○熊本大学(病院)放射線障害防止規則
(平成16年4月1日規則第263号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第18条)
第3章 放射線施設の新設及び改廃(第19条)
第4章 記帳、維持管理及び自主点検(第20条-第32条)
第5章 放射線業務従事者の管理(第33条-第38条)
第6章 使用、受入れ、保管、払出し、運搬及び廃棄(第39条-第48条)
第7章 危険時の措置等(第49条-第52条の5)
第8章 雑則(第53条-第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)に定める放射線障害予防規程とする。
2 この規則は、規制法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)(以下総称して「規制法等」という。)に定めるもののほか、熊本大学病院(以下「本院」という。)における診療等に関する放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性汚染物の取扱い並びに管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 規制法の規制対象となる放射性同位元素(密封された放射性同位元素)をいう。
(2) 放射線発生装置 規制法の規制対象となる放射線発生装置をいう。
(3) 放射性汚染物 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染され、又は汚染されたおそれがある物をいう。
(4) 放射線施設 放射性同位元素、放射線発生装置又は放射線汚染物の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(5) 管理区域 規制法等の定める放射線障害の発生するおそれがあるとして定められた区域をいう。
(6) 部局等 熊本大学放射線障害防止規則第2条第14号に定めるものをいう。
(7) 健康管理部局長 熊本大学放射線障害防止規則第2条第17号に定めるものをいう。
(8) 放射線業務従事者 管理区域内において、放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性汚染物を取り扱う者をいう。
(9) 一時立入者 管理区域に、見学及び施設・設備の保守等を行うために一時的に立ち入る者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本院において、規制法等の規制対象となる放射性同位元素及び放射線発生装置を設置する施設に立ち入る者(診療を受ける者を除く。)に適用する。
(関係規則等の遵守)
第4条 放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いに係る保安については、この規則に定めるもののほか、熊本大学放射線障害防止規則第4条各号に掲げる規則等によるものとする。
(細則の制定)
第5条 学長は、この規則に定める事項の実施に関し、熊本大学放射線障害防止規則第5条に掲げる細則を定めるものとする。
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条 本院における放射線障害防止に関する組織は、別表のとおりとする。
[別表]
(学長の職務)
第7条 学長は、本院における放射線障害の防止及び安全の確保に関する事項を総括する。
(放射線障害防止委員会)
第8条 本院における放射線障害の防止に関し必要な事項を審議するため、熊本大学放射線障害防止規則第8条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(病院長の職務)
第9条 熊本大学病院長(以下「病院長」という。)は、本院に所属する放射線業務従事者に必要な教育及び訓練並びに健康管理及び被ばく線量管理を総括する。
2 病院長は、本院における放射線管理並びに施設及び設備管理を総括する。
(放射線安全委員会)
第10条 本院における放射線障害の防止及び安全の確保の実施に関し必要な具体的事項を審議するため、熊本大学病院放射線安全委員会(以下「放射線安全委員会」という。)を置く。
2 放射線安全委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線取扱主任者等)
第11条 本院に、次の者を置く。
(1) 放射線取扱主任者 若干人
(2) 放射線安全管理者 若干人
2 放射線取扱主任者及び放射線安全管理者は、病院長の推薦に基づき、学長が選任する。
3 学長は、放射線取扱主任者又は放射線安全管理者が、病気その他の理由により、職務を行うことができないときは、代理者を選任し、その職務を代行させる。ただし、放射線取扱主任者を複数名選任したときは、それらの放射線取扱主任者の全員が不在の場合についてのみ代理者を選任するものとする。
4 学長は、前項に定める代理者に職務を代行させる必要がなくなったときは、解任するものとする。
5 学長は、放射線取扱主任者を選任又は解任したときは、選任又は解任後30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 学長は、放射線取扱主任者が30日以上職務を行うことができないときに代理者を選任したとき又は当該代理者を解任したときは、選任又は解任後30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。
7 学長は、放射線取扱主任者に対し、規制法の定めるところにより、原子力規制委員会の登録を受けた者が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための放射線取扱主任者定期講習を定められた期間ごとに受けさせなければならない。
(放射線取扱主任者の職務)
第12条 放射線取扱主任者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 規則の制定及び改廃への参画に関すること。
(2) 放射線障害防止のために重要な計画の作成に関すること。
(3) 規制法に基づく申請、届出及び報告に関すること。
(4) 立入検査等の立会いに関すること。
(5) 異常、事故等の原因調査に関すること。
(6) 放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性汚染物の使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査に関すること。
(7) 放射線施設の廃止措置の監督に関すること。
(8) 関係者への助言、勧告及び指示に関すること。
2 放射線取扱主任者を複数名選任した場合の職務の分担については、別に細則で定める。
(放射線安全管理者の職務)
第13条 放射線安全管理者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばくに関すること。
(2) 放射線施設に係る放射線の量の測定に関すること。
(3) 放射線測定機器の保守管理及び信頼性の確保に関すること。
(4) 放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性汚染物の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理に関すること。
