○国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第42号)
改正
平成17年1月14日規則第15号
平成17年3月24日規則第73号
平成18年3月23日規則第85号(題名改正)
平成18年5月25日規則第123号
平成19年3月26日規則第111号
平成21年1月28日規則第12号
平成21年3月27日規則第142号
平成22年3月30日規則第70号
平成22年6月24日規則第116号
平成22年9月30日規則第257号
平成22年12月24日規則第358号
平成25年3月29日規則第47号
平成25年10月24日規則第162号
平成26年3月27日規則第34号
平成28年4月28日規則第305号
平成28年12月22日規則第462号
平成29年3月23日規則第77号
平成30年9月27日規則第251号
平成31年3月28日規則第82号
令和元年12月26日規則第413号
令和2年3月26日規則第87号
令和2年5月28日規則第186号
令和2年7月22日規則第201号
令和3年3月24日規則第75号
令和3年6月24日規則第182号
令和4年3月24日規則第49号
令和5年3月23日規則第126号
令和5年6月22日規則第156号
令和5年9月28日規則第175号
令和6年3月28日規則第173号
令和7年3月27日規則第160号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する有期雇用職員等の休日、勤務時間、休憩時間等については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)、その他の法令及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 有期雇用職員 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第4号に規定する職員で、有期雇用職員就業規則第2条第4項第1号に定めるフルタイム職員及び有期雇用職員就業規則第2条第4項第2号に定めるパートタイム職員をいう。
(2) 無期転換職員 職員就業規則第2条第5号に規定する職員で、有期雇用職員就業規則第2条第4項第1号に定めるフルタイム職員及び有期雇用職員就業規則第2条第4項第2号に定めるパートタイム職員をいう。
(3) 有期再雇用職員 職員就業規則第2条第6号に規定する職員で、有期雇用職員就業規則第2条第4項第1号に定めるフルタイム職員及び有期雇用職員就業規則第2条第4項第2号に定めるパートタイム職員をいう。
(4) 有期雇用職員等 有期雇用職員、無期転換職員又は有期再雇用職員をいう。
(勤務時間等)
第2条 有期雇用職員等の勤務時間は、有期雇用職員就業規則第27条の規定に定めるところによる。
2 有期雇用職員就業規則第27条第2項に定める時刻を変更した勤務は、別表第1のとおりとする。
3 有期雇用職員就業規則第27条第6項に規定する有期雇用職員及び無期転換職員にあっては、当該申出に係る同一の対象家族について、一の継続する要介護状態である間において、国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員介護休業等規則」という。)第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第30条に規定する介護時間の開始日又は当該申出に係る勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)後の勤務開始日のうち、いずれか早い日から起算して3年を経過する日までの間に、1回あたり1年を限度とし、繰り返し勤務時間等変更を行うことができる。
4 第1項又は第2項の規定による勤務時間の割振り及び有期雇用職員就業規則第34条に定める休日の設定が困難なフルタイム職員については、労基法その他の法令の範囲内で国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が個別に定める。
5 パートタイム職員の勤務時間の割振り及び有期雇用職員就業規則第34条に定める休日の設定は、労基法その他の法令の範囲内で学長が個別に定める。
6 国立大学法人熊本大学有期雇用職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員育児休業等規則」という。)第36条に規定する育児短時間勤務又は有期雇用職員介護休業等規則第24条に規定する介護短時間勤務の承認を受けた有期雇用職員等(以下「育児・介護短時間勤務有期雇用職員等」という。)の勤務時間、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該承認された時間又は時刻とする。
(法定休日)
第2条の2 有期雇用職員就業規則第34条に規定する休日のうち日曜日を法定休日とする。ただし、次条第1項に規定する変形労働時間制の適用を受ける有期雇用職員等については、1月における最初の休日から、当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日を法定休日とする。
(変形労働時間制)
第3条 学長は、第2条の規定による勤務時間の割振り及び有期雇用職員就業規則第34条に定める休日の設定が困難な有期雇用職員等については、4週間単位又は1ヶ月単位の変形労働時間制を適用することができる。
2 学長は、前項の規定により4週間単位の勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、4週間ごとの期間を平均し、1週間当たりの勤務時間が、フルタイム職員にあっては38時間45分以内、パートタイム職員にあっては35時間以内となるように勤務時間を割り振り、及び学長が定める日を起算日とする4週間ごとの期間につき原則として8日の休日を設けなければならない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、4週間ごとの期間につき4日以上7日以下の休日を設けることができるものとする。
3 前項の規定を適用する有期雇用職員等の範囲及び勤務時間の割振り及び休日は、別表第2に定める。
4 学長は、第1項の規定によりフルタイム職員に1ヶ月単位の勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、当該月の初日を起算日とする1ヶ月を平均し、1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように勤務時間を割り振り、及び1ヶ月当たり原則として8日の休日を設けなければならない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、1ヶ月につき4日以上7日以下の休日を設けることができるものとする。
5 前項の規定を適用するフルタイム職員の範囲及び勤務時間の割振り及び休日は、別表第2の2に定める。
