○国立大学法人熊本大学文書処理規則
(平成16年4月1日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における文書の適正かつ迅速な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 接受 文書(郵送、電子的方法等により、本学、本学に置かれる組織、役員又は役職をあて名として到達したものをいう。以下同じ。)を受領することをいう。
(2) 決裁 起案文書の発信名義者(組織名の場合にあっては、当該組織の長をいう。第12条第1項において同じ。)が起案文書に示された案を承認(第9条第2項に規定する専決者が行う承認を含む。以下同じ。)することをいう。
(3) 電子決裁 文書管理・決裁システムを利用して、電子的方法により文書を回議し決裁を得ることをいう。
(4) 文書管理・決裁システム 本学のネットワークを使用し、電子的方法により文書の管理及び決裁を支援するシステムをいう。
(5) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び文書館をいう。
(文書取扱責任者及び文書取扱担当者)
第3条 監査室、経営企画本部及び各課(以下「課等」という。)に、文書取扱責任者及び文書取扱担当者を置く。
2 文書取扱責任者は課等の長(経営企画本部にあっては経営企画本部長が指名する課長)をもって充て、文書取扱担当者は文書取扱責任者が指名する者をもって充てる。
3 文書取扱責任者は、国立大学法人熊本大学事務組織規則(平成22年9月30日制定)に掲げる所掌事務に関する文書処理の実施責任者として、当該事務に係る文書の接受、発送等の事務を総括するものとする。
4 文書取扱担当者は、文書取扱責任者を補佐するものとする。
(接受)
第4条 文書の接受は、文書取扱担当者又は当該文書を担当する職員が文書管理・決裁システム(以下「システム」という。)に必要事項を登録することにより行うものとする。ただし、軽易な文書は、システムへの登録を省略することができる。
2 接受文書のうち、現金書留、書留郵便物及び内容証明郵便物等の特殊郵便物については、特殊郵便物受渡簿(別記様式第1)及び特殊郵便物受渡票(別記様式第2)に所要事項を記載の上、別記様式第2に受領印(署名の場合を含む。)を徴して、名あての者に交付するものとする。
3 接受文書のうち、親展文書については、名あての者に交付するものとする。この場合において、当該文書が接受を要するとして名あての者から文書取扱担当者へ回付されたときは、第1項の規定により処理するものとする。
4 前2項の場合において、名あての者が不明のときは、文書取扱担当者が開封するものとする。
(文書記号及び文書番号)
第5条 文書記号は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 文書番号は、事業年度ごとに更新する。
3 文書番号は、1文書について1番号を付するものとする。ただし、同一の件に関する往復文書のうち回答文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
(起案)
第6条 起案は、システムに必要な事項を登録することにより行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより起案することができる。
(1) 起案に添付する文書の全部又は一部を容易に電子文書にすることができない場合 必要事項をシステムに登録した後、所定の原議書(別記様式第3)により起案すること。
(2) 文書取扱責任者が原議書以外の様式で起案することが適当と認める場合 当該様式により起案し、必要に応じて決裁後必要事項をシステムに登録すること。
(起案文書の区分)
第7条 起案文書には、件名の後ろに括弧書きして、次に掲げる当該起案文書の内容を区分する語句を明示しなければならない。
制定 規則、基準、細則等の制定のための文書
依頼 依頼のための文書
照会 照会のための文書
協議 行政機関等に対する協議のための文書
回答 依頼、照会又は協議に対する回答のための文書
通知 所掌事務に関して必要な事項を通知するための文書
報告 法令等に基づいて報告するための文書
契約 契約のための文書
上申 人事上の発令を任命権者に申し出るための文書
申請 許可、認可、承認等を求めるための文書
証明 事実の証明のための文書
伺 資料作成、経費支出その他伺いのための文書
供覧 供覧のための文書
事務連絡 事務的な連絡のための文書
(供覧)
第8条 起案を要しない文書は、システム又は適宜の方法により関係者に供覧するものとする。
(決裁)
第9条 起案者は、関係上司の承認を得て別表第2に定める起案文書の発信名義者の決裁を受けなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる専決事項については、同表の専決者の欄に掲げる者が決裁する。
[別表第3]
3 起案文書の決裁は、起案の方法に応じ、システム、原議書又は原議書以外の様式により行うものとする。
(施行期日)
第10条 起案文書の施行期日は、決裁の日とする。ただし、特別の理由がある場合で、その旨を明記し決裁を受けたときは、この限りでない。
(至急文書等の取扱い)
第11条 起案文書が緊急に処理する必要があるもの又は重要なものであるときは、その内容について説明することができる者が持ち回りして決裁を受けるものとする。
(代理決裁)
第12条 起案文書の発信名義者(第9条第2項の場合においては専決者とする。以下「決裁者」という。)が不在の場合で、案件の施行が急を要するときは、定型的な起案文書に限り、別表第4の定めるところにより代理決裁(以下「代決」という。)を行うことができる。ただし、事後速やかに決裁者の承認を得なければならない。
