○国立大学法人熊本大学における
募金箱
協力金箱
による熊本大学基金の受入れに関する要項
(令和4年6月29日要項第18号)
改正
令和6年3月14日要項第9号
令和7年10月23日要項第56号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学基金規則(平成20年1月10日制定。以下「基金規則」という。)第12条の規定に基づき、
募金箱
協力金箱
による熊本大学基金の受入れについて必要な事項を定める。
(設置)
第2条
募金箱
協力金箱
は、五高記念館に設置する。
(管理)
第3条
募金箱
協力金箱
の管理は、国立大学法人熊本大学出納事務取扱規則(平成16年4月1日制定)別表第2に規定する出納員が行う。
(
募金
協力金
の収納)
第4条 出納員は、キャンパスミュージアム推進機構の職員の立会いのもと、
募金箱
協力金箱
から現金を収納する。この場合において、出納員は、
募金額報告書
協力金額報告書
を作成し、五高記念館長に報告するものとする。
(
募金
協力金
の受入れ)
第5条
募金
協力金
による寄附については、
募金箱
協力金箱
に現金が投入されたことをもって、寄附者から基金規則第5条第5号の五高記念館周辺環境整備事業への寄附金の申し入れがあったものとみなす。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、
募金箱
協力金箱
による熊本大学基金の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日要項第9号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年10月23日要項第56号)
この要項は、令和7年11月5日から施行する。