○熊本大学(生命資源研究・支援センターアイソトープ総合施設大江地区アイソトープ施設)放射線障害防止規則
(平成16年4月1日規則第66号)
改正
平成16年9月30日規則第286号
平成17年3月24日規則第93号
平成18年3月7日規則第49号
平成19年3月30日規則第259号
平成20年3月31日規則第157号
平成20年12月26日規則第312号
平成21年3月26日規則第96号
平成21年12月24日規則第330号
平成22年7月30日規則第120号
平成22年9月30日規則第180号
平成25年3月29日規則第57号
平成25年7月30日規則第145号
令和元年8月22日規則第376号
令和3年6月28日規則第190号
令和5年9月26日規則第192号
令和6年3月27日規則第156号
令和7年3月31日規則第35号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第17条)
第3章 放射線施設の新設及び改廃(第18条)
第4章 記帳、維持管理及び自主点検(第19条-第28条)
第5章 放射線業務従事者の管理(第29条-第34条)
第6章 使用、受入れ、保管、払出し、運搬及び廃棄(第35条-第47条)
第7章 危険時の措置等(第48条-第51条の3)
第8章 雑則(第52条-第54条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)に定める放射線障害予防規程とする。
2 この規則は、規制法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)(以下総称して「規制法等」という。)に定めるもののほか、熊本大学(生命資源研究・支援センターアイソトープ総合施設大江地区アイソトープ施設)(以下「大江施設」という。)における教育研究に関する放射性同位元素及び放射性汚染物の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 規制法の規制対象となる放射性同位元素をいう。
(2) 非密封RI 密封されていない放射性同位元素をいう。
(3) 放射性汚染物 非密封RIによって汚染され、又は汚染されたおそれがある物をいう。
(4) 放射線施設 放射性同位元素又は放射性汚染物の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(5) 管理区域 規制法等の定める放射線障害の発生するおそれがあるとして定められた区域をいう。
(6) 部局等 熊本大学放射線障害防止規則第2条第14号に定めるものをいう。
(7) 健康管理部局長 熊本大学放射線障害防止規則第2条第17号に定めるものをいう。
(8) 放射線業務従事者 管理区域内において、放射性同位元素又は放射性汚染物を取り扱う者をいう。
(9) 一時立入者 管理区域に、見学及び施設・設備の保守等を行うために一時的に立ち入る者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、大江施設の放射線施設において、放射性同位元素を使用する者及び一時立入者に適用する。
(関係規則等の遵守)
第4条 放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いに係る保安については、この規則に定めるもののほか、熊本大学放射線障害防止規則第4条各号に掲げる規則等によるものとする。
(細則の制定)
第5条 学長は、この規則に定める事項の実施に関し、熊本大学放射線障害防止規則第5条に掲げる細則を定めるものとする。
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条 大江施設における放射線障害防止に関する組織は、別表のとおりとする。
(学長の職務)
第7条 学長は、大江施設における放射線障害の防止及び安全の確保に関する事項を総括する。
(放射線障害防止委員会)
第8条 大江施設における放射線障害の防止に関し必要な事項を審議するため、熊本大学放射線障害防止規則第8条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(部局等の長及び生命資源研究・支援センター長の職務)
第9条 部局等の長は、当該部局等に所属する放射線業務従事者に必要な教育及び訓練並びに健康管理及び被ばく線量管理を総括する。
2 生命資源研究・支援センター長(以下「センター長」という。)は、大江施設における放射線管理並びに施設及び設備管理を総括する。
3 部局等の長及びセンター長は、前2項に定める職務に関し連絡調整を行う。
(放射線取扱主任者等)
第10条 大江施設に、次の者を置く。
(1) 放射線取扱主任者 若干人
(2) 放射線安全管理者 1人
2 放射線取扱主任者及び放射線安全管理者は、センター長の推薦に基づき、学長が選任する。
3 学長は、放射線取扱主任者又は放射線安全管理者が、病気その他の理由により、職務を行うことができないとき(放射線取扱主任者にあっては、すべての放射線取扱主任者が職務を行うことができないときとする。)は、代理者を選任し、その職務を代行させる。
4 学長は、前項の代理者に職務を代行させる必要がなくなった場合は、解任するものとする。
5 学長は、放射線取扱主任者を選任又は解任した場合は、選任又は解任後30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 学長は、放射線取扱主任者が30日以上職務を行うことができない場合に代理者を選任したとき又は当該代理者を解任したときは、選任又は解任後30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。
7 学長は、放射線取扱主任者に対し、規制法の定めるところにより、原子力規制委員会の登録を受けた者が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための放射線取扱主任者定期講習を定められた期間ごとに受けさせなければならない。
(放射線取扱主任者の職務)
第11条 放射線取扱主任者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 規則の制定及び改廃への参画に関すること。
(2) 放射線障害防止のために重要な計画の作成に関すること。
(3) 規制法に基づく申請、届出及び報告に関すること。
(4) 立入検査等の立会いに関すること。
(5) 異常、事故等の原因調査に関すること。
(6) 放射性同位元素又は放射性汚染物の使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査に関すること。
(7) 放射性同位元素の取扱いの監督に関すること。
(8) 放射線等施設の廃止措置の監督に関すること。
(9) 関係者への助言、勧告及び指示に関すること。
2 放射線取扱主任者の職務の分担については、施設責任者が別に定める。
(放射線安全管理者の職務)