[別表第4]
2 前項の代決は、代理決裁者(以下「代決者」という。)がシステムにより、又は決裁者の押印すべき箇所に押印することにより行うものとする。
3 第1項の場合における起案文書の施行期日については、第10条の規定を準用する。この場合において、「決裁」とあるのは「代決」と読み替えるものとする。
[第10条]
(上司が不在の場合の措置)
第13条 関係上司が不在の場合で、案件の施行が急を要し、かつ、事後にその承認を得ることが見込まれるときは、当該上司の承認を後伺として、以後の承認を求めることができる。
(合議)
第14条 起案文書の内容が、他の課等に関連がある場合は、当該関連のある課等(以下「関連課等」という。)に合議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事前に関連課等と協議が調ったとき又は決裁を得た後その内容を連絡すること若しくは供覧した文書の写しを交付することをもって足りるときは、合議を省略することができる。
3 第1項の合議は、起案課等がシステムにより、又は原議書の合議欄に関連課等の長の役職を記載することにより、その承認を求めることにより行うものとする。
4 関連課等への合議は、起案課等の長の承認を得た上で、行うものとする。
(合議文書の回付等)
第15条 合議を受けた関連課等は、速やかに当該課等の長の承認を得て、起案課等へ合議された起案文書を回付しなければならない。
2 合議を受けた関連課等は、起案文書について意見があるときは、起案課等と協議するものとする。
(公印の使用)
第16条 公印は、国立大学法人熊本大学公印規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、使用しなければならない。
(公印の省略)
第17条 学内発送文書は、諸証明書、許可書、人事異動通知書その他公印の押印をもって効力を発するものを除き、公印の押印を省略するものとする。
2 学外発送文書のうち、軽易なものについては、当該文書の決裁者の承認を得て、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該文書には、「(公印省略)」の記載をしなければならない。
(発送)
第18条 決裁を得た起案文書のうち発送を要するものについては、起案課等においてシステムに所要事項を登録しなければならない。ただし、軽易な起案文書については、システムへの登録を省略することができる。
2 学外発送文書には、文書記号及び文書番号を記載しなければならない。
3 学外発送文書のうち郵送を要するものは、郵便発送簿(別記様式第4)又は郵便切手等受払簿(別記様式第5)に所要事項を記載しなければならない。
4 学内発送文書は、電送による場合を除くほか、手交又は使送により配布するものとする。
(秘密文書の取扱い)
第19条 秘密を保全する必要のある文書(以下「秘密文書」という。)の起案、発送、保管等に当たっては、その秘密が漏れないよう細心の注意を払って取り扱わなければならない。
2 秘密文書は、当該課等の長の指名する者が、持ち回りして決裁を受けるものとする。
3 秘密文書の複写は、原則としてこれを認めない。やむを得ず写しをとる必要がある場合は、文書取扱責任者の許可を得なければならない。この場合において、原議書に部数及び配付先を記録するものとする。
4 秘密文書は、文書取扱責任者が指定する方法により発送するものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、文書処理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第279号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第81号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第32号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第157号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第279号)
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この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第154号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第235号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日規則第248号)
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この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第125号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規則第236号)
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第282号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第81号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第190号)
