○国立大学法人熊本大学医療活動表彰要項
(平成21年3月27日要項第18号)
改正
平成22年3月24日要項第5号
平成22年9月30日要項第18号
平成23年1月21日要項第2号
平成23年3月24日要項第6号
平成23年7月28日要項第12号
平成25年5月23日要項第25号
平成28年3月31日要項第65号
平成31年3月28日要項第43号
令和元年5月7日要項第72号
令和2年3月31日要項第21号
令和7年2月27日要項第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、同規則第8条第1項第1号に定める特別表彰(以下「医療活動表彰」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「医療活動」とは、病院における診療、先端医療開発、臨床教育、患者サービス、病院経営その他医療に関する取組みをいう。
(表彰の対象者)
第3条 医療活動表彰の対象者は、病院において医療活動に従事する国立大学法人熊本大学の職員とする。
(表彰の基準)
第4条 医療活動表彰は、連続する二事業年度又はそのいずれかの事業年度の医療活動において、特に顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい業績があった職員又はグループに対して行う。
(候補者の推薦)
第5条 病院長は、前条に該当すると認められる職員又はグループを、医療活動表彰推薦ワーキンググループの議を経て、別記様式1の推薦書により学長に推薦するものとする。
2 前項の規定により病院長が推薦する件数は、3件以内とする。
3 推薦に当たっては、研究業績表彰、教育活動表彰及び業務改善表彰の推薦と重複してはならない。
(表彰者の決定)
第6条 学長は、前条の審査結果に基づき、役員会の議を経て、表彰する職員又はグループを決定する。
2 学長は、被表彰者の医療活動の取組内容を学内に公表する。
(表彰等)
第7条 被表彰者には、別記様式2の表彰状を授与する。
2 医療活動表彰は、11月に実施する。
(事務)
第8条 医療活動表彰に関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、医療活動表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行し、平成22年度に実施する教育活動表彰から適用する。
附 則(平成22年3月24日要項第5号)
1 この要項は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要項は、平成20年度以前の附属学校教育活動及び医療活動については、適用しない。
附 則(平成22年9月30日要項第18号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日要項第2号)
この要項は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成23年3月24日要項第6号)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日要項第12号)
この要項は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年5月23日要項第25号)
この要項は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第65号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第43号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第72号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第21号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日要項第5号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式1(第5条関係)
熊本大学医療活動表彰候補者推薦書

別記様式2(第7条関係)
表彰状