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関すること。
(6) 放射線業務従事者等に対する教育及び訓練の実施に関すること。
(7) 放射性汚染物の処理に関すること。
(8) 前各号に必要な記帳及び記録の管理に関すること。
(9) その他安全管理に関し必要な事項
(施設責任者)
第14条 病院長は、放射線施設ごとに当該施設の責任者(以下「施設責任者」という。)を置くことができる。
2 病院長は、放射線施設の各診療科及び各中央診療施設の職員のうちから、施設責任者を選任する。
3 施設責任者は、各放射線施設において、病院長の業務を補佐する。
(放射線被ばく管理責任者)
第15条 病院長は、本院の放射線業務従事者の放射線被ばく線量の管理業務を行わせるため、原則として本院に所属する放射線関係の知識を有する職員のうちから、放射線被ばく管理責任者1人を選任する。
(放射線被ばく管理責任者の職務)
第16条 放射線被ばく管理責任者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本院の放射線業務従事者の被ばく線量を管理すること。
(2) 本院の放射線業務従事者が他機関の放射線施設を使用した場合の被ばく線量を管理すること。
(3) 放射線業務従事者の健康診断に係る被ばく線量の確認及び予測を行うこと。
(取扱責任者)
第17条 放射線業務従事者が所属する各診療科、各中央診療施設及び看護部(以下「各診療科等」という。)ごとに、放射線業務従事者のうちから、取扱責任者1人を定める。
2 取扱責任者は、当該取扱責任者が所属する各診療科等における放射線障害防止に関し必要な措置を講じるとともに、病院長、放射線取扱主任者及び放射線安全管理者が放射線業務従事者に対して行う放射線障害の防止に係る指示を、当該取扱責任者が所属する各診療科等の放射線業務従事者に周知徹底させなければならない。
3 取扱責任者は、放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性汚染物の受入、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄について放射線安全管理者に報告しなければならない。
(健康管理医)
第18条 第36条に定める健康診断を実施するため、健康管理医若干人を置き、国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則第9条第1項に定める者をもって充てる。
第3章 放射線施設の新設及び改廃
(施設の新設及び改廃)
第19条 病院長は、放射線施設の新設、変更又は廃止の計画がある場合は、学長に事前に、その許可を申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請があった場合は、その可否について、委員会の議を経て、これを決定する。
3 学長は、法等の定めるところにより、関係機関に対して申請又は届出等を行う。
第4章 記帳、維持管理及び自主点検
(放射線施設における注意事項の掲示等)
第20条 病院長は、管理区域の入口に、立入りに関する注意事項を掲示し、当該区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
2 病院長は、放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性汚染物の使用、保管及び廃棄に関する注意事項を掲示しなければならない。
(記帳及び帳簿の閉鎖)
第21条 病院長は、放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性汚染物の受入れ又は払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関して記録を行う帳簿を備え、記帳しなければならない。
2 帳簿に記帳すべき項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受入れ又は払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射線発生装置の種類
ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ニ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬(事業所外に限る。)
イ 放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 放射性同位元素の運搬の荷受人又は荷送人の氏名又は名称
ハ 放射性同位元素の運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄の年月日、方法及び場所
ハ 放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に従事する者の氏名
3 病院長は、帳簿を毎年3月31日又は使用の許可の取消し、使用の廃止若しくは本学の解散の日に閉鎖し、5年間保存しなければならない。
4 病院長は、帳簿が原子力規制委員会が定める基準を確保した電磁的方法により記録され、かつ、当該記録が必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるように保存されるときは、当該記録の保存をもって帳簿の保存とすることができる。
(火災対策)
第22条 病院長は、火災の際の措置について、事前に所轄の消防署と協議しなければならない。
(施設の定期自主点検)
第23条 病院長は、毎年7月及び1月の年2回、別に細則で定める項目について施設の点検を行うものとし、その結果について記録し、当該記録を5年間保存しなければならない。
2 病院長は、点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 病院長は、第1項の点検期間中に前項の措置を完了することができない場合、作業計画書を作成し、主任者が確認する。
4 病院長は、施設の点検を終了したとき又は前2項の措置を講じたときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(帳簿等の自主点検)
第24条 病院長及び健康管理部局長(以下「病院長等」という。)は、毎年7月に別に細則で定める項目について帳簿等の点検を行い、点検結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 病院長等は、点検の結果、記帳に不備を認めたときは、必要な措置を講じなければならない。
3 病院長等は、帳簿等の点検を終了したとき又は前項の措置を講じたときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(業務の改善)
第25条 病院長は、第23条及び第24条の点検の結果及び講じた措置に基づいて、放射線障害防止に関する業務の改善について、評価を実施しなければならない。
2 病院長は、前項の業務の改善についての評価及び改善報告書を作成し、学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告のうち病院長の措置では対応することができない異常に対して、特定許可事業所に該当する放射線施設の安全管理上必要な予算その他の措置を講じるものとする。
