○熊本大学共創学環教授会規則
(令和8年3月26日規則第62号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学共創学環教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条
教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
大学院人文社会科学研究部及び研究開発戦略本部の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、共創学環の卒業研究指導を担当する者
(2)
大学院人文社会科学研究部、大学院先端科学研究部、教育・学生支援機構及びくまもと水循環・減災研究教育センターの専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、共創学環の授業を担当する者で、別に定めるところにより教授会が必要と認めたもの
(審議事項)
第3条
教授会は、学長が教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学環長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学環長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2)
その他学環の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条
教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2
教授会に議長を置き、学環長をもって充てる。
3
学環長が職務を遂行できないときは、あらかじめ学環長が指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第5条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
ただし、職務による海外渡航中の者その他やむを得ない事由があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第7条
教授会に、教授会規則第8条の規定に基づき、熊本大学共創学環代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2
代議員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学環長
(2)
副学環長
(3)
第2条第1号に掲げる者
3
前項各号に掲げる者のほか、学環長が必要と認めた教授会構成員を代議員会に加えることができる。
4
代議員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
共創学環規則その他重要な規則の制定改廃に関する事項
(2)
教育プログラム及びコースの設置改廃に関する事項
(3)
入学試験に関する事項
(4)
学生の厚生補導に関する事項
(5)
予算に関する事項
(6)
中期計画、年度計画等将来構想に関する事項
(7)
学環運営に関する企画・立案に関する事項
(8)
その他教授会又は学環長から付託があった事項
5
代議員会の会議、定足数及び議事については、前3条の規定を準用する。
この場合において、「教授会」とあるのは、「代議員会」と読み替えるものとする。
6
第4項各号に掲げる事項については、代議員会の議決をもって、教授会の議決とする。
7
前項の規定にかかわらず、代議員会において疑義が生じた事項については、教授会において審議し、議決するものとする。
8
代議員会の審議結果は、教授会に報告する。
(事務)
第8条
教授会及び代議員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項については、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。