○熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則
(平成16年4月1日規則第47号)
改正
平成17年3月24日規則第82号
平成18年2月23日規則第33号
平成18年6月28日規則第132号
平成19年3月26日規則第89号
平成20年12月26日規則第294号
平成21年3月27日規則第151号
平成21年12月24日規則第276号
平成22年9月30日規則第165号
平成23年3月28日規則第53号
平成23年7月28日規則第103号
平成23年9月22日規則第127号
平成23年11月24日規則第151号
平成25年3月28日規則第37号
平成26年2月27日規則第16号
平成26年4月25日規則第50号
平成27年2月27日規則第21号
平成27年5月28日規則第239号
平成28年3月24日規則第56号
平成28年5月26日規則第319号
平成29年3月23日規則第65号
平成30年3月22日規則第45号
平成31年3月28日規則第55号
令和2年3月26日規則第80号
令和3年3月24日規則第62号
令和4年3月24日規則第40号
令和4年9月22日規則第141号
令和5年3月23日規則第111号
令和6年3月28日規則第176号
令和7年3月27日規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)の職員及び学生等が個人としてその人格と人権が尊重され、それぞれの能力が最大限に発揮されるよう、修学、就労、教育及び研究のための良好な環境を維持するため、セクシュアル・ハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合に、迅速かつ適切に対応するための措置(以下「セクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「セクシュアル・ハラスメント」とは、学内外を問わず、相手方を不快にする性的な性質の言動によって相手方の人格や尊厳を傷つけ、修学、就労、教育又は研究の環境を害すること及び相手方の望まない性的な要求への服従又は拒否によって、修学、就労、教育又は研究を行う上で一定の利益又は不利益を与えることであって、職員、学生等が加害者又は被害者である場合をいう。
2 この規則において「性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 性的な行為のうち、相手方の同意のない状況(相手方が同意しない意思を形成等することが困難な状況その他の同意があったと評価し得ない状況を含む。)において行われるものであって、職員、学生等が加害者又は被害者であるもの(次号に掲げるものを除く。)
(2) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第517号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
3 この規則において、セクシュアル・ハラスメント等とは、セクシュアル・ハラスメント及び性暴力等をいう。
4 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部、研究・社会連携部、教育研究支援部、学生支援部、総務部、財務部及び施設部をいう。)をいう。なお、人社・教育系事務課、自然科学系事務課及び図書館課並びに生命科学系事務部及び病院事務部(以下この項において「部局担当課等」という。)については、当該部局担当課等が事務を担当する部局にそれぞれ含まれるものとする。
5 この規則において「相談員」とは、職員、学生等及び学生等の保護者からのセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応する職員をいう。
(セクシュアル・ハラスメント等防止委員会)
第3条 本学に、セクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置に関し必要な事項を審議するため、熊本大学セクシュアル・ハラスメント等防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
第4条 防止委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事(以下「理事」という。)
(2) 各学部(教育学部及び医学部を除く。)、大学院自然科学教育部及び大学院保健学教育部から選出された教員 各1人
(3) 教育学部及び大学院教育学研究科のうちから選出された教員 2人(附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)から選出された教員1人を含む。)
(4) 大学院社会文化科学教育部から選出された教員 1人
(5) 大学院医学教育部及び大学院薬学教育部のうちから選出された教員 1人
(6) 病院から選出された技術職員 1人
(7) 産業ナノマテリアル研究所、大学教育統括管理運営機構、半導体・デジタル研究教育機構、永青文庫研究センター、くまもと水循環・減災研究教育センター、先進マグネシウム国際研究センター、環境安全センター、埋蔵文化財調査センター及び保健センターのうちから選出された教員 1人
(8) 発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターのうちから選出された教員 1人
(9) 理事が指名した事務職員及び技術職員 各1人
(10) 総務部労務課長
(11) 学生支援部学生生活課長
(12) 弁護士 1人
2 前項第2号から第9号まで及び第12号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項の委員には、女性を相当数含むものとする。
4 第1項第2号から第9号まで及び第12号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 第1項第2号から第9号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第5条 防止委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置に関する研修、啓発活動の企画に関すること。
(2) セクシュアル・ハラスメント等に関する苦情相談、被害の救済及び対応に関すること。
(3) その他セクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置に関すること。
第6条 防止委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
2 委員長は、防止委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、必要に応じて、又は委員の過半数から開催要求があるときは、防止委員会を開催するものとする。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
第7条 防止委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 防止委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 防止委員会は、必要があるときは、委員以外の者(本学の職員以外の者を含む。)を防止委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(学長の任務)
