○国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則
(平成16年4月1日規則第56号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第12条)
第3章 安全衛生教育(第13条・第14条)
第4章 健康の保持増進(第15条-第29条の2)
第5章 安全管理(第30条-第34条)
第6章 快適な職場環境の形成(第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第59条、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第44条及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第55条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員、有期雇用職員、無期転換職員及び再雇用職員(以下総称して「職員」という。)の安全衛生及び健康診断に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第59条] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第44条] [国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第55条]
(法令との関係)
第2条 本学における職員の安全及び衛生の管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条の2 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(病院を除く。)並びに教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校、教育学部附属特別支援学校、教育学部附属教育実践総合センター及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部、研究・社会連携部、教育研究支援部、学生支援部、総務部、財務部及び施設部をいう。)をいう。なお、人社・教育系事務課、自然科学系事務課及び図書館課並びに生命科学系事務部(以下この項において「部局担当課等」という。)については、当該部局担当課等が事務を担当する部局にそれぞれ含まれるものとする。
(学長の責務)
第3条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、法令及びこの規則の定めるところに従い、職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めるものとする。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理組織)
第5条 本学に、安全衛生管理組織を整備するものとする。
2 本学の安全衛生管理組織は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(総括安全衛生管理者)
第6条 学長は、安衛法第10条の定めるところにより、事業場(京町事業場を除く。)ごとに総括安全衛生管理者を選任する。
2 総括安全衛生管理者は、産業医、衛生管理者等を指揮するとともに、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
3 学長は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任するものとする。
(衛生管理者)
第7条 学長は、安衛法第12条の定めるところにより、事業場ごとに衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、次の業務を行う。
(1) 健康に異常のある職員の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷、疾病、死亡、欠勤及び異動に係る統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 学長は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任するものとする。
(衛生工学衛生管理者)
第8条 学長は、病院事業場に安衛則第7条第1項第6号の定めるところにより、衛生工学衛生管理者を選任する。
2 衛生工学衛生管理者は、前条第2項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で、衛生工学に関する業務を行う。
(産業医)
第9条 学長は、本学に安衛法第13条の定めるところにより、事業場ごとに産業医を選任する。
2 産業医は、職員の健康管理等に関する次の業務を行う。
(1) 健康診断、面接指導等の実施及びこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、学長から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、学長の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第7条第3項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
[第7条第3項]
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の健康障害を防止し、又は職員の健康を保持するために必要な情報であって、各事業場の安全衛生委員会における調査審議を経て学長が産業医に提供することとしたもの
4 産業医は、第2項各号及び前項に掲げる事項について、学長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(安全衛生管理者)
第9条の2 各部局等に安全衛生管理者を置き、部局等の長(事務組織の各部等にあっては、総務部長)をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、当該部局等に所属する職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な第6条第2項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者の職務を補佐するものとする。
[第6条第2項各号]
(作業主任者)
第10条 学長は、本学に安衛法第14条の定めるところにより、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、木材加工用機械作業その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、当該作業に従事する職員の指揮その他取り扱う機械及び安全装置の点検、作業従事者の作業中の器具、保護具等の使用状況の監視等作業従事者の安全について指導を行わなければならない。
(総括安全衛生管理者等の選任及び解任)
第11条 学長は、第6条から前条までに定める総括安全衛生管理者等の選任及び解任は、文書をもって行うものとする。
[第6条]
(中央安全衛生委員会等)
第12条 本学に、中央安全衛生委員会及び安全衛生委員会を置く。
2 中央安全衛生委員会及び安全衛生委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 安全衛生教育
(安全衛生教育)
第13条 学長は、職員を採用し、又は職員の従事する業務内容を変更した場合には、当該職員に対し、遅滞なく安全又は衛生のため必要な教育を行うものとする。
第14条 学長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する職員に対し、これらの職員が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。
第4章 健康の保持増進
(勤務環境等について講ずべき措置)
第15条 学長は、職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講ずるものとする。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第16条 学長は、中高年齢職員その他労働災害及び健康障害の防止上、特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関し、これらの職員の心身の条件を十分に考慮するように努めるものとする。
(作業環境測定)
第17条 学長は、安衛法第65条及び施行令第21条の規定に基づき、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておくものとする。
2 学長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設設備の改善整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講ずるものとする。
(作業の管理)
第18条 学長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めるものとする。
(健康診断)
第19条 学長は、次の各号に掲げる医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)による健康診断を行う。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 海外派遣者健康診断
(5) 特殊健康診断
(6) リスクアセスメント対象物健康診断
(7) 給食従事者の検便健康診断
(8) 配置換の際等の健康診断(一定業務に従事した者に限る。)
2 学長は、前項の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行うものとする。
3 前2項に掲げる健康診断の検査項目、実施方法等は、別に定める。
第20条 職員は、別に定める場合を除き、前条第1項各号の健康診断を受けなければならない。
(健康診断を受けなかった場合の措置)
第21条 学長は、健康診断をやむを得ない理由により受診できなかった職員に対して、当該理由がなくなった後、速やかに健康診断を受けさせるよう措置するものとする。
(指導区分の決定等)
第22条 学長は、健康診断を行った医師等が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師等の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表第2の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
[別表第2]
2 学長は、前項の職員の医療に当たった医師等が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(健康診断実施事後措置)
第23条 学長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設設備の改善整備、健康診断を行った医師等の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講ずるものとする。