第12条 放射線安全管理者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理に関すること。
(2) 放射線施設に係る放射線の量及び表面汚染密度の測定に関すること。
(3) 放射線測定機器の保守管理及び信頼性の確保に関すること。
(4) 放射性同位元素又は放射性汚染物の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理に関すること。
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関すること。
(6) 放射線業務従事者及び一時立入者に対する教育及び訓練の実施に関すること。
(7) 放射性汚染物の処理に関すること。
(8) 前各号に必要な記帳及び記録の管理に関すること。
(9) その他安全管理に関し必要な事項
(施設責任者)
第13条 センター長は、大江施設の放射線施設ごとに当該施設の責任者(以下「施設責任者」という。)を置く。
2 センター長は、放射線施設に関連する部局等に所属する職員のうちから、施設責任者を選任する。
3 施設責任者は、大江施設における安全管理を総括する。
(施設管理担当者)
第13条の2 大江施設に、放射線施設の維持及び管理業務を行わせるため、施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は、施設責任者が指名する者をもって充てる。
(施設管理担当者の職務)
第13条の3 施設管理担当者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 施設及び設備の維持及び保守に関すること。
(2) 第22条及び第23条の自主点検に関すること。
(3) 作業環境の保全に関すること。
(4) 排気設備の運転に関すること。
(5) 排水設備の運転に関すること。
(6) 高圧ガス設備及び危険物の管理に関すること。
(7) 前各号に必要な記帳及び記録の管理に関すること。
(8) その他施設管理に関し必要な事項
(放射線被ばく管理責任者)
第14条 部局等の長は、部局等の放射線業務従事者の放射線被ばく線量の管理業務を行わせるため、原則として当該部局等に所属する放射線関係の知識を有する職員のうちから、放射線被ばく管理責任者1人を選任する。
(放射線被ばく管理責任者の職務)
第15条 放射線被ばく管理責任者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 部局等の放射線業務従事者の被ばく線量を管理すること。
(2) 部局等の放射線業務従事者が他機関の放射線施設を使用した場合の被ばく線量を管理すること。
(3) 放射線業務従事者の健康診断に係る被ばく線量の確認及び予測を行うこと。
(取扱責任者)
第16条 放射線作業ごとに、放射線業務従事者のうちから、取扱責任者1人を定める。
2 取扱責任者は、当該放射線作業における安全取扱及び安全管理に関する業務の取りまとめを行う。
3 取扱責任者は、放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄について放射線安全管理者に報告しなければならない。
(健康管理医)
第17条 第32条に定める健康診断を実施するため、健康管理医若干人を置き、国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則第9条第1項に定める者をもって充てる。
第3章 放射線施設の新設及び改廃
(施設の新設及び改廃)
第18条 センター長は、放射線施設の新設、変更又は廃止の計画がある場合は、学長に事前に、その許可を申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請があった場合は、その可否について、委員会の議を経て、これを決定する。
3 学長は、規制法等の定めるところにより、関係機関に対して申請又は届出等を行う。
第4章 記帳、維持管理及び自主点検
(放射線施設における注意事項の掲示等)
第19条 施設責任者は、管理区域の入り口に、立入りに関する注意事項を掲示し、当該区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
2 施設責任者は、放射性同位元素及び放射性汚染物の使用、保管及び廃棄に関する注意事項を掲示しなければならない。
(記帳及び帳簿の閉鎖)
第20条 施設責任者は、放射性同位元素及び放射性汚染物の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関して帳簿を備え、記帳しなければならない。
2 帳簿に記帳すべき項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受入れ又は払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬(事業所外に限る。)
イ 放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 放射性同位元素の運搬の荷受人又は荷送人の氏名又は名称
ハ 放射性同位元素の運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄の年月日、方法及び場所
ハ 放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に従事する者の氏名
3 施設責任者は、帳簿を毎年3月31日又は使用の許可の取消し、使用の廃止若しくは本学の解散の日に閉鎖し、5年間保存しなければならない。
4 施設責任者は、帳簿が原子力規制委員会が定める基準を確保した電磁的方法により記録され、かつ、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるように保存されるときは、当該記録の保存をもって帳簿の保存とすることができる。
(火災対策)
第21条 センター長は、火災の際の措置について、事前に所轄の消防署と協議しなければならない。
(施設の定期自主点検)
第22条 センター長は、毎年7月及び1月の年2回、細則で定める項目について、施設の点検を行うものとし、その結果について記録し、当該記録を5年間保存しなければならない。
2 センター長は、点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 センター長は、第1項の点検期間中に前項の措置を完了することができないときは、放射線取扱主任者に確認の上、作業計画書を作成しなければならない。
4 センター長は、施設の点検を終了したとき、第2項の措置を講じたとき又は前項の作業計画書を作成したときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(帳簿等の自主点検)
