○国立大学法人熊本大学有期雇用職員給与規則
(平成16年4月1日規則第53号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 基本給の決定(第6条・第7条)
第3章 手当(第8条-第15条の7)
第4章 賞与(第16条)
第5章 給与の減額(第17条・第18条)
第6章 給与の計算(第19条-第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第17条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第4号及び第5号に規定する職員並びに第6号の有期再雇用職員の給与に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第17条] [国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第4号] [第5号]
(定義)
第1条の2 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有期雇用職員 職員就業規則第2条第1項第4号に規定する職員をいう。
(2) 無期転換職員 職員就業規則第2条第1項第5号に規定する職員をいう。
(3) 有期再雇用職員 職員就業規則第2条第1項第6号の有期再雇用職員をいう。
(4) 有期雇用職員等 有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員をいう。
(5) フルタイム職員 有期雇用職員等で、有期雇用職員就業規則第2条第4項第1号に定めるフルタイム職員をいう。
(6) パートタイム職員 有期雇用職員等で、有期雇用職員就業規則第2条第4項第2号に定めるパートタイム職員をいう。
(給与の種類)
第2条 有期雇用職員等の給与は、予算の範囲内で支給するものとし、その種類は、次に掲げる有期雇用職員等の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
(1) フルタイム職員 基本給、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、在宅勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、時間外診療担当手当、緊急手術等手当、救急勤務医手当、時間外分娩手当、診療手当、新生児医療担当医手当、産科専攻医手当、指導医手当、監査担当医師手当、医療職員等特別手当、病院職員特別手当、臨床研修必修化手当、ME危険業務従事手当、副保育園長手当、専門技師等手当、待機手当、ドクターズクラークリーダー手当及び賞与
(2) パートタイム職員 基本給、通勤手当、特殊勤務手当、在宅勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、時間外診療担当手当、緊急手術等手当、救急勤務医手当、時間外分娩手当、新生児医療担当医手当、医療職員等特別手当、病院職員特別手当、保育指導手当、専門技師等手当及び待機手当
(基本給)
第3条 有期雇用職員等の受ける基本給は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものとする。
2 基本給単価は、フルタイム職員にあっては日給又は年俸給、パートタイム職員にあっては時間給又は年俸給とし、それぞれ次に掲げる単価表の額による。
(1) 一般職基本給表(一)日給・時間給単価表 (別表第1)
(2) 一般職基本給表(二)日給・時間給単価表 (別表第2)
(3) 教育職基本給表(一)日給・時間給単価表 (別表第3)
(4) 教育職基本給表(二)時間給単価表 (別表第4)
(5) 教育職基本給表(三)時間給単価表 (別表第5)
(6) 医療職基本給表(一)時間給単価表 (別表第6)
(7) 医療職基本給表(二)時間給単価表 (別表第7)
(8) 医員・医員(研修医)日給・時間給単価表 (別表第8)
(9) 卓越教授年俸給単価表 (別表第9)
(10) シニア教授・シニア准教授年俸給・時間給単価表 (別表第10)
(11) その他の日給・時間給単価表 (別表第11)
3 有期雇用職員等のうち、その採用が特に困難である者又は特別の事由がある者の基本給の単価は、前項に規定する単価表の額にかかわらず、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が定める単価の額による。
4 有期雇用職員のうち、特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教(以下「特命教員」という。)の受ける基本給単価は年俸給とし、個別に定める額とする。
(賞与)
第4条 賞与は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)第39条に規定する期末手当及び第40条に規定する勤勉手当の相当給与とする。
(給与の支給日)
第5条 有期雇用職員等の給与(第14条の3に規定する手当及び賞与を除く。)は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、第3条第2項及び第3条第4項に規定する年俸給により基本給単価が定められる者(卓越教授、特命教員並びにフルタイム職員のうちシニア教授又はシニア准教授であるものをいう。以下「年俸給適用者」という。)の給与のうち第19条の2に規定する月額基本給、通勤手当及び住居手当はその月の月額の全額を毎月17日に、第10条から第14条の2まで、第14条の4、第14条の5、第14条の7及び第14条の9から第14条の11までに規定する手当はその月の分を翌月17日に支給する。
2 第14条の3に規定する手当は、その月の分を翌々月17日に支給する。
[第14条の3]
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たる場合 15日
(2) 17日が土曜日に当たる場合 16日
(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合 18日
4 フルタイム職員(1週間当たりの勤務時間が38時間45分である者(有期雇用職員就業規則第37条第2項に規定する育児短時間勤務又は有期雇用職員就業規則第38条第1項に規定する介護短時間勤務をしている者を含む。)に限る。ただし、医員、医員(研修医)及び年俸給適用者を除く。)の賞与は、職員給与規則第7条第3項の規定により支給する。
第2章 基本給の決定
(基本給の決定)
第6条 フルタイム職員の日給及び年俸給並びにパートタイム職員の時間給及び年俸給の単価の額は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等を考慮し、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 第3条第2項に定める単価表の適用を受ける職員 その者の採用日の属する年度の前年度の末日における年齢に応じ、同表の前年度末年齢欄に対応する号給の単価の額又は職種欄若しくは職名欄に対応する単価の額。ただし、年俸給適用者については、別に定めるところにより決定された号給の単価の額とする。
[第3条第2項]
(2) 第3条第3項の学長が単価の額を定める職員 国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準(平成16年4月1日制定)第9条、第10条、第12条から第14条まで又は第16条の規定による職員の基本給の相当額(第2条に規定する予算に制限がある場合は、その範囲内の額とする。)
(3) 特命教員 学長がその都度定める額
2 前項により単価の額を決定された者のうち、国立大学法人熊本大学職員給与規則別表第12(以下「調整額表」という。)に定める勤務箇所に勤務し、同表の職員欄に掲げる職員と同種の職及び職種の者については、同表の調整数欄に掲げる調整数に応じ単価表に掲げる同数の調整数欄の当該号給の額とする。
(給与の改定)
第7条 給与の改定は次のとおりとする。
(1) 給与は、職員給与規則第1条に規定する職員の給与が改定された場合は、それぞれの給与額を改定することができるものとする。
(2) 基本給は、職務の内容その他勤務条件に変更が生じた場合には、その額を改定することができる。
第3章 手当
(住居手当)
第8条 住居手当は、フルタイム職員(1週間当たりの勤務時間が38時間45分である者(有期雇用職員就業規則第37条第2項に規定する育児短時間勤務又は有期雇用職員就業規則第38条第1項に規定する介護短時間勤務をしている者を含む。)に限る。)のうち雇用期間が3か月以上におよぶものが、職員給与規則第16条第1項に規定する住居手当の支給要件を満たすときに、同条の規定により同手当の相当額を支給することができる。ただし、有期再雇用職員、医員、卓越教授、シニア教授及びシニア准教授には支給しない。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、有期雇用職員等のうち雇用期間が1か月以上におよぶものが、職員給与規則第17条第1項に規定する通勤手当の支給要件を満たすときに、同条の規定により同手当の相当額を支給することができる。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、有期雇用職員等が職員給与規則第20条から第28条までに規定する作業等に従事したときに、同条の規定により同手当の相当額を支給する。
[職員給与規則第20条] [第28条]
(在宅勤務手当)
第10条の2 在宅勤務手当は、有期雇用職員就業規則第28条の2に規定する在宅勤務を命ぜられた有期雇用職員等のうち、雇用期間が1か月以上におよぶものが、職員給与規則第33条の9第1項に規定する在宅勤務手当の支給要件を満たすときに、同条の規定により同手当の相当額を支給する。
(超過勤務手当)
第11条 超過勤務手当は、職員給与規則第34条に規定する時間外勤務を命じられた有期雇用職員等が、当該時間外勤務をした全時間に対して、勤務1時間につき、この規則第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(パートタイム職員にあっては、その者の1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については100分の100)を、当該勤務が午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われた場合は100分の150(パートタイム職員にあっては、その者の1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については100分の125)を乗じて得た額の相当額を支給する。
2 時間外勤務の時間が1か月について60時間を超えた場合におけるその超えた時間に係る前項の規定の適用については、「100分の125」とあるのは「100分の150」と、「100分の100」とあるのは「100分の150」と、「100分の150」とあるのは「100分の175」とする。
(休日給)