6 学長は、前各項の規定による勤務時間の割振り及び休日の取得が困難な有期雇用職員等については、1年単位の変形労働時間制を適用することができる。
7 学長は、前項の規定により1年単位の勤務時間の割振り及び休日を定める場合には、労使協定を締結し、1年を平均し、1週間当たりの勤務時間が、フルタイム職員にあっては38時間45分以内、パートタイム職員にあっては35時間以内となるように勤務時間を割り振り、及び学長が定める日を起算日とする4週間ごとの期間につき原則として8日の休日を設けなければならない。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、4週間ごとの期間につき4日以上7日以下の休日を設けることができるものとする。
8 学長は、教授研究の業務に従事する者で主として研究に従事する者及び人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する者については、労使協定を締結し、専門業務型裁量労働制を適用できる。
9 第2条の規定にかかわらず、前項の業務の遂行手段及び時間配分については有期雇用職員及び無期転換職員の裁量に委ねるものとし、当該有期雇用職員及び無期転換職員が所定勤務日に勤務した場合には、労使協定で定める時間勤務したものとみなす。
10 前2項に定めるもののほか、専門業務型裁量労働制に関し必要な事項は、労使協定で定める。
(休日の振替)
第4条 学長は、有期雇用職員就業規則第34条第1項及び前条の規定により休日とされた日において次に掲げる事由により、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)をあらかじめ休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「休日の振替」という。)ができる。
(1) 熊本大学の入学試験の業務に従事する場合
(2) 熊本大学の大学公開説明会の業務に従事する場合
(3) 熊本大学の大学祭の業務に従事する場合
(4) 熊本大学の公開講座等の業務に従事する場合
(5) 熊本大学教育学部の附属学校の運動会等の諸行事の業務に従事する場合
(6) その他学長が特に必要と認めた業務に従事する場合
2 前項の休日の振替を行う単位は、1日とする。
3 学長は、第1項の規定により休日の振替を行う場合には、当該休日振替によって、1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えることのないようにするものとする。
4 休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りではない。
5 休日の振替を行った場合には、原則として前項の勤務することを命ずる必要がある日の7日前までに第1項により勤務を命じた有期雇用職員等に対してその内容を通知するものとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、前日までに通知するものとする。
(職務専念義務免除期間)
第5条 有期雇用職員及び無期転換職員にあっては有期雇用職員就業規則第21条に基づき次の各号のいずれかに該当する場合に、有期再雇用職員にあっては第1号、第5号又は第6号に該当する場合には、当該各号に掲げる期間について、職務専念義務を免除される。この場合において、免除された期間は有給とする。
(1) 有期雇用職員就業規則第21条第1項第1号に定める事由に該当する場合 必要と認められた期間
(2) 有期雇用職員就業規則第21条第1項第2号に定める事由に該当する場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(3) 有期雇用職員就業規則第21条第1項第3号に定める事由に該当する場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(4) 有期雇用職員就業規則第21条第1項第4号に定める事由に該当する場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(5) 有期雇用職員就業規則第21条第1項第5号に定める事由に該当する場合 2日の範囲内で必要と認められる時間
(6) 有期雇用職員就業規則第21条第1項第6号に定める事由に該当する場合 必要と認められる時間
2 職務専念義務免除の申請は、事前に第10条に定める休暇簿(以下「休暇簿」という。)により行わなければならない。ただし、休暇簿による申請については、職員の勤務状況が確認できるものとして、学長が認めた方法をもって代えることができる。
(時間外、深夜及び休日勤務の制限)
第6条 有期雇用職員就業規則第29条及び第30条の規定にかかわらず、妊娠中の女性の有期雇用職員及び無期転換職員又は産後1年を経過しない女性の有期雇用職員及び無期転換職員が請求した場合は、時間外勤務、午後10時から午前5時までの間の勤務及び休日勤務を命じてはならない。
(育児又は介護を行う有期雇用職員等の時間外勤務制限)
第7条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児・介護休業法第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項、第8条第1項及び第11条第2項第8号において同じ。)を養育する有期雇用職員等が、有期雇用職員育児休業等規則第15条の規定により、当該子を養育するために時間外勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。第3項において同じ。)を超えて時間外勤務を命じないものとする。
2 学長は、3歳に満たない子を養育する有期雇用職員等のうち、育児休業をしないものが、有期雇用職員育児休業等規則第28条の規定に基づき、当該子を養育するために時間外勤務免除を請求した場合には、時間外勤務を命じないものとする。
3 学長は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する有期雇用職員等が、有期雇用職員介護休業等規則第13条の規定により、当該要介護者を介護するために時間外勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間を超えて時間外勤務を命じないものとする。
4 学長は、要介護者を介護する有期雇用職員等が、有期雇用職員介護休業等規則第13条の規定により、当該要介護者を介護するために時間外勤務免除を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
5 学長は、育児・介護短時間勤務有期雇用職員等には、業務の正常な運営を著しく妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
