○国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第26号)
改正
平成17年1月14日規則第10号
平成17年3月3日規則第31号
平成17年3月24日規則第65号
平成18年3月23日規則第77号
平成18年5月25日規則第122号
平成18年6月28日規則第129号
平成19年3月26日規則第99号
平成19年9月27日規則第231号
平成20年3月28日規則第105号
平成20年12月3日規則第265号
平成21年1月28日規則第6号
平成21年3月27日規則第129号
平成21年12月24日規則第266号
平成22年3月30日規則第48号
平成22年6月24日規則第115号
平成22年9月30日規則第154号
平成22年12月24日規則第357号
平成23年3月24日規則第42号
平成23年4月28日規則第76号
平成24年11月20日規則第106号
平成25年3月28日規則第35号
平成26年2月27日規則第15号
平成27年2月27日規則第18号
平成27年2月27日規則第19号
平成27年5月28日規則第237号
平成28年3月24日規則第55号
平成28年4月28日規則第303号
平成28年5月26日規則第318号
平成28年12月22日規則第458号
平成29年3月23日規則第70号
平成30年3月22日規則第60号
平成30年9月27日規則第250号
平成31年3月28日規則第66号
令和元年12月26日規則第405号
令和2年3月26日規則第72号
令和2年5月28日規則第185号
令和2年7月22日規則第200号
令和3年3月24日規則第57号
令和4年3月24日規則第37号
令和4年6月23日規則第124号
令和5年3月23日規則第103号
令和5年6月22日規則第155号
令和5年9月28日規則第173号
令和6年3月28日規則第164号
令和7年3月27日規則第52号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員及び再雇用職員の休日、勤務時間、休憩時間等については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)、その他の法令、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 職員 職員就業規則第2条第1号から第3号までに定める教育職員、一般職員及び医療職員をいう。
(2) 再雇用職員 再雇用職員就業規則第2条に定める常勤再雇用職員、短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員をいう。
(3) 職員等 職員又は再雇用職員をいう。
(4) 常勤職員 職員又は常勤再雇用職員をいう。
(勤務時間等)
第3条 職員等の勤務時間は、職員就業規則第38条又は再雇用職員就業規則第35条の規定に定めるところによる。
2 職員就業規則第38条第2項又は再雇用職員就業規則第35条第2項の各号に定める時刻を変更した勤務は、別表第1のとおりとする。
3 職員就業規則第38条第3項第2号及び第3号並びに再雇用職員就業規則第35条第3項第2号及び第3号に規定する常勤職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げた勤務(以下「時差出勤」という。)は、別表第1の2に掲げるいずれかの勤務とする。
4 職員就業規則第38条第3項第3号に規定する職員にあっては、当該申出に係る同一の対象家族について、一の継続する要介護状態である間において、国立大学法人熊本大学職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員介護休業等規則」という。)第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第29条に規定する介護時間の開始日又は時差出勤の開始日のうち、いずれか早い日から起算して3年を経過する日までの間に、1回あたり1年を限度とし、繰り返し時差出勤を行うことができる。
5 再雇用職員就業規則第35条第3項第3号に規定する常勤再雇用職員にあっては、当該申出に係る同一の対象家族について、一の継続する要介護状態である間において、再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員介護休業等規則」という。)第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第30条に規定する介護時間の開始日又は時差出勤の開始日のうち、いずれか早い日から起算して3年を経過する日までの間に、1回あたり1年を限度とし、繰り返し時差出勤を行うことができる。
6 再雇用職員就業規則第35条第8項に規定する短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、当該申出に係る同一の対象家族について、一の継続する要介護状態である間において、再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員介護休業等規則第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第30条に規定する介護時間の開始日又は当該申出に係る勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)後の勤務開始日のうち、いずれか早い日から起算して3年を経過する日までの間に、1回あたり1年を限度とし、繰り返し勤務時間等変更を行うことができる。
7 第1項又は第2項の規定による勤務時間の割振りが困難な常勤職員については、労基法その他の法令の範囲内で国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が個別に定める。
8 国立大学法人熊本大学職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員育児休業等規則」という。)第28条若しくは再雇用職員就業規則第47条第4項の規定により準用される有期雇用職員育児休業等規則第36条に規定する育児短時間勤務又は国立大学法人熊本大学職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員介護休業等規則」という。)第24条若しくは再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員介護休業等規則第24条に規定する介護短時間勤務の承認を受けた職員等(以下「育児・介護短時間勤務職員」という。)の勤務時間、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該承認された時間又は時刻とする。
(法定休日)
第3条の2 職員就業規則第45条に規定する休日のうち日曜日を法定休日とする。ただし、次条第1項及び第6項に規定する変形労働時間制の適用を受ける常勤職員については、1月における最初の休日から、当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日を法定休日とする。
(変形労働時間制)
第4条 学長は、第3条の規定による勤務時間の割振り及び職員就業規則第45条又は再雇用職員就業規則第42条に定める休日の設定が困難な常勤職員については、4週間単位又は1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する。
2 学長は、前項の規定により4週間単位の勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、学長が定める日を起算日とする4週間ごとの期間を平均し、1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように勤務時間を割り振り、及び4週間ごとの期間につき原則として8日の休日を設けなければならない。
ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、4週間ごとの期間につき4日以上7日以下の休日を設けることができるものとする。
この場合において、常勤職員が病気、忌引き、家族の病気、その他やむを得ない理由により長期にわたって勤務できないことにより、業務の運営に支障が生じる場合は、当該常勤職員以外の常勤職員の勤務時間及び休日を、その同意を得て変更できるものとする。
3 前項の規定を適用する常勤職員の範囲及び勤務時間の割振り及び休日は、別表第2に定める。