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この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第264号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第30号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第44号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第149号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第36号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第98号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第124号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第148号)
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この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第24号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第69号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第69号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第56号)
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この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第114号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第36号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第188号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第170号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第347号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第426号)
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この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第126号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第114号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日規則第15号)
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この規則は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第191号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第283号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第134号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第121号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第72号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第153号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第64号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第87号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月24日規則第165号)
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この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
文書記号
文書記号 | 事項 |
熊大監査 | 監事及び監査室が処理する文書 |
熊大経企 | 経営企画本部が処理する文書 |
熊大研究 | 研究・社会連携部研究推進課が処理する文書 |
熊大社共 | 研究・社会連携部社会共創推進課が処理する文書 |
熊大産学 | 研究・社会連携部産学連携推進課が処理する文書 |
熊大図書 | 教育研究支援部図書館課が処理する文書 |
熊大人教 | 教育研究支援部人社・教育系事務課が処理する文書 |
熊大自然 | 教育研究支援部自然科学系事務課が処理する文書 |
熊大医薬 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課が処理する文書 |
熊大先端 | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課が処理する文書 |
熊大教支 | 学生支援部教育支援課が処理する文書 |
熊大学生 | 学生支援部学生生活課が処理する文書 |
熊大国教 | 学生支援部国際教育課が処理する文書 |
熊大入試 | 学生支援部入試課が処理する文書 |
熊大就職 | 学生支援部就職支援課が処理する文書 |
熊大病総務 | 病院事務部総務課が処理する文書 |
熊大病経営 | 病院事務部経営戦略課が処理する文書 |
熊大病経理 | 病院事務部経理課が処理する文書 |
熊大病医事 | 病院事務部医事課が処理する文書 |
熊大病医サ | 病院事務部医療サービス課が処理する文書 |
熊大総務 | 総務部総務課が処理する文書 |
熊大人事 | 総務部人事課が処理する文書 |
熊大労務 | 総務部労務課が処理する文書 |
熊大情報 | 総務部情報企画課が処理する文書 |
熊大財務 | 財務部財務課が処理する文書 |
熊大契約 | 財務部契約課が処理する文書 |
熊大施企 | 施設部施設企画課が処理する文書 |
熊大施マ | 施設部施設マネジメント課が処理する文書 |
熊大施整 | 施設部施設整備課が処理する文書 |
別表第2(第9条関係)
法人文書の発信名義者
事項 | 名義者 |
1 法令等の規定に基づき学長として行う行為に関するもの2 法令等の規定に基づき学長が行うべき所管官公庁、関係諸機関との協議、申請及び報告等に関するもの3 学則その他規則等の制定改廃並びに重要な告示及び声明に関するもの4 大学の重要な儀式、会議及び行事に関するもの5 大学の運営方針又は教育研究に関するもので特に重要なもの6 予算に関するもののうち概算要求、予算配分の方針その他特に重要なもの7 学部、学環、大学院、専攻科、学科課程、講座、研究施設等大学の重要な組織の設置及び改廃に関するもの8 学生の身分の得喪に関するもの9 学生指導に関するもののうち重要なもの10 前各号に掲げるもののほか、学長又は大学の名義を用いることが適当と認められるもの | 学長 国立大学法人熊本大学熊本大学 |
1 理事又は副学長の名義を用いることが適当と認められるもの
2 二以上の部又は本部及び部の所掌事務にわたるもの
| 担当理事又は副学長 |
1 法令等の規定に基づき監事として行う行為に関するもの | 監事 |
1 学長及び部局等の長への報告、協議、依頼等に関するもの
2 教授会その他部局等の重要な会議に関するもの
3 部局等の運営に関する重要なもの
4 他の大学への照会、依頼、回答等に関するもの
5 学生及び学生団体に対する指導監督上の措置に関する事項のうち重要なもの
6 学生の成績及び学籍の証明に関するもの
7 前各号に掲げるもののほか、部局等の長又は部局等の名義を用いることが適当と認められるもの
| 部局等の長
部局等
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1 大学院教育学研究科に関するもののうち、研究科長又は研究科の名義を用いることが適当と認められるもの | 研究科長
研究科
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1 学部長等への報告、協議、依頼等に関するもの
2 学校の重要な会議に関するもの
3 学校の運営に関する重要なもの
4 学外諸機関との照会、依頼、回答等に関するもの
5 前各号に掲げるもののほか、学校長又は学校の名義を用いることが適当と認められるもの
| 教育学部附属学校の長
教育学部附属学校
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1 学部、学環、研究科又は教育部附属の教育施設又は研究施設に関するもののうち、施設の長の名義を用いることが適当と認められるもの | 学部、学環、研究科又は教育部附属の教育施設又は研究施設の長 |
1 国立大学法人熊本大学における医療法に基づく承認申請等の事務に係る権限又は事務の委任に関する規則(平成18年7月1日制定)第2条に規定するもの | 病院長 |
1 特許出願支援申請書の提出に関するもの | 研究開発戦略本部長 |
1 所管官公庁、関係諸機関からの通達、通知、依頼等の学内通知及び照会
2 軽易な文書の学内通知及び学外諸機関への報告、通知、回答等に関するもの
3 所管官公庁、関係諸機関との協議、依頼、報告及び回答等に関するもの(学長名義を用いるものを除く。)
4 学長、各部局等の長への報告、協議、依頼等に関するもの
5 学生の学生指導に関するもの
6 二以上の課の所掌事務にわたるもの
7 前各号に掲げるもののほか、本部長又は部長の名義を用いることが適当と認められるもの
| 本部長又は部長 |
1 課又は室の所掌に属する特に軽易な文書のうち、他の課又は室に関係ないもの
2 前号に掲げるもののほか、課長又は室長の名義を用いることが適当と認められるもの
| 課長又は室長 |
1 監査室長が行うべき報告、通知、回答等に関するもの | 監査室長 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく申請、報告及び届出等に関するもののうち、防火管理者又は防災管理者の名義を用いることが適当と認められるもの | 防火管理者又は防災管理者 |
別表第3(第9条関係)
専決事項
組織 | 事項 | 名義者 | 専決者 |
事務組織共通(監査室を除く。) | 1 学長の行う協議、承認、申請、報告及び届出(重要なもの並びに2及び3に掲げるものを除く。) | 学長 | 担当理事又は副学長 |
2 学長の行う協議、承認、申請、報告、届出及び回答等のうち技術的又は定型的なもの | 学長 | 本部長又は所管部長 | |