6 学長は、有期雇用職員育児休業等規則第43条に規定する育児時間又は有期雇用職員介護休業等規則第30条に規定する介護時間の承認を受けた育児・介護短時間勤務有期雇用職員等には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務を命じないものとする。
7 前2項の場合において、やむを得ず時間外勤務を命ずるときは、必要最小限の範囲とする。
(育児又は介護を行う有期雇用職員等の深夜勤務制限)
第8条 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期雇用職員等が、有期雇用職員育児休業等規則第22条の規定により、当該子を養育するために深夜勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務を命じないものとする。
2 学長は、要介護者を介護する有期雇用職員等が、有期雇用職員介護休業等規則第19条の規定により、当該要介護者を介護するために深夜勤務制限を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務を命じないものとする。
3 前条第4項から第6項の規定は、深夜勤務制限について準用する。
(勤務間インターバル)
第8条の2 学長は、病院に勤務する医師のうち、時間外労働又は休日労働の状況から追加的な健康確保措置が必要と認められるものについては、勤務終了後から次の勤務の開始までの間に、健康の保持等に必要な継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保しなければならない。
2 勤務間インターバルに関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇)
第9条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、雇用の日に次の各号に掲げる有期雇用職員等の区分に応じ当該各号に定める日数の年次有給休暇を付与するものとする。ただし、雇用期間が6 月を超えないことが明らかな場合は、この限りでない。なお、育児・介護短時間勤務有期雇用等職員等の年次有給休暇にあっては、当該育児短時間勤務又は介護短時間勤務がないものとみなし付与するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者 次の表の左欄に掲げる雇用の日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める日数
イ 1 週間の勤務日が 5 日以上とされている者
ロ 1 週間の勤務日が 4 日以下で、1 週間の勤務時間が 30 時間以上である者
ハ 週以外の期間によって勤務日が定められている者で、1 年間の勤務日が217 日以上であるもの
雇用の日の属する月日数
4月から9月まで10日
10月8日
11月7日
12月6日
1月4日
2月3日
3月1日
(2) 1 週間の勤務日が4日以下とされている者で、1週間の勤務時間が30時間未満であるもの 次の表の左欄に掲げる雇用の日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる週の所定労働日数の区分ごとに定める日数
雇用の日の属する月週の所定労働日数
4日3日2日1日
4月から9月まで7日5日3日1日
10月5日4日2日0日
11月4日3日2日0日
12月4日3日1日0日
1月2日2日1日0日
2月2日1日0日0日
3月1日1日0日0日
(3) 週以外の期間によって勤務日が定められている者で、1 年間の勤務日が 48 日以上 216 日以下であるもの 次の表の左欄に掲げる雇用の日の属する 月の区分に応じ同表の右欄に掲げる 1 年間の勤務日数の区分ごとに定める日数
雇用の日の属する月1年間の勤務日数
169 日~216 日121 日~168 日73 日~120 日48 日~72 日
4 月から 9 月まで7日5日3日1日
10月5日4日2日0日
11月4日3日2日0日
12月4日3日1日0日
1月2日2日1日0日
2月2日1日0日0日
3月1日1日0日0日
2 前項各号に掲げる有期雇用職員等が前年度から引き続き雇用された場合は、当該年度の 4 月 1 日に、次の各号に掲げる有期雇用職員等の区分に応じ当該各号に定める日数の年次有給休暇を付与するものとする。ただし、前年度において出勤した日が全勤務日の 8 割未満であった場合は、この限りでない。なお、育児・介護短時間勤務有期雇用等職員等の年次有給休暇にあっては、当該育児短時間勤務又は介護短時間勤務がないものとみなし付与するものとする。
(1) 前項第 1 号に掲げる者 次の表の左欄に掲げる在職年度の区分に応じ同表の右欄に定める日数
在職年度日数
2年度目11日
3年度目12日
4年度目14日
5年度目16日
6年度目18日
7年度目以降20日
(2) 前項第 2 号に掲げる者 次の表の左欄に掲げる在職年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる週の所定労働日数の区分ごとに定める日数
在職年度週の所定労働日数
4日3日2日1日
2年度目8日6日4日2日
3年度目9日6日4日2日
4年度目10日8日5日2日
5年度目12日9日6日3日
6年度目13日10日6日3日
7年度目以降15日11日7日3日
(3) 前項第 3 号に掲げる者 次の表の左欄に掲げる在職年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる 1 年間の勤務日数の区分ごとに定める日数
在職年度1年間の勤務日数
169 日~216 日121 日~168 日73 日~120 日48 日~72 日
2年度目8日6日4日2日
3年度目9日6日4日2日
4年度目10日8日5日2日
5年度目12日9日6日3日
6年度目13日10日6日3日
7年度目以降15日11日7日3日
3 年次有給休暇(本項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数・時間数を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
第10条 年次有給休暇は、有期雇用職員等の請求する時季に与えるものとする。ただし、学長が有期雇用職員等の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがある。
2 有期雇用職員等は、年次有給休暇を請求する場合には、学長に対して、事前に休暇簿により請求をしなければならない。ただし、やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して休暇簿により請求をし、学長の承認を受けなければならない。