4 学長は、第1項の規定により職員就業規則第2条第1号に定める教育職員に、教育、研究、診療及び指導等のため、1ヶ月単位の勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、当該月の初日を起算日とする1ヶ月を平均し、1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように勤務時間を割り振り、及び1ヶ月当たり原則として8日の休日を設けなければならない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、1ヶ月につき4日以上7日以下の休日を設けることができるものとする。
5 前項の規定を適用する常勤職員の範囲及び勤務時間の割振り及び休日は、別表第2の2に定める。
6 学長は、前各項の規定による勤務時間の割振り及び休日の取得が困難な常勤職員については、1年単位の変形労働時間制を適用することができる。
7 学長は、前項の規定により1年単位の勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、労使協定を締結し、1年を平均し、1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように勤務時間を割り振り、及び学長が定める日を起算日とする4週間ごとの期間につき原則として8日の休日を設けなければならない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、4週間ごとの期間につき4日以上7日以下の休日を設けることができるものとする。
8 学長は、教授研究の業務に従事する者で主として研究に従事する者(教授、准教授及び講師)及び人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する者(助教)については、労使協定を締結し、専門業務型裁量労働制を適用できる。
9 第3条の規定にかかわらず、前項の業務の遂行手段及び時間配分については職員の裁量に委ねるものとし、前項の職員が所定勤務日に勤務した場合には、労使協定で定める時間勤務したものとみなす。
10 前2項に定めるもののほか、専門業務型裁量労働制に関し必要な事項は、労使協定で定める。
(休日の振替)
第5条 学長は、職員就業規則第45条第1項、再雇用職員就業規則第42条及び前条の規定により休日とされた日において次に掲げる事由により、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員就業規則第38条、再雇用職員就業規則第35条及び前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)をあらかじめ休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「休日の振替」という。)ができる。
(1) 熊本大学の入学試験の業務に従事する場合
(2) 熊本大学の大学公開説明会の業務に従事する場合
(3) 熊本大学の大学祭の業務に従事する場合
(4) 熊本大学の公開講座等の業務に従事する場合
(5) 熊本大学教育学部の附属学校における運動会等の諸行事の業務に従事する場合
(6) その他学長が特に必要と認めた業務に従事する場合
2 前項の休日の振替を行う単位は、1日とする。
3 学長は、第1項の規定により休日の振替を行う場合には、当該休日振替によって、原則として1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えることのないようにするものとする。
4 前項の規定による休日の振替ができない場合には、勤務することになった休日と当該休日の属する月内の勤務日を振り替えるものとする。ただし、第2条第2号に規定する再雇用職員は、この限りでない。
5 休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合は、この限りでない。
6 休日の振替を行った場合には、原則として前項の勤務することを命ずる必要がある日の7日前までに第1項により勤務を命じた職員等に対してその内容を通知しなければならない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、前日までに通知するものとする。
(兼業の承認を受けた場合の特例)
第6条 職員等は、職員就業規則第36条又は再雇用職員就業規則第33条に規定する兼業の承認を受けたときは、その承認を受けた範囲内において、その割り振られた所定勤務時間の一部を割くことができる。
2 前項の規定により、勤務時間の一部を割いた時間は無給とする。
(職務専念義務免除期間)
第7条 職員にあっては職員就業規則第32条に基づき次の各号のいずれかに該当する場合に、再雇用職員にあっては第1号、第5号又は第6号に該当する場合には、当該各号に掲げる期間について、職務専念義務を免除される。この場合において、免除された期間は有給とする。
(1) 職員就業規則第32条第1項第1号又は再雇用職員就業規則第29条第1項第1号に定める事由に該当する場合 必要と認められた期間
(2) 職員就業規則第32条第1項第2号に定める事由に該当する場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(3) 職員就業規則第32条第1項第3号に定める事由に該当する場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(4) 職員就業規則第32条第1項第4号に定める事由に該当する場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(5) 職員就業規則第32条第1項第5号又は再雇用職員就業規則第29条第1項第2号に定める事由に該当する場合 2日の範囲内で必要と認められる時間
(6) 職員就業規則第32条第1項第6号又は再雇用職員就業規則第29条第1項第3号に定める事由に該当する場合 1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
2 職務専念義務免除の申請は、事前に第17条に定める休暇簿(以下「休暇簿」という。)により行わなければならない。ただし、休暇簿による申請については、職員の勤務状況が確認できるものとして、学長が認めた方法をもって代えることができる。
(時間外、深夜及び休日勤務の制限)
第8条 職員就業規則第40条及び第41条の規定にかかわらず、妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合は、時間外勤務、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)の勤務及び休日勤務を命じてはならない。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限)
第9条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児・介護休業法第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項及び第10条第1項において同じ。)を養育する職員等が、職員育児休業等規則第15条の規定又は再雇用職員就業規則第47条第4項の規定により準用される国立大学法人熊本大学有期雇用職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員育児休業等規則」という。)第15条の規定により、当該子を養育するために時間外勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。第3項において同じ。)を超えて時間外勤務を命じないものとする。
2 学長は、3歳に満たない子を養育する職員等が、職員育児休業等規則第15条の規定又は再雇用職員就業規則第47条第4項の規定により準用される有期雇用職員育児休業等規則第28条の規定により、当該子を養育するために時間外勤務免除を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
3 学長は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員等が、職員介護休業等規則第13条の規定又は再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員介護休業等規則第13条の規定により、当該要介護者を介護するために時間外勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間を超えて時間外勤務を命じないものとする。
