○国立大学法人熊本大学職員研修規則
(平成16年4月1日規則第37号)
改正
平成18年3月23日規則第81号
平成19年3月26日規則第92号
平成20年9月29日規則第245号
平成22年2月24日規則第13号
平成22年3月30日規則第57号
平成23年3月24日規則第45号
平成27年3月26日規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第53条、国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年4月1日制定)第49条及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第38条の2の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の研修に関し必要な事項を定める。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修に関する計画を立て、その実施に努めるものとする。
2 学長は、研修を実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮するものとする。
3 学長は、必要と認めるときは、本学以外の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得させるために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には、これを受講しなければならない。
2 執務を離れて研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(執務を通じての研修)
第5条 学長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は、前項に規定する研修が適切に行われることを確保するため、職員の監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
(教員の研修)
第6条 教員(職員就業規則第2条第1項第1号に規定する教育職員をいう。以下同じ。)には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、講義等に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教員は、学長の承認を受けて、現職のままで長期にわたる研修を受けることができる。
4 教員のサバティカル研修に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学教員のサバティカル研修に関する規則(平成22年2月24日制定)による。
(教諭の初任者研修)
第7条 学長は、附属学校の教諭及び養護教諭(以下「教諭」という。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施するものとする。
2 学長は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する附属学校の教頭、主幹教諭又は教諭のうちから指導教員を命ずるものとする。
3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について、指導及び助言を行うものとする。
(教諭の10年経験者研修)
第8条 学長は、附属学校の教諭に対して、その在職期間(国公立又は、私立の学校若しくは国立学校法人が設置した学校の教諭としての在職期間を含む。)が10年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施するものとする。
2 学長は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成するものとする。
3 第1項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
4 学長は、第1項に規定する初任者研修の実施に関し、別に定める。
(教員以外の職員の研修)
第9条 学長は、教員以外の職員(職員就業規則第2条第2号から第6号までに規定する職員をいう。この項において同じ。)から研修の申請があった場合は、当該職員の職務の遂行に必要と判断したときは研修を許可できるものとする。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第10条 1日の勤務の全部を離れて研修を受けることを命ぜられた職員の勤務時間については、当該研修の従事時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。ただし、当該研修の従事時間が当該職員に通常割り振られている勤務時間を超えるときは、当該研修に従事時間を勤務したものとみなす。
(部局で計画する研修)
第11条 この規則で定めるもののほか部局で計画する研修については、学長の承認を得て、部局の長が別に定める。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第81号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第92号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第245号)
この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成22年2月24日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第57号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第45号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第125号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。