○国立大学法人熊本大学職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第54号)
改正
平成17年3月24日規則第68号
平成18年3月23日規則第93号
平成19年3月26日規則第87号
平成21年1月28日規則第8号
平成22年3月30日規則第50号
平成23年3月24日規則第44号
平成24年12月26日規則第114号
平成26年3月27日規則第30号
平成26年12月25日規則第130号
平成27年3月26日規則第124号
平成27年9月24日規則第265号
平成28年3月24日規則第69号
平成29年12月26日規則第261号
平成31年3月28日規則第68号
令和元年12月26日規則第408号
令和5年3月23日規則第114号
令和6年3月28日規則第183号
令和7年3月27日規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員(職員就業規則第2条第1号から第3号までの職員に限る。以下「職員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(退職手当の支給等)
第2条 この規則の規定による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 この規則の規定による退職手当は、その全額を通貨で、直接この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払う。ただし、支給を受けるべき職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、他の法令に別段の定めがある場合又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づく、書面による協定がある場合においては、退職手当の一部を控除して支払うことができる。
4 この規則の規定による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第2条の2 退職し、又は解雇された者に対する退職手当の額は、次条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額に第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、退職又は解雇の日におけるその者の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)に規定する基本給月額、基本給の調整額及び教職調整額の合計額(以下「退職日基本給月額」といい、退職又は解雇の日において職員が休職、停職、減給その他の理由により、退職日基本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合に、その者が受けるべき退職日基本給月額とする。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第83条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものに限る。以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、国立大学法人熊本大学職員の早期退職募集に関する規則(平成26年3月27日制定。以下「早期退職募集規則」という。)に定める認定を受けないで、その者の都合により退職した者(以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次の号に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第19条第2号又は第3号の規定により退職した者
(2) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(3) 早期退職募集規則第5条に定める認定(同規則第2条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同規則第8条第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、若しくは解雇され、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤務期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第19条第2号又は第3号の規定により退職した者
(2) 職員就業規則第23条第1項第4号又は第5号の規定により解雇された者
(3) 早期退職募集規則第5条に規定する認定(同規則第2条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同規則第8条第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上傷病若しくは死亡により退職し、又は解雇された者
(5) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(6) 25年以上勤続し、早期退職募集規則第5条に規定する認定(同規則第2条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同規則第8条第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、若しくは解雇され、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職し、又は解雇された者の基礎在職期間中に、基本給月額、基本給の調整額又は教職調整額の減額改定(基本給月額、基本給の調整額又は教職調整額の改定をする規則が定められた場合において、当該規則による改定により当該改訂前に受けていた基本給月額、基本給の調整額又は教職調整額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額、基本給の調整額及び教職調整額の合計額(以下「基本給月額等」という。)が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額等のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職又は解雇された理由と同一の理由により退職又は解雇されたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第9条第1項、第10条第4項、第11条第1項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は本学以外の役職員を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第13条第1項各号に掲げる者又は同条第4項及び第5項に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(3) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(5) 第11条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が認める在職期間
(勧奨退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第5条第1項第5号に規定する者(退職日基本給月額及び特定減額前基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表6号給の額に相当する額以上である者を除く。)のうち、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、かつ、その年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上である者に対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の2(退職の日におけるその者の基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である者については100分の1)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の2(退職の日におけるその者の基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である者については100分の1)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の2(退職の日におけるその者の基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である者については100分の1)を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者(退職日基本給月額及び特定減額前基本給月額が職員給与規則の指定職基本給表6号給の額に相当する額以上である者を除く。)のうち、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢がその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び第5条の2第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
2 前項の規定により読み替えて適用する第4条第1項、第5条第1項及び第5条の2第1項各号に規定する割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 退職日基本給月額又は特定減額前基本給月額が、職員給与規則の指定職基本給表第4号給の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 退職日基本給月額又は特定減額前基本給月額が、職員給与規則の指定職基本給表第1号給の額に相当する額以上第4号給の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 退職日において定められている者に係る定年と退職日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 100分の2
(退職手当の基本額の調整)
第7条 次の各号に該当する場合には、第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額にかかわらず、次の各号により計算した額とする。
(1) 35年以下の期間勤続して退職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、第3条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(2) 36年以上42年以下の期間勤続して退職し、又は解雇された者で、第3条第1項の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額前号の規定の例により計算して得られる額とする。
(3) 35年を超える期間勤続して退職し、又は解雇された者で、第5条の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第1号の規定の例により計算して得られる額とする。
(4) 42年を超える期間勤続して退職し、又は解雇された者で、第3条第1項の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第1号の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の調整額)