3 年次有給休暇が10日以上与えられた有期雇用職員等に対しては、付与日から1年以内に、当該有期雇用職員等の有する年次有給休暇日数のうち5日について、学長が有期雇用職員等の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、有期雇用職員等が第1項又は前項による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日(1時間を単位とするものを除く。)から控除するものとする。
4 フルタイム職員の年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えられるものとし、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
5 パートタイム職員の年次有給休暇は、次の各号に掲げるパートタイム職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおり与えられるものとし、時間を日に換算する場合は、1日当たりの平均所定労働時間数をもって1日とする。ただし、1日当たりの平均所定労働時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げるものとする。
(1) 1日当たりの平均所定労働時間数が6時間未満のパートタイム職員 1日又は1時間を単位とする。
(2) 1日当たりの平均所定労働時間数が6時間以上のパートタイム職員 1日、半日又は1時間を単位とする。
6 1時間を単位とする年次有給休暇は、前条で付与される日数のうち5日を限度として与えられるものとする。
7 前条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある有期雇用職員等から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第11条 学長は、次の各号に掲げる場合には、有期雇用職員等に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇(以下「有給休暇」という。)を与えるものとする。この場合における育児・介護短時間勤務有期雇用等職員等の第6号及び第7号の有給の休暇は、当該育児短時間勤務又は介護短時間勤務がないものとして与えるものとする。
(1) 有期雇用職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 有期雇用職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 有期雇用職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり第5条第1項の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、有期雇用職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 有期雇用職員等の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、有期雇用職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(6) 夏季一斉休業が実施される場合 一の年度の8月12日から16日までの期間のうち、学長が夏季一斉休業日として指定する3暦日(1週間の勤務日が5日の有期雇用職員等及び育児・介護短時間勤務有期雇用職員等にあっては、夏季一斉休業日に勤務時間が割振られた日に限る。業務の都合により当該日に一斉休業を実施することができない部署の有期雇用職員等にあっては一の年度の6月から10月までの期間における、休日を除いて原則として連続する3暦日とし、病院及び病院事務部の有期雇用職員等並びに病院以外の有期雇用職員等で診療業務又は診療支援業務に従事するものその他業務上やむを得ない理由があるものにあっては一の年度における、休日を除いた3暦日とする。)
(7) 有期雇用職員等が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度6月から10月までの期間における、次に掲げる日数(休日を除いて原則として連続する暦日とする。)ただし、病院及び病院事務部の有期雇用職員等並びに病院以外の有期雇用職員等で診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度における、次に掲げる日数(休日を除いた暦日とする。)
イ 1週間の勤務日が5日の有期雇用職員等 3日
ロ 1週間の勤務日が4日の有期雇用職員等 2日
(8) 有期雇用職員等が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等の場合 連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で暦日による。)
(9) 有期雇用職員等が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 有期雇用職員及び無期転換職員が出産予定の場合 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内において、出産の日までの申し出た期間
(11) 有期雇用職員及び無期転換職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間が経過して就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く場合を除く。)
(12) 生後1年に達しない子を育てる有期雇用職員等がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の有期雇用職員等にあっては、その子の当該有期雇用職員等以外の親が当該有期雇用職員等がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(13) 有期雇用職員等が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(14) 有期雇用職員等の妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合 2日の範囲内の期間(妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間とし、1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
(15) 有期雇用職員等の妻が出産する場合で出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(以下「産前産後期間」という。)にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(第7条第1項に規定する子をいい、妻の子を含む。)を養育する場合 産前産後期間において5日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