4 学長は、要介護者を介護する職員等が、職員介護休業等規則第13条の規定又は再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員介護休業等規則第13条の規定により、当該要介護者を介護するために時間外勤務免除を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
5 学長は、育児・介護短時間勤務職員には、業務の正常な運営を著しく妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
6 学長は、職員育児休業等規則第35条若しくは再雇用職員就業規則第47条第4項の規定により準用される有期雇用職員育児休業等規則第43条に規定する育児時間又は職員介護休業等規則第29条若しくは再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員育児休業等規則第30条に規定する介護時間の承認を受けた職員等には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
7 前2項の場合において、やむを得ず時間外勤務を命ずるときは、必要最小限の範囲とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限)
第10条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員等が、職員育児休業等規則第22条の規定又は再雇用職員就業規則第47条第4項の規定により準用される有期雇用職員育児休業等規則第22条の規定により、当該子を養育するために深夜勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務を命じないものとする。
2 学長は、要介護者を介護する職員等が、職員介護休業等規則第19条の規定又は再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員介護休業等規則第19条の規定により、当該要介護者を介護するために深夜勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務を命じないものとする。
3 前条第4項から第6項までの規定は、深夜勤務制限について準用する。
(勤務間インターバル)
第10条の2 学長は、病院に勤務する医師のうち、時間外労働又は休日労働の状況から追加的な健康確保措置が必要と認められるものについては、勤務終了後から次の勤務の開始までの間に、健康の保持等に必要な継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保しなければならない。
2 前項の勤務間インターバルに関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇)
第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数・時間数とする。この場合における育児・介護短時間勤務職員の年次有給休暇は、当該育児短時間勤務又は介護短時間勤務がないものとみなし付与するものとする。
(1) 次号から第4号までに掲げる者以外の職員等 20日(短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、20日に短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数)
(2) 当該年度の中途において、新たに職員等となる者 その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第3に定める日数(短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、その者の当該年度における在職期間に応じ別表第4に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とする。)(以下「基本日数」という。)
(3) 当該年度において新たに職員となった者であって、他の国立大学法人、国、行政執行法人(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(国立大学法人を除く。)の職員から引き続くもの 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。以下この項において同じ。)の残日数・時間数(当該日数・時間数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(4) その他学長が定める職員等 20日を超えない範囲内で学長が定める日数
第12条 年次有給休暇は、職員等の請求する時季に与えるものとする。ただし、学長が職員等の請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがある。
2 年次有給休暇が10日以上与えられた職員等に対しては、付与日から1年以内に、当該職員等の有する年次有給休暇日数のうち5日について、学長が職員等の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員等が年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分(1時間を単位とするものを除く。)を5日から控除するものとする。
3 職員等は、年次有給休暇を請求する場合には、学長に対して、事前に休暇簿により請求をしなければならない。ただし、やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して休暇簿により請求をし、学長の承認を受けなければならない。
4 常勤職員の年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えられるものとし、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
5 短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員の年次有給休暇は、次の各号に掲げる短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおり与えられるものとし、時間を日に換算する場合は、1日当たりの平均所定労働時間数をもって1日とする。ただし、1日当たりの平均所定労働時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げるものとする。
(1) 1日当たりの平均所定労働時間数が6時間未満の短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員 1日又は1時間を単位とする。
(2) 1日当たりの平均所定労働時間数が6時間以上の短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員 1日、半日又は1時間を単位とする。
6 育児・介護短時間勤務職員の年次有給休暇は、次の各号に掲げる育児・介護短時間勤務職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおり与えられるものとし、時間を日に換算する場合は、1日当たりの平均所定労働時間数をもって1日とする。ただし、1日当たりの平均所定労働時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げるものとする。
(1) 1日当たりの平均所定労働時間数が6時間未満の育児・介護短時間勤務職員  1日又は1時間を単位とする。
(2) 1日当たりの平均所定労働時間数が6時間以上の育児・介護短時間勤務職員  1日、半日又は1時間を単位とする。
7 1時間を単位とする年次有給休暇は、5日を限度として与えられるものとする。
8 職員就業規則第47条第2項及び再雇用職員就業規則第44条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
9 1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合において、当該勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。ただし、育児・介護短時間勤務職員が、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときは、1日を単位とする年次有給休暇として取り扱うものとする。
(病気有給休暇の期間)
第13条 病気有給休暇の期間は、職員等が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の病気有給休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気有給休暇を使用した日及びその他別に定める日(以下「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 職員就業規則第48条第2項に規定する場合
(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(以下「業務上負傷等」という。)
(3) 国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第22条の規定により同規則別表第2に定める生活規正の面Bの指導区分の決定に応じた事後措置を受けた場合 (日単位のものを除く。)
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1 回の勤務に割り振られた勤務時間のうち次に掲げる時間(以下「育児短時間勤務等」という。)以外の勤務時間のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 職員就業規則第50条第2項に規定する育児時間を申し出て勤務しない時間
(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気有給休暇により勤務しない時間
(3) 職員就業規則第32条第1項第2号から第6号までの規定により勤務しない時間
(4) 職員就業規則第51条第1項に規定する介護時間を申し出て勤務しない時間
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日(業務上負傷等の場合にあっては、1年。以下この項及び次項において同じ。)に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の休日その他の病気有給休暇の日以外の勤務しない日(年次有給休暇又は特別有給休暇を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は、第1項ただし書、第2項から前項まで及び次条第2項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、試用期間中の職員には適用しない。
7 病気有給休暇の単位は、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間又は1分を単位とする特定病気休暇を取得した日は、1日を単位とする特定病気休暇を取得した日とみなす。
(病気有給休暇の手続)
第14条 病気有給休暇の承認を得ようとするときには、休暇簿により申請をし、学長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によってあらかじめ申請することができなかった場合には、その理由を付して事後速やかに承認を求めることができる。
2 病気有給休暇が連続する8日以上の期間となる場合は、医師の診断書又は証明書を申請時に添付しなければならない。申請した期間を超えて、更に療養が必要となる場合も同様とする。
3 前項の場合において、医師の診断書又は証明書が提出されないとき、提出された診断書又は証明書の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、学長が指定する医師の診断を求めることができる。
4 病気有給休暇が1月を超え長期にわたった者が回復後に出勤しようとする場合には、学長の許可を受けなければならない。この場合において、医師(学長が必要と認めるときは、産業医又は学長が指定する医師)の就労可能である旨の診断書又は証明書を提出しなければならない。
(特別有給休暇)
第15条 特別有給休暇は、職員等が別表第5に掲げる事由に該当する場合に取得することができるものとし、その期間は同表に掲げる期間の範囲内とする。
第16条 特別有給休暇(別表第5に掲げる出産予定及び出産した場合の休暇を除く。)の承認を受けようとするときには、休暇簿により申請をし、事前に学長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によってあらかじめ申請することができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、学長が証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
3 出産予定の場合の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して行わなければならない。
4 女性職員が出産した場合は、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。
5 特別有給休暇の単位は、1日、1時間又は1分を単位とする。
(休暇簿)
第17条 職務専念義務の免除、年次有給休暇、病気有給休暇及び特別有給休暇の休暇簿は、学長が職員等別に作成する。
2 休暇簿は、職員等の年次有給休暇の状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
3 年次有給休暇が10日以上与えられた職員等に対しては、職員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。ただし、年次有給休暇管理簿の要件を満たした休暇簿をもって代えることができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者の年次有給休暇の日数は、平成16年3月31日の当該職員の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第17条に基づく年次休暇の日数とする。
3 平成16年4月1日前にした職員の勤務時間法第16条に定める年次休暇、病気休暇及び特別休暇(以下「年次休暇等」という。)の承認で、承認した年次休暇等の期間のうちに平成16年4月1日以後の期間を含むものは、この規則によりそれぞれ年次有給休暇、病気有給休暇及び特別有給休暇を承認したものとみなす。
附 則(平成17年1月14日規則第10号)
この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月3日規則第31号)
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第65号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第77号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月25日規則第122号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第129号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第99号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第231号)
この規則は、平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第105号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月3日規則第265号)
この規則は、平成20年12月3日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第6号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第129号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以降の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附 則(平成21年12月24日規則第266号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第48号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数があるものの施行日以降の平成22年における年次有給休暇の日数・時間数については、当該端数を1時間に切り上げて得られる同日における残日数・時間数とする。
