○熊本大学及び富山大学で編成する先進チタン国際研究センター規則
(令和8年3月26日規則第64号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の6第4項の規定に基づき、熊本大学及び富山大学で編成する先進チタン国際研究センター(以下「合同センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
合同センターは、我が国のチタン研究を牽引し、チタン材料に関する世界的研究拠点として、地域のみならず、我が国さらには世界の科学技術の発展及び産業の活性化に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
合同センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
チタン材料研究(国際的共同研究を含む。以下同じ。)の推進に関すること。
(2)
チタン材料研究の支援に関すること。
(3)
チタン材料研究の人材育成のための教育に関すること。
(4)
その他合同センターの目的を達成するために必要な事項
(センター)
第4条
合同センターの総括の下に、次に掲げるセンターを置く。
(1)
熊本大学先進チタン国際研究センター
(2)
富山大学先進チタン国際研究センター
2
各センターに関し必要な事項は、熊本大学及び富山大学(以下「両大学」という。)において、それぞれ別に定める。
(職員)
第5条
合同センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
併任教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第6条
センター長は、熊本大学先進チタン国際研究センター(以下「熊本大学チタンセンター」という。)の長又は富山大学先進チタン国際研究センター(以下「富山大学チタンセンター」という。)の長をもって、5年ごとに交互に充てる。
2
センター長は、合同センターの業務を掌理する。
3
センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(副センター長)
第7条
副センター長は、熊本大学チタンセンターの長又は富山大学チタンセンターの長のうち、センター長でない者をもって充てる。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
(委員会)
第8条
熊本大学チタンセンター及び富山大学チタンセンターが実施する共同研究等に関する重要事項を審議するため、熊本大学及び富山大学で編成する先進チタン国際研究センター連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
熊本大学の専任の教員のうちから熊本大学チタンセンターの長が指名する者 若干人
(4)
富山大学に主担当として配置される教員のうちから富山大学チタンセンターの長が指名する者 若干人
(5)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
2
前項第3号から第5号までの委員は、センター長が委嘱する。
3
第1項第3号から第5号までの委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。
4
第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第10条
委員会は、合同センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
チタン材料に係る研究及び研究支援、教育の連携に関すること。
(2)
その他合同センターの目的を達成するために必要な事項
(委員長)
第11条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第12条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条
合同センターに関する事務は、両大学の連携協力の下に、両大学の事務部において、それぞれ処理する。
2
合同センターの総括窓口は、センター長の所属する大学に置く。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか、合同センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
第6条第1項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間におけるセンター長は、熊本大学チタンセンターの長をもって充てるものとする。