第12条 休日給は、職員給与規則第35条に規定する休日に業務上の必要により勤務を命じられた有期雇用職員等に、勤務を命じられた全時間に対して、勤務1時間につき、この規則第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の135(当該勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額の相当額を支給する。
2 前条に規定する時間外勤務の時間に前項に規定する休日勤務の時間を加えて得た時間が1か月について60時間を超えた場合におけるその超えた時間に係る前項の規定の適用については、「100分の135」とあるのは「100分の150」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
(夜勤手当)
第13条 夜勤手当は、有期雇用職員就業規則第27条第4項の規定により勤務時間が深夜に割り振られた有期雇用職員等が、当該深夜勤務をした全時間に対して、勤務1時間につき、この規則第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の25を乗じて得た額の相当額を支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、フルタイム職員又はパートタイム職員(医員、卓越教授、シニア教授及びシニア准教授に限る。)が有期雇用職員就業規則第31条に規定する宿日直勤務を命ぜられたときに、同条の規定により同手当の相当額を支給する。ただし、医員(研修医)には支給しない。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 6,800円(次号の宿日直勤務を除く。)
(2) 医師の宿日直勤務にあっては、21,000円
(時間外診療担当手当)
第14条の2 時間外診療担当手当は、病院において、診療業務に従事するフルタイム職員又はパートタイム職員(医員、卓越教授、シニア教授及びシニア准教授に限る。)のうち、勤務時間外又は休日に救急の外来患者及び病状が急変した入院患者等の診療業務の担当を命ぜられたものに支給する。
2 前項の手当額は、1担当当たり21,000円とする。
(緊急手術等手当)
第14条の3 緊急手術等手当は、病院において、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき定められる診療報酬の算定方法により時間外加算1、休日加算1又は深夜加算1が算定された手術又は処置(処置にあっては、診療報酬点数1,000点以上のものに限る。)に従事した医師又は歯科医師の術者、第一助手及び第二助手並びに当該算定方法により時間外加算、休日加算又は深夜加算が算定された麻酔に従事した医師(麻酔業務に専従した者に限る。以下同じ。)に支給する。
2 前項の手当の額は、次の表の左欄に掲げる支給対象者及び同表の中欄に掲げる加算された診療報酬点数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる手当額とする。
支給対象 | 加算された診療報酬点数 | 手当額 |
医師(麻酔に従事した医師を除く。)及び歯科医師 | 500点未満 | 250円 |
500点以上1,000点未満 | 500円 | |
1,000点以上3,000点未満 | 1,500円 | |
3,000点以上5,000点未満 | 2,500円 | |
5,000点以上10,000点未満 | 5,000円 | |
10,000点以上20,000点未満 | 10,000円 | |
20,000点以上30,000点未満 | 15,000円 | |
30,000点以上40,000点未満 | 20,000円 | |
40,000点以上50,000点未満 | 25,000円 | |
50,000点以上100,000点未満 | 50,000円 | |
100,000点以上 | 60,000円 | |
麻酔に従事した医師 | 5,000点未満 | 5,000円 |
5,000点以上10,000点未満 | 10,000円 | |
10,000点以上 | 15,000円 |
(救急勤務医手当)
第14条の4 救急勤務医手当は、病院において、夜間(午後6時から翌日午前8時までをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は休日の昼間(午前8時から午後6時までをいう。以下この条において同じ。)に救急患者、周産期患者等の救急診療に従事した医師に支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の区分に定める額とする。
職員の区分 | 勤務の区分 | 手当額 |
診療に従事したときに国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員勤務時間等規則」という。)第3条第2項又は第4条の規定により勤務が割り振られている医師 | 夜間 | 6,000円 |
休日の昼間 | 4,000円 | |
前項に該当する医師以外の医師 | 夜間 | 18,000円 |
休日の昼間 | 12,000円 |
3 救急勤務医手当は、第1項に規定する業務について、第11条に規定する超過勤務手当、第12条に規定する休日給、前条に規定する時間外診療担当手当又は次条に規定する時間外分娩手当が支給される日には支給しない。
(時間外分娩手当)
第14条の5 時間外分娩手当は、病院において、夜間又は休日の昼間に分娩業務に従事した医師(産科医、婦人科医及び小児科医に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、その分娩(多胎分娩を含む。)1件につき、20,000円とする。
3 時間外分娩手当は、第1項に規定する業務について、第11条に規定する超過勤務手当又は第12条に規定する休日給が支給される日には支給しない。
(診療手当)
第14条の6 診療手当は、フルタイム職員のうち医員であるものが、病院の診療業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は、診療業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる診療業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、有期雇用職員勤務時間等規則第3条第4項の規定により勤務が割り振られる医員(以下「変形労働時間制フルタイム医員」という。)にあっては、第1号の額にその者の1月当たりの所定労働時間数を7時間45分(7.75)で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 診療業務の従事時間が1日のうち4時間を超えるもの 2,300円
(2) 診療業務の従事時間が1日のうち4時間以下のもの 1,150円
(新生児医療担当医手当)
第14条の7 新生児医療担当医手当は、病院において、NICUに入院した新生児の主治医を担当する医師に支給する。
2 前項の手当額は、新生児1人につき、10,000円とする。
(産科専攻医手当)
第14条の8 産科専攻医手当は、病院の産科の医員で日本産科婦人科学会認定の日本産婦人科専門医(以下「専門医」という。)の取得を目的として、指導医の下、研修カリキュラムに基づき研修を受けているものに支給する。
2 前項の手当額は、月額50,000円とする。
3 産科専攻医手当の支給は、採用日の属する月から開始し、専門医を取得した日の属する月をもって終わる。
(指導医手当)
第14条の9 指導医手当は、病院において、医員(研修医)に対し医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修において指導を行ったフルタイム職員のうち医員、非常勤教員、卓越教授、特命教員、シニア教授及びシニア准教授であるもの(以下「指導医」という。)に支給する。
2 前項の手当の月額は、次に掲げる指導医の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 医師免許又は歯科医師免許を取得した日(以下「免許取得日」という。)から7年以上の期間を経過した指導医で、医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について(平成16年3月18日医政発第0318008号)又は歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について(平成16年6月17日医政発第0617001号)に基づく講習会を修了したもの 15,000円
(2) 免許取得日から7年以上の期間を経過した指導医(前号の指導医を除く。) 10,000円
(3) 免許取得日から2年以上7年未満の期間を経過した指導医 5,000円
(監査担当医師手当)
第14条の10 監査担当医師手当は、病院において、診療録の監査及び記載の指導を命ぜられたフルタイム職員のうち医員又は非常勤教員、卓越教授、特命教員、シニア教授及びシニア准教授であるものに支給する。
2 前項の手当の月額は、5,000円とする。
(医療職員等特別手当)
第14条の11 医療職員等特別手当は、病院に勤務する臨床検査技師、診療放射線技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、栄養士、看護師、助産師、准看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技術職員、視能技術職員、理学療法技術職員、作業療法技術職員、認定遺伝カウンセラー、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、保育士、臨床検査助手、診療放射線助手、看護助手、看護補助者(ナースエイド)、言語聴覚技能職員及びメディカルソーシャルワーカー、こばと保育園に勤務する指導保育士及び保育士並びに病院事務部に勤務するドクターズクラーク及びメディカルソーシャルワーカーに支給する。
2 前項の手当の月額は、同項に規定する有期雇用職員等の月の初日における1週間当たりの勤務時間数(有期雇用職員勤務時間等規則第3条第1項の規定による変形労働時間制の適用を受ける有期雇用職員等にあっては、当該有期雇用職員等の月の初日における1週間当たりの平均勤務時間数)によるものとし、次の各号に掲げる勤務時間数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 35時間を超える勤務時間数 9,000円
(2) 30時間を超え35時間を超えない範囲内の勤務時間数 8,400円
(3) 20時間を超え30時間を超えない範囲内の勤務時間数 7,200円
(4) 10時間を超え20時間を超えない範囲内の勤務時間数 4,800円
(5) 10時間を超えない勤務時間数 2,400円
3 第1項に規定する有期雇用職員等が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(有給休暇の取得により勤務しなかった場合を除く。)は、その月の医療職員等特別手当は支給しない。
(病院職員特別手当)