(放射線測定器の保守)
第26条 病院長は、安全管理に係る放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(放射線測定器の信頼性の確保)
第26条の2 第28条及び29条に規定する放射線施設における放射線測定器による測定は、別に定める放射線測定器の点検・校正の実施に関するマニュアル(以下「点検・校正マニュアル」という。)に従い、点検及び校正を1年ごと又は複数年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を使用して行わなければならない。
[第28条]
2 第35条第1項の個人の外部被ばくによる線量の測定は、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。
[第35条第1項]
(1) ISO/IEC 17025 に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託する方法
(2) その他前号の方法による測定と同等の品質を確保できる方法
3 一時立入者の外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある場合における放射線量の測定は、点検・校正マニュアルに従い、点検及び校正を1年ごと又は複数年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を使用して行わなければならない。
(放射線障害のおそれがある場所の測定)
第27条 病院長は、放射線障害のおそれがある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量を単位とし、放射線測定器を使用して行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
(放射性同位元素を取り扱う施設の測定)
第28条 放射性同位元素を取り扱う施設の放射線の量の測定場所は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び事業所の境界とする。
2 実施時期は、作業開始前に1回、作業開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回とする。
(放射線発生装置を使用する施設の測定)
第29条 放射線発生装置を使用する施設の放射線の量の測定場所は、使用施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所の境界とする。
2 実施時期は、作業開始前に1回、作業開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回とする。
(測定結果の記録)
第30条 病院長は、前2条の測定に係る日時、場所、測定者の氏名、放射線測定器の種類・形式、測定方法及び測定結果を5年間保存しなければならない。
(管理状況報告書)
第31条 病院長は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第39条第2項により毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、施設等の点検の実施状況、放射性同位元素の保管の状況等について、放射線管理状況報告書により学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告書を毎年6月30日までに、原子力規制委員会に提出するものとする。
第32条 削除
第5章 放射線業務従事者の管理
(放射線業務従事者の登録)
第33条 放射線業務従事者として、本院又は院外において放射線を利用する診療、教育研究、管理若しくはこれに付随する業務に従事しようとするとき、又は放射線関連授業の実習を履修しようとするときは、病院長に登録を申請しなければならない。ただし、他機関に属する者は、関係する本学職員の所属する部局等の長に登録を申請するものとする。
2 病院長は、前項の申請があった場合は、次条に定める教育及び訓練の結果並びに第36条に定める健康診断の結果を照査し、放射線取扱主任者の意見を聴取し、判定の上、登録しなければならない。
[第36条]
3 病院長は、前項により登録された放射線業務従事者の氏名を健康管理部局長に通知しなければならない。
4 病院長は、第2項により登録を行った場合は、当該放射線業務従事者に対して、放射線取扱者手帳を交付しなければならない。
5 病院長は、年度ごとに登録に係る記録を作成し、保管しなければならない。
6 放射線取扱者手帳を受領した放射線業務従事者は、必要な項目を記入し、健康診断結果の写し及び被ばく線量測定結果の写し等を貼付し保管しなければならない。
7 第2項の規定による登録の有効期間は、登録した年度内とし、更新することができる。この場合において、第1項から第4項までの規定を準用する。
8 放射線業務従事者は、登録事項の変更があるときは、その旨を速やかに病院長に申請しなければならない。
9 病院長は、前項の申請があった場合は、第2項に定める方法により登録事項を変更する。
10 放射線業務従事者は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いを中止したときは、登録の取消しを病院長に届け出なければならない。
11 病院長は、前項の届出があった場合は、登録の取消しを行う。
12 病院長は、第9項及び前項の手続を行った場合は、その旨を健康管理部局長に通知しなければならない。
(教育及び訓練)
第34条 委員会委員長は、放射線業務従事者に対し、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(以下「教育及び訓練」という。)を実施しなければならない。
2 教育及び訓練は、委員会が企画し、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める時間数を実施するものとする。
(1) 放射性同位元素等及び放射線発生装置に係る項目
イ 放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ 放射性同位元素及び放射性汚染物又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上
ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
ニ その他放射線障害の防止に関し必要な事項 必要な時間
(2) エックス線装置等に係る項目
イ 透過写真の撮影の作業の方法 1時間30分以上
ロ エックス線装置等又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法 1時間30分以上
ハ 電離放射線の生体に与える影響 30分以上
ニ 関係法令 1時間以上
ホ その他放射線障害の防止に関し必要な事項 必要な時間
3 放射線業務従事者は、初めて管理区域に立ち入る前においては、前項各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める時間数の教育及び訓練を受けなければならない。