第23条 部局等の長、センター長及び健康管理部局長(以下この条において「部局長等」という。)は、毎年7月に、細則で定める項目について、帳簿等の点検を行い、点検結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 部局長等は、点検の結果、記帳に不備を認めたときは、必要な措置を講じなければならない。
3 部局長等は、帳簿等の点検を終了したとき又は前項の措置を講じたときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(放射線測定器の保守)
第24条 施設責任者は、安全管理に係る放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(放射線測定器の信頼性の確保)
第24条の2 第26条に規定する放射線施設における放射線測定器による測定は、別に定める放射線測定器の点検・校正の実施に関するマニュアル(以下「点検・校正マニュアル」という。)に従い、点検及び校正を1年ごと又は複数年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を使用して行わなければならない。
2 第31条第1項の個人の外部被ばくによる線量の測定は、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。
(1) ISO/IEC 17025 に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託する方法
(2) その他前号の方法による測定と同等の品質を確保できる方法
(3) 一時立入者の外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある場合における放射線量の測定は、点検・校正マニュアルに従い、点検及び校正を1年ごと又は複数年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を使用して行わなければならない。
(放射線障害のおそれがある場所の測定)
第25条 施設責任者は、放射線障害のおそれがある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量を単位とし、放射線測定器を使用して行わなければならない。ただし、放射線測定器を使用して測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を算出することができる。
(非密封RIを取り扱う放射線施設の測定)
第26条 非密封RIを取り扱う放射線施設の放射線の量及び放射性同元素による汚染状況の測定場所は、次のとおりとする。
(1) 放射線の量の測定場所 使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所の境界
(2) 放射性同位元素による汚染状況の測定場所、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界
2 実施時期は、作業開始前に1回、作業開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回、排気口又は排水口の測定にあっては排気又は排水の都度(ただし、連続して排気又は排水する場合は、連続して行うものとする。)とする。
3 排気設備の排気口又は排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染状況は、排気又は排水濃度測定の結果をもって評価するものとする。
4 表面密度限度を超える汚染が発生していた場合は、適切に除染するものとする。
(測定結果の記録)
第27条 施設責任者は、前2条の測定に係る日時、場所、測定者の氏名、放射線測定器の種類・形式、測定方法及び測定結果を記録し、放射線取扱主任者に確認の上、5年間保存しなければならない。
(管理状況報告書)
第28条 センター長は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第39条第2項により毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、施設等の点検の実施状況、放射性同位元素の保管の状況等について、放射線管理状況報告書により学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告書を毎年6月30日までに、原子力規制委員会に提出するものとする。
第5章 放射線業務従事者の管理
(放射線業務従事者の登録申請)
第29条 放射線業務従事者として、大江施設において放射線を利用する教育研究、管理若しくはこれに付随する業務に従事しようとするとき、又は放射線関連授業の実習を履修しようとするときは、自己の所属する部局等の長に登録を申請しなければならない。ただし、他機関に属する者は、関係する本学職員の所属する部局等の長に登録を申請するものとする。
(放射線業務従事者の登録)
第29条の2 部局等の長は、前条の申請があった場合は、次条に定める教育及び訓練の結果並びに第32条に定める健康診断の結果を確認の上、登録しなければならない。
2 部局等の長は、前項により登録された放射線業務従事者の氏名をセンター長、施設責任者及び健康管理部局長に通知しなければならない。
3 部局等の長は、第1項により登録を行った場合は、当該放射線業務従事者に対して、放射線取扱者手帳を交付しなければならない。
4 部局等の長は、年度ごとに登録に係る記録を作成し、保管しなければならない。
5 放射線取扱者手帳を受領した放射線業務従事者は、必要な項目を記入し、健康診断結果の写し及び被ばく線量測定結果の写し等を貼付し保管しなければならない。
6 第1項の規定による登録の有効期間は、登録した年度内とし、更新することができる。この場合において、前条及び第1項から第3項までの規定を準用する。
7 放射線業務従事者は、登録事項の変更があるときは、その旨を速やかに部局等の長に申請しなければならない。
8 部局等の長は、前項の申請があった場合は、第1項に定める方法により登録事項を変更する。
9 放射線業務従事者は、放射性同位元素の取扱いを中止したときは、登録の取消しを部局等の長に届け出なければならない。
10 部局等の長は、前項の届出があった場合は、登録の取消しを行う。
11 部局等の長は、第8項及び前項の手続を行った場合は、その旨をセンター長、施設責任者及び健康管理部局等の長に通知しなければならない。
(教育及び訓練)
第30条 委員会委員長は、放射線業務従事者に対し、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(以下「教育及び訓練」という。)を実施しなければならない。
2 教育及び訓練は、委員会が企画し、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める時間数を実施するものとする。
(1) 放射線の人体に与える影響 30分以上
(2) 放射性同位元素及び放射性汚染物の安全取扱い 1時間以上
