○国立大学法人熊本大学物品取扱規則
(平成27年3月31日規則第184号)
改正
平成28年3月18日規則第42号
令和元年5月7日規則第292号
令和元年7月1日規則第364号
令和元年9月17日規則第378号
令和3年3月26日規則第54号
令和4年3月31日規則第106号
令和6年3月27日規則第79号
令和7年10月24日規則第196号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理(第4条-第24条)
第3章 雑則(第25条-第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における物品の管理に関する事務の取扱いについては、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定。以下「固定資産管理規則」という。)に定めがある場合のほかこの規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
物品 本学が所有する動産(現金・有価証券以外のもの並びに国立大学法人熊本大学不動産取扱規則(平成27年3月31日制定)第2条第2項に規定する不動産以外のものをいう。以下同じ。)及び本学が供用のために保管する動産をいう。
(2)
固定資産管理責任者 固定資産管理規則第6条第1項に規定する者をいう。
(3)
使用責任者 固定資産管理規則第7条第1項に規定する者をいう。
(物品の区分)
第3条
物品は、次のとおり区分する。
(1)
備品 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上の物品
(2)
消耗品 耐用年数が1年未満の物品、耐用年数が1年以上で1個若しくは1組の取得価額が10万円未満の物品又は比較的き損しやすい物品
(3)
図書
(4)
美術品・収蔵品(標本を含む。以下同じ。)
第2章 管理
(管理番号の標示)
第4条
備品、図書及び美術品・収蔵品(以下「備品等」という。)には、原則として管理番号の標示をしなければならない。
(管理換の手続)
第5条
固定資産管理責任者は、その管理する備品等について管理換をし、又は他の固定資産管理責任者が管理する備品等の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき固定資産管理責任者又はこれをすべき固定資産管理責任者と口頭により協議するものとする。
2
管理換をしようとする固定資産管理責任者は、前項の規定による協議が整ったときは、資産台帳を管理する部署(以下「資産台帳管理部署」という。)に当該管理換の内容を通知しなければならない。
3
資産台帳管理部署は、前項の管理換の内容を確認したときは、当該管理換に係る固定資産管理責任者にその旨を通知するものとする。
(返納)
第6条
使用責任者は、備品等を使用する必要がなくなったときは、当該備品等を固定資産管理責任者に返納しなければならない。
(使用責任者の変更)
第7条
固定資産管理責任者は、使用責任者の間において備品等の所属を移すときは、資産台帳管理部署に通知しなければならない。
(不用の決定の
方法
手続
)
第8条
削られます
固定資産管理責任者は、取得価額が50万円以上の備品並びに図書及び美術品・収蔵品(以下「高額備品等」という。)について不用の決定の承認を受けようとする場合は、物品不用決定承認申請書(別記様式第1)を学長に提出しなければならない。
1
[旧:2] 固定資産管理責任者は、
取得価額が50万円未満の備品
その管理する備品等
について、本学の事務又は事業において使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、不用の決定をすることができる。
(不用の決定の整理)
第9条 固定資産管理責任者は、
その管理する備品等について
前条の規定により
不用の決定をしたときは、資産台帳管理部署に不用を決定した旨を連絡しなければならない。
(売払のための措置請求)
第10条
固定資産管理責任者は、物品の売払を行う場合には、次に掲げる事項を明らかにして契約責任者に必要な措置を請求しなければならない。
(1)
売払を必要とする物品の品目及び数量
(2)
売払の時期
(3)
物品の管理上売払について附すべき条件
(解体)
第11条
固定資産管理責任者は、不用の決定をした物品を解体することが適当と認めたときは、当該物品を直ちに解体し、これによって売り払うべき物品が生じた場合は、契約担当職員に売払いの措置を請求しなければならない。
(廃棄)
第12条
固定資産管理責任者は、不用の決定をした物品が次に掲げる廃棄の基準に該当すると認めたときは、直ちにこれを廃棄しなければならない。
(1) 本学の機密が
もれる
漏れる
おそれがある場合
(2)
法令等により一般の使用又は所持が禁止又は制限されている場合及び公序良俗に反する場合
(3)
物品を売り払うことができない場合
(4)
物品の売払価格より、多額の費用を要する場合
(5)
物品を売り払うことにより、本学に損失を招くおそれがあると認める場合
(6)
その他物品を売り払うことが不利又は不適当と認める場合
(貸付)
第13条
物品は、学外の者に有償で貸し付けることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合は、無償で貸し付けることができる。
(1)
本学の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
(2)
本学の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
(3)
教育(学術及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)及び美術工芸品を適当と認められる者に貸し付けるとき。
(4)
本学が行う試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な機械器具等を適当と認められる者に貸し付けるとき。
(5) 文部科学省共済組合熊本大学支部に対し、執務のため必要な机、椅子