4 放射線業務従事者は、管理区域に立ち入った後においては、第2項各号に掲げる事項について前回の受講日が属する年度の翌年度の開始日から1年以内に教育及び訓練を受けなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、第2項の項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると委員会が認める者は、当該項目に関する教育及び訓練を省略することができる。
6 放射線業務従事者は、第4項の規定にかかわらず、委員会が必要に応じて臨時に教育及び訓練を企画した場合は、当該教育及び訓練を受けなければならない。
7 病院長は、受講者の氏名、受講年月日、項目及び時間数並びに第5項の規定により教育及び訓練を省略した者の氏名及び省略した理由を記録し、年度ごとに閉鎖して、5年間保存しなければならない。
8 病院長は、一時立入者に対し、放射線障害の発生防止に関し必要な教育及び訓練を行わなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第35条 病院長は、放射線業務従事者について、管理区域に立ち入っている間継続して、外部被ばくによる線量を次に掲げる項目ごとに測定しなければならない。
(1) 胸部(女子(妊娠不能と診断された者を除く。ただし、合理的な理由があるときはこの限りでない。)にあっては腹部)について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)
(2) 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては、腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては、前号による測定に加え、当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部分について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)
(3) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては、前2号による測定に加え、当該部位について、70マイクロメートル線量当量(中性子線を除く。)
(4) 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、前3号の測定のほか、眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量
2 病院長は、前項の規定に基づき、測定対象者及び測定実施者の氏名、放射線測定器の種類及び形式、測定方法、測定部位及び測定結果を記録しなければならない。
3 病院長は、前項の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間及び妊娠中の合計、1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(妊娠不能と診断された者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、記録しなければならない。
4 病院長は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれのある放射線業務従事者については、外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
5 病院長は、第1項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、算定年月日、算定対象者及び算定者の氏名、算定対象期間、実効線量、等価線量及び組織名を記録し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
6 病院長は、前項による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち、当該1年間を含む期間の実効線量について、集計年月日、集計対象者及び集計者の氏名、集計対象期間及び累積実効線量を記録し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
7 前項の規定は、第5項の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。
8 病院長は、前3項の記録を永久に保存する。ただし、当該記録の対象者が放射線業務従業者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会又は厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
9 病院長は、第5項から第7項までの記録の閉鎖の状況を学長に報告するとともに、被ばくの状況を委員会委員長(以下「委員長」という。)又は健康管理部局長に報告しなければならない。
10 病院長は、前項の記録の写しを、記録の都度、放射線業務従事者に交付しなければならない。
11 放射線業務従事者は、前項により交付を受けた記録の写しを放射線取扱者手帳に貼付しなければならない。
12 病院長は、女子の放射線業務従事者から妊娠不能との診断された旨の書面による申出があった場合は、女子の放射線業務従事者の線量限度のうち、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルトの実効線量限度の適用を除外することができる。
13 前項の書面は、本人の自発的な提出によらない場合は無効とする。
14 第10項の書面により申し出た女子は、その申出をいつでも撤回することができる。
15 女子の放射線業務従事者は、妊娠の事実がある場合は、その旨を病院長に書面により申し出なければならない。
16 病院長は、前項の申出があった場合は、妊娠に係る被ばく線量限度を適用しなければならない。
17 病院長は、第10項及び第13項の書面による申出があった場合は、その秘密を守らなければならない。
18 病院長は、一時立入者について、外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがあるときは、測定を行わなければならない。
(健康診断)
第36条 健康管理医は、健康管理部局長の依頼に基づき、規制法等の定めるところにより放射線業務従事者に対し、当該者が初めて管理区域に立ち入る前及び立ち入った後に、定期的に健康診断を行わなければならない。
2 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
3 問診は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次号において同じ。)の被ばく歴の有無の調査
(2) 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくの状況に関する評価
4 検査又は検診は、次の部位及び項目について行わなければならない。
(1) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 眼
(4) その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