第14条の12 病院職員特別手当は、病院又は病院事務部に勤務する事務補佐員、技術補佐員、臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、栄養士、看護師、助産師、准看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技術職員、視能技術職員、理学療法技術職員、作業療法技術職員、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、認定遺伝カウンセラー、保育士、臨床検査助手、診療放射線助手、薬剤助手、看護助手、看護補助者(ナースエイド)、言語聴覚技能職員、調理師、メディカルソーシャルワーカー、ドクターズクラーク、診療情報管理士、臨時用務員、医員及び医員(研修医)に支給する。ただし、診療科に所属する者及び高度医療開発センターの寄附講座に所属する者には支給しない。
2 前項の手当の月額は、同項に規定する有期雇用職員等の月の初日における1週間当たりの勤務時間数(有期雇用職員勤務時間等規則第3条第1項の規定による変形労働時間制の適用を受ける有期雇用職員等にあっては、当該有期雇用職員等の月の初日における1週間当たりの平均勤務時間数)によるものとし、次の各号に掲げる勤務時間数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 35時間を超える勤務時間数 12,000円(医員及び医員(研修医)にあっては、24,000円)
(2) 30時間を超え35時間を超えない範囲内の勤務時間数 11,200円(医員及び医員(研修医)にあっては、22,400円)
(3) 20時間を超え30時間を超えない範囲内の勤務時間数 9,600円(医員及び医員(研修医)にあっては、19,200円)
(4) 10時間を超え20時間を超えない範囲内の勤務時間数 6,400円(医員及び医員(研修医)にあっては、12,800円)
(5) 10時間を超えない勤務時間数 3,200円(医員及び医員(研修医)にあっては、6,400円)
3 第1項に規定する有期雇用職員等が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(有給休暇の取得により勤務しなかった場合を除く。)は、その月の病院職員特別手当は支給しない。
(面接指導実施医師手当)
第14条の13 面接指導実施医師手当は、病院において、面接指導実施医師(病院に勤務する医師で厚生労働省が実施する面接指導実施医師養成講習会を受講・修了した者をいう。)が、1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上となることが見込まれる病院に勤務する医師に対して、健康確保のため面接指導を実施した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、面接指導1回につき、2,000円とする。
第14条の14 削除
(臨床研修必修化手当)
第15条 臨床研修必修化手当は、フルタイム職員のうち医員(研修医)が、病院の作成する卒後研修プログラムに基づく臨床研修に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は、臨床研修に従事した日1日につき医科にあっては5,500円、歯科にあっては1,100円とする。
(ME危険業務従事手当)
第15条の2 ME危険業務従事手当は、病院の中央手術部又は血液浄化療法部において勤務するフルタイム職員のうち臨床工学技士であるものに支給する。
2 前項の手当の月額は、9,200円とする。
3 第1項の臨床工学技士が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務災害又は通勤災害により勤務しなかった場合を除く。)は、その月のME危険業務従事手当は支給しない。
(保育指導手当)
第15条の3 保育指導手当は、こばと保育園に勤務する保育士のうち、クラス担任を命ぜられたものに支給する。
2 前項の手当の月額は、4,000円とする。
(副保育園長手当)
第15条の4 副保育園長手当は、こばと保育園に勤務する指導保育士のうち、副保育園長を命ぜられたものに支給する。
2 前項の手当の月額は、26,900円とする。
(専門技師等手当)
第15条の5 専門技師等手当は、別に定める専門技師等の各種認定を受けている臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、栄養士、看護師、助産師、准看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技術職員、視能技術職員、理学療法技術職員及び作業療法技術職員で、専門技師等の業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の月額は、5,000円又は3,000円とする。
(待機手当)
第15条の6 待機手当は、病院の医員のうち、勤務時間外又は休日における病理解剖業務を行うための呼出しに備え、予め計画的に待機を命ぜられたものに支給する。
2 前項の手当額は、待機1回につき1,000円とする。
(ドクターズクラークリーダー手当)
第15条の7 ドクターズクラークリーダー手当は、ドクターズクラークのうち統括リーダー又はグループリーダーの職務を命ぜられた者に支給する。
2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 統括リーダー 15,000円
(2) グループリーダー 10,000円
3 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務災害又は通勤災害により勤務しなかった場合を除く。)は、その月のドクターズクラークリーダー手当は支給しない。
第4章 賞与
(期末手当及び勤勉手当)
第16条 期末手当及び勤勉手当は、フルタイム職員(1週間当たりの勤務時間が38時間45分である者(有期雇用職員就業規則第37条第2項に規定する育児短時間勤務又は有期雇用職員就業規則第38条第1項に規定する介護短時間勤務をしている者を含む。)に限る。)のうち雇用期間が6か月以上におよぶものが、職員給与規則第39条又は第40条に規定する支給要件を満たすときに、これらの規定により算定した期末手当及び勤勉手当の相当額を支給することができる。ただし、医員、医員(研修医)、卓越教授、特命教員、シニア教授及びシニア准教授には支給しない。
2 前項本文の期末手当及び勤勉手当の相当額の算定に当たっては、職員給与規則第39条又は第40条の基本給の月額は、その者の日給額に21を乗じて得た額とする。
[職員給与規則第39条] [第40条]
第5章 給与の減額
(休業者等の給与)
第17条 有期雇用職員等が有期雇用職員就業規則第37条第1項の規定により育児休業している期間については、給与を支給しない。
2 育児休業をしているフルタイム職員のうち職員給与規則第43条第2号に掲げるものに準ずる者については、前項の規定にかかわらず、前条の規定により期末手当及び勤勉手当の相当額を支給することができる。
3 有期雇用職員等が有期雇用職員就業規則第38条の規定により介護休業している期間については、給与を支給しない。
4 前項の規定にかかわらず、介護休業をしているフルタイム職員については、期末手当及び勤勉手当の相当額を支給することができる。
5 有期雇用職員就業規則第37条第2項に規定する育児短時間勤務又は同規則第38条に規定する介護短時間勤務をしているフルタイム職員の給与については、この規則第19条に規定する1時間当たりの給与額を勤務時間数に乗じて得た額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の算定に当たっては、前条の規定による。
6 有期雇用職員等が有期雇用職員就業規則第37条第3項に規定する育児時間又は同規則第38条に規定する介護時間により勤務しない期間については、次条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、この規則第19条に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第18条 有期雇用職員等が勤務しないときは、休日又は有給休暇として承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第6章 給与の計算
(勤務1時間当たりの給与額)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる有期雇用職員等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) フルタイム職員のうち基本給単価が日給で定められるもの 日給単価の額並びに診療手当、臨床研修必修化手当、放射線取扱手当、新生児医療担当医手当、産科専攻医手当、指導医手当、監査担当医師手当、医療職員等特別手当、病院職員特別手当、ME危険業務従事手当、副保育園長手当、専門技師等手当及びドクターズクラークリーダー手当の額(放射線取扱手当、新生児医療担当医手当、産科専攻医手当、指導医手当、監査担当医師手当、医療職員等特別手当、病院職員特別手当、ME危険業務従事手当、副保育園長手当及び専門技師等手当にあっては、それぞれの手当の月額を20で除して得た額とする。)の合計額を1日の所定の勤務時間数7.75(7時間45分)で除して得た額
(2) フルタイム職員のうち基本給単価が年俸給で定められるもの 年俸給の単価の額に放射線取扱手当、新生児医療担当医手当、指導医手当、監査担当医師手当及びME危険業務従事手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を加えて得た額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額
(3) パートタイム職員のうち基本給単価が時間給で定められるもの 時間給単価の額並びに放射線取扱手当、医療職員等特別手当、病院職員特別手当、保育指導手当及び専門技師等手当の月額をそれぞれ120で除して得た額の合計額
(4) パートタイム職員のうち基本給単価が年俸給で定められるもの 年俸給の単価の額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額並びに放射線取扱手当の月額を120で除して得た額の合計額
(年俸給適用者の月額基本給の支給及び日割り計算)
第19条の2 年俸給適用者のうちフルタイム職員であるものには基本給を12で除して得た額を、パートタイム職員であるものには基本給を12で除して得た額にその者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(以下総称して「月額基本給」という。)を、年俸給適用者となった日から支給する。
2 年俸給適用者が退職し、又は解雇された場合には、その日までの月額基本給を支給する。
3 年俸給適用者が死亡により退職した場合には、その月までの月額基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、月額基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(変形労働時間制フルタイム医員の変形労働時間制月額基本給の支給及び日割り計算)