第9条 学長は、防止委員会の議に基づき、セクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置を講ずるものとする。
2 学長は、防止委員会委員長からの報告に基づき、必要に応じセクシュアル・ハラスメント等からの救済又は環境の改善措置等について被訴え者及び訴え者の所属する部局等の長(事務組織の各部等にあっては、総務部長。以下同じ。)に通知する。
3 学長は、防止委員会がセクシュアル・ハラスメント等の事実認定をした事案のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手が被訴え者であるものについては、被訴え者の処分の是非について国立大学法人熊本大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に審議を付託するものとする。
(防止委員会委員長の任務)
第10条 防止委員会委員長は、第5条各号に掲げる事項についての審議結果を学長に報告するものとする。
2 防止委員会委員長は、相談員から報告を受けた苦情相談について、防止委員会に諮るとともに、その審議結果に基づき、防止委員会の下にセクシュアル・ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
3 防止委員会委員長は、相談員又は調査委員会から、訴え者救済のため緊急の措置が必要であるとの報告を受けたときは、速やかに学長に報告するとともに、学長及び関係部局等の長と協議を行う。
4 防止委員会委員長は、次条第2項又は第3項の通知を受けた場合は、その措置内容を訴え者及び被訴え者に説明するものとする。
(部局等の長の任務)
第11条 部局等の長は、当該部局等におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止及び排除並びに学生及び職員の修学、就労、教育及び研究に係る環境の改善・回復を図るために、必要な措置を講ずるものとする。
2 被訴え者の所属する部局等の長は、第9条第2項の通知を受けたときは、速やかに改善措置を講じ、学長に報告するとともに、防止委員会委員長及び訴え者の所属する部局等の長に対し措置内容を通知するものとする。
3 訴え者の所属する部局等の長は、第9条第2項の通知を受けたときは、必要な措置を講じ、学長に報告するとともに、防止委員会委員長に対し措置内容を通知するものとする。
(調査委員会)
第12条 調査委員会の委員は、防止委員会の審議を経て、防止委員会委員のうちから、防止委員会委員長が速やかに指名する。ただし、必要がある場合は、防止委員会委員以外の者(本学の職員以外の者を含む。)を指名することができる。
2 前項の委員には、女性を半数程度含むものとする。
3 調査委員会に委員長を置き、防止委員会委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
第13条 調査委員会は、訴え者、被訴え者その他苦情相談の内容に関係する者 (以下「訴え者等」という。)に対し関係資料その他調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め、及び訴え者等のヒアリングを行う。この場合において、訴え者等は、調査の円滑な実施に資するよう誠意をもって調査に協力しなければならない。
第14条 調査委員会は、調査結果を防止委員会委員長に報告するものとする。
2 前項の報告は、調査委員会の設置から 2 月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(相談員)
第15条 相談員は、本学の職員のうちから、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各学部(教育学部及び医学部を除く。)、情報融合学環、大学院自然科学教育部、大学院保健学教育部、大学教育統括管理運営機構及び保健センターから選出された教員 各1人
(2) 教育学部及び大学院教育学研究科のうちから選出された教員 2人(附属学校から選出された教員1人を含む。)
(3) 大学院社会文化科学教育部から選出された教員 1人
(4) 大学院医学教育部及び大学院薬学教育部のうちから選出された教員 1人
(5) 病院から選出された技術職員 1人
(6) 産業ナノマテリアル研究所、半導体・デジタル研究教育機構、永青文庫研究センター、くまもと水循環・減災研究教育センター、先進マグネシウム国際研究センター、環境安全センター及び埋蔵文化財調査センターのうちから選出された教員 1人
(7) 発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターのうちから選出された教員 1人
(8) 事務組織の各部等から選出された事務職員 2人
(9) 病院看護部及び保健センターから選出された看護師 各1人
(10) 総務部労務課の副課長 1人
(11) 学生支援部学生生活課の副課長 1人
2 前項の相談員は、学長が委嘱する。
3 相談員の氏名、所属及び連絡用電話番号等は、公示しなければならない。
4 第1項第1号から第9号までの相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 相談員は、防止委員会及び調査委員会の委員を兼務することができない。
6 第1項第1号から第9号までの相談員には、女性を半数程度含むものとする。
第16条 相談員は、訴え者の了解を得て、苦情相談の具体的内容等を防止委員会委員長に報告するものとする。
2 相談員は、本学の役員(監事を除く。)に関係する又は関係すると疑われる苦情相談を受け付けたときは、速やかに監事に報告し、当該事案の対応について協議するものとする。
3 相談員は、学生等からの苦情相談への対応に当たっては、当該学生等の心身の発達段階等を考慮し、適切な配慮のもとに対応するものとする。
(相談員室)
第17条 相談員が相互に研鑽及び研修を行い、苦情相談業務を円滑に実施できるようにするため、相談員室を置く。ただし、相談員室は苦情相談に関する個々の事案を検討する場であってはならない。
2 相談員室に相談員室長を置き、学長が委嘱する。
3 相談員室長の任期は2年とする。
4 相談員室長は、苦情相談業務を円滑に実施できるよう相談員の資質向上に努めるものとする。
5 相談員室には、助言・指導を求めるため、必要に応じて、第4条第1項第12号の弁護士を加えることができるものとする。
(教育研究評議会に設置される審査委員会の任務)
第18条 教育研究評議会議長は、第9条第3項に規定する審議の付託を受けて、教育研究評議会にセクシュアル・ハラスメント等に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、防止委員会の審議結果に基づき処分原案を作成し、教育研究評議会議長に報告するものとする。この場合において、防止委員会の審議結果に疑義がある場合は、学長に再検討(再調査を含む。)を依頼することができる。
(不服申立て)