[別表第2]
(健康診断の結果の通知)
第24条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知するものとする。
(保健指導等)
第25条 学長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医その他専門の医師又は保健師による保健指導を行うように努めるものとする。
2 職員は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならない。
(面接指導等)
第26条 学長は、長時間労働等の疲労蓄積により、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、安衛法第66条の8第1項の規定による産業医その他専門の医師による面接指導又は同法第66条の9の規定による面接指導に準ずる措置(保健師による保健指導等をいう。)(以下これらを「安衛法の面接指導等」という。)を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、安衛法の面接指導等の対象となる医師である職員が、安衛法の面接指導等を受けることを希望しない場合において、医療法(昭和23年法律第205号)第108条第1項の規定により病院事業場で行われる面接指導を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、安衛法の面接指導等を行うことを要しない。
3 学長は、第1項に該当する職員の氏名及び長時間労働等に関する情報を産業医に提供しなければならない。
4 学長は、面接指導を行った医師等が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、第22条及び第23条に規定する措置に準ずる措置を講ずるものとする。
(健康管理の記録)
第27条 学長は、健康診断又は面接指導の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用するものとする。
(健康診断等に関する秘密の保持)
第28条 健康診断及び面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(病者の就業禁止)
第29条 学長は、安衛法第68条の規定により、次の各号のいずれかに該当する職員については、その就業を禁止しなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった職員
(2) 心臓、肝臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった職員
(3) 前2号に準ずる疾病にかかった職員
2 学長は、前項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(ストレスチェック制度)
第29条の2 学長は、安衛法第66条の10第1項の規定により、職員に対し、医師及び保健師による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びストレスチェックを踏まえた必要な措置(以下「ストレスチェック制度」という。)を行わなければならない。
2 ストレスチェック制度の実施について必要な事項は別に定める。
第5章 安全管理
(危険性又は有害性等の調査等)
第30条 学長は、建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この規則、安衛法又は安衛法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(危険を防止するための措置)
第31条 学長は、次の各号に掲げる危険による職員の労働災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 建設物及び機械、機器その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 学長は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するために、必要な措置を講ずるものとする。
(緊急事態に対する措置)
第32条 学長は、職員に対する労働災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講ずるものとする。
2 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、定期又は随時に防火、避難等の訓練及び救急用具、避難設備等の点検整備を実施するものとする。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第33条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全及び衛生について学長の命令、指示等を守り、実行すること。
(2) 常に職場の整理・整頓・清潔・清掃に努め、通路、避難口及び消火設備のある所に物品を置かないこと。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域には立ち入らないこと。
(4) 安全の確保と保健衛生のために必要に応じて学長に進言し、その向上に努めること。
(定期自主検査)
第34条 学長は、安衛法第45条の定めるところにより、ボイラーその他の機械等について、作業主任者又は当該機械等の使用責任者に定期に自主検査を行わせ、その結果を記録しておくものとする。
第6章 快適な職場環境の形成
(快適な作業環境を形成するための措置)
第35条 学長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めるものとする。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための施設設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第7章 雑則
(雑則)
第36条 学長は、この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生に関し必要な事項を別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月14日規則第17号)
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この規則は、平成17年1月14日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第94号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第135号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月6日規則第234号)
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この規則は、平成18年7月6日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第97号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第149号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第295号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第152号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第279号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第61号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第173号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第40号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規則第155号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第24号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第242号)
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この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の第2条2第1項及び第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第61号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第301号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第322号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第134号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日規則第186号)
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この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第49号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第74号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第361号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第83号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第69号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第45号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第115号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第184号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第69号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第62号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第2(第22条第1項関係)
指導区分及び事後措置の基準
指 導 区 分 | 事 後 措 置 の 基 準 | ||
区 分 | 内 容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B
| 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの |