○国立大学法人熊本大学懲戒規則
(平成16年4月1日規則第30号)
改正
平成17年3月3日規則第32号
平成18年3月23日規則第78号
平成19年3月26日規則第96号
平成21年3月27日規則第136号
平成22年3月30日規則第60号
平成22年9月30日規則第157号
平成29年10月26日規則第228号
平成31年3月28日規則第73号
令和元年6月27日規則第350号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第56条第2項、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第41条第2項及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第52条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員、有期雇用職員、無期転換職員及び再雇用職員(以下「職員等」という。)の懲戒の手続に関し必要な事項を定める。
(懲戒の手続き)
第2条 懲戒処分は、職員等に文書を交付して行う。
2 懲戒処分の効力は、別記様式第1による懲戒処分書を職員等に交付したときに発生する。この場合において、その交付を受けるべき者の所在を知ることができないとき又はその者が受取を拒否するときは次によるものとする。
(1) 懲戒処分書の交付時に、その交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合は、民法(明治29年法律第89号)第98条2項による公示の手続を行うものとし、公示後2週間を経過したときに同条第3項の規定により交付があったものとみなす。
(2) 懲戒処分書の交付時に、その交付を受けるべき者が受取を拒否するときは、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定による内容証明かつ書留により郵送するものとし、日本郵便株式会社において当該手続きを行った時に交付があったものとみなす。
3 停職期間の計算は暦日によるものとし、処分効力発生日を算入せず、その翌日から行う。
4 期間を限って雇用される職員等の減給及び停職は、現に雇用されている期間内に限られる。
5 懲戒処分書の懲戒処分の内容は、次の各号に掲げる懲戒の種類に応じて当該各号に掲げる事項のとおりとする。
(1) 戒告
「甲により、懲戒処分として戒告する。」
(2) 減給
「甲により、懲戒処分として、平均賃金の1日分の 分の を減給する。」
(3) 停職
「甲により、懲戒処分として、 月(日)間停職する。」
(4) 懲戒解雇
「甲により、懲戒処分として解雇する。」
6 前項各号に規定する「甲」とは、職員就業規則第55条各号、有期雇用職員就業規則第40条各号及び再雇用職員就業規則第51条各号のうち、当該懲戒の事由に該当する条項をいう。
第3条 職員等に対し、懲戒処分を行うときは、その職員等に対し、その処分の際、処分の事由を記載した別記様式第2による処分説明書を交付しなければならない。
(審査及び陳述の機会)
第4条 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という。)は、国立大学法人熊本大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 教育研究評議会は、前項の審査を行うに当たっては、審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した別記様式第3による審査説明書を交付しなければならない。この場合において、その者の所在を知ることができないとき又はその者が受取を拒否するときは、第2条第2項各号の例による。
3 教育研究評議会は、審査を受ける者が審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。ただし、その者が諭旨解雇又は懲戒解雇に相当するとされた場合で、退職願を提出したときはこの限りでない。
4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。
第5条 教授等以外の職員等は、役員会の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。この場合において、同条中「教育研究評議会」とあるのは「役員会」と読み替えるものとする。
(公表基準等)
第6条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、職員等に対し懲戒処分を行った事案が次の各号に該当する場合は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人熊本大学倫理規則(平成16年4月1日制定)に規定する禁止行為等に違反したことを理由としたものを含む。)
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇である懲戒処分
2 前項の規定により公表する内容は、事案の概要、懲戒処分の量定及び年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報のうち個人が識別されない内容のものとする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすることがある。
3 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等前2項によることが適当でないと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。
4 公表は、懲戒処分発令後速やかに報道機関に対して懲戒処分を行った事案に係る資料の提供その他適宜の方法により行うものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、懲戒処分の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に熊本大学の職員であった者で、引き続き施行日に本学の職員となった者の施行日前の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条に基づく懲戒処分は、この規則の定めるところによる懲戒処分とみなす。
3 施行日前に熊本大学の職員(日々雇用職員及び時間雇用職員を含む。)であった者で、引き続き施行日に本学の職員等となった者の職員就業規則第55条又は臨時職員就業規則第40条に定める懲戒の事由に相当する施行日前の事由については、当該者が施行日前に懲戒処分されていない場合に限り、懲戒処分の対象とする。
附 則(平成17年3月3日規則第32号)
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第78号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第96号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第136号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第2項各号の規定は、平成21年3月1日から適用する。
附 則(平成22年3月30日規則第60号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第157号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第228号)
この規則は、平成29年10月26日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第73号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第350号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1
懲戒処分書

別記様式第2
処分説明書

別記様式第3
審査説明書