第7条の2 退職し、又は解雇された者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第14条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職、同条第1項及び第5号の規定による休職及び学長が認める事由による休職を除く。)、職員就業規則第50条の規定による育児休業、職員就業規則第52条の規定による大学院修学休業、職員就業規則第52条の2の規定による自己啓発等休業及び職員就業規則第56条第1項第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項に定める休職月等を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 前項に規定する「次項に定める休職月等」とは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 職員就業規則第14条第1項第7号の規定及び職員就業規則第52条の2の規定による自己啓発等休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 当該休職月等
(2) 前項に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職し、又は解雇された者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある就職月等、退職し、又は解雇された者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務を要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職し、又は解雇された者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある就職月等、退職し、又は解雇された者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職し、又は解雇された者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前2項及び第5項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職種に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事してた職務と同種の職種に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事してた職務と同種の職種に従事する職員
4 第1項各号に掲げる職員の区分は、職制上の段階、職務の級、その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して定めるものとする。
5 退職し、又は解雇された者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1イ、ロの表(平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分については、別表第1ロ備考により読み替えるものとする。)の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
6 退職し、又は解雇された者でその勤続期間が4年以下のもの及び自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のものに対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額とする。
7 第5項(第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)後段の規定により退職し、又は解雇された者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
8 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(基本給月額の減額改定における差額相当額の取扱い)
第7条の3 退職し、又は解雇された者の基礎在職期間中に基本給月額、基本給の調整額又は教職調整額の減額改定によりその者の基本給月額等が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額等が減額前の基本給月額等に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則又はこれに準ずる給与細則若しくは給与の支給基準の適用を受けたことがあるときは、この規則の規定による退職日基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、次条の規定により退職手当の額を計算する場合はこの限りでない。
(退職手当の額に係る特例)
第7条の4 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職又は解雇の日におけるその者が受ける職員給与規則に規定する基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の2、第5条、第5条の2、第7条第1号及び第7条の2の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(55歳を超える職員の退職手当の基本額にかかる特例)
第7条の5 55歳を超える職員が退職し又は解雇された場合の第3条第1項、第5条の2第1項及び前条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項に規定する基本給月額に規定する55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規則第11条第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給月額
第5条の2第1項以外の理由によりその者の基本給月額以外の理由によりその者の55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規則第11条第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給月額
第7条の4に規定する基本給月額に規定する55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規則第11条第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給月額
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。ただし、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)の適用を受けた期間がある職員にあっては、当該期間は在職期間に算入しない。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの年月数(年俸制給与規則の適用を受けた期間がある職員にあっては、当該期間の年月数を除く。)による。
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(職員就業規則第14条第1項第7号の規定により現実に職務をとることを要しなかった期間についてはその月数とし、職員就業規則第50条第1項の規定による育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)の期間については、その月数の3分の1に相当する月数とする。)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項から第3項までの規定による在職期間のうち職員就業規則第50条第2項に規定する育児短時間勤務の期間については、当該育児短時間勤務を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から当該育児短時間勤務を終了した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの月数の3分の1(当該育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達した後の期間にあっては、2分の1)に相当する月数を第1項から第3項までの規定により計算した在職期間から除算する。
6 第1項から第3項までの規定による在職期間のうち職員就業規則第52条の2に規定する自己啓発等休業の期間については、次の各号のいずれにも該当する場合にあってはその月数の2分の1に相当する月数を、それ以外の場合にあってはその月数を第1項から第3項までの規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 大学等における修学又は国際貢献活動の内容が職務の能率的な運営に特に資すると認められること。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として職員就業規則第56条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(休職、停職、育児休業、自己啓発等休業の期間その他これに準ずる期間を除く。)が5年に達するまでの期間中に退職していないこと。ただし、次のいずれかに該当し退職する場合は、この限りでない。
イ 通勤による傷病若しくは死亡よる退職又は業務上傷病若しくは死亡による退職
ロ 定年又は任期満了による退職
ハ 第9条第1項、第10条第4項、第11条第1項又は附則(平成16年4月1日施行)第6項若しくは第8項の規定に該当する退職
7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
8 前項の規定は、第7条の4の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第9条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ただし、同機構就業規則に規定する教育職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、在職期間のうち当該他の国立大学法人等において年俸制給与規則の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。) に相当すると認められる期間は除く。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、若しくは、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(前条に定める法人を除き、退職手当に関する規定において、職員が学長の要請に応じ引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。
(役員との在職期間の通算)
第11条 職員が、引き続いて国立大学法人等の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「役員」という。)となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該国立大学法人等における役員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第12条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第3条から第7条の4までの規定により計算した退職手当の額にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(年俸制適用職員等の特例)
第12条の2 前条までに定めるほか、職員給与規則の適用を受ける職員(以下「職員給与規則適用職員」という。)から引き続き年俸制適用職員となった者が年俸制適用職員として退職し、又は解雇された場合の退職手当の額は、年俸制適用職員となった日の前日に第3条第2項に規定する自己都合等退職者として退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給の月額(職員給与規則に規定する基本給月額及び基本給の調整額の合計額をいう。)を基礎として第2条の2の規定により得られる額とする。