、その他
その他
これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
(6)
災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
(7)
他の大学、大学共同利用機関、国の機関、地方公共団体又は独立行政法人(以下「他機関等」という。)に所属することとなった役職員に、本学において使用していた物品を貸し付けるとき。
(8)
その他学長が特に必要と認める者に貸し付けるとき。
第14条
貸付価格は、貸付物品の機器損料相当額とし、定額法
貸付料は、別に定める算定基準
により算定するものとする。
(貸付期間)
第15条
物品の貸付期間は、第13条第5号に掲げる場合及び学長が特に必要があると認める場合を除き、1年を超えることができない。
(貸付条件)
第16条
学長
固定資産管理責任者
は、
高額備品等
物品
を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(
学長
固定資産管理責任者
が貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
(2)
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
(3) 貸付物品について修理、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ
学長
固定資産管理責任者
の承認を受けること。
ただし、軽微な修理については、この限りではない。
(4)
貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
(5)
貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
(6)
貸付物品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。
(7)
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
(8)
学長
固定資産管理責任者
の指示に従って貸付物品の使用実績の記録
及び報告
をすること。
(9)
貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
(10) 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は
学長
固定資産管理責任者
が特に必要と認めたときは、
学長
固定資産管理責任者
の指示するところに従い、速やかに返納すること。
(11) 貸付物品を亡失し、又はき損したときは、直ちに詳細な報告書を
学長
固定資産管理責任者
に提出し、その指示に従うこと。
この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又はき損の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
(12)
学長
固定資産管理責任者
は、貸付物品について、臨時に実地調査し、若しくは
所用
使用実績記録
の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
2
学長
固定資産管理責任者
は、前項に掲げる条件のほか本学を受取人とする損害保険契約を締結させること、その他の必要と認める条件を付することができる。
3
学長
固定資産管理責任者
は、独立行政法人国立美術館
及び独立行政法人国立博物館
又は独立行政法人国立文化財機構(以下「独立行政法人国立美術館等」という。)
に対し貸し付けた標本その他これに準ずる物品及び美術工芸品について、
当該独立行政法人
当該独立行政法人国立美術館等
から転貸の申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、第1項第5号の規定にかかわらず、その申請を承認するものとする。
削られます
4
前3項の規定は、取得価額が50万円未満の備品及び消耗品(以下「少額備品等」という。)の貸付条件に準用する。
この場合において、前3項の規定中「学長」とあるのは「固定資産管理責任者」と、第1項の規定中「高額備品等」とあるのは「少額備品等」と、前項の規定中「第1項第5号」とあるのは「次項の規定により読み替えて準用する第1項第5号」と読み替えるものとする。
(貸付の申請)
第17条
固定資産管理責任者は、物品の貸付を受けようとする者に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1)
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者又は当該法人において物品を管理する者の氏名)及び住所
(2)
借り受けようとする物品の品名及び数量
(3)
使用目的及び使用場所
(4)
借受けを必要とする理由
(5)
借受希望期間
(6)
使用計画
(7)
その他参考となる事項
(貸付の承認)
第18条
削られます
固定資産管理責任者は、前条の規定による申請書を受理した場合で、申請者が借り受けようとする物品が高額備品等であるときは、次に掲げる事項を明らかにして学長に貸付の承認を申請しなければならない。
(1)
前条各号に掲げる事項
(2)
物品の管理上貸付について附すべき条件
(3)
その他参考となる事項
削られます
2
学長は、前項の申請を受理した場合は、審査のうえ、貸付を承認する場合は次に掲げる事項を記載した通知書により、貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
(1)
貸付物品の品名及び数量
(2)
貸付期間
(3)
貸付目的
(4)
貸付の期日及び場所
(5)
使用場所
(6)
返納の期日及び場所
(7)
貸付条件
1
[旧:3] 固定資産管理責任者は、前条の規定による申請書を受理した場合
で、申請者が借り受けようとする物品が少額備品等であるとき
は、審査のうえ、貸付を承認する場合
は前項各号に