第19条 訴え者及び被訴え者は、第10条第4項の説明の内容に関して不服がある場合は、当該説明を受けた日の翌日から起算して14日以内に、書面により防止委員会委員長に不服申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 防止委員会委員長は、不服申立ての内容が次の各号のいずれかに該当するときは、防止委員会において再審議するとともに、必要に応じて調査委員会による再調査を行うものとする。
(1) 事実調査に係る手続に重大な過失が認められる場合
(2) 事実調査に係る新たな証拠が発見され、当該証拠が事実認定に影響を及ぼすことが明らかである場合
(3) 事実認定の根拠とした証拠が偽造、変造等による虚偽のものであることが証明された場合
3 防止委員会委員長は、不服申立てを行った者に対して、その結果を書面により通知するものとする。この場合において、不服申立てを行った者は、当該通知に対する不服申立ては行うことができない。
4 防止委員会委員長は、再審議の結果、不服申立て前の審議結果に変更が生じた場合は、当該審議結果の全部又は一部を取り消し、再審議の結果に基づいて、学長及び関係部局等の長と追加の改善策を協議するものとする。
(守秘義務等)
第20条 訴え者、被訴え者、苦情相談に係る調査に協力した者、相談員及びセク シュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置に関わる者は、関係者の名誉、人権及びプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員及びセクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置に関わる者は、訴え者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第21条 学長、部局等の長その他職員は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメント等に関して正当な対応をした者に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第22条 防止委員会及び調査委員会の事務は、総務部労務課において処理する。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメント等の防止・排除等の措置に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)が存続する間は「医療技術短期大学部」を部局とし、「医療技術短期大学部部長」を部局長としてこの規則を適用する。
3 第4条第1項第2号の規定にかかわらず医療技術短期大学部が存続する間は医療技術短期大学部の教員1人を委員として加えるものとする。
4 第15条第1項第1号の規定にかかわらず医療技術短期大学部が存続する間は医療技術短期大学部の教員1人を相談員として加えるものとする。
附 則(平成17年3月24日規則第82号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第132号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第89号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第294号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第15条第1項第1号の相談員とは、同号の規定にかかわらず、この規則施行の際、現に相談員である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月27日規則第151号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第276号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第165号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第53号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第103号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第127号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項第7号の規定により選出されている委員である者は、改正後の同号の規定により選出された委員とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第15条第1項第6号の規定により選出されている相談員である者は、改正後の同号の規定により選出された相談員とみなす。
附 則(平成23年11月24日規則第151号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項第7号の規定により選出されている委員である者は、改正後の同号の規定により選出された委員とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第15条第1項第6号の規定により選出されている相談員である者は、改正後の同号の規定により選出された相談員とみなす。
附 則(平成25年3月28日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規則第16号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月25日規則第50号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第21号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第239号)
この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第319号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第65号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第45号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第55号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第80号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第62号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第141号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第111号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第176号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第60号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。