(16) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号に おいて同じ。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、 疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる こと、感染症による学級閉鎖等に伴うその子の世話又はその子の入園、卒 園若しくは入学の式典への参加をいう。)をする場合 一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数のすべてを使用することができる。)
(17) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数のすべてを使用することができる。)
(18) 有期雇用職員等の父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者又は子の追悼 行事(父母の死亡後 15 年以内に行われるものに限る。)の場合 1日
(19) 地震、水害、火災その他の災害により有期雇用職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日(原則として連続する7暦日)の範囲内で、必要と認められる期間
2 学長は、次の各号に掲げる場合には、有期雇用職員等に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇(以下「無給休暇」という。)を与えるものとする。
(1) 女性の有期雇用職員及び無期転換職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 有期雇用職員等が業務上又は通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 有期雇用職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数のすべてを使用することができる。)
3 前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)の承認を得ようとするときには、第12条に定める休暇簿により申請をし、学長の承認を受けなければならない。
4 出産予定の場合の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して行わなければならない。
5 女性の有期雇用職員及び無期転換職員が出産した場合には、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。
6 有給休暇及び無給休暇の単位は、1日、1時間又は1分を単位とする。
(休暇簿)
第12条 職務専念義務の免除、年次有給休暇、有給休暇及び無給休暇の休暇簿は、学長が有期雇用職員等別に作成する。
2 休暇簿は、有期雇用職員等の年次有給休暇の状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
3 年次有給休暇が10日以上与えられた有期雇用職員等に対しては、有期雇用職員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。ただし、年次有給休暇管理簿の要件を満たした休暇簿をもって代えることができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日(医員及び医員(研修医)を除く日々雇用職員にあっては平成16年3月30日)に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる熊本大学(以下「旧熊本大学」という。)に在職し、引き続き平成16年4月1日(医員及び医員(研修医)にあっては平成16年4月2日)に本学の臨時職員となった者(以下「継続臨時職員」という。)の年次有給休暇の日数は、第9条の規定にかかわらず、平成16年3月31日(医員及び医員(研修医)を除く日々雇用職員にあっては平成16年3月30日)の当該継続臨時職員の人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(平成6年7月27日制定。以下「人事院規則15-15」という。)第3条に基づく年次休暇の日数とする。
3 継続臨時職員に第9条を適用する場合において、同条中「雇用の日」とあるのは、「旧熊本大学に採用された日」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年1月14日規則第15号)
この規則は、平成17年1月14日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第73号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第85号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日前にした国立大学法人熊本大学臨時職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等に関する規則」という。)に定める年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇(以下「年次有給休暇等」という。)の承認で、承認した年次有給休暇等の期間のうちに平成18年4月1日以後の期間を含むものは、この規則によりそれぞれ年次有給休暇等を承認したものとみなす。
3 国立大学法人熊本大学臨時職員就業規則第2条の規定に基づき臨時職員となった者で、平成18年4月1日に有期雇用職員就業規則第2条に基づき雇用される者の年次有給休暇の日数は、第9条の規定に基づき付与される年次有給休暇の日数に、勤務時間等に関する規則第9条に基づき付与された年次有給休暇のうち、平成18年3月31日における残日数を加算した日数とする。
附 則(平成18年5月25日規則第123号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第111号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第12号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第142号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第70号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する有期雇用職員等であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数があるものの施行日以降の平成22年における年次有給休暇の日数・時間数については、当該端数を1時間に切り上げて得られる同日における残日数・時間数とする。