第19条の3 変形労働時間制フルタイム医員であるものには、日給にその者の1月当たりの所定労働時間数を7時間45分(7.75)で除して得た数を乗じて得た額(以下「変形労働時間制月額基本給」という。)を支給する。
2 変形労働時間制フルタイム医員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの変形労働時間制月額基本給を支給する。
3 変形労働時間制フルタイム医員が死亡により退職した場合には、その月までの変形労働時間制月額基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、変形労働時間制月額基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、日給を7時間45分(7.75)で除して得た額に変形労働時間制により割り振られたその月の所定労働時間においてその者が勤務した時間数を乗じて得た額とする。
(端数計算)
第20条 前条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(給与の計算期間)
第21条 有期雇用職員等の給与の計算期間は、月の初日からその月の末日までとする。
2 第2条に規定する手当の支給を開始し、若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれらの額に変更を生じたときは、翌月以降の第5条に規定する支給日においてその差額を追給し又は控除する。
(給与の支払)
第22条 有期雇用職員等の給与は、その全額を通貨で、直接有期雇用職員等に支払うものとする。ただし、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 介護保険料
(4) 文部科学省共済組合の短期掛金及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(5) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(6) 各事業場の労働者の代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(7) その他法令に別段の定めがあるもの
2 有期雇用職員等が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 給与を支払う場合は、有期雇用職員等ごとに賃金台帳を作成するものとする。
第7章 雑則
(雑則)
第23条 給与の支給その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月30日に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法第3条第1項に掲げる熊本大学(以下「旧熊本大学」という。)に在職し、この規則の施行日に本学に採用されたフルタイム職員のうち、昭和55年3月30日以前から旧熊本大学に在職していた者の基本給については、この規則第3条第5項の規定によるものとする。
3 臨時職員雇用規則第3条に規定する職名が非常勤講師で本学の各センター客員部門に採用される者(以下「センターの非常勤講師」という。)については、この規則第3条第5項の規定により、センター非常勤講師時間給単価表(附則別表1)の額によるものとする。
4 平成15年度に旧熊本大学に非常勤職員として在職し、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に本学のフルタイム職員又はパートタイム職員として採用される者のうち、平成15年度旧熊本大学在職時の職務内容及び勤務態様等が採用後の職務内容等と同様のもので、かつ、前項までの規則等で基本給を決定した場合、平成15年度の単価(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)適用後の時間給額又は日給額とする。以下この項において「前年度の単価」という。)と比較して著しく低廉となる場合は、前項までの規則によることなく、前年度の単価と同額とすることができるものとする。
5 第15条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、同条の臨床研修必修化手当は、卒後研修1年目の医員(研修医)に限り適用するものとし、卒後研修2年目の医員(研修医)にあっては同手当に準じて、臨床研修に従事した日1日につき2,000円を支給する。
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条の規定による当該手当の算定については、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年5月28日制定)による改正後の職員給与規則附則7項の規定は、適用しない。
7 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条の規定による当該手当の算定に係る職員給与規則第39条第2項及び第40条第2項の適用については、第39条第2項中「100分の150」とあるのは「100分の160」と、第40条第2項中「100分の70」とあるのは「100分の72」とする。
8 国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年12月25日制定。以下この項において「平成26年改正給与規則」という。)の施行の日から平成27年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条中「職員給与規則」とあるのは、「平成26年改正給与規則による改正前の職員給与規則」として、同条に規定する通勤手当に関する当該手当の額を算定する。
9 平成26年12月期に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条の規定による当該手当の算定に係る職員給与規則第40条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の67.5」とする。
附則別表1
センター非常勤講師時間給単価表
教育職(一) | |
号給 | 調整数0 |
1 | 5,828 |
2 | 6,128 |
3 | 6,420 |
4 | 6,736 |
5 | 7,056 |
6 | 7,372 |
7 | 7,680 |
8 | 7,988 |
9 | 8,284 |
10 | 8,512 |
11 | 8,740 |
12 | 8,960 |
13 | 9,160 |
14 | 9,356 |
15 | 9,532 |
16 | 9,700 |
17 | 9,864 |
18 | 10,028 |
19 | 10,164 |
20 | 10,276 |
21 | 10,380 |
22 | 10,448 |
23 | 10,520 |
24 | 10,588 |
25 | 10,660 |
26 | 10,728 |
27 | 10,800 |
28 | 10,868 |
附 則(平成17年3月3日規則第36号)
|
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第74号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月18日規則第104号)
|
この規則は、平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第92号)
|
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日又は前々日においてフルタイム職員又はパート職員として在職していた職員が、引き続き同一の勤務態様で同一の基本給単価表の適用を受ける職員として、有期雇用職員就業規則第7条第2項の規定により再採用された職員で、その者が施行日に受ける基本給単価の額が、次項に規定する前年度単価の額に達しないこととなるものについては、前年度単価の額を基本給単価の額とする。
3 前年度単価の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) この規則による改正前の国立大学法人熊本大学臨時職員給与規則(以下「旧臨時職員給与規則」という。)附則別表第1、別表第1から別表第3まで又は別表第7から別表第11まで若しくは別表第12関係(非常勤教員単価表)に規定する基本給単価表(以下「旧基本給単価表」という。)の適用を受けていた職員 施行日の前日又は前々日においてその者が受けていた旧基本給単価表の号給に対応する附則別表第1の号給の額
(2) 前号以外の職員 学長が別に定める額
4 前2項の規定によるほか、施行日に受ける基本給単価の額について、他の有期雇用職員との均衡を著しく失すると認められる職員については、学長が別に定めるところによる。
5 この規則による改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、歯科の臨床研修に従事した者に支給する臨床研修必修化手当は、卒後研修1年目の医員(研修医)に限り支給するものとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
センター非常勤講師時間給単価表
教育職(一) | |
号給 | 調整数0 |
1 | 5,812 |
2 | 6,108 |
3 | 6,400 |
4 | 6,716 |
5 | 7,036 |
6 | 7,352 |
7 | 7,652 |
8 | 7,960 |
9 | 8,256 |
10 | 8,484 |
11 | 8,716 |
12 | 8,932 |
13 | 9,132 |
14 | 9,324 |
15 | 9,500 |
16 | 9,668 |
17 | 9,832 |
18 | 9,996 |
19 | 10,128 |
20 | 10,240 |
一般職日給単価表(一)
一般職(一) | ||
号給 | 調整数0 | 調整数1 |
1 | 6,184 | 6,416 |
2 | 6,384 | 6,616 |
3 | 6,584 | 6,824 |
4 | 6,824 | 7,064 |
5 | 7,096 | 7,328 |
6 | 7,368 | 7,600 |
7 | 7,656 | 7,896 |
8 | 8,160 | 8,456 |
9 | 8,480 | 8,776 |
備考 この単価表は、事務補佐員、技術補佐員(医療技術に関する職務に従事する者を除く。)、他の単価表の適用を受けないフルタイム職員に適用する。
一般職日給単価表(二)
一般職(二) | ||||
号給 | 調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | 調整数3 |
1 | 6,064 | 6,336 | 6,608 | 6,880 |
2 | 6,256 | 6,528 | 6,800 | 7,072 |
3 | 6,472 | 6,744 | 7,016 | 7,288 |