3 この規則の施行日前にした国立大学法人熊本大学特定有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年3月23日制定)に定める年次有給休暇、病気有給休暇及び特別有給休暇(以下「年次有給休暇等」という。)の承認で、承認した年次有給休暇等の期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、この規則によりそれぞれ年次有給休暇等を承認したものとみなす。
4 施行日の前日までに取得した時間単位の年次有給休暇は、改正後の第12条第6項に規定する5日に含まないものとする。
附 則(平成22年6月24日規則第115号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行の日前に取得した改正前の国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第5の特別有給休暇については、改正後の国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第5の特別有給休暇として取得したものとみなす。
附 則(平成22年9月30日規則第154号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第357号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第42号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第76号)
この規則は、平成23年5月15日から施行する。ただし、別表第2医学部附属病院に勤務する職員等のうち、薬剤業務に従事する常勤職員で当該部局長が指定するものの項の改正規定(「午前8時30分から正午まで」を削る部分を除く。)は平成23年5月19日から、同項の改正規定中「午前8時30分から正午まで」を削る部分は平成23年5月20日から施行する。
附 則(平成24年11月20日規則第106号)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第5の事由の欄中、冬季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年3月28日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2医学部附属病院に勤務する職員等のうち、検査業務に従事ずる常勤職員で当該部局長が指定するものの項の改正規定中「午後5時から午前10時まで」及び「午後8時から午後8時45分まで 午前6時から午前6時45分まで」を加える部分は平成25年4月14日から、「午後5時から午前11時30分まで」及び「午後8時30分から午後9時30分まで 午前2時から午前3時まで 午前6時30分から午前7時30分まで」を削る部分は平成25年4月15日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規則第15号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第18号)
この規則は、平成27年2月28日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第19号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第237号)
この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の第2条第3号及び第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第303号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第318号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第458号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に介護短時間勤務又は介護時間を申し出た者の改正後の第3条第4項、第5項及び第6項の規定の適用については、第4項中「国立大学法人熊本大学職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員介護休業等規則」という。)第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第29条に規定する介護時間の開始日又は時差出勤の開始日のうち、いずれか早い日」、第5項中「再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員介護休業等規則」という。)第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第30条に規定する介護時間の開始日又は時差出勤の開始日のうち、いずれか早い日」及び第6項中「再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により準用される有期雇用職員介護休業等規則第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第30条に規定する介護時間の開始日又は当該申出に係る勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)後の勤務開始日のうち、いずれか早い日」とあるのは、それぞれ「平成29年1月1日から」とする。
附 則(平成29年3月23日規則第70号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第60号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に病気有給休暇を使用し療養中である者の改正後第13条及び第14条の適用については、当該病気療養からの回復後の新たな病気有給休暇からとする。
附 則(平成30年9月27日規則第250号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第66号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第405号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第72号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日規則第185号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第200号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第124号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第103号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第155号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第173号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第164号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第52号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分勤務時間休憩時間
教育学部附属幼稚園に勤務する常勤職員のうち、教育学部長が指定する者午前8時30分から午後5時15分まで午後1時30分から午後2時30分まで
教育学部附属学校給食センターに勤務する職員等のうち、食材の検収業務に従事する常勤職員で教育学部長が指定する者午前8時から 午後4時45分まで
午前9時30分から 午前9時45分まで 午後0時45分から 午後1時30分まで