3 施行日の前日までに取得した時間単位の年次有給休暇は、改正後の第10条第5項に規定する5日に含まないものとする。
附 則(平成22年6月24日規則第116号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行の日前に取得した改正前の国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第2項第8号の休暇については、改正後の国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第2項第8号の休暇として取得したものとみなす。
附 則(平成22年9月30日規則第257号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年9月30日までの期間(以下「経過期間」という。)における平成22年3月31日以前に雇用された有期雇用職員等に係る年次有給休暇の付与については、この規則による改正後の第9条第1項第2号及び第4号中「基準日」とあるのは「6月経過日」と読み替えて適用する。この場合において、経過期間内に、この規則による改正後の第9条第1項第2号及び第4号の規定により、施行日後初めて年次有給休暇を付与する日から、この規則による改正前の第9条第1項第2号又は第3号の規定による年次有給休暇を付与するものとした場合に年次有給休暇を付与することとなる日の前日までの期間は、全勤務日を出勤したものとみなす。
附 則(平成22年12月24日規則第358号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月24日規則第162号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第305号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第462号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 施行日前に介護短時間勤務又は介護時間を申し出た者の改正後の第2条第2項の適用については、同項中「国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員介護休業等規則」という。)第24条に規定する介護短時間勤務の開始日、同規則第30条に規定する介護時間の開始日又は当該申出に係る勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)後の勤務開始日のうち、いずれか早い日」とあるのは、「平成29年1月1日から」とする。
附 則(平成29年3月23日規則第77号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第251号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第82号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第413号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第87号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日規則第186号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第201号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第75号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規則第182号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第126号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第156号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第175号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第173号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第160号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、前年度から引き続き雇用されている有期雇用職員等については、この規則による改正後の第 9 条第 3 項の規定にかかわらず、令和 5 年 4 月 2 日から令和 6 年 4 月 1 日までに付与された年次有給休暇にあっては令和 8 年 3 月 31 日まで、令和 6 年 4 月 2 日から令和 7 年 3 月 31 日までに付与された年次有給休暇にあっては令和 9 年 3 月 31 日まで繰り越すことができるものとする。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 勤務時間 休憩時間 
病院に勤務する有期雇用職員及び無期転換職員で病院長が指定するもの 午前7時00分から 午後3時45分まで  
正午から 午後1時まで  
午前7時30分から 午後4時15分まで 
正午から 午後1時まで  
午前7時45分から 午後4時30分まで 
正午から 午後1時まで 
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで 
午後1時から 午後2時まで 
午前9時00分から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで 
午後1時から 午後2時まで 
午前8時40分から 午後5時25分まで 
午前11時50分から 午後0時50分まで 
午前11時55分から 午後0時55分まで 
午前8時55分から 午後5時40分まで 
午前11時50分から       午後0時50分まで 
午前11時55分から 午後0時55分まで 
午前10時45分から 午後7時30分まで 
午前11時50分から 午後0時50分まで 
午前11時55分から 午後0時55分まで 
午前11時05分から 午後7時50分まで 
午前11時55分から 午後0時55分まで 
午前11時30分から 午後8時15分まで 
午後4時から 午後5時まで 
午後0時15分から 午後9時まで  
午後0時40分から 午後0時50分まで 午後2時20分から 午後2時30分まで 午後4時から 午後4時10分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで 