2 前項の規定は、他の国立大学法人等の職員(勤続期間に職員給与規則適用職員に相当すると認められる期間を含む者に限る。)から引き続き年俸制適用職員として採用された職員(以下「年俸制人事交流職員」という。)が年俸制適用職員として退職し、又は解雇された場合の退職手当の額について準用する。この場合において、同項中「その者の同日までの勤務期間及び同日における基本給の月額」とあるのは「その者の他の国立大学法人等において職員給与規則適用職員として在職したと仮定した場合の同日までにおける勤務期間及び同日において受けるべき基本給の月額」と読み替えるものとする。
3 年俸制適用職員として本学に新たに採用された者(年俸制人事交流職員を除く。)で、年俸制適用職員として退職し、又は解雇されたものについては、前条までの規定にかかわらず、退職手当は支給しない。
(2号年俸制適用職員等の特例)
第12条の3 国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定。以下「2号年俸制給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「2号年俸制適用職員」という。)に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項退職又は解雇の日におけるその者の国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)に規定する基本給月額、基本給の調整額及び教職調整額の合計額(以下「退職日基本給月額」といい、退職又は解雇の日において職員が休職、停職、減給その他の理由により、退職日基本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合に、その者が受けるべき退職日基本給月額とする。)2号年俸制適用職員の期間(勤続期間に年俸制適用職員であった期間を含む2号年俸制適用職員にあっては、当該期間及び2号年俸制適用職員の期間)を職員給与規則に規定する教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であったと仮定して採用の日から退職又は解雇の日まで職員給与規則の適用を受けたものとして再計算した場合に得られる退職又は解雇の日におけるその者の職員給与規則に規定する基本給月額及び基本給の調整額の合計額(以下「2号年俸制適用職員退職日基本給相当額」といい、退職又は解雇の日において職員が休職、停職、減給その他の理由により、退職日基本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合に、その者が受けるべき退職日基本給月額とする。)
第4条第1項、第5条第1項、第5条の2及び第7条の3退職日基本給月額2号年俸制適用職員退職日基本給相当額
2 他の国立大学法人等の職員(勤続期間に職員給与規則適用職員又は2号年俸制適用職員に相当すると認められる期間(以下「対象期間」という。)を含む者に限る。)から引き続き2号年俸制適用職員として採用された職員については、当該他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間のうち対象期間を職員給与規則の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
(退職手当の支給制限)
第13条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 職員就業規則第23条第2項に該当し解雇された者
(2) 職員就業規則第56条第1項第5号の規定による懲戒解雇処分を受けた者
2 第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号に該当する者には、支給しない。
(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前号各号に掲げる者を除く。)で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として職員就業規則第56条第1項第5号の規定による懲戒処分(懲戒免職を除く。)を受けたもの
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
4 職員就業規則第56条第1項第4号の規定による諭旨解雇処分を受けた者には、退職手当を減額することができる。
5 退職し、又は解雇された者に対し、まだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職中の行為に関し職員就業規則第56条第1項第5号の規定による懲戒解雇処分を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、退職手当を支給しないことができる。
(起訴中に退職又は解雇された場合の退職手当の取扱い)
第14条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職し、又は解雇されたときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられなかったときはこの規則の規定により計算して得た額を退職手当として支給する。
2 前項の規定は、退職し、又は解雇された者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第15条 学長は、退職し、又は解雇された職員に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき若しくは在職中の行為に関し、懲戒解雇処分を受ける事由があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、本学に対する社会の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 学長は、退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 第1項の規定による一時差止処分を受けた者は、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。
4 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合
(退職手当の返納)
第16条 退職し、又は解雇された者に対し退職手当の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたとき、又は在職中の行為に関し懲戒解雇処分を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、学長は、その支給をした退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
(遺族の範囲及び順位)
第17条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第18条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第19条 この規則により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(実施規定)
第20条 退職手当の支給手続その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第1号の規定による適用については、同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第2号の規定による適用については、同項中「36年間」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
4 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間に、45年を超える期間勤続して退職し、又は解雇された者で、第3条第1項の規定に該当する者に対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者の退職手当基礎額に60を乗じて得られる額とする。
5 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。
7 国立大学法人熊本大学の成立前の熊本大学(以下「旧熊本大学」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
8 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧熊本大学の職員となり、かつ、引き続き旧熊本大学の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
9 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)であって、60歳(労務職員にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第9項」とする。
10 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)であって、60歳(労務職員にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第10項」とする。
11 職員給与規則附則第31項による職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
12 当分の間、第4条第1項第2号及び第5条第1項第5号に掲げる者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)に対する第6条の規定の適用については、第6条中「定年」とあるのは「60歳(労務職員にあっては、63歳)」と、「6月」とあるのは「0月」と、「退職の日において定められている者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の2」とあるのは「100分の3」とする。
13 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号及び第6号に掲げる者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)に対する第6条の2の規定の適用については、第6条の2中「定年」とあるのは「60歳(労務職員にあっては、63歳)」と、同条第1項中「6月」とあるのは「0月」と、同条第2項第3号中「退職日において定められている者に係る定年と退職日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 100分の2」とあるのは「100分の3」とする。