にあっては次に
掲げる事項を記載した通知書により、貸付を
承認しない場合は
承認しない場合にあっては
その旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
追加されます
(1)
貸付物品の品名及び数量
追加されます
(2)
貸付期間
追加されます
(3)
貸付目的
追加されます
(4)
貸付の期日及び場所
追加されます
(5)
使用場所
追加されます
(6)
返納の期日及び場所
追加されます
(7)
貸付条件
(借受書)
第19条
学長又は
固定資産管理責任者は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
(1)
借受物品の品名及び数量
(2)
借受期間
(3)
返納の期日及び場所
(4)
貸付条件に従う旨
(貸付物品の亡失又はき損)
第20条
学長は、借受人が貸付物品を亡失し、又はき損した場合において、その亡失又はき損が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(無償譲渡)
第21条
物品は、次に掲げる場合には、無償で譲渡することができる。
(1)
本学の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2)
本学の所掌に係る事務又は事業において返信用を目的として郵便切手、郵便はがき類を渡すとき。
(3)
記念又は報賞等、あらかじめ贈与を目的として購入した物品を贈与するとき。
(4)
生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲渡するとき。
(5)
本学の教育研究又は特定の事業に協力した者に対して謝礼品を渡すとき。
(6)
学術研究の成果を図書として出版し、研究成果を公開するために学外の者に献本するとき。
(7)
教育研究(学術及び文化を含む。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を適当と認められる者に譲渡するとき。
(8)
本学の行う研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲渡するとき。
(9)
他機関等に所属することとなった役職員が、当該役職員が受け入れた寄附金、受託研究費、共同研究費及びこれらに類する経費に係る事業により取得した物品を他機関等において引き続き使用することを希望する場合で、他機関等から譲渡依頼があったとき。
(10)
本学において使用する見込がなく、かつ、耐用年数を経過した物品を教育研究のため他機関等に譲渡するとき。
(11)
その他学長が特に必要と認める者に物品を譲渡するとき。
追加されます
(無償譲渡の手続)
第22条
固定資産管理責任者は、その管理する物品について、前条第1号から第6号までに該当する場合は、無償譲渡を決定することができる。
追加されます
第23条
固定資産管理責任者は、第21条第7号から第10号までの規定による物品の無償譲渡を受けようとする者に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1)
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者又は当該法人において物品を管理する者の氏名)及び住所
(2)
無償譲渡を受けようとする物品の品名及び数量
(3)
使用目的
(4)
無償譲渡を必要とする理由
(5)
その他参考となる事項
2
固定資産管理責任者は、前項の申請書を受理した場合は、審査のうえ、無償譲渡を承認する場合にあっては次に掲げる事項を記載した通知書により、無償譲渡を承認しない場合にあってはその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
(1)
無償譲渡物品の品名及び数量
(2)
無償譲渡の目的
(3)
無償譲渡の期日及び場所
(4)
無償譲渡の条件
追加されます
第23条の2
固定資産管理責任者は、第21条第11号の規定により物品を無償譲渡しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、学長に無償譲渡の承認を 申請しなければならない。
(1)
無償譲渡しようとする相手方の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者又は当該法人において物品を管理する者の氏名)及び住所
(2)
無償譲渡しようとする物品の品名及び数量
(3)
使用目的
(4)
無償譲渡を必要とする理由
(5)
無償譲渡をしようとする期日及び場所
(6)
無償譲渡の条件
(7)
その他参考となる事項
2
学長は、前項の申請を受理した場合は、審査のうえ、無償譲渡を承認する場合にあっては前条第2項各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償譲渡を承認しない場合にあってはその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
削られます
(無償譲渡の申請)
第22条
固定資産管理責任者は、前条第7号から第10号までの規定による物品の無償譲渡を受けようとする者に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1)
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者又は当該法人において物品を管理する者の氏名)及び住所
(2)
無償譲渡を受けようとする物品の品名及び数量
(3)
使用目的
(4)
無償譲渡を必要とする理由
(5)
その他参考となる事項
削られます
(無償譲渡の承認)
第23条
固定資産管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長に無償譲渡の承認を申請しなければならない。
(1)
第21条第1号から第6号までの規定により物品を無償譲渡しようとする場合で、当該物品が高額備品等であるとき
(2)