4 | 6,696 | 6,968 | 7,240 | 7,512 |
5 | 6,968 | 7,240 | 7,512 | 7,784 |
6 | 7,240 | 7,512 | 7,784 | 8,056 |
7 | 7,576 | 7,848 | 8,120 | 8,392 |
8 | 7,880 | 8,160 | 8,432 | 8,704 |
9 | 8,144 | 8,416 | 8,688 | 8,960 |
10 | 8,400 | 8,672 | 8,944 | 9,216 |
11 | 8,616 | 8,888 | 9,160 | 9,432 |
12 | 8,824 | 9,096 | 9,368 | 9,640 |
13 | 9,024 | 9,296 | 9,568 | 9,840 |
14 | 9,200 | 9,472 | 9,744 | 10,016 |
15 | 9,368 | 9,640 | 9,912 | 10,184 |
16 | 9,864 | 10,208 | 10,544 | 10,888 |
17 | 10,112 | 10,456 | 10,800 | 11,136 |
18 | 10,344 | 10,688 | 11,024 | 11,368 |
備考 この単価表は、技能補佐員及び臨時用務員に適用する。
教育職日給単価表(一)(イ、ロ、ハ、ニ、ホ)
教育職(一)(イ) | 教育職(一)(ロ) | 教育職(一)(ハ) | 教育職(一)(ニ) | 教育職(一)(ホ) | |||||
号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 |
1 | 7,392 | 1 | 9,328 | 1 | 11,624 | 1 | 13,144 | 1 | 16,832 |
2 | 7,760 | 2 | 9,728 | 2 | 12,216 | 2 | 13,824 | 2 | 17,520 |
3 | 8,224 | 3 | 10,144 | 3 | 12,800 | 3 | 14,520 | 3 | 18,096 |
4 | 8,720 | 4 | 10,576 | 4 | 13,432 | 4 | 15,200 | 4 | 18,648 |
5 | 9,072 | 5 | 11,016 | 5 | 14,072 | 5 | 15,904 | 5 | 19,208 |
6 | 9,408 | 6 | 11,584 | 6 | 14,704 | 6 | 16,592 | 6 | 19,744 |
7 | 9,760 | 7 | 12,152 | 7 | 15,304 | 7 | 17,280 | 7 | 20,272 |
8 | 10,144 | 8 | 12,728 | 8 | 15,920 | 8 | 17,776 | 8 | 20,800 |
9 | 10,576 | 9 | 13,248 | 9 | 16,512 | 9 | 18,256 | 9 | 21,312 |
10 | 10,928 | 10 | 13,800 | 10 | 16,968 | 10 | 18,696 | 10 | 21,832 |
11 | 11,320 | 11 | 14,344 | 11 | 17,432 | 11 | 19,112 | 11 | 22,360 |
12 | 11,680 | 12 | 14,704 | 12 | 17,864 | 12 | 19,512 | 12 | 22,872 |
13 | 12,048 | 13 | 15,024 | 13 | 18,264 | 13 | 19,896 | 13 | 23,384 |
14 | 12,392 | 14 | 15,328 | 14 | 18,648 | 14 | 20,240 | 14 | 23,896 |
15 | 12,720 | 15 | 15,632 | 15 | 19,000 | 15 | 20,584 | 15 | 24,376 |
16 | 13,032 | 16 | 15,920 | 16 | 19,336 | 16 | 20,912 | 16 | 24,800 |
17 | 13,320 | 17 | 16,192 | 17 | 19,664 | 17 | 21,192 | ||
18 | 13,608 | 18 | 16,456 | 18 | 19,992 | ||||
19 | 16,712 | 19 | 20,256 | ||||||
20 | 16,960 | 20 | 20,480 |
備考 この単価表は、教務補佐員、非常勤教員(特定事業教員を除く。)、非常勤研究員(特定事業研究員及び学術研究員を除く。)及びその者の職務内容がそれぞれ教授、准教授、講師、助教及び助手相当と認められる者に適用する。
一般職時間給単価表(一)
一般職(一) | |||
号給 | 調整数0 | 調整数1 | 東京地区 |
1 | 773 | 802 | 865 |
2 | 798 | 827 | 894 |
3 | 823 | 853 | 922 |
4 | 853 | 883 | 956 |
5 | 887 | 916 | 993 |
6 | 921 | 950 | 1,031 |
7 | 957 | 987 | 1,072 |
8 | 1,020 | 1,057 | 1,142 |
9 | 1,060 | 1,097 | 1,187 |
備考 この単価表は、事務補佐員、技術補佐員(医療職時間給単価表の適用を受ける者を除く。)、他の単価表の適用を受けないパートタイム職員に適用する。ただし、熊本大学東京事務所に勤務するパートタイム職員は、この単価表における東京地区欄の当該号給の額とする。
一般職時間給単価表(二)
一般職(二) | ||||
号給 | 調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | 調整数3 |
1 | 758 | 792 | 826 | 860 |
2 | 782 | 816 | 850 | 884 |
3 | 809 | 843 | 877 | 911 |
4 | 837 | 871 | 905 | 939 |
5 | 871 | 905 | 939 | 973 |
6 | 905 | 939 | 973 | 1,007 |
7 | 947 | 981 | 1,015 | 1,049 |
8 | 985 | 1,020 | 1,054 | 1,088 |
9 | 1,018 | 1,052 | 1,086 | 1,120 |
10 | 1,050 | 1,084 | 1,118 | 1,152 |
11 | 1,077 | 1,111 | 1,145 | 1,179 |
12 | 1,103 | 1,137 | 1,171 | 1,205 |
13 | 1,128 | 1,162 | 1,196 | 1,230 |
14 | 1,150 | 1,184 | 1,218 | 1,252 |
15 | 1,171 | 1,205 | 1,239 | 1,273 |
16 | 1,233 | 1,276 | 1,318 | 1,361 |
17 | 1,264 | 1,307 | 1,350 | 1,392 |
18 | 1,293 | 1,336 | 1,378 | 1,421 |
備考 この単価表は、技能補佐員及び臨時用務員に適用する。
教育職時間給単価表(一)(イ、ロ、ハ、ニ、ホ)
教育職(一)(イ) | 教育職(一)(ロ) | 教育職(一)(ハ) | 教育職(一)(ニ) | 教育職(一)(ホ) | |||||
号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 | 号給 | 調整数0 |
1 | 924 | 1 | 1,166 | 1 | 1,453 | 1 | 1,643 | 1 | 2,104 |
2 | 970 | 2 | 1,216 | 2 | 1,527 | 2 | 1,728 | 2 | 2,190 |
3 | 1,028 | 3 | 1,268 | 3 | 1,600 | 3 | 1,815 | 3 | 2,262 |
4 | 1,090 | 4 | 1,322 | 4 | 1,679 | 4 | 1,900 | 4 | 2,331 |
5 | 1,134 | 5 | 1,377 | 5 | 1,759 | 5 | 1,988 | 5 | 2,401 |
6 | 1,176 | 6 | 1,448 | 6 | 1,838 | 6 | 2,074 | 6 | 2,468 |
7 | 1,220 | 7 | 1,519 | 7 | 1,913 | 7 | 2,160 | 7 | 2,534 |
8 | 1,268 | 8 | 1,591 | 8 | 1,990 | 8 | 2,222 | 8 | 2,600 |
9 | 1,322 | 9 | 1,656 | 9 | 2,064 | 9 | 2,282 | 9 | 2,664 |
10 | 1,366 | 10 | 1,725 | 10 | 2,121 | 10 | 2,337 | 10 | 2,729 |
11 | 1,415 | 11 | 1,793 | 11 | 2,179 | 11 | 2,389 | 11 | 2,795 |
12 | 1,460 | 12 | 1,838 | 12 | 2,233 | 12 | 2,439 | 12 | 2,859 |
13 | 1,506 | 13 | 1,878 | 13 | 2,283 | 13 | 2,487 | 13 | 2,923 |
14 | 1,549 | 14 | 1,916 | 14 | 2,331 | 14 | 2,530 | 14 | 2,987 |
15 | 1,590 | 15 | 1,954 | 15 | 2,375 | 15 | 2,573 | 15 | 3,047 |
16 | 1,629 | 16 | 1,990 | 16 | 2,417 | 16 | 2,614 | 16 | 3,100 |
17 | 1,665 | 17 | 2,024 | 17 | 2,458 | 17 | 2,649 | ||
18 | 1,701 | 18 | 2,057 | 18 | 2,499 | ||||
19 | 2,089 | 19 | 2,532 | ||||||
20 | 2,120 | 20 | 2,560 |
備考 この単価表は、非常勤教員(特定事業教員を除く。)、非常勤研究員(特定事業研究員及び学術研究員を除く。)、ティーチング・アシスタント、大学院生研究員、リサーチ・アシスタント、教務補佐員及びその者の職務内容がそれぞれ教授、准教授、講師、助教及び助手相当と認められる者に適用する。
医療職時間給単価表(一)(イ、ロ)
医療職(一)(イ) | 医療職(一)(ロ) | ||||
号給 | 調整数0 | 調整数2 | 号給 | 調整数0 | 調整数2 |
1 | 870 | 940 | 1 | 1,015 | 1,108 |
2 | 908 | 978 | 2 | 1,052 | 1,144 |
3 | 951 | 1,022 | 3 | 1,089 | 1,181 |
4 | 995 | 1,066 | 4 | 1,127 | 1,220 |
5 | 1,030 | 1,101 | 5 | 1,164 | 1,257 |
6 | 1,066 | 1,136 | 6 | 1,202 | 1,295 |