午後0時45分から 午後0時55分まで 午後2時25分から 午後2時35分まで 午後4時10分から 午後4時20分まで 午後5時55分から 午後6時15分まで 午後7時50分から 午後8時まで 








午後0時15分から 午後9時まで  
午後2時30分から 午後3時30分まで 
午後0時15分から 午後9時まで 
午後1時30分から 午後2時30分まで 
別表第2(第3条関係)
職員の区分割振り単位期間休 日勤務時間休憩時間
こばと保育園に勤務するフルタイム職員のうち、保育業務に従事する者で園長が指定するもの4週間園長が指定する日午前7時から 午後3時45分まで

午後0時30分から 午後1時30分まで

午前7時10分から 午後3時55分まで

午後0時30分から 午後1時30分まで

午前8時から 午後4時45分まで

午後1時から 午後2時まで

午前8時30分から 午後5時15分まで

午後1時から 午後2時まで

午前8時45分から 午後5時30分まで

午後1時から 午後2時まで

午前9時から 午後5時45分まで

午後1時から 午後2時まで

午前9時15分から 午後6時まで

午後1時から 午後2時まで

午前10時45分から 午後7時30分まで
午後1時から 午後2時まで
午前11時15分から 午後8時まで

午後2時から 午後3時まで

正午から 午後8時45分まで

午後3時30分から 午後4時まで

午後6時から 午後6時30分まで

こばと保育園に勤務するパートタイム職員のうち、保育業務に従事する者で園長が指定するもの4週間園長が指定する日午前7時から 午後3時まで
午後0時30分から 午後1時30分まで

午前7時10分から 午後3時10分まで
午後0時30分から 午後1時30分まで

午前7時30分から 午後3時30分まで

午後0時30分から 午後1時30分まで

午前8時から 午後4時まで
午後1時から 午後2時まで

午前8時30分から 午後4時30分まで
午後1時から 午後2時まで

午前8時45分から 午後4時45分まで

午後1時から 午後2時まで
午前9時から 午後5時まで

午後1時から 午後2時まで
午前9時15分から 午後5時15分まで

午後1時から 午後2時まで
午前11時30分から 午後7時30分まで
午後2時から 午後3時まで
正午から 午後8時まで
午後3時30分から 午後4時まで
午後6時から 午後6時30分まで

