○熊本大学先進マグネシウム国際研究センター規則
(令和8年3月26日規則第65号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の6第4項の規定に基づき、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
センターは、我が国のマグネシウム研究を牽引し、マグネシウム合金に関する世界的研究拠点として、地域のみならず、我が国さらには世界の科学技術の発展及び産業の活性化に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
マグネシウム合金研究の推進及び支援に関すること。
(2)
マグネシウム合金に関する産学連携及び産学共同研究の推進に関すること。
(3)
マグネシウム合金に関する国際連携及び国際共同研究の推進に関すること。
(4)
マグネシウム合金に特化した教育及び人材育成に関すること。
(5)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
併任教員
(3)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、軽金属材料研究拠点長又は軽金属材料研究拠点副拠点長をもって充てる。
2
センター長の任期は、2年とし、1回に限り再任されることができる。
3
センター長は、センターの業務を掌理する。
4
センター長に事故があるときは、前条第2号の併任教員のうちからセンター長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(委員会)
第6条
センターの研究に関する実務的事項を審議するため、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
第4条第2号の併任教員のうちから選出された者 若干人
(3)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号及び第3号の委員は、センター長が委嘱する。
3
前項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第8条
委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの研究及び研究支援に関すること。
(2)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(委員長)
第9条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、第5条第4項に規定する者がその職務を代行する。
(議事)
第10条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第12条
委員長は、議事の内容を軽金属材料研究拠点運営委員会に報告するものとする。
(事務)
第13条
センター及び委員会の事務は、自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
第5条第1項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの期間におけるセンター長は、軽金属材料研究拠点長をもって充てるものとする。