5 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までの部位又は項目(放射線業務従事者が初めて管理区域に立ち入る前に行う健康診断にあっては、同項第1号及び第2号の部位又は項目を除く。)については、前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれがないと放射線被ばく管理責任者が認めた放射線業務従事者については、行うことを要しない。ただし、健康管理医が認める場合又は当該放射線業務従事者が検査又は検診を希望する場合は、項目の全部又は一部を行うものとする。
6 健康管理部局長は、検査又は検診の一部又は全部の省略を行った年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えて被ばくした放射線業務従事者については、速やかに健康診断を実施する。
7 健康管理部局長は、第1項に定めるもののほか、実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがある場合は、速やかに健康診断を行わなければならない。
8 健康管理部局長は、第1項及び前項の規定による健康診断の結果を記録し、病院長に通知しなければならない。
9 健康管理部局長は、前項の記録を年度ごとに閉鎖し、永久に保存しなければならない。ただし、当該記録の対象者が放射線業務従業者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会又は厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
10 病院長は、第8項の記録の写しを健康診断の都度、放射線業務従事者に交付しなければならない。
11 放射線業務従事者は、前項により交付を受けたときは、放射線取扱者手帳に貼付しなければならない。
(定期健康診断結果報告書)
第37条 健康管理部局長は、健康診断を実施したときは、定期健康診断結果報告書を作成し、学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告書をとりまとめ、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第38条 病院長は、放射線業務従事者が放射線障害を受けた場合、又は受けたおそれがある場合には、放射線取扱主任者及び健康管理医と協議し、その程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
第6章 使用、受入れ、保管、払出し、運搬及び廃棄
(放射線業務従事者の義務)
第39条 放射線業務従事者は、放射線作業を行うときは、実効線量限度及び等価線量限度を超える被ばくを防止するため、放射線取扱主任者又は放射線安全管理者の指示に従い、放射線の遮蔽又は作業時間の制限等の措置を講じ、被ばくする線量を可能な限り低く抑えなければならない。
(一時立入りの許可)
第40条 一時立入者は、病院長の許可を受けなければならない
2 18歳未満の者は、原則として管理区域への立入りを禁止する。
(本院における放射線施設への一時立入り)
第41条 見学者、患者付添人及び工事関係者等部外者の本院の放射線施設への立入りについては、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める者の許可があった場合は、前条の許可があったものとみなす。
(1) 見学者及び工事関係者 施設責任者又は診療放射線技師長
(2) 患者付添人及び患者見舞人 診療放射線技師長、看護師長又は担当医
(管理区域における遵守事項)
第42条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは、所定の方法により記帳すること。
(3) 個人被ばく線量の放射線測定器を指定された部位に着用すること。
(4) 放射線取扱主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(放射性同位元素の使用)
第43条 放射線業務従事者は、放射性同位元素を使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切に遮蔽すること。
(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 装置に装備された密封RIを使用する場合は、密封RIを機器に固定したままで使用すること。
(6) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(放射線発生装置の使用)
第44条 放射線業務従事者は、放射線発生装置を使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロック等が正常に動作することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は、運転中であることを明示すること。
(3) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切に遮蔽すること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(受入れ)
第45条 病院長は、放射線取扱主任者に確認の上、放射線施設の貯蔵能力の範囲内で放射性同位元素を受け入れることができる。
(保管)
第46条 病院長は、放射性同位元素を保管する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 放射性同位元素は、放射線取扱主任者の助言に基づき、所定の容器に封入し、貯蔵施設において保管すること。
(2) 貯蔵施設の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないようにするための必要な措置を講じること。
(4) 放射性同位元素であって装置に装備されているものは、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中の容器のシャッターを閉止すること。
(払出し)
第47条 病院長は、放射線取扱主任者に確認の上、払出し相手方の貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で放射性同位元素を払い出すことができる。
(廃棄及び引き渡し)
第48条 放射性汚染物の廃棄は、容器に封入し、保管廃棄設備に保管廃棄する方法によらなければならない。
2 病院長は、放射性汚染物を保管廃棄する場合は、当該汚染物の内容、種類、数量等を確認の上、行わなければならない。
3 病院長は、保管廃棄した放射性汚染物又は不要となった放射性同位元素を許可廃棄業者に引き渡すことができる。
4 病院長は、前項に掲げる引き渡しを行う場合は、その旨を記録しなければならない。
第7章 危険時の措置等
(警察官等への届出)
第49条 放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が発生した場合、放射線業務従事者は、放射線取扱主任者に報告しなければならない。
2 放射線取扱主任者は、前項の報告を受けた場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、病院長に報告しなければならない。
