○国立大学法人熊本大学学長の解任に関する規則
(平成18年3月16日規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「法人基本規則」という。)第22条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「法人」という。)の学長の解任に関し必要な事項を定める。
(学長解任の申出)
第2条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に対し、学長解任を申し出るものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 学長たるに適しないと認められるとき。
2 学長選考・監察会議は、学長の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるときは、文部科学大臣に対し、学長解任を申し出るものとする。
第3条 前条第1項の学長解任の申出は、複数の学長選考・監察会議委員の発議により、学長選考・監察会議の審議を経て、学長選考・監察会議が学長選考・監察会議議長の名においてこれを行う。
2 前条第2項の学長解任の申出は、次条に定める解任請求に基づき、第5条の解任審査を経て、学長選考・監察会議が学長選考・監察会議議長の名においてこれを行う。
[第5条]
3 前2項の場合において、学長選考・監察会議が学長解任の申出について審議するときは、あらかじめ学長に対し、弁明の機会が与えられなければならない。
(学長の解任請求)
第4条 第9条に規定する学長の解任に関する意向聴取対象者(以下「意向聴取対象者」という。)又は経営協議会及び教育研究評議会の構成員は、学長が第2条第2項に規定する事由に該当すると認めるときは、学長選考・監察会議に対し学長の解任請求を行うことができる。
2 意向聴取対象者が学長の解任請求を行うに当たっては、解任請求を行う日の属する年度の4月1日における意向聴取対象者の総数の3分の1以上の意向聴取対象者の署名を添えて書面により行わなければならない。
3 経営協議会及び教育研究評議会の構成員が学長の解任請求を行うに当たっては、経営協議会及び教育研究評議会の構成員の総数の2分の1以上の構成員の署名を添えて書面により行わなければならない。この場合において、構成員の総数については、経営協議会の構成員を兼ねている教育研究評議会の構成員を、いずれか一方の構成員とみなして取り扱うものとする。
4 前2項の書面の様式は、別記様式によるものとする。
[別記様式]
(学長の解任審査手順等)
第5条 学長選考・監察会議は、前条の解任請求があった場合は、学長の解任審査を行うものとし、次に掲げる手順及び方法により行う。
(1) 学長の解任請求の形式上の要件に係る審査
(2) 学長の解任に関する意向聴取を実施するか否かに関する審議
(3) 学長の解任に関する意向聴取を実施する場合の意向調査委員会の設置
(4) 意向聴取の実施
(5) 意向聴取の結果を参考として、文部科学大臣に対する学長解任の申出の可否についての審議
(解任請求の却下等)
第6条 前条第1号の審査の結果、解任請求が形式上の要件を満たしていないときは、学長選考・監察会議は、当該解任請求を無効としてこれを却下する旨決定し、公示するものとする。
2 前条第2号の審議の結果、解任請求に理由がないと認めたときは、学長選考・監察会議は、意向聴取を実施しない旨及び解任請求を却下する旨決定し、公示するものとする。
(意向聴取期日の公示)
第7条 学長選考・監察会議は、意向聴取を実施する場合には、意向聴取期日について、少なくともその1週間前までに公示する。
(意向調査委員会)
第8条 学長選考・監察会議は、意向聴取の事務を行うため、意向調査委員会を設置する。
2 意向調査委員会の組織、委員の選出方法、運営等については、国立大学法人熊本大学学長選考規則実施細則(平成18年3月16日制定。以下「実施細則」という。)の規定を準用する。
(意向聴取対象者)
第9条 学長の解任に関する意向聴取の対象者は、第7条の規定により意向聴取を実施する日(以下「意向聴取期日」という。)を公示した日において、法人基本規則第16条に規定する理事、法人基本規則第24条に規定する教育職員のうち専任の教授、准教授、講師、助教、校長、園長、教頭、主幹教諭及び教育学部附属特別支援学校各部の学部主事、同条に規定する一般職員及び医療職員のうち係長相当以上の職員並びに国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号の個別契約職員(国際先端医学研究機構に所属する者に限る。)のうち専任の教授、准教授及び特定事業教員で、意向聴取対象者名簿に登録されたものとする。ただし、学長選考・監察会議委員である者を除く。
2 意向聴取対象者が、意向聴取期日までに法人に在職しなくなったときは、意向聴取対象者の資格を失うものとする。
3 意向聴取対象者名簿の登録については、実施細則の規定を準用する。
(意向聴取の方法及び投票の効力)
第10条 意向聴取は、学長解任に賛成するかどうかについて、意向聴取対象者の無記名投票により行う。
2 投票用紙の様式は、次のとおりとする。
国立大学法人熊本大学学長の解任に関する意向聴取投票用紙 | |||||||
賛成する | 国立大学法人
熊 本 大 学
印(印影)
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現学長の解任に | |||||||
賛成しない | |||||||
※いずれかに○印を付けてください。 | |||||||
(A6版) |
3 次に掲げる投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票用紙を使用しないもの
(2) 学長解任に賛成するかどうかについて、投票者の意向が確認し難いもの
(3) 白票
(意向聴取結果の報告)
第11条 意向調査委員会は、意向聴取が完了したときは、直ちに意向聴取の結果を学長選考・監察会議に報告しなければならない。
(学長解任の申出の可否の決定)
第12条 学長選考・監察会議は、前条の報告を参考として、審議を行い、学長解任の申出の可否について決定する。
(意向聴取結果等の公示)
第13条 学長選考・監察会議は、前条の決定をしたときは、意向聴取の結果及び決定の内容を公示するとともに、学長に通知するものとする。
(学長の辞職に関する審査)
第14条 学長が辞職を申し出たときは、学長選考・監察会議は、第2条に規定する解任事由に該当しないかどうかを審査するものとする。
[第2条]
(雑則)
第15条 この規則の解釈及び運用上の疑義については、学長選考・監察会議がこれを決定する。
2 この規則に定めるもののほか、学長の解任に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第158号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月17日規則第4号)
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この規則は、平成25年1月17日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第19号)
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この規則は、令和2年3月4日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第106号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第91号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。