教育支援委員会規則(令和2年2月27日制定)は、廃止する。