3 学長の行う協議、承認、申請、報告、届出及び回答等のうち軽易なもの | 学長 | 所管課長又は所管室長 | |
4 報告、届出及び回答等のうち定型的なもの | 本部長又は部長 | 所管課長又は所管室長 | |
5 学内通知及び照会等(重要なものを除く。) | 本部長又は部長 | 所管課長又は所管室長 | |
6 学長名をもってする証明のうち軽易なもの | 学長 | 所管課長又は所管室長 | |
7 所属職員の休日の振替、職務専念義務免除、休暇及び研修並びに時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の命令に関し、次に掲げるもの | |||
イ 本部長、部長、又は課長に関するもの | 学長 | 本部長又は所管部長 | |
ロ 副課長以下の職員に関するもの | 学長 | 所管課長(室にあっては所管部長とする。) | |
8 所属職員の夏季一斉休業日の変更の承認 | 学長 | 所管課長(室にあっては所管部長とする。) | |
9 副課長以下の職員の旅行命令に関するもの | 本部長又は部長 | 所管課長 | |
10 学内通知及び照会並びに学外への文書等 | 担当理事又は副学長 | 本部長又は所管部長 | |
11 学内通知及び照会並びに学外への文書等で軽易なもの | 担当理事又は副学長 | 所管課長(室にあっては所管部長とする。) | |
監査室 | 1 監事の行う報告、届出及び回答等のうち定型的なもの | 監事 | 監査室長 |
2 監査室所属職員の休日の振替、職務専念義務免除、休暇及び研修並びに時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の命令に関するもの | 学長 | 監査室長 | |
3 監査室所属職員の夏季一斉休業日の変更の承認 | 学長 | 監査室長 | |
4 学内通知及び照会等 | 監事 | 監査室長 | |
研究・社会連携部 | 1 遺伝子組換え生物等第二種使用等の規制に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 |
2 競争的研究費公募事業の申請に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
3 科学研究費補助金の応募、交付申請、実績報告及び研究成果報告 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
4 科学研究費補助金に関する事項のうち上記以外の諸願出 | 学長 | 研究推進課長 | |
5 日本学術振興会各種事業への申請及び申請者等への結果通知 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
6 内地研究員等の受入れ及び派遣に係る依頼、回答、研究開始届、終了届及び研究成果報告に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
7 私学研修員等の受入れに係る依頼、回答及び受入許可に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
8 民間団体等における研究助成金の公募に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
9 文部科学省関係各種プログラムにおける派遣計画等の変更(軽易なものに限る。)及び研究報告 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
10 国際研究集会経費(計画書)の要求及び報告 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
11 動物実験に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
12 寄附講座教員及び寄附研究部門等の内容変更に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
13 受託研究員の受入に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
14 客員研究員の受入れに関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
15 競争的研究費の間接経費の執行に係る報告 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
16 COEプログラム研究拠点形成費補助金金額の確定及び事後評価に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
17 知的財産の帰属及び持分割合に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
18 大学帰属になった知的財産の出願等の弁理士への依頼 | 学長 | 産学連携推進課長 | |
19 弁理士への委任 | 学長 | 産学連携推進課長 | |
20 知的財産に係る証明に関する事項 | 学長 | 産学連携推進課長 | |
21 職務発明等に対する補償金の支払いに関する事項 | 学長 | 産学連携推進課長 | |
22 成果有体物の提供の決定に関する事項 | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
23 特許出願支援制度の申請に関する事項 | 研究開発戦略本部長 | 産学連携推進課長 | |
