○熊本大学言葉(ことのは)基金奨学金実施要項
(令和8年5月15日要項第33号)
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学大学院医学教育部(以下「医学教育部」という。)の修士課程及び博士課程並びに熊本大学大学院薬学教育部(以下「薬学教育部」という。)及び熊本大学大学院保健学教育部(以下「保健学教育部」という。)の博士前期課程に在籍する学生並びに熊本大学大学院自然科学教育部(以下「自然科学教育部」という。)の博士前期課程に在籍する女子学生を対象とする奨学金制度に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条
奨学金制度の名称は、熊本大学言葉(ことのは)基金奨学金(以下「奨学金」という。)とする。
(対象者)
第3条
奨学金の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ただし、申請年度において休学又は留年している者を除く。
(1)
次のいずれかに該当する者
イ
医学教育部の博士課程第1年次又は第2年次に在籍する学生であって、熊本大学病院群卒後臨床研修プログラムの臨床研修医であるもの
ロ
医学教育部の修士課程又は薬学教育部若しくは保健学教育部の博士前期課程に在籍する学生であって、博士課程又は博士後期課程への進学を希望するもの
ハ
自然科学教育部の博士前期課程に在籍する女子学生であって、博士課程又は博士後期課程への進学を希望するもの
(2)
熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第89条に定める懲戒(以下「懲戒」という。)を受けたことがない者
(3)
学業優秀と認められる者
(4)
日本国籍を有する者
(奨学金の額及び支給期間)
第4条
奨学金の額は年額100万円とし、支給期間は年度を単位とする。
(受給人数)
第5条
奨学金を受給する学生(以下「奨学生」という。)の人数は、毎年度、各課程各年次2人程度とする。
(申請)
第6条
奨学金の受給を希望する学生は、申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、在籍する教育部を経て学長へ提出するものとする。
(候補者の選考)
第7条
各教育部の長は、第1年次にあっては学部在籍時の学業成績、第2年次にあっては第1年次の教育研究活動実績及び学業成績に基づき、奨学生候補者を選考し、順位を付して学長に推薦する。
この場合において、同位者がいるときは、家計状況等を考慮するものとする。
2
前項の選考に係る基準は、各教育部で策定し、熊本大学学生委員会(以下「学生委員会」という。)の議を経て決定する。
(奨学生の決定)
第8条
学長は、前条第1項の推薦に基づき、学生委員会の議を経て奨学生を決定し、各教育部の長に通知する。
(奨学金の支給)
第9条
奨学金は、年額を2で除して得た額を前学期及び後学期にそれぞれ支給する。
ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(修学成果報告書の提出)
第10条
奨学生は、奨学金の支給期間終了時に修学成果報告書(別記様式第2号)を教育部の長を経て学長に提出する。
(取消し)
第11条
学長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生としての資格を取り消すことがある。
(1)
提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合
(2)
懲戒を受けた場合
(3)
休学、退学、除籍又は死亡した場合
(4)
その他奨学生として適当でないと認められる場合
(奨学金の返還)
第12条
奨学金の返還は、原則として要しないものとする。
ただし、前条により奨学生の資格を取り消された者については、既に支給された奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(事務)
第13条
奨学金に関する事務は、経営企画本部の協力を得て、学生支援部学生生活課において処理する。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、奨学金の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、令和8年5月15日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
2
熊本大学大学院博士課程(臨床研修医)及び大学院博士前期(修士)課程学生修学支援奨学金実施要項(令和7年6月2日制定)は廃止する。
別記様式第1号(第6条関係)
熊本大学言葉(ことのは)基金奨学金申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第10条関係)
熊本大学言葉(ことのは)基金奨学金 修学成果報告書
[別紙参照]