3 病院長は、遅滞なく事故の旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(危険時の措置)
第50条 放射線障害が発生した場合又は放射線障害の発生するおそれがある場合に、これを発見した者は、所轄の消防署(火災に限る。)及び放射線取扱主任者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた放射線取扱主任者は、必要な応急の措置を講じなければならない。
3 前項の措置を講じるため緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具の使用、放射線に被ばくする時間の短縮等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするよう努めなければならない。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者に限る。)にあっては、緊急作業を行う場合に限り実効線量について100ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトまでを限度とする。
4 放射線取扱主任者は、放射線施設の管理区域において火災が発生したとき又は管理区域若しくは事業所内の線源等に延焼のおそれがあるときは、直ちに原子力規制委員会に報告しなければならない。
(緊急時の措置及び報告)
第51条 放射線取扱主任者は、第49条第1項若しくは前条第1項の通報を受けた場合又は放射線の異常漏えい若しくは放射性同位元素等による異常汚染が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、病院長に報告しなければならない。
[第49条第1項]
2 放射線取扱主任者は、放射線業務従事者及び一時立入者が実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれがある被ばくをした場合は、必要な措置を講じるとともに、病院長、被ばくした者の属する診療科長及び各中央診療施設の長並びに委員長に報告しなければならない。
3 病院長は、前2項の報告を受けた場合は、必要な措置を講じるとともに、学長に報告しなければならない。
4 委員長は、第1項の報告を受けた場合は、委員会を招集し、事後措置について検討するとともに、その内容について学長に報告しなければならない。
5 学長は、前項の報告に基づき、必要に応じて事故対策委員会を設けるものとする。
6 前項の事故対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 委員会委員長
(3) 健康管理医
(4) 健康管理部局長
(5) 病院長
(6) 放射線安全委員会委員長
(7) 放射線被ばく管理責任者
(8) 放射線取扱主任者及び放射線安全管理者
(9) その他学長が必要と認める者
(災害時の点検等)
第52条 病院長は、次に掲げる場合は、施設等の点検を行い、その結果を速やかに学長に報告しなければならない。ただし、火災その他軽微な災害の場合にあっては、点検項目の一部又は全部を省略することができる。
(1) 放射線等施設が存する場所において地震(震度5弱以上に限る。)が発生した場合
(2) 放射線等施設の管理区域において火災が発生した場合又は管理区域若しくは事業所内の線源等に延焼のおそれがある火災が発生した場合
(3) その他放射線等施設の安全管理に影響を及ぼすおそれがある災害が発生した場合
2 病院長は、前項の点検の結果、施設等に異常が認められた場合は、補修等の必要な措置を講じるとともに、点検の結果及び講じた措置について、学長に報告しなければならない。
(本院における災害時の措置)
第52条の2 本院が存する市町村において大規模自然災害(震度5強以上の地震又は風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風、竜巻等による家屋全壊をいう。)をいう。)が発生した場合、病院長は、施設の点検を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 病院長は、前項の点検の結果及び講じた措置について学長に報告しなければならない。
3 学長は、第1項の点検の結果、病院長の措置では対応することができない事態について報告を受けたときは、安全管理上必要な措置を講ずるものとする。
(原子力規制委員会への事故等の報告)
第52条の3 学長は、次に掲げる事項が生じたときは、原子力規制委員会に、直ちにその旨を報告し、10日以内にその状況及びそれに対する処置について報告するものとする。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「気体状放射性同位元素等」という。)を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、規制法の定める濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「液体状放射性同位元素等」という。)を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、規制法の定める濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素又は放射性汚染物が管理区域外で漏えいしたとき(監視区域において下限数量以下の密封されていない放射性同位元素を使用した場合を除く。)。
(5) 放射性同位元素又は放射性汚染物が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(放射性同位元素又は放射性汚染物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 液体状放射性同位元素等が漏えいした場合において、液体状放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6) 放射線施設内の人が常時立ち入る場所又は事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域において、規制法の定める線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(7) 放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性汚染物の使用、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった場合において、当該被ばくに係る実効線量が、放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(9) 管理下にない放射性同位元素又は国際規制物資を発見したとき。
(10) 前各号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(労働基準監督署長への事故の報告)
第52条の4 学長は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかにその旨を所轄労働基準監督署長に報告するものとする。