7 | 1,096 | 1,167 | 7 | 1,239 | 1,332 |
8 | 1,127 | 1,198 | 8 | 1,279 | 1,371 |
9 | 1,321 | 1,413 | |||
10 | 1,360 | 1,453 | |||
11 | 1,399 | 1,491 | |||
12 | 1,436 | 1,528 | |||
13 | 1,473 | 1,565 |
備考 この単価表は、技術補佐員(臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、栄養士、病理細菌技術職員、視能技術職員、理学療法技術職員、作業療法技術職員、COE技術支援者(医療技術に係るもの)、厚労科研技術支援者(医療技術に係るもの)、研究支援推進員(医療技術に係るもの))に適用する。
医療職時間給単価表(二)(イ、ロ)
医療職(二)(イ) | 医療職(二)(ロ) | ||||||
号給 | 調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | 号給 | 調整数0 | 調整数1 | 調整数2 |
1 | 874 | 913 | 952 | 1 | 1,028 | 1,075 | 1,121 |
2 | 906 | 947 | 988 | 2 | 1,077 | 1,125 | 1,174 |
3 | 939 | 982 | 1,024 | 3 | 1,130 | 1,181 | 1,232 |
4 | 975 | 1,019 | 1,063 | 4 | 1,163 | 1,215 | 1,268 |
5 | 1,022 | 1,068 | 1,114 | 5 | 1,197 | 1,251 | 1,305 |
6 | 1,070 | 1,117 | 1,164 | 6 | 1,231 | 1,286 | 1,342 |
7 | 1,120 | 1,167 | 1,214 | 7 | 1,269 | 1,326 | 1,383 |
8 | 1,150 | 1,197 | 1,243 | 8 | 1,309 | 1,366 | 1,423 |
9 | 1,180 | 1,227 | 1,273 | 9 | 1,353 | 1,410 | 1,467 |
10 | 1,210 | 1,257 | 1,304 | 10 | 1,395 | 1,452 | 1,509 |
11 | 1,242 | 1,288 | 1,335 | 11 | 1,436 | 1,493 | 1,550 |
12 | 1,274 | 1,321 | 1,367 | 12 | 1,478 | 1,535 | 1,592 |
13 | 1,307 | 1,354 | 1,401 | 13 | 1,520 | 1,577 | 1,634 |
14 | 1,341 | 1,388 | 1,435 | 14 | 1,561 | 1,618 | 1,675 |
15 | 1,603 | 1,660 | 1,717 | ||||
16 | 1,645 | 1,702 | 1,759 | ||||
17 | 1,686 | 1,743 | 1,800 | ||||
18 | 1,725 | 1,782 | 1,839 | ||||
19 | 1,765 | 1,822 | 1,879 | ||||
20 | 1,804 | 1,861 | 1,918 | ||||
21 | 1,839 | 1,896 | 1,953 | ||||
22 | 1,872 | 1,929 | 1,986 | ||||
23 | 1,906 | 1,963 | 2,020 | ||||
24 | 1,937 | 1,994 | 2,051 | ||||
25 | 1,959 | 2,016 | 2,074 | ||||
26 | 1,978 | 2,035 | 2,093 | ||||
27 | 1,995 | 2,052 | 2,109 | ||||
28 | 2,011 | 2,068 | 2,125 | ||||
29 | 2,023 | 2,080 | 2,137 | ||||
30 | 2,034 | 2,091 | 2,149 | ||||
31 | 2,045 | 2,102 | 2,160 | ||||
32 | 2,056 | 2,113 | 2,170 | ||||
33 | 2,068 | 2,125 | 2,183 | ||||
34 | 2,080 | 2,138 | 2,195 |
備考 この単価表は、技術補佐員(看護師、助産師、准看護師、厚労科研技術支援者(看護医療に係るもの))に適用する。
非常勤教員単価表 教育職時間給単価表(二)(イ、ロ、ハ、ニ)
教育職(二)(イ) | |
号給 | 調整数0 |
1 | 1,696 |
2 | 1,766 |
3 | 1,849 |
4 | 1,940 |
5 | 2,043 |
6 | 2,158 |
7 | 2,235 |
8 | 2,311 |
9 | 2,388 |
10 | 2,470 |
11 | 2,554 |
12 | 2,649 |
13 | 2,738 |
14 | 2,829 |
15 | 2,920 |
16 | 3,009 |
17 | 3,098 |
18 | 3,185 |
非常勤教員単価表 教育職時間給単価表(三)(イ、ロ、ハ、ニ)
教育職(三)(イ) | |
号給 | 調整数0 |
1 | 1,696 |
2 | 1,766 |
3 | 1,849 |
4 | 1,940 |
5 | 2,043 |
6 | 2,158 |
7 | 2,235 |
8 | 2,310 |
9 | 2,386 |
10 | 2,463 |
11 | 2,543 |
12 | 2,627 |
13 | 2,710 |
14 | 2,791 |
附 則(平成18年7月20日規則第240号)
|
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第112号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第113号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第13号)
|
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第143号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日規則第171号)
|
この規則は、平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第201号)
|
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規則第213号)
|
この規則は、平成21年11月26日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第14条の2の次に2条を加える改正規定は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第71号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第258号)
|
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 産科専攻医手当は、熊本県が実施する産科医等育成支援事業の実施期間中に限り、その支給を行う。
附 則(平成23年3月24日規則第49号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第49号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月20日規則第105号)
|
この規則は、平成24年11月20日から施行し、改正後の第2条第1号、第14条の8、第14条の9及び第19条の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第48号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月28日規則第171号)
|
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第35号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月12日規則第81号)
|
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第131号)
|
この規則は、平成26年12月25日から施行し、改正後の附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第129号)
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までの間、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてフルタイム職員又はパートタイム職員として在職していた職員が、引き続き同一の勤務態様で同一の基本給単価表の適用を受ける職員として、有期雇用職員就業規則第7 条第2 項の規定により再採用された職員で、その者が施行日に受ける基本給単価の額が、前年度単価の額に達しないこととなるものについては、前年度単価の額を基本給単価の額とする。
3 前項の規定によるほか、施行日に受ける基本給単価の額について、他の有期雇用職員との均衡を著しく失すると認められる職員については、学長が別に定めるところによる。
附 則(平成28年3月24日規則第76号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第76号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第62号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第22号)
|
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第83号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第357号)
|
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第88号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第50号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第125号)
|
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第146号)
|
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規則第168号)
|
この規則は、令和4年11月24日から施行し、改正後の第14条の10第2項各号の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年12月22日規則第174号)