24 学術コンサルティングの受入に関する事項 | 研究開発戦略本部長 | 研究・社会連携部長 | |
25 外国人客員研究員の受入れ | 学長 | 研究・社会連携部長 | |
26 外国人客員研究員に関する簡易な変更手続き及び各種証明書の発給 | 学長 | 研究推進課長 | |
教育研究支援部(図書館課) | 1 附属図書館長の行う協議、承認、申請、報告及び届出等のうち技術的なもの | 附属図書館長 | 図書館課長 |
2 図書の返却督促に関する事項 | 附属図書館長 | 図書館課長 | |
3 国立大学等の図書館利用に関する事項 | 附属図書館長 | 図書館課長 | |
生命科学系事務部(生命科学先端研究事務課) | 1 部局等の長の行う報告、届出及び回答等(先端研究教育拠点推進に関するものに限る。)のうち、定型的なもの | 部局等の長 | 生命科学先端研究事務課長 |
学生支援部 | 1 学長名をもってする学生に関する証明等のうち軽易なもの | 学長 | 所管課長 |
2 学生の厚生福利施設の利用許可 | 学長 | 学生生活課長 | |
3 学部及び学環における研究生及び科目等履修生の入学許可並びに在学期間更新許可 | 学長 | 学生支援部長 | |
4 大学院における研究生及び科目等履修生の入学許可並びに在学期間更新許可 | 学長 | 学生支援部長 | |
5 学位論文審査の付託 | 学長 | 教育支援課長 | |
6 入学料、授業料及び寄宿料の免除の許可 | 学長 | 学生支援部長 | |
7 日本学生支援機構奨学金及び各種奨学金(外国人留学生に係るものを除く。)に係る奨学生の推薦並びに奨学金の停止、廃止及び返還に関するもの | 学長 | 学生支援部長 | |
8 外交人留学生に関する各種奨学金の推薦並びに奨学金の停止、廃止及び返還に関するもの | 学長 | 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター | |
9 研修生の検収の許可、研修の中止の許可及び研修の終了の許可 | 学長 | 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター | |
10 日本学生支援機構奨学金及び各種奨学金(外国人留学生に係るものを除く。)の奨学生の異動手続、奨学金の銀行振込口座届等の軽易なもの | 学長 | 学生生活課長 | |
11 外国人留学生に係る各種奨学金の奨学生の移動手続き、奨学金の銀行振込口座等の軽易なもの | 学長 | 国際教育課長 | |
12 学生寄宿舎の入居・退居の許可 | 学長 | 学生支援部長 | |
13 インターンシップ覚書の締結 | 学長 | 学生支援部長 | |
病院事務部 | 1 受託実習生の受入れに関する事項 | 病院長 | 事務部長 |
2 エイズ診療従事者研修の受入れに関する事項 | 病院長 | 事務部長 | |
3 薬剤師実務受託研修生の受入れに関する事項 | 病院長 | 事務部長 | |
4 研修登録医の受入れに関する事項 | 病院長 | 事務部長 | |
5 病院研修生の受入れに関する事項 | 病院長 | 事務部長 | |
6 NST専門療法士研修生の受入れに関する事項 | 病院長 | 事務部長 | |
7 病院における診療科副科長、同医局長並びに中央診療施設の副部長、副センター長及び室長の任免 | 学長 | 総務課長 | |
8 医員及び医員(研修医)の任免並びに日給の決定 | 学長 | 総務課長 | |
9 建築工事に係る関係機関への届出及び申請等 | 学長 | 施設部長 | |
10 設備工事に係る関係機関への届出及び申請等 | 学長 | 施設部長 | |
総務部総務課 | 1 大学要覧に関する事項 | 学長 | 総務部長 |
2 役員会、経営協議会又は教育研究評議会にて審議・了承又は報告された学長制定の規則等の制定及び部局等から報告のあった部局等の長制定の規則等に係る制定報告の供覧 | 学長 | 総務課長 | |
3 大学概要に関する事項 | 学長 | 総務部長 | |
総務部人事課 | 1 職員(教育職員、有期雇用職員及び無期転換職員を除く。)の任免(降任及び免職を除く。)及びこれに伴う基本給の決定 | 学長 | 総務部長 |
2 復職時における基本給の調整及び基本給の切り替え | 学長 | 人事課長 | |
3 指定職基本給表適用者の同基本給表から教育職基本給表への異動に伴う基本給の決定 | 学長 | 総務部長 | |
4 昇格(5に掲げるものを除く。)及び昇給 | 学長 | 総務部長 | |
5 昇格(教授、准教授及び講師の標準級への昇格に限る。)、基本給の訂正、基本給の改訂及び上位資格の取得等に伴う基本給月額の決定 | 学長 | 総務部長 | |
6 大学院の研究科又は教育部担当の命免及び基本給の調整額の決定 | 学長 | 人事課長 | |
7 職員(医員及び医員(研修医)を除く。)の扶養手当、通勤手当、通勤手当相当給与、住居手当、住居手当相当給与及び単身赴任手当の決定及び事後の確認 | 学長 | 人事課長 | |
8 職員の管理職員特別勤務手当の決定 | 学長 | 人事課長 | |
9 職員の期末手当相当給与及び勤勉手当相当給与の支給割合の決定 | 学長 | 人事課長 | |
10 職員の初任給調整手当の決定 | 学長 | 人事課長 | |
11 職員の退職手当の決定 | 学長 | 人事課長 | |
12 有期雇用職員(医員及び医員(研修医)を除く。)及び無期転換職員(医員及び医員(研修医)を除く。)の任免並びに日給及び時間給の決定 | 学長 | 人事課長 | |
13 有期雇用職員(医員及び医員(研修医)を除く。)及び無期転換職員(医員及び医員(研修医)を除く。)の任期満了手当の決定 | 学長 | 人事課長 | |
