○国立大学法人熊本大学倫理規則
(平成16年4月1日規則第44号)
改正
平成18年3月23日規則第86号
平成19年3月26日規則第88号
平成22年3月30日規則第51号
平成27年9月24日規則第267号
平成28年3月24日規則第70号
平成29年9月28日規則第222号
平成30年1月25日規則第4号
令和元年6月27日規則第346号
令和元年12月26日規則第409号
令和3年3月24日規則第61号
令和4年3月24日規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員をいう。)(以下「役職員」という。)の倫理に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規則は、役職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本学の業務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第3条 この規則において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この規則の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における事業者等の役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
3 この規則において、「利害関係者」とは、役職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) 売買、賃借、請負その他の契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2) 入学試験における合格者の決定に関する事務 本学への入学を志願する者及びその関係者 
(3) 学生等の懲戒処分の決定に関する事務 当該懲戒処分の対象となる学生等及びその関係者
(4) 卒業判定又は修了判定の決定に関する事務 当該判定の対象となる学生等及びその関係者
(5) 学位論文(大学院の課程を修了するための論文を除く。)の審査に関する事務 当該学位論文審査の対象となる者及びその関係者
(6) 役職員として採用する者の決定に関する事務 本学に役職員として採用を希望する者及びその関係者
4 役職員に異動があった場合において、当該異動前の役職に係る当該役職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該役職に係る他の役職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該役職に係る他の役職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった役職員の利害関係者であるものとみなす。
5 他の役職員の利害関係者が、役職員をしてその役職に基づく影響力を当該他の役職員に行使させることにより自己の利益を図るためその役職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の役職員の利害関係者は、その役職員の利害関係者であるものとみなす。
(倫理行動規準)
第4条 役職員は、本学の役職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 役職員は、職務上知り得た情報について国民の一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 役職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 役職員は、法令及び本学の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等(第12条に定める贈与等をいう。)を受けること等の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 役職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 役職員は、自らの行動が本学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第5条 役職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、役職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第1項の規定の適用については、役職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該役職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第6条 役職員は、私的な関係(役職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 役職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者(第14条に定める倫理監督者をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第7条 役職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 役職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第8条 役職員は、他の役職員の第5条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の役職員(第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 役職員は、倫理監督者又は上司に対して、自己若しくは他の役職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 役員、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)第14条、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定)第15条及び国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定)第19条の規定による管理職手当の支給を受ける職にある職員並びに病院長(以下「管理職の地位にある職員」という。)は、その管理し、又は監督する役職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第9条 役職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しない者が負担するとき。
(講演等に関する規制)
第10条 役職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、役職員の職務の種類又は内容に応じて、当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は、当該講演等を承認しないものとする。
(役職員からの届出等)
第11条 役職員は、第9条の規定による届出又は前条第1項の規定による承認の申請をしようとするときは、それぞれ別記様式第1号による飲食届出書又は別記様式第2号による講演等承認申請書を作成し、倫理監督者に提出するものとする。
(贈与等の報告)
第12条 役員及び管理職の地位にある職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と役職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次項に規定する報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において役員及び管理職の地位にある職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、別記様式第3号による贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、学長に提出しなければならない。
2 前項にいう報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。ただし、教育職員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報酬を除く。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、役職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
(報告書の保存及び閲覧)
第13条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した学長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。
2 何人も、学長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の本学又は公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると、学長が認めた事項に係る部分については、この限りではない。
3 前項に規定する贈与等報告書の閲覧は、当該贈与等報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
4 贈与等報告書の閲覧は、学長が指定する場所でこれをしなければならない。
(倫理監督者)
第14条 役職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
(倫理監督者への相談)
第15条 役職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
(学長の責務)
第16条 学長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 贈与等報告書の受理、審査及び保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 役職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、適正に対処すること。
(3) 役職員がこの規則に違反する行為について倫理監督者に通知したことを理由として、当該通知をした役職員が不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4) 研修その他の施策により、役職員の倫理感の涵養及び保持に努めること。