午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
病院事務部医療サービス課に勤務する職員等のうち、窓口業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの午前8時から 午後4時45分まで
午前11時から 正午まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
午後1時から 午後2時まで
病院ME機器センターに勤務する職員のうち、病院長が指定するもの午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時45分から 午後7時30分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午後0時15分から 午後9時まで
午後0時20分から 午後0時50分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで




監査室、経営企画本部、研究・社会連携部、教育研究支援部、学生支援部、総務部、財務部及び施設部に勤務する常勤職員で当該室等の長が指定するもの  各学部、情報融合学環、大学院各研究科、大学院各研究部、各研究所、病院、大学教育統括管理運営機構、各学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、保健センター及び部局担当課等(人社・教育系事務課、自然科学系事務課、図書館課、生命科学系事務部及び病院事務部をいう。以下同じ。)に勤務する常勤職員で当該部局等の長(部局担当課等にあっては、当該部局担当課等が事務を担当する部局等の長)が指定するもの午前7時00分から 午後3時45分まで 
正午から 午後1時まで 
午前7時30分から 午後4時15分まで 
正午から 午後1時まで 
午前7時45分から 午後4時30分まで 
正午から 午後1時まで 
午前8時30分から 午後5時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前8時40分から 午後5時25分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前8時55分から午後5時40分まで午前11時50分から       午後0時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前10時45分から 午後7時30分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前11時05分から 午後7時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前11時30分から 午後8時15分まで 
午後4時から 午後5時まで 
午後0時15分から 午後9時まで
午後0時40分から 午後0時50分まで 午後2時20分から 午後2時30分まで 午後4時から 午後4時10分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで








午後0時45分から 午後0時55分まで 午後2時25分から 午後2時35分まで 午後4時10分から 午後4時20分まで 午後5時55分から 午後6時15分まで 午後7時50分から 午後8時まで








午後0時15分から 午後9時まで
午後2時30分から 午後3時30分まで
午後0時15分から 午後9時まで
午後1時30分から 午後2時30分まで
別表第1の2(第3条関係)
勤務時間休憩時間
午前7時30分から 午後4時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで     
正午から 午後1時まで     
別表第2(第4条関係)
職員の区分割振り単位期間休日勤務時間休憩時間
病院に勤務する職員等のうち、救急診療業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 午後8時30分まで
正午から 午後1時5分まで

午後5時から 午前10時30分まで ※
午後9時から 午後10時まで
午前5時から 午前6時まで
午後5時15分から 午前10時45分まで ※
午後9時から 午後10時まで
午前5時から 午前6時まで

午後8時から 午前8時30分まで ※
午前5時から 午前6時5分まで
午前8時から 午後0時5分まで
正午から 午後4時5分まで

午後5時から 午後9時5分まで
病院に勤務する職員等のうち給食業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
正午から 午後 1時まで

午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
病院に勤務する職員等のうち、看護業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前0時から 午前8時45分まで
午前4時から 午前5時まで
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午後3時45分から 午前0時30分まで
午後7時30分から 午後8時30分まで
午前6時45分から 午後3時30分まで
午前10時30分から 午前11時30分まで
午前7時30分から 午後4時15分まで
午前11時30分から 午後0時30分まで
午前9時から 午後5時45分まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時15分から 午後7時まで
午後2時から 午後3時まで
午前11時から 午後7時45分まで
午後3時から 午後4時まで
午後0時30分から 午後9時15分まで
午後4時30分から 午後5時30分まで
正午から 午後8時45分まで
午後4時から 午後5時まで
午後4時から 午前8時30分まで
午後7時から 午後7時30分まで 午前5時から 午前5時30分まで


午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 正午まで
午後1時から 午後4時45分まで
午後3時45分から 午後7時30分まで
午前8時から 午後8時30分まで
正午から 午後0時45分まで 午後4時から 午後4時20分まで


午後8時から 午前8時50分まで
午前5時から 午前6時まで
午前8時から 午後8時55分まで
正午から 午後0時45分まで 午後4時から 午後4時20分まで


午後8時から 午前8時30分まで
午前5時から 午前6時5分まで
午後1時15分から 午後10時まで
午後4時から 午後5時まで
午前7時から 午前11時5分まで
午前7時30分から 午前11時35分まで
午前8時から 午後0時5分まで
午前9時から 午後1時5分まで
午前10時から 午後2時5分まで
午前11時から 午後3時5分まで
正午から 午後4時5分まで
午後1時から 午後5時5分まで
午後2時から 午後6時5分まで
午後3時から 午後7時5分まで
午後4時から 午後8時5分まで
午後5時から 午後9時5分まで
午後5時55分から 午後10時まで
午前7時から 午前10時40分まで
午前7時30分から 午前11時10分まで
午前8時から 午前11時40分まで
午前9時から 午後0時40分まで
午前10時から 午後1時40分まで
午前11時から 午後2時40分まで
正午から 午後3時40分まで
午後1時から 午後4時40分まで
午後2時から 午後5時40分まで
午後3時から 午後6時40分まで
午後4時から 午後7時40分まで
午後5時から 午後8時40分まで
午後6時から 午後9時40分まで
病院に勤務する職員等のうち、検査業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
午前11時から 正午まで
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
午後0時30分から 午後1時30分まで
午後4時30分から 午前9時30分まで
午後7時30分から 午後8時15分まで 午前5時30分から 午前6時15分まで



午後5時から 午前10時まで
午後8時から 午後8時45分まで 午前6時から 午前6時45分まで


病院に勤務する職員等のうち、薬剤業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで

正午から 午後1時まで

午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午後4時30分から 午前9時30分まで
午後9時から 午後9時45分まで 午前6時30分から 午前7時15分まで


病院に勤務する職員等のうち、放射線業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
午前11時30分から 午後0時30分まで
午前8時00分から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前10時から 午後6時45分まで
午後1時から 午後2時まで
午後0時30分から 午後9時15分まで
午後4時30分から 午後5時30分まで
午後5時から 午前10時まで
午後9時30分から 午後10時まで 午前5時から 午前6時まで