14 学内兼担教員(教養教育授業担当を含む。)の命免 | 学長 | 人事課長 | |
15 勤勉手当の支給割合の決定 | 学長 | 総務部長 | |
16 期末手当の支給割合の決定 | 学長 | 人事課長 | |
17 事務職員の研修の実施・企画に関する事項 | 学長 | 総務部長 | |
18 財産形成貯蓄に関する契約及び諸報告 | 学長 | 人事課長 | |
19 社会保険に関する届出(算定基礎届を除く。)及び諸報告 | 学長 | 人事課長 | |
20 雇用保険に関する届出及び諸報告 | 学長 | 人事課長 | |
総務部労務課 | 1 職員の兼業に関する承認及び許可(特に重要なものを除く。) | 学長 | 労務課長 |
2 職員の健康診断に関する事項 | 学長 | 労務課長 | |
3 職員のレクリエーションに関する事項 | 学長 | 労務課長 | |
4 職員の業務災害及び通勤災害に関する事項 | 学長 | 総務部長 | |
施設部施設企画課・施設マネジメント課・施設整備課 | 1 施設費補助金に関する計画等 | 学長 | 施設部長 |
2 建築工事に係る関係機関への届出及び申請等 | 学長 | 施設部長 | |
3 設備工事に係る関係機関への届出及び申請等 | 学長 | 施設部長 | |
4 施設費補助金に関する支払い請求 | 学長 | 施設部長 | |
5 RI等承認使用に係る変更承認申請 | 学長 | 施設部長 | |
6 RI及びエックス線装置の使用に関する事項 | 学長 | 施設部長 | |
7 国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第6条から第10条までの規定に基づく総括安全衛生管理者等及び作業環境測定士の命免 | 学長 | 施設部長 | |
部局等 | 1 所属職員の勤務時間の割振り、1か月単位の変形労働時間制による勤務時間の割振り及び休日の設定、休日の振替、職務専念義務免除、休暇及び研修(17に規定する研修を除く。)並びに時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の命令に関するもの | 学長 | 所管課長(教育学部附属学校にあっては校長又は園長) |
2 所属職員の夏季一斉休業日の変更の承認 | 学長 | 所管課長(教育学部附属学校にあっては校長又は園長) | |
3 学生の学内転部、転研究科、転教育部、転科、転専攻、休学及び復学の承認 | 学長 | 部局等の長 | |
4 学生の退学(学則第89条の規定に基づく退学を除く。)の承認 | 学長 | 部局等の長 | |
5 学生の除籍(学則第55条第1号、第6号及び第7号の規定に基づく除籍を除く。)の承認 | 学長 | 部局等の長 | |
6 大学院学生の除籍(大学院学則第38条第2項第1号、第6号及び第7号の規定に基づく除籍を除く。)の承認 | 学長 | 研究科長
教育部長
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7 学部及び学環における特別聴講学生の受入れの決定 | 学長 | 部局等の長 | |
8 大学院における特別聴講学生の受入れの決定 | 学長 | 研究科長
教育部長
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9 大学院における特別研究学生の受入れの決定 | 学長 | 研究科長
教育部長
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10 小学校教員資格認定試験合格者の諸証明 | 学長 | 教育学部長 | |
11 小学校教員資格認定試験の実施に係る委員の委嘱 | 学長 | 教育学部長 | |
12 特別支援教育就学奨励費交付金に関するもの | 学長 | 教育学部長 | |
13 学長の行う報告、届出及び回答等のうち定型的なもの | 学長 | 部局等の長 | |
14 部局等の長の行う報告、届出及び回答等のうち定型的なもの | 部局等の長 | 所管課長 | |
15 学生の成績及び学籍の証明に関するもの | 部局等の長 | 所管課長 | |
16 教育職員(部局等の長を除く。)が現職のままで受ける長期にわたる研修の承認に関すること。 | 学長 | 部局等の長 |
別表第4(第12条関係)
代理決裁者
決裁者 | 代理決裁者 |
学長、担当理事及び副学長 | 本部長又は部長 |
文学部長、教育学部長、法学部長、大学院教育学研究科長、大学院人文社会科学研究部長、大学院社会文化科学教育部長及び永青文庫研究センター長 | 人社・教育系事務課長 |
理学部長、工学部長、情報融合学環長、大学院自然科学研究科長、大学院先端科学研究部長、大学院自然科学教育部長、産業ナノマテリアル研究所長、先進軽金属材料国際研究機構長、半導体・デジタル研究教育機構長、くまもと水循環・減災研究教育センター長及び先進マグネシウム国際研究センター長 | 自然科学系事務課長 |
大学教育統括管理運営機構長、大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター長及び保健センター長 | 学生支援部長 |
研究開発戦略本部長、熊本創生推進機構長及びキャンパスミュージアム推進機構長 | 研究・社会連携部長 |
グローバル推進機構長 | 研究開発戦略本部長 |
文書館長 | 教育研究支援部長 |
発生医学研究所長、国際先端医学研究機構長、生命資源研究・支援センター長及びヒトレトロウイルス学共同研究センター長 | 生命科学先端研究事務課長 |
埋蔵文化財調査センター長 | 施設部長 |
経営企画本部長 | 課長 |
部長 | 課長 |
課長 | 副課長 |