14 当分の間、職員給与規則附則第31項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日」とあるのは「7割措置前基本給月額(その者が職員給与規則附則第31項の規定の適用(以下「7割措置」という。)を受けた日のうち最も早い日を減額日とした場合における当該7割措置により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額をいう。以下同じ。)に係る減額日(以下「7割措置日」という。)」と、「特定減額前基本給月額を」とあるのは「7割措置前基本給月額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(以下「7割措置前の退職手当の基本額」という。)(その者に7割措置日前の特定減額前基本給月額(その者の7割措置日前におけるその他の措置(基本給月額の減額改定以外の理由による措置のうち7割措置以外の措置をいう。以下同じ。)を受けた日を減額日とした場合における特定減額前基本給月額をいう。以下同じ。)があり、その額が7割措置前基本給月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(その者が7割措置日前の特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日前の特定減額前基本給月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。)の7割措置日前の特定減額前基本給月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額)、その者が7割措置日後の特定減額前基本給月額(その者の7割措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額日とした場合における特定減額前基本給月額をいう。以下同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日後の特定減額前基本給月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(以下「7割措置後の退職手当の基本額」という。)(その者の7割措置前基本給月額が7割措置日後の特定減額前基本給月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前基本給月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額(その者に7割措置日前の特定減額前基本給月額があり、その額が7割措置前基本給月額及び7割措置日後の特定減額前基本給月額より多い場合又はその者が7割措置を受けた日の同日にその他の措置も受けた場合における7割措置前基本給月額が7割措置日後の特定減額前基本給月額より多いときは、零とする。))並びに7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(計算の基礎となった7割措置日前の特定減額前基本給月額が7割措置前基本給月額及び7割措置日後の特定減額前基本給月額より少ない場合は、零とする。)の合計額」と、同項第2号ロ中「前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合」とあるのは「7割措置後の退職手当の基本額の7割措置日後の特定減額前基本給月額に対する割合(その者に7割措置日後の特定減額前基本給月額がない場合又は7割措置後の退職手当の基本額が零となる場合は、7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前基本給月額に対する割合とする。)」とする。
15 当分の間、第4条第1項第2号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)に対する第6条の規定の適用については、第6条中「10年」とあるのは、「15年」とする。
16 当分の間、第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)に対する第6条の2の規定の適用については、第6条の2第1項中「15年」とあるのは、「20年」とする。
17 当分の間、第5条第1項第4号に掲げる者(職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。次項において同じ。)が年齢60年(労務職員にあっては、年齢63年)に達する日前に退職したときにおける第6条の2第2項第3号の規定の適用については、「退職日において定められている者に係る定年と退職日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 100分の2」とあるのは、「年齢60年(労務職員にあっては年齢63年)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
18 当分の間、第5条第1項第4号に掲げる者が年齢60年(労務職員にあっては年齢63年)に達した日後に退職したときにおける第6条の2第2項第3号の規定の適用については、「退職日において定められている者に係る定年と退職日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
附 則(平成17年3月24日規則第68号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日(第1項に規定する施行の日をいう。)以後に退職又は解雇されたことにより改正後の国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職又は解雇された場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職又は解雇された理由と同一の理由により退職又は解雇されたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、改正前の国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)の規定により計算した退職手当の額(以下「施行日前退職手当額」という。)が、新規則の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職又は解雇された場合において、その者についての新規則退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規則の規定により計算した退職手当の額(以下旧規則退職手当額という。)よりも多きときは、これらの規定にかかわらず、新規則退職手当額から次の各号に掲げる退職し、又は解雇された者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職し、又は解雇された者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職し、又は解雇された者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職し、又は解雇された者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
4 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「新制度切替日以後の基礎在職期間に限る。」とする。
5 新制度適用職員として退職し,又は解雇された者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれているものに対する第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
6 第7条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第3項退職し、又は解雇された者の基礎在職期間退職し、又は解雇された者の平成8年4月1日以後の基礎在職期間
第5項、第8項その者の基礎在職期間平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間
附 則(平成19年3月26日規則第87号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第8号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第50号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「独法改革推進整備法」という。)第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間については、なお従前の例による。
3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が、独法改革推進整備法附則第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後引き続いて職員となった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間については、メディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
附 則(平成23年3月24日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成22年11月30日から適用する。
附 則(平成24年12月26日規則第114号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第1号の規定の適用については、同号中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 国立大学法人熊本大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年3月23日制定)附則第2項の規定の適用については、同項に規定する施行日前退職手当額は、同規則による改正前の国立大学法人熊本大学退職手当規則により計算した額に100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額に相当する額とする。
4 前項の場合において、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては「104分の98」、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成26年3月27日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第130号)
1 この規則は、平成26年12月25日から施行する。
2 この規則の施行の際現に55歳を超える職員に対する改正後の第7条の5の規定の適用については、同条の表中「55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日」とあるのは、「国立大学法人熊本大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成26年12月25日制定。以下「平成26年改正退職手当規則」という。)の施行日以後の最初の昇給日の前日(平成26年改正退職手当規則の施行日から平成26年12月31日までの間に退職する者にあっては、退職の日)」とする。
附 則(平成27年3月26日規則第124号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日規則第265号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第261号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第68号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第408号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第114号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第183号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第70号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分1 平成18年4月1日以後適用されて いる職員給与規則(以下「平成18年4 月以後の職員給与規則」という。)の 指定職基本給表の適用を受けていた 者で同表6号給の基本給月額以上の 基本給月額を受けていたもの
第2号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受 けていた者で同表1号給から5号給までの基本給月額を受けていたもの
第3号区分
第4号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が1種でありかつ同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの
第5号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。)
第6号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの 5 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの




第7号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 5 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの




第8号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち総括的業務を行う長のもの 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 5 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの 7 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの





第9号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が5種以上 のもの 5 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が5種以上 のもの 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 7 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの





第10号区分1 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含む。)が120月を超えていたもの又は4級であったもの 3 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの 4 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 5 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学卒業後卒12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 6 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 7 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含む。)が360月を超えるもの又は3級であったもの





第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
ロ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分1 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規則(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則」という。)の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表9号給の基本給月額以上の基本給月額を受けてい たもの
第2号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの基本給月額を受けていたもの
第3号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの基本給月額を受けていたもの
第4号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が1種 でありかつ同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの
第5号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100 分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。)
第6号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支 給割合が4種14%以上のもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分及び支 給割合が4種14%以上のもの 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの




第7号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの




第8号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総括的業務を行う長のもの 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの 7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの





第9号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の 適用区分が5種以上のもの 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職 基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規則に規定する管理職手当の 適用区分が5種以上のもの 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) 7 平成16年4月以後平成18年3月以前平成18年4月1日以後の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの





第10号区分1 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の一般職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含 む。)が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの 3 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則の医療職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間(一般職給与法の適用を受けていた期間にあっては、これに準ずるものとして学長が認める期間を含 む。)が360月を超えるもの又は3級であったもの





第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
備考 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における別表第1ロの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替えるものとする。
  
読み替えられる字句読み替える字句
平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規則(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則」という。)平成8年4月1日から平成16年3月31日までの旧熊本大学の間において適用されていた一般職給与法(以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)
指定職基本給表指定職俸給表
号給号俸
基本給月額俸給月額
平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法
一般職基本給表(一)行政職俸給表(一)
教育職基本給表(一)教育職俸給表(一)
同規則に規定する管理職手当同法に規定する俸給の特別調整額
同規則に規定する役職段階別加算割合同法に規定する役職段階別加算割合
教育職基本給表(二)教育職俸給表(二)
教育職基本給表(三)教育職俸給表(三)
医療職基本給表(一)医療職俸給表(二)
医療職基本給表(二)医療職俸給表(三)
一般職基本給表(二)行政職俸給表(二)