第21条第11号の規定により物品を無償譲渡しようとする場合
(3)
前条の規定による申請書を受理した場合で、申請者が無償譲渡を受けようとする物品が高額備品等であるとき
2
前項の場合において、固定資産管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学長に無償譲渡の承認を申請するにあたり、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
(1)
前項第2号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
無償譲渡しようとする相手方の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者又は当該法人において物品を管理する者の氏名)及び住所
ロ
無償譲渡しようとする物品の品名及び数量
ハ
使用目的
ニ
無償譲渡を必要とする理由
ホ
無償譲渡をしようとする期日及び場所
ヘ
無償譲渡の条件
ト
その他参考となる事項
(2)
前項第3号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者又は当該法人において物品を管理する者の氏名)及び住所
ロ
無償譲渡を受けようとする物品の品名及び数量
ハ
使用目的
ニ
無償譲渡を必要とする理由
ホ
その他参考となる事項
3
学長は、第1項第3号の申請を受理した場合は、審査のうえ、無償譲渡を承認する場合は次に掲げる事項を記載した通知書により、無償譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
(1)
無償譲渡物品の品名及び数量
(2)
無償譲渡の目的
(3)
無償譲渡の期日及び場所
(4)
無償譲渡の条件
4
固定資産管理責任者は、前条の規定による申請書を受理した場合で、申請者が無償譲渡を受けようとする物品が少額備品等であるときは、審査のうえ、無償譲渡を承認する場合は前項各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
(受領書)
第24条
学長又は
固定資産管理責任者は、物品の無償譲渡をするときは、当該物品の無償譲渡を受けた者から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。
ただし、受領書を提出させることが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
(1)
譲渡物品の品名及び数量
(2)
譲渡条件に従う旨
第3章 雑則
(帳簿)
第25条
固定資産管理責任者は、帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。
ただし、消耗品については帳簿の記載を省略することができる。
2
固定資産管理責任者は、郵便切手類、乗車回数券又はプリペイドカード等の受払いを明らかにするためにそれぞれ適宜の受払簿を備えて整理するものとする。
3
前2項に規定する帳簿は、簿冊、電磁的方法等適宜の記録手段をもって充てるものとする。
(亡失の報告及び通知)
第26条
固定資産等に関する亡失等の報告については、固定資産管理規則第24条に定めるところによる。
2
契約担当職員は、その締結した契約(物品の処分となる行為で契約以外のものを含む。)でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又はき損した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を固定資産管理責任者に通知しなければならない。
3
固定資産管理責任者は、前項の通知を受け、その事実があると認めるときは、すみやかにその旨を学長に報告しなければならない。
(検査)
第27条
学長は、備品等の管理状況について、毎事業年度1回検査を行うものとする。ただし、学長が必要があると認めた場合は、随時、検査を行うことができる。
2
学長は、前項に規定する検査を行う場合は、検査員を命じて、検査させなければならない。
(検査の立会い)
第28条
検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける固定資産管理責任者その他適当な者を立ち会わせなければならない。
(検査書の作成)
第29条 検査員は、前条に規定する検査をしたときは、検査書(
別記様式第2
別記様式第1
)2通を作成し、その1通はその検査を受けた固定資産管理責任者に交付するとともに、他の1通により学長に報告しなければならない。
2
検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会った者に記名させるものとする。
(雑則)
第30条
この規則に定めるもののほか物品の管理事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第292号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第364号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第378号)
この規則は、令和元年9月17日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月26日規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第106号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第79号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年10月24日規則第196号)
この規則は、令和7年11月1日から施行する。
削られます
別記様式第1
(第8条関係)
物品不用決定承認申請書
[別紙参照]
全部改正されます
別記様式第1
[旧:別記様式第2] (第29条関係)
物品検査書
[別紙参照]
改正前
(第29条関係)
物品検査書
[別紙参照]