(倫理監督者の責務等)
第17条 倫理監督者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 役職員からの第6条第2項又は第15条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 役職員からの第11条に規定する届出を受理すること又は申請を適当と認めた場合に、承認を行うこと。
(3) 役職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、役職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
2 倫理監督者は、役職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。
(再就職あっせんの禁止)
第18条 役職員(非常勤を除く。以下「常勤役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、本学の他の常勤役職員をその離職後に、若しくは本学の常勤役職員であった者を、密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の常勤役職員若しくは当該常勤役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の常勤役職員をその離職後に、若しくは当該常勤役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 基礎研究、福祉に関する業務及び研究開発に関する業務(基礎研究を除く。)に従事し、若しくは従事していた他の常勤役職員又はこれらの業務に従事していた常勤役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(2) 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であったものであって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条の2第1項の評価(同項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、法人の組織の意思決定の合理化が行われることにより、法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位以外の地位に就いたことがない他の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき
(5) 法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該常勤役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、文部科学大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき
3 前2項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において本学と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものをいう。
4 第2項第2号の「退職手当通算法人等」とは、国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第9条第1項に規定する他の国立大学法人等をいう。
5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職員」とは、学長の要請に応じ、引き続いて前項の退職手当通算法人等の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる常勤役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者をいう。
6 第1項の規定によるもののほか、常勤役職員は、独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)、法人法若しくは他の法令若しくは本学が定める業務方法書、会計規則その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は他の常勤役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、他の常勤役職員をその離職後に、又は常勤役職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第19条 役職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第20条 役職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、別記様式第4号により、学長に届け出なければならない。
(1) 常勤役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた組織に属する役職員に対して行う、本学と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する業務(本学の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(2) 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、役員又は管理若 しくは監督の地位に就いていた者が、離職後2年を経過する までの間に、役職員に対して行う、契約等事務に関する法令 等違反行為の要求又は依頼
(3) 前2号に掲げるもののほか、再就職者が行う、本学と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって本学においてその締結について自らが決定したもの又は本学による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(学長への再就職の届出)
第21条 常勤役職員(第18条第5項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。以下この条において同じ。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、別記様式第5号により、速やかに学長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした常勤役職員は、当該届出に係る事項に変更があったときは、別記様式第6号により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした常勤役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、別記様式第7号により、遅滞なく学長に届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出を受けた学長は、本学に業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った常勤役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。
(学長がとるべき措置等)
第22条 学長は、役職員が第18条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役職員に対する監督上の措置及び本学における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 第20条の規定による届出を受けた学長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、毎年4月1日以後遅滞なく、前年度にかかる第20条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、文部科学大臣に報告しなければならない。
(役職員がこの規則に違反した場合の対処等)
第23条 役職員に、この規則に違反する行為を行ったおそれがあると認められるときは、学長は、直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役職員にこの規則に違反する行為があったと認められる場合においては、適正に対処するものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、役職員の倫理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第86号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第88号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第51号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日規則第267号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月28日規則第222号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規則第4号)
1 この規則は、平成30年1月25日から施行する。
2 平成30年1月1日からこの規則の施行の日までの間に、改正前の第21条第1項又は第2項の規定による届出を行った者は、平成30年1月31日までの間に、改正後の第21条第1項に基づく届出にあっては、改正後の別記様式第5号、改正後の第21条第2項に基づく届出にあっては、改正後の別記様式第6号により届出を行わなければならない。
附 則(令和元年6月27日規則第346号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第409号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第61号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
飲食届出書

別記様式第2号(第10条関係)
利害関係者からの依頼により行う講演、著述等に関する申請書

別記様式第3号(第12条関係)
贈与等報告書

別記様式第4号(第20条関係)

別記様式第5号(第21条関係)

別記様式第6号(第21条関係)

別記様式第7号(第21条関係)