○国立大学法人熊本大学業務改善表彰要項
(平成21年3月27日要項第19号)
改正
平成21年12月24日要項第45号
平成22年3月30日要項第45号
平成22年9月30日要項第19号
平成23年1月21日要項第3号
平成25年3月29日要項第10号
平成25年5月23日要項第26号
平成25年9月11日要項第30号
平成27年2月27日要項第49号
平成27年9月15日要項第69号
平成28年3月31日要項第64号
平成28年5月31日要項第123号
平成29年3月31日要項第26号
平成30年3月22日要項第18号
平成31年3月28日要項第44号
令和元年5月7日要項第73号
令和2年3月31日要項第22号
令和5年3月20日要項第15号
令和6年3月27日要項第16号
令和7年2月27日要項第7号
令和7年3月27日要項第46号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、同規則第8条第1項第3号に定める特別表彰(以下「業務改善表彰」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「業務改善」とは、管理運営等における業務の効率化及び合理化を目的とする取組みをいう。
2 この要項において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局並びに技術部及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(表彰の対象者)
第3条 業務改善表彰の対象者は、国立大学法人熊本大学の職員とする。
(表彰の基準)
第4条 業務改善表彰は、連続する二事業年度又はそのいずれかの事業年度の業務改善において、特に顕著な功績又は模範として推奨するにふさわしい業務改善努力があった職員又はグループに対して行う。
(候補者の推薦)
第5条 部局等の長(技術部にあっては、技術本部長)は、前条に該当すると認められる職員又はグループを別記様式1の推薦書により学長に推薦するものとする。
(審査委員会)
第6条 業務改善表彰の推薦の受付及び審査は、次に掲げる委員をもって組織する業務改善表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
(1) 人事・労務・キャンパスミュージアム担当の理事
(2) 総務・財務・施設担当の理事
(3) 経営企画本部長
(4) 総務部長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 審査委員会に、委員長を置き、人事・労務・キャンパスミュージアム担当の理事をもって充てる。
3 審査は、次の各号に掲げる審査の観点のうち、業務改善の効果及び費用対効果を特に重視し、業務の効率化及び合理化に有効と認められるものについて総合的に行うものとする。
(1) 業務改善の効果(有形) 実施することにより得られる有形の効果
(2) 業務改善の効果(無形) 実施することにより得られる無形の効果
(3) 費用対効果 経済的効果の程度
(4) 問題意識 現状認識、問題分析の程度、改善意欲
(5) 着想度 先見性、独創性、時代の要請への適用度、創意工夫の程度
4 委員長は、前条の規定により推薦された職員又はグループのうちから、対象者を選考し、審査委員会の議を経て学長に報告する。
(表彰者の決定)
第7条 学長は、前条第4項の審査結果に基づき、役員会の議を経て、表彰する職員又はグループを決定する。
2 学長は、被表彰者の業務改善事案の内容を学内に公表する。
3 学長は、表彰の有無にかかわらず、推薦を行った部局等の長に対し選考理由等を通知するものとする。
(表彰等)
第8条 被表彰者には、別記様式2の表彰状を授与する。
2 業務改善表彰は、11月に実施する。
(事務)
第9条 業務改善表彰に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、業務改善表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行し、平成22年度に実施する業務改善表彰から適用する。
附 則(平成21年12月24日要項第45号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日要項第45号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第19号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日要項第3号)
この要項は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第10号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月23日要項第26号)
この要項は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年9月11日要項第30号)
この要項は、平成25年9月11日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第49号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日要項第69号)
この要項は、平成27年9月15日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第64号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第123号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第26号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第18号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第44号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第73号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第22号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第15号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第16号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日要項第7号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第46号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式1(第5条関係)
熊本大学業務改善表彰候補者推薦書

別記様式2(第8条関係)
表彰状