病院に勤務する職員等のうち、ME機器センター業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時45分から 午後7時30分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午後0時15分から 午後9時まで
午後0時20分から 午後0時50分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで




午後3時30分から 午前8時30分まで
午後7時から 午後8時まで 午前5時30分から 午前6時まで


病院に勤務する職員等のうち、リハビリテーション業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
備考 ※を付した勤務時間については、所定の休憩時間のほか、急患の対応がなく、かつ、患者の状態が安定している間、仮眠室での休憩を可能とする。
別表第2の2(第4条関係)
職員の区分割振り単位期間休日勤務時間休憩時間
病院に勤務する職員等のうち、診療業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの(救急診療業務に従事する常勤職員を除く。)1ヶ月間 当該部局長が指定する日午前8時30分から午後5時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から正午まで
午後1時から 午後5時15分まで
午前8時30分から午後5時45分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後6時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後6時30分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後6時45分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後7時00分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後7時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後7時45分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後8時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後8時45分まで正午から 午後1時まで

別表第3(第11条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第4(第11条関係)
在職期間1週間の勤務日の日数
5日4日3日2日
1月に達するまでの期間2日1日1日1日
1月を超え2月に達するまでの期間3日3日2日1日
2月を超え3月に達するまでの期間5日4日3日2日
3月を超え4月に達するまでの期間7日5日4日3日
4月を超え5月に達するまでの期間8日7日5日3日
5月を超え6月に達するまでの期間10日8日6日4日
6月を超え7月に達するまでの期間12日9日7日5日
7月を超え8月に達するまでの期間13日11日8日5日
8月を超え9月に達するまでの期間15日12日9日6日
9月を超え10月に達するまでの期間17日13日10日7日
10月を超え11月に達するまでの期間18日15日11日7日
11月を超え1年未満の期間20日16日12日8日
別表第5(第15条関係)
事由期間
選挙権その他公民としての権利を行使する場合必要と認められる期間
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合必要と認められる期間
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めれる場合必要と認められる期間
自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動 (2)身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 (3)(1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動


一の年度において5日の範囲内の期間 (暦日による。)
結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等の場合連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で暦日による。)
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
出産予定の場合出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内において、出産の日までの申し出た期間
出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間が経過して就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
生後1年に達しない子に授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間
妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合2日の範囲内の期間(妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間とし、1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
妻(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(第9条第1項に規定する子をいい、妻の子を含む。)を養育する場合産前産後期間において5日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。本欄及び右欄において同じ。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること、感染症による学級閉鎖等に伴うその子の世話又はその子の入園、卒園若しくは入学の式典への参加をいう。)をする場合一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をする場合一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
次の親族が死亡した場合
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下本欄の場合において同じ。)、父母7日(暦日により連続する日数によるものとし、葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。以下本欄の場合において同じ。)
(2)子5日
(3)祖父母3日(職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
(4)孫1日
(5)兄弟姉妹3日
(6)おじ又はおば1日(職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
(7)父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
(8)子の配偶者又は配偶者の子1日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
(9)祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
(10)おじ又はおばの配偶者1日
父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者又は子のの追悼行事の場合(当該親族の死亡後15年以内に行われるものに限る。)1日
夏季一斉休業が実施される場合一の年度の8月12日から同月16日までの期間のうち、学長が夏季一斉休業日として指定する3暦日(業務の都合により当該日に一斉休業を実施することができない部署の職員については、一の年度の6月から10月までの期間(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度)における、休日を除いて原則として連続する3暦日(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものその他業務上やむを得ない理由があるものにあっては、3暦日。育児・介護短時間勤務職員にあっては、当該日に勤務時間が割り振られた暦日))
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は、家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合3日(一の年度の6月から10月までの期間における、休日を除いて原則として連続する3暦日(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度における、休日を除いた3暦日))
勤労感謝の日において、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第4条第1項第1号に該当して同項に定める永年勤続表彰を受ける場合で、心身のリフレッシュのため勤務しないことが相当であると認められるとき。勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの期間における、休日を除いて連続する3暦日
地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合7日(原則として、連続する7暦日)の範囲内で、必要と認められる期間
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合必要と認められる期間
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間