○国立大学法人熊本大学化学物質取扱要項
(平成21年3月18日要項第5号)
改正
平成23年9月14日要項第15号
平成25年3月29日要項第6号
平成27年3月23日要項第16号
平成29年9月28日要項第43号
平成31年3月29日要項第11号
令和5年3月16日要項第8号
令和5年4月21日要項第33号
令和5年9月12日要項第39号
令和6年1月10日要項第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学化学物質管理規則(平成21年3月18日制定。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学における化学物質の取扱いに関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要項は、規則第3条第1号に規定する化学物質のうち、次に掲げるものについて適用する。
(1) 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げるものをいう。)
(2) 毒物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)
(3) 劇物(毒物及び劇物取締法別表第2並びに毒物及び劇物指定令第2条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)
(4) 特定毒物(毒物及び劇物取締法別表第3並びに毒物及び劇物指定令第3条に掲げるものをいう。)
(5) 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に規定するものをいう)
(6) リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定するものをいう。)
(7) 特定化学物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げるものをいう。)
(8) 有機溶剤(労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げるものをいう。)
(9) 特別管理物質(特定化学物質障害予防規則(昭和47年省令第39号)第38条の3に規定するものをいう。)
(10) 保護衣使用義務等物質(特定化学物質障害予防規則第44条第2項に規定するものをいう。)
(11) 第一種PRTR法指定化学物質(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げるものをいう。)
(12) 第二種PRTR法指定化学物質(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第2に掲げるものをいう。)
(13) 水銀等(水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年11月11日政令第378号)第3条に規定するものをいう。)
(14) 爆発物原料(「爆発物の原料となりうる化学物質の管理強化について」(平成30年12月13日付け警察庁丁備企発第247号)に規定する爆発物の原料となり得る化学物質をいう。)
(15) 前各号に掲げるもののほか国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会化学物質管理専門委員会が指定したもの
(化学物質の名称の表示)
第3条 規則第6条第1項に規定する化学物質管理責任者は、前条第7号、第8号、第11号及び第12号に該当する化学物質については、当該化学物質の容器にその名称を表示するよう努めなければならない。
(危険物の保管等)
第4条 危険物の保管及び使用に当たっての管理区域は、一つの実験室等を単位とし、管理区域における保管量及び使用量は、指定数量の5分の1未満とする。
2 一つの管理区域内で複数の化学物質取扱グループ(以下「グループ」という。)が危険物を保管し、及び使用する場合、各グループの保管量及び使用量(以下「基準配分量」という。)は、原則として、指定数量の5分の1を当該グループ数で除して得た数量未満とする。この場合において、各グループは、当該管理区域内のすべてのグループの基準配分量の合計が指定数量の5分の1に達しない範囲において、基準配分量を加減し、相互に調整を行うことができるものとする。
3 指定数量の5分の1以上の危険物は、危険物屋内貯蔵所で保管しなければならない。ただし、指定数量の5分の1以上1未満の場合は、少量危険物取扱所で保管することができる。
4 化学物質管理責任者は、実験室等で保管する危険物を危険物混載表(別表第1)の区分により、種類ごとに分類して、保管しなければならない。
5 前項の保管に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を収容する容器に購入時の容器を使用しない場合は、可能な限り、ポリエチレン容器等容器の落下、転倒等により容易に破損しない材質のものを使用すること。
(2) 危険物を収納した容器は、原則として次の条件を満たす保管庫に収納し、戸を閉鎖すること。
ア 不燃性の材料で作られ、かつ、奥行きの深い頑丈なもの。
イ 引き違い戸のもの。(観音開きのものである場合は、震動により戸が開くのを防止するため止金を設けたものとし、引き戸式のものである場合は、開閉時の振動で容器が転倒しないための必要な措置を講じたものとする。)
ウ 建築物の壁、柱等に固定され、かつ、容器の転倒及び落下を防止するための措置が講じられたもの。
(3) 容器を保管庫に収納するに当たり、次のことを確認すること。
ア 密栓していること。
イ 容器の多段積みをしていないこと。
ウ 混合により発火等危険な反応を起こすおそれのある危険物を収納した容器が、互いに離れた位置に収納、又は転倒等により漏れた危険物が混合しないよう措置が講じられていること。
エ 自然発火のおそれのある危険物にあっては、保護液が十分満たされていること。
オ 特に危険性の大きい危険物にあっては、保管庫の上段に収納することを避けるとともに、必要に応じ、砂箱内に収納する等の措置が講じられていること。
(危険物の使用)
第5条 化学物質取扱者は、危険物を使用する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講じること。
(2) 危険物を含む薬品等の混合により、発火等危険な反応を起こすおそれのある実験等を行う場合は、付近に消火器具等を備えるなど、あらかじめ消火の準備を行うこと。
(毒物及び劇物の保管)
第6条 化学物質管理責任者は、毒物及び劇物を堅固な施錠できる保管庫(金属製で、持ち運びが容易でないものに限る。以下この条において同じ。)にその他の物と明確に区分して保管し、常時、施錠しなければならない。
2 化学物質管理責任者は、保管庫の鍵を責任を持って管理し、第三者による鍵の使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 化学物質管理責任者は、毒物及び劇物の保管について代理者を選任し、化学物質管理責任者が不在の場合は、代理者が保管庫の施錠及び鍵の管理を行わなければならない。
4 化学物質管理責任者は、毒物及び劇物を保管する保管庫に、化学物質管理責任者の氏名を表示するとともに、毒物については「医薬用外」及び赤地に白色で「毒物」、劇物については「医薬用外」及び白地に赤色で「劇物」の表示をしなければならない。
5 化学物質管理責任者は、毒物及び劇物の使用に当たっては、その使用量を重量又は容量の単位で記録し、これを使用を終了した日から5年間保存しなければならない。
(高圧ガスの保管)
第7条 化学物質管理責任者は、高圧ガス容器を次に掲げる場所に保管してはならない。
(1) 通風又は換気の不十分な場所
(2) 火気を使用する場所及びその付近
(3) 火薬類、危険物その他爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその付近
(4) 高圧ガス容器の表面温度が40度以上となる場所
2 化学物質管理責任者は、使用前又は使用中の高圧ガス容器とこれら以外の高圧ガス容器との区別を明らかにしなければならない。
3 化学物質管理責任者は、高圧ガス容器の保管について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 高圧ガス容器は、可能な限りボルト等により床、壁、柱等に固定したボンベスタンドに立てることとし、チェーン、フック等を用いて転倒しないようにすること。
(2) ボンベスタンドを使用しない場合は、高圧ガス容器をボルト等により壁、柱等に固定したチェーン、フック等を用いて転倒しないようにすること。
(高圧ガスの使用)
第8条 化学物質取扱者は、高圧ガスを使用する場合には、次に掲げる事項に従って取り扱わなければならない。
(1) 毒性、可燃性、支燃性、爆発性等の危険性について十分配慮した上で取り扱うこと。
(2) 使用済み高圧ガス容器(自己所有容器を除く。)は、直ちに販売事業者へ返却すること。
(3) 残ガスのある高圧ガス容器(バルク容器を除く。以下この号において同じ。)であっても、高圧ガス容器設置後、原則として1年以上継続して留置しないこと。ただし、自己点検(化学物質管理責任者が高圧ガス容器設置の日から1年を経過する前に実施する点検及びその後実施する定期的な点検(前回の点検から1年を経過する前に実施するものに限る。)をいう。)及び事業者点検(高圧ガス販売事業者が高圧ガス容器設置の日の属する年度の翌々年度を初年度として、2事業年度ごとに実施する点検をいう。)により安全が確認された場合は、高圧ガス販売事業者から高圧ガス容器の返却を求められた場合を除き、留置を延長することができる。
(4) 通風又は換気の良い場所で取り扱うこと。
(5) ガスをみだりに大気中に放出しないこと。
(6) 高圧ガス容器の腐食、調整器等の劣化等を確認すること。
(7) 高圧ガス容器は、原則として、立てて使用すること。
(8) 高圧ガス容器を取り扱う場所では、火気を使用しないこと。並びに引火性及び発火性の物を置かないこと。
(リスクアセスメント対象物の使用)
第9条 化学物質管理責任者は、リスクアセスメント対象物の使用にあたっては、化学物質管理者の管理の下、当該対象物に関する危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)を行い、次に掲げる事項を化学物質取扱者に周知し、調査結果及び周知状況を記録しなければならない。
(1) 当該リスクアセスメント対象物の名称
(2) 当該リスクアセスメント対象物の使用方法
(3) 当該リスクアセスメントの結果
(4) 当該リスクアセスメントの結果に基づき講ずる化学物質取扱者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
2 化学物質管理責任者は、リスクアセスメントの結果に基づき、化学物質取扱者の健康障害を防止するために、次に掲げる方法等により、当該対象物に化学物質取扱者がばく露される程度を最小限にしなければならない。
(1) 代替物等を使用すること。
(2) 発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設置及び 稼働すること。
(3) 作業方法を改善すること。
(4) 有効な呼吸用保護具を使用すること。
3 化学物質管理責任者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、化学物質取扱者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを取り扱う場合は、当該化学物質取扱者がばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準値以下としなければならない。
4 化学物質管理責任者は、リスクアセスメント対象物以外の物質を取り扱う場合は、化学物質取扱者がばく露される程度を第2項各号に掲げる方法等により最小限度にするよう努めなければならない。
