○熊本大学研究開発戦略本部半導体リスキリングセンター規則
(令和8年3月16日規則第104号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学研究開発戦略本部規則(令和7年3月27日制定)第4条の2第2項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部半導体リスキリングセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、半導体に関する根本原理に精通した技術者、技術経営学に基づく先見性及びリーダーシップを備えた経営者その他の我が国の半導体分野を牽引する人材の育成を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
産業人材の育成のための講習プログラムの開発・実施に関すること。
(2)
実践的な技術者の育成に関する企業、教育機関等との連携に関すること。
(3)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(講座)
第4条
センターに、半導体技術講座(以下「講座」という。)を置く。
2
講座は、半導体技術講習プログラムを開設する。
3
半導体技術講習プログラムの受講生は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定) の定めるところにより、受講料を納入しなければならない。
4
既納の受講料は、返還しない。
5
受講生が授業で使用するテキストその他の必要な費用については、受講生の負担とする。
6
半導体技術講習プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
併任教員
(4)
技術職員
(5)
その他必要な職員
(センター長)
第6条
センター長は、熊本大学研究開発戦略本部(以下「本部」という。)の特任教員のうちから、第9条に規定する委員会の議を経て、熊本大学研究開発戦略本部長(以下「本部長」という。)が指名する者をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、センター長の任期は、当該センター長を指名した本部長の任期の末日以前とする。
4
センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は、本部の特任教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長は、センター長の業務を補佐する。
3
副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4
副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(講座長)
第8条
講座に半導体技術講座長(以下「講座長」という。)を置き、第5条第3号に規定する者のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2
講座長は、講座の業務を総括する。
3
講座長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、講座長の任期の末日は、当該講座長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4
講座長に欠員が生じた場合の補欠の講座長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第9条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学研究開発戦略本部半導体リスキリングセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
研究開発戦略本部副本部長
(3)
センター長
(4)
副センター長
(5)
講座長
(6)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
(委員会の審議事項)
第11条
委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第12条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第13条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長は、センターに関する重要事項については、熊本大学研究開発戦略本部運営委員会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条
センターに関する事務は、研究・社会連携部地域中核事業課において処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。