|
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第127号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月26日規則第194号)
|
この規則は、令和5年10月26日から施行し、改正後の別表第1、別表第2、及び別表第11の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日規則第182号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月25日規則第236号)
|
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条、第14条の12並びに第19条第1号及び第3号の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日規則第69号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(単位:円) | |||||
一般職基本給表(一) | |||||
日給 | 時間給 | ||||
調整数0 | 調整数1 | 東京地区 | 調整数0 | 調整数1 | 東京地区 |
9,310 | 9,750 | 11,170 | 1,201 | 1,258 | 1,441 |
備考 この単価表は、事務補佐員、技術補佐員(医療職基本給表の適用を受ける者、又は別表第11の単価表の適用を受ける者を除く。)、他の単価表の適用を受けない有期雇用職員に適用する。ただし、熊本大学東京事務所に勤務する有期雇用職員は、この単価表における東京地区欄の当該号給とする。
別表第2(第3条関係)
(単位:円) | ||||||||||
一般職基本給表(二) | ||||||||||
号給 | 前年度末年齢 | 日給 | 時間給 | |||||||
技能補佐員 | 臨時用務員 | 調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | 調整数3 | 調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | 調整数3 | |
51 | ~22 | ~23 | 7,880 | 8,120 | 8,450 | 8,690 | 1,017 | 1,048 | 1,090 | 1,121 |
52 | 23~30 | 24~32 | 8,880 | 9,130 | 9,490 | 9,740 | 1,146 | 1,178 | 1,224 | 1,257 |
53 | 31~ | 33~ | 10,040 | 10,390 | 10,630 | 10,970 | 1,296 | 1,340 | 1,372 | 1,415 |
備考 この単価表は、技能補佐員及び臨時用務員に適用する。ただし、別表第11の単価表の適用を受ける者を除く。
[別表第11]
別表第3(第3条関係)
イ
(単位:円) | |||
教育職基本給表(一)(イ) | |||
号給 | 前年度末年齢 | 日給 | 時間給 |
調整数0 | 調整数0 | ||
51 | ~25 | 9,310 | 1,201 |
52 | 26~33 | 11,520 | 1,487 |
53 | 34~ | 13,200 | 1,703 |
備考 この単価表は、非常勤支援員に適用する。ただし、別表第11の単価表の適用を受ける者は除く。
[別表第11]
ロ
(単位:円) | |||||
教育職基本給表(一)(ロ) | |||||
号給 | 前年度末年齢 | 日給 | 時間給 | ||
文部科研研究員 | 産学官連携研究員 | 左記以外 | 調整数0 | 調整数0 | |
51 | ~26 | ~26 | ~26 | 10,850 | 1,400 |
52 | 27~36 | 27~ | 27~36 | 13,860 | 1,788 |
53 | 37~ | ***** | 37~ | 16,010 | 2,066 |
備考 この単価表は、非常勤教員、非常勤研究員及びその者の職務内容が助教又は助手相当と認められる者に適用する。ただし、別表第11の単価表の適用を受ける者は除く。
[別表第11]
ハ
教育職基本給表(一)(ハ) | |||
号給 | 前年度末年齢 | 日給 | 時間給 |
51 | ~36 | 13,530 | 1,746 |
52 | 37~48 | 16,650 | 2,148 |
53 | 49~ | 19,130 | 2,468 |
備考 この単価表は、非常勤教員、非常勤研究員及びその者の職務内容が講師相当と認められる者に適用する。ただし、別表第11の単価表の適用を受ける者は除く。
[別表第11]
ニ
(単位:円) | |||
教育職基本給表(一)(ニ) | |||
号給 | 前年度末年齢 | 日給 | 時間給 |
51 | ~36 | 15,140 | 1,954 |
52 | 37~48 | 17,620 | 2,273 |
53 | 49~ | 20,010 | 2,582 |
備考 この単価表は、非常勤教員、非常勤研究員及びその者の職務内容が准教授相当と認められる者に適用する。ただし、別表第11の単価表の適用を受ける者は除く。
[別表第11]
ホ
(単位:円) | |||
教育職基本給表(一)(ホ) | |||
号給 | 前年度末年齢 | 日給 | 時間給 |
51 | ~45 | 19,520 | 2,519 |
52 | 46~55 | 21,010 | 2,711 |
53 | 56~ | 23,080 | 2,978 |
備考 この単価表は、非常勤教員、非常勤研究員及びその者の職務内容が教授相当と認められる者に適用する。ただし、別表第11の単価表の適用を受ける者は除く。
[別表第11]
別表第4(第3条関係)
(単位:円) | ||
教育職基本給表(二)(イ) | ||
号給 | 前年度末年齢 | 時間給 |
51 | ~38 | 2,860 |
52 | 39~ | 3,050 |
備考 この単価表は、附属特別支援学校の非常勤講師に適用する。
別表第5(第3条関係)
(単位:円) | |
教育職基本給表(三)(イ) | |
号給 | 時間給 |
51 | 2,860 |
備考 この単価表は、附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の非常勤講師に適用する。
別表第6(第3条関係)
(単位:円) | ||||
医療職基本給表(一) | ||||
号給 | 前年度末年齢 | 時間給 | ||
調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | ||
51 | ~23 | 1,028 | 1,071 | 1,104 |
52 | 24~27 | 1,212 | 1,246 | 1,290 |
53 | 28~34 | 1,389 | 1,443 | 1,498 |
54 | 35~ | 1,537 | 1,582 | 1,634 |
備考 この単価表は、技術補佐員のうち、臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、栄養士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技術職員、視能技術職員、理学療法技術職員、作業療法技術職員、認定遺伝カウンセラー、医療技術に係る技術支援者及び医療技術に係る研究支援推進員に適用する。ただし、別表第11(ニを除く。)の単価表の適用を受ける者は除く。なお、日給額については、時間給額に7.75(7時間45分)を乗じて得た額(その額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
[別表第11]
別表第7(第3条関係)
イ
医療職基本給表(二)(イ) | ||||
号給 | 前年度末年齢 | 時間給 | ||
調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | ||
51 | ~21 | 1,039 | 1,093 | 1,136 |
52 | 22~27 | 1,267 | 1,325 | 1,379 |
53 | 28~ | 1,432 | 1,477 | 1,530 |
備考 この単価表は、技術補佐員のうち、准看護師に適用する。なお、日給額については、時間給額に7.75(7時間45分)を乗じて得た額(その額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
ロ
(単位:円) | ||||
医療職基本給表(二)(ロ) | ||||
号給 | 前年度末年齢 | 時間給 | ||
調整数0 | 調整数1 | 調整数2 | ||
51 | ~24 | 1,246 | 1,313 | 1,367 |
52 | 25~29 | 1,443 | 1,509 | 1,563 |
53 | 30~34 | 1,587 | 1,639 | 1,703 |
54 | 35~39 | 1,774 | 1,824 | 1,890 |
55 | 40~44 | 1,934 | 1,998 | 2,052 |
56 | 45~ | 2,030 | 2,084 | 2,148 |
備考 この単価表は、技術補佐員のうち、看護師、助産師、厚労科研技術支援者(看護医療に係るもの)に適用する。ただし、別表第11(ニを除く。)の単価表の適用を受ける者は除く。なお、日給額については、時間給額に7.75(7時間45分)を乗じて得た額(その額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
[別表第11]
別表第8(第3条関係)
(単位:円) | ||
区分 | 日給 | 時間給 |
医員 | 11,740 | 1,515 |
医員(研修医) | 9,460 | ******** |
備考 この単価表は、医員及び医員(研修医)に適用する。ただし、歯科医師免許取得後最初の4月1日から3月31日までの間に雇用される医員の日給額は9,460円とする。
別表第9(第3条関係)
号給 | 年俸給 |
1 | 9,930,000 |
2 | 10,194,000 |
3 | 10,695,600 |
4 | 11,226,000 |
5 | 11,464,800 |
6 | 11,605,200 |
7 | 11,706,000 |
8 | 15,326,400 |
9 | 17,854,800 |
10 | 20,626,800 |
11 | 22,665,600 |
備考 1 この単価表は、年俸給適用者に適用する。
2 医師免許を有する者の年俸給は、当該者の号給に対応する年俸給欄に掲げる額に60万円を加えた額とする。
別表第10(第3条関係)
職種 | 年俸給 | 時間給 |
シニア教授 | 3,970,800 | 2,108 |
シニア准教授 | 3,696,000 | 1,962 |
備考 1 この単価表は、シニア教授及びシニア准教授に適用する。
2 年俸給はフルタイム職員に、時間給はパートタイム職員に適用する。
別表第11(第3条関係)
イ
(単位:円) | |||
区分 | 特定事業教員 特定事業研究員 学術研究員 特別研究員 | ||
前年度末年齢 | 日給 | 時間給 | |
A(教授相当) | 47~ | 21,500 | 2,774 |
42~46 | 19,030 | 2,456 | |
38~41 | 17,350 | 2,239 | |
B(准教授相当) | 38~ | 15,720 | 2,028 |
34~37 | 14,900 | 1,922 | |
31~33 | 13,280 | 1,714 | |
C(講師相当) | 34~ | 14,110 | 1,820 |
31~33 | 13,280 | 1,714 | |
28~30 | 11,860 | 1,530 | |
D(助教又は助手相当) | 31~ | 13,280 | 1,714 |
28~30 | 11,860 | 1,530 | |
~27 | 10,180 | 1,313 |
備考 この単価表は、特定事業教員、特定事業研究員、学術研究員及び特別研究員であるもの適用する。
ロ
(単位:円) | ||
教育職基本給表(一)(センター非常勤講師) | ||
号給 | 前年度末年齢 | 時間給 |
51 | ~36 | 6,500 |
52 | 37~48 | 8,100 |
53 | 49~ | 9,300 |
備考 この単価表は、職名が非常勤講師で本学の各センター客員部門に採用される者に適用する。
ハ
(単位:円) | |||||
職種 | 職名 | 基本給表 | 日給 | 時間給 | 備考 |
事務補佐員 | 厚労科研事務支援者A | 一般職(一) | 8,500 | 1,097 | |
技術補佐員 | 厚労科研技術支援者A | 10,000 | 1,290 | ||
環境研究総合推進技術支援者A
| 8,000 | 1,032 | |||
環境研究総合推進技術支援者B
| 7,880 | 1,017 | |||
技能補佐員 | 埋蔵文化財発掘作業員 | 一般職(二) | 1,110 | ||
埋蔵文化財発掘・整理作業員 | 1,017 | ||||
埋蔵文化財整理作業員 | 1,017 | ||||
非常勤教員 | 非常勤講師 | 教育職(一) | 5,300 | ||
6,700 | 法曹養成研究科修了者に対する答案作成指導等 | ||||
3,000 | 進路・就職指導 | ||||
2,500 | 課外(日本語) | ||||
非常勤研究員 | 厚労科研研究員A | 17,000 | 2,194 | ||
厚労科研研究員B | 14,500 | 1,871 | |||
厚労科研研究員C | 10,000 | 1,290 | |||
研究機関研究員 | 5,300 | ||||
中核的研究機関研究員 | 5,300 | ||||
研究拠点形成リサーチ・アソシエイト | 12,800 | ||||
非常勤支援員 | 知的財産マネージャー | 19,360 | 2,498 | ||
知的財産推進員 | 9,360 | 1,208 | |||
高大連携推進コーディネーター | 19,290 | 2,489 | |||
キャンパスソーシャルワーカー | 12,720 | 1,641 | |||
国際戦略事業コーディネーター | 9,360 | ||||
国際業務推進オフィサー | 9,360 | ||||
国際教育コーディネーター | 13,620 | 1,757 | |||
ティーチング・アシスタント | ティーチング・アシスタント | 1,090 | 修士課程学生 | ||
1,220 | 博士課程学生 | ||||
大学院生研究員 | 大学院生研究員 | 1,090 | 修士課程学生 | ||
1,220 | 博士課程学生 | ||||
リサーチ・アシスタント | リサーチ・アシスタント | 1,220 | 博士課程学生 | ||
文部科研ジュニア・リサーチ・アソシエイト | 1,220 | 博士課程学生 | |||
研究拠点形成ジュニア・リサーチ・アソシエイト | 1,220 | 博士課程学生 | |||
学校医 | 学校医 | 3,570 | |||
学校歯科医 | 学校歯科医 | 3,570 | |||
学校薬剤師 | 学校薬剤師 | 医療職(一) | 1,610 |
備考 この単価表は、厚労科研事務支援者A、厚労科研技術支援者A、環境研究総合推進技術支援者A~B、埋蔵文化財発掘作業員、埋蔵文化財発掘・整理作業員、埋蔵文化財整理作業員、非常勤講師、厚労科研研究員A~C、研究機関研究員、中核的研究機関研究員、研究拠点形成リサーチ・アソシエイト、知的財産マネージャー、知的財産推進員、高大連携推進コーディネーター、キャンパスソーシャルワーカー、国際戦略事業コーディネーター、国際業務推進オフィサー、国際教育コーディネーター、ティーチング・アシスタント、大学院生研究員、リサーチ・アシスタント、文部科研ジュニア・リサーチ・アソシエイト、研究拠点形成ジュニア・リサーチ・アソシエイト、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に適用する。この表における「修士課程」には「博士前期課程」及び「教職大学院の課程」を含むものとし、「博士課程」には「博士前期課程」を除くものとする。
ニ
(単位:円) | |||
学生区分 | 職種 | 基本給表 | 時間給 |
学部及び学環に在籍する学生 | 事務補佐員 | 一般職(一) | 1,017 |
技術補佐員 | 1,017 | ||
修士課程(博士前期課程を含む。)、教職大学院の課程に在籍する学生 | 事務補佐員 | 一般職(一) | 1,037 |
技術補佐員 | 1,037 | ||
教務補佐員 | 教育職(一)(イ) | 1,090 | |
博士課程(博士前期課程を除く。)に在籍する学生 | 事務補佐員 | 一般職(一) | 1,077 |
技術補佐員 | 1,077 | ||
教務補佐員 | 教育職(一)(イ) | 1,220 |
備考 この単価表は、本学学生で事務補佐員、技術補佐員又は教務補佐員に採用される者に適用する。ただし、技術補佐員のうち、別表第6又は別表第7の単価表の適用を受ける者は除く。
ホ
(単位:円) | ||
区分 | リサーチ・スペシャリスト | |
日給 | 時間給 | |
A | 12,000 | 1,548 |
B | 12,800 | 1,652 |
C | 13,840 | 1,786 |
D | 14,400 | 1,858 |
備考 各区分の適用については、別に定める。
ヘ
(単位:円) | ||
区分 | リサーチサポート・アソシエイト | |
日給 | 時間給 | |
A | 11,120 | 1,435 |
B | 13,360 | 1,724 |
C | 13,920 | 1,796 |
D | 14,480 | 1,868 |
備考 各区分の適用については、別に定める。
ト
(単位:円) | ||
区分 | 研究コーディネーター | |
日給 | 時間給 | |
1 | 15,980 | 2,062 |
2 | 16,350 | 2,110 |
3 | 16,960 | 2,189 |
4 | 17,270 | 2,228 |
5 | 17,620 | 2,273 |
6 | 17,960 | 2,317 |
7 | 18,240 | 2,354 |
8 | 19,310 | 2,492 |
備考 各区分の適用については、別に定める。
チ
(単位:円) | |||
号給 | 指導保育士 保育士 | ||
前年度末年齢 | 日給 | 時間給 | |
51 | ~24 | 7,910 | 1,020 |
52 | 25~29 | 8,350 | 1,077 |
53 | 30~34 | 8,490 | 1,096 |
54 | 35~39 | 8,710 | 1,124 |
55 | 40~44 | 9,250 | 1,193 |
56 | 45~ | 9,460 | 1,221 |
備考 この単価表は、指導保育士及び保育士に適用する。
リ
(単位:円) | ||
職種 | 日給 | 時間給 |
調理師 | 7,880 | 1,017 |
備考 この単価表は、調理師に適用する。
ヌ
(単位:円) | |
職種 | 時間給 |
業務補助員 | 1,017 |
備考 この単価表は、業務補助員に適用する。
ル
(単位:円) | |
区分 | ジョブコーチ |
時間給 | |
A | 1,455 |
B | 1,845 |
C | 2,154 |
備考 各区分の適用については、別に定める。
ヲ
(単位:円) | ||||
前年度末在職年数 | 看護補助者(ナースエイド) | |||
標準 | 有資格者 | |||
日給 | 時間給 | 日給 | 時間給 | |
2年未満 | 8,480 | 1,094 | 9,040 | 1,166 |
2年以上4年未満 | 8,720 | 1,125 | 9,280 | 1,198 |
4年以上 | 8,960 | 1,156 | 9,520 | 1,229 |
備考 1 この単価表は、看護補助者(ナースエイド)に適用する。
2 有資格者とは、ホームヘルパー1級若しくは2級、介護福祉士、介護福祉士、看護師又は准看護師の資格を有する者とする。
3 有資格者に該当する旨の届出のあった翌月から有資格者の日給若しくは時間給単価を適用する。
ワ
(単位:円) | ||
区分 | URA研究員 | |
日給 | 時間給 | |
1 | 11,580 | 1,494 |
2 | 11,920 | 1,538 |
3 | 12,040 | 1,553 |
4 | 12,150 | 1,568 |
備考 各区分の適用については、別に定める。
カ (単位:円)
前年度末 在職年数 | メディカルソーシャルワーカー |
日給 | |
2年未満 | 9,750 |
2年以上5年未満 | 9,870 |
備考
1 この単価表は、メディカルソーシャルワーカーに適用する。
2 在職年数については、本学におけるメディカルソーシャルワーカーとしてのものに限る。
ヨ (単位:円)
号給 | アドミッション・オフィサー | ||
前年度末年齢 | 日給 | 時間給 | |
51 | ~33 | 13,790 | 1,779 |
52 | 34~ | 15,000 | 1,935 |
備考 この単価表は、アドミッション・オフィサーに適用する。
タ (単位:円)
前年度末在職年数 | ドクターズクラーク | |||
標準 | 有資格者 | |||
日給 | 時間給 | 日給 | 時間給 | |
2年未満 | 8,720 | 1,125 | 9,040 | 1,166 |
2年以上4年未満 | 8,960 | 1,156 | 9,280 | 1,198 |
4年以上 | 9,210 | 1,188 | 9,520 | 1,229 |
備考
1 この単価表は、ドクターズクラークに適用する。
2 有資格者の単価は、別に定める試験に合格した者について適用する。
3 有資格者に該当する旨の届出のあった翌月から有資格者の日給若しくは時間給単価を適用する。
レ
前年度末在職年数 | 診療情報管理士 | |
日給 | 時間給 | |
2年未満 | 9,200 | 1,187 |
2年以上4年未満 | 9,440 | 1,218 |
4年以上 | 9,680 | 1,249 |
備考 この単価表は、診療情報管理士に適用する。