(1) 電離則の規定により設けられた遮蔽物が放射性同位元素の取扱い中に破損したとき又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難なとき。
(2) 電離則の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失ったとき。
(3) 放射性同位元素が多量にもれ、こぼれ、又は逸散したとき。
(4) 放射性同位元素を装備している機器の線源が線源容器から脱落したとき又は線源送出し装置若しくは線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した線源を線源容器に収納することができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じたとき。
2 学長は、本学の職員について次の事項が生じたときは、速やかにその旨を所轄労働基準監督署長に報告するものとする。
(1) 前項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合において、当該事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域内にいた者がいるとき。
(2) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした者がいるとき。
(3) 放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者がいるとき。
(4) 洗身等により汚染を表面密度限度の10分の1以下にすることができない者がいるとき。
(5) 創傷面が汚染された者がいるとき。
(情報提供)
第52条の5 学長は、第52条の3に定める事項(以下「事故等」という。)が生じた場合は、当該事故等に係る情報を報道機関へ提供し、外部からの問い合わせに対応するための窓口を設置するものとする。
[第52条の3]
2 前項において提供する情報は、次に掲げる事項とし、その提供に当たっては、委員会の議を経るものとする。
(1) 事故等の発生日時及び発生場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故等の発生場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故等の原因及び再発防止策
第8章 雑則
(必要な措置の要請)
第53条 放射線取扱主任者及び放射線安全管理者は、放射線業務従事者がこの規則に違反した場合又は違反するおそれがある場合は、病院長に報告しなければならない。
2 病院長は、前項の報告を受けた場合は、当該放射線業務従事者の属する各診療科等の長と協議の上、放射線の取扱停止等の必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、放射線取扱主任者から放射線障害の防止に関する意見具申があった場合は、その意見を尊重するものとする。
(規則の改廃)
第54条 この規則の改廃については、委員会の承認を得て、病院長がこれを行うものとする。
(雑則)
第55条 この規則の実施に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)附則第2項に規定する熊本大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)が存続する間は、「医療技術短期大学部」を部局とし、「医療技術短期大学部部長」を部局長として、この規則を適用する。
附 則(平成16年9月30日規則第282号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第89号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月12日規則第118号)
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この規則は、平成18年4月12日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第256号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第154号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第308号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第92号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第229号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年7月30日規則第123号)
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この規則は、平成22年8月1日から施行し、この規則による改正後の第21条第2項の規定は平成22年4月1日から、改正後の第30条の2の規定は平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成22年9月30日規則第335号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第119号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月10日規則第146号)
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この規則は、平成25年7月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規則第146号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月27日規則第420号)
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この規則は、令和元年8月30日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める部分については、同年9月1日から施行する。
附 則(令和3年7月19日規則第191号)
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この規則は、令和3年7月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月11日規則第189号)
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この規則は、令和5年10月11日から施行し、改正後の熊本大学(病院)放射線障害防止規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第157号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日規則第30号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。