5 化学物質管理責任者は、リスクアセスメント対象物のうち、がん原性物質(がん原性がある物質として厚生労働大臣が定めるものをいう。)を取り扱う場合は、化学物質ごとに化学物質取扱者の氏名並びに作業概要及び当該作業に従事した期間(著しく汚染される事態が生じた場合は、その概要及び応急措置の概要)を記録し、当該記録を30年間保管しなければならない。
(リスクアセスメント対象物の保管)
第10条 化学物質管理責任者は、リスクアセスメント対象物をラベル表示のない容器に入れ又は包装して保管する場合は、当該容器又は包装への表示その他の方法により、当該物を取り扱う者に対し、当該物の名称及び人体に及ぼす作用等を明示しなければならない。
(特定化学物質の使用)
第11条 化学物質管理責任者は、特定化学物質を使用する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 特別管理物質を取り扱う場合は、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具を見やすい場所に掲示すること。
(2) 化学物質取扱者が常時、特別管理物質を取り扱う場合は、1月を超えない期間ごとに取扱者の氏名並びに作業の概要及び期間(著しく汚染される事態が生じた場合にあっては、その概要を含む。)を記録すること。
(3) 特定化学物質のうち第一類物質及び第二類物質を常時取り扱う場合は、作業環境測定士による作業環境測定を、原則として、6月以内ごとに行い、測定結果及び評価記録を法令等で定められた期間保管すること。
(4) 保護衣使用義務等物質を取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であって、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがある場合は、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用すること。
(有機溶剤の使用)
第12条 化学物質管理責任者は、有機溶剤を使用する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 有機溶剤の人体に及ぼす作用、有機溶剤の取扱い上の注意事項及び有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置に関する事項を見やすい場所に掲示すること。
(2) 第一種有機溶剤及び第二種有機溶剤を常時取り扱う場合は、作業環境測定士による作業環境測定を、原則として、6月以内ごとに行い、測定結果及び評価記録を法令等で定められた期間保管すること。
(3) 第一種有機溶剤は赤、第二種有機溶剤は黄、第三種有機溶剤は青で有機溶剤の種別を見やすい場所に掲示すること。
(水銀等の保管)
第13条 化学物質管理責任者は、水銀等を保管する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 水銀等を保管する容器又は包装は、常温で水銀等と反応しない炭素鋼又はステンレス鋼の材質のものを使用すること。
(2) 容器又は包装に水銀等の名称(水銀等の混合物(辰砂を除く。)にあっては、水銀等の名称及び含有量。)を表示すること。
(3) 水銀等は、保管する水銀等の名称を表示した堅固な施錠できる保管庫で保管すること。
(爆発物原料の保管等)
第14条 化学物質管理責任者は、爆発物原料を施錠できる保管庫に保管し、保管庫の鍵を責任をもって管理するとともに、常時、施錠しなければならない。
2 化学物質管理責任者は、爆発物原料の使用に当たっては、その使用量を重量又は容量の単位で記録し、これを使用を終了した日から5年間保存しなければならない。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、化学物質の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成21年4月1日から施行する。
2 国立大学熊本大学毒物及び劇物取扱要項(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成23年9月14日要項第15号)
この要項は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第6号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日要項第16号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この要項による改正後の第9条の規定は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日要項第43号)
この要項は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要項第11号)
この要項は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日要項第8号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月21日要項第33号)
この要項は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年9月12日要項第39号)
この要項は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日要項第2号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
危険物混載表
×印は、混載することを禁止する印、○印は、混載にさしつかえない印である。
第一類第二類第三類第四類第五類第六類
第一類××××
第二類×××
第三類××××
第四類××
第五類×××
第六類××××