午前8時30分から 午後3時30分まで

午後1時から 午後2時まで

午前9時から 午後4時まで

午後1時から 午後2時まで

午前11時30分から 午後6時30分まで

午後2時から 午後3時まで

正午から 午後7時まで

午後3時30分から 午後4時まで

午後6時から 午後6時30分まで

午後0時30分から 午後7時30分まで
午後2時から 午後3時まで
午後1時から 午後8時まで

午後2時から 午後3時まで

病院に勤務するフルタイム職員のうち、救急診療業務に従事する者で病院長が指定するもの4週間病院長が指定する日午前8時30分から午後5時15分まで正午から 午後1時まで
午前8時から 午後8時30分まで
正午から 午後1時5分まで
午後5時から 午前10時30分まで ※
午後9時から 午後10時まで

午前5時から 午前6時まで
午後5時15分から 午前10時45分まで ※

午後9時から 午後10時まで
午前5時から 午前6時まで
午後8時から 午前8時30分まで ※
午前5時から 午前6時5分まで
午前8時から 午後0時5分まで
正午から 午後4時5分まで
午後5時から 午後9時5分まで
病院に勤務するフルタイム職員のうち、給食業務に従事する者で病院長が指定するもの4週間病院長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
病院に勤務するパートタイム職員のうち、看護師業務の補佐に従事する者で病院長が指定するもの4週間病院長が指定する日午前7時から 午後1時まで
午前7時から 午後3時まで
正午から 午後1時まで
午前7時30分から 午後1時30分まで
午前7時30分から 午後3時30分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 午後3時まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 午後4時まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後3時30分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後4時30分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後4時まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時まで
正午から 午後1時まで
午前10時から 午後5時まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時から 午後6時まで
午後1時から 午後2時まで
午前11時から 午後7時まで
午後1時から 午後2時まで
午前11時30分から 午後7時30分まで
午後1時から 午後2時まで
午後0時30分から 午後7時30分まで
午後3時30分から 午後4時30分まで
午後1時から 午後7時まで
午後1時30分から 午後7時30分まで
病院に勤務するフルタイム職員のうち、リハビリテーション業務に従事する者で病院長が指定するもの4週間病院長が指定する日午前8時30分から 午後5時15分まで

正午から 午後1時まで
病院に勤務するフルタイム職員のうち、保育業務に従事する者で病院長が指定するもの4週間病院長が指定する日午前10時15分から 午後7時まで
午後2時から 午後3時まで
午後0時30分から 午後9時15分まで
午後4時30分から 午後5時30分まで
正午から 午後8時45分まで
午後4時から 午後5時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
備考 ※を付した勤務時間については、所定の休憩時間のほか、急患の対応がなく、かつ、患者の状態が安定している間、仮眠室での休憩を可能とする。
別表第2の2(第3条関係)
職員の区分割振り単位 期間

休日勤務時間休憩時間
病院に勤務するフルタイム職員のうち、診療業務に従事する者で病院長が指定するもの(救急診療業務に従事する者を除く。)1ヶ月間 当該部局長が指定する日午前8時30分から午後5時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から 正午まで

午後1時から 午後5時15分まで
午前8時30分から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後6時15分まで
正午から 午後1時まで

午前8時30分から 午後6時30分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後6時45分まで
正午から 午後1時まで

午前8時30分から 午後7時00分まで
正午から 午後1時まで

午前8時30分から 午後7時15分まで
正午から 午後1時まで

午前8時30分から 午後7時45分まで
正午から 午後1時まで

午前8時30分から 午後8時15分まで
正午から 午後1時まで

午前8時30分から 午後8時45分まで
正午から 午後1時まで

別表第3(第11条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(有期雇用職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(有期雇用職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(有期雇用職員等と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(有期雇用職員等と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(有期雇用職員等と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日