○熊本大学及び佐賀大学で編成する共同教員養成課程運営会議規則
(令和8年3月11日規則第47号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人佐賀大学と国立大学法人熊本大学が設置する共同教員養成課程に関する協定書第9条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部及び佐賀大学教育学部で編成する共同教員養成課程(以下「共同教員養成課程」という。)の運営に関し、国立大学法人熊本大学及び国立大学法人佐賀大学間の円滑な連携及び協力を図るため置く、共同教員養成課程運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
熊本大学教育学部長
(2)
佐賀大学教育学部長
(3)
熊本大学教育学部副学部長
(4)
佐賀大学教育学部副学部長
(5)
その他議長が特に必要と認めた者
2
前項第5号の委員は、議長が委嘱するものとし、その任期は議長がその都度定める。
(審議事項)
第3条
運営会議は、共同教員養成課程に係る次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育課程の編成、改正及び廃止に関すること。
(2)
成績評価の方針に関すること。
(3)
学位授与及び課程修了に関すること。
(4)
教員の配置要望に関すること。
(5)
その他教育に関し議長が必要と認めた事項
(運営)
第4条
運営会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
2
運営会議に議長を置き、第2条第1項第1号又は第2号に規定する者をもって、1年ごとに交互に充てる。
3
運営会議に副議長を置き、第2条第1項第1号又は第2号に規定する者のうち、議長でないものをもって充てる。
4
議長は、運営会議を招集する。
5
議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
6
運営会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
7
運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条
運営会議は、必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
(事務)
第6条
運営会議の事務は、熊本大学及び佐賀大学の連携協力の下に、議長が所属する大学の事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
第4条第2項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間における議長は、熊本大学教育学部長をもって充てるものとする。