(3) 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
(4) その他放射線障害の防止に関し必要な事項 必要な時間
3 放射線業務従事者は、初めて管理区域に立ち入る前においては、前項各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める時間数の教育及び訓練を受けなければならない。
4 放射線業務従事者は、管理区域に立ち入った後においては、第2項各号に掲げる事項について前回の受講日が属する年度の翌年度の開始日から1年以内に教育及び訓練を受けなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、第2項の項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると委員会が認める者は、当該項目に関する教育及び訓練を省略することができる。
6 放射線業務従事者は、第4項の規定にかかわらず、委員会が必要に応じて臨時に教育及び訓練を企画した場合は、当該教育及び訓練を受けなければならない。
7 部局等の長は、受講者の氏名、受講年月日、項目及び時間数並びに第5項の規定により教育及び訓練を省略した者の氏名及び省略した理由を記録し、年度ごとに閉鎖して、5年間保存しなければならない。
8 部局等の長は、前項の記録を施設責任者に通知しなければならない。
9 施設責任者は、一時立入者に対し、放射線障害の発生防止に関し必要な教育及び訓練を行わなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(個人被ばく線量の測定)
第31条 部局等の長は、放射線業務従事者について、管理区域に立ち入っている間継続して、外部被ばくによる線量を次に掲げる項目ごとに測定しなければならない。
(1) 胸部(女子(妊娠不能と診断された者を除く。ただし、合理的な理由があるときはこの限りでない。)にあっては腹部)について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量
(2) 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては、腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては、前号による測定に加え、当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部分について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量
(3) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては、前2号による測定に加え、当該部位について、70マイクロメートル線量当量
(4) 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、前3号の測定のほか、眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量
2 施設責任者は、内部被ばくによる線量の測定を、放射性同位元素を誤って摂取した者についてはその都度、摂取するおそれがある場所に立ち入る者については3月を超えない期間ごとに1回(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(妊娠不能と診断された者を除く。)及び妊娠中の女子にあっては1月を超えない期間ごとに1回)行い、その結果について、被測定者の所属する部局等の長に報告しなければならない。
3 部局等の長は、前2項の規定に基づき、測定対象者及び測定実施者の氏名、放射線測定器の種類及び形式、測定方法、測定部位及び測定結果を記録しなければならない。
4 部局等の長は、前項の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間及び妊娠中の合計、1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(妊娠不能と診断された者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、記録しなければならない。
5 部局等の長は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれのある放射線業務従事者については、外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
6 部局等の長は、第1項及び第2項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、算定年月日、算定対象者及び算定者の氏名、算定対象期間、実効線量、等価線量及び組織名を記録し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
7 部局等の長は、前項による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち、当該1年間を含む期間の実効線量について、集計年月日、集計対象者及び集計者の氏名、集計対象期間及び累積実効線量を記録し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
8 前項の規定は、第6項の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。
9 部局等の長は、前3項の記録を永久に保存する。ただし、当該記録の対象者が放射線業務従業者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会又は厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
10 部局等の長は、第6項から第8項までの記録の閉鎖の状況を学長に報告するとともに、被ばくの状況を委員会委員長、施設責任者又は健康管理部局長に報告しなければならない。
11 部局等の長は、前項の記録の写しを、記録の都度、放射線業務従事者に交付しなければならない。
12 放射線業務従事者は、前項により交付を受けた記録の写しを放射線取扱者手帳に貼付しなければならない。
13 部局等の長は、女子の放射線業務従事者から妊娠不能と診断された旨の書面による申出があった場合は、女子の放射線業務従事者の線量限度のうち、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルトの実効線量限度の適用を除外することができる。
14 前項の書面は、本人の自発的な提出によらない場合は無効とする。
15 第11項の書面により申し出た女子は、その申出をいつでも撤回することができる。
16 女子の放射線業務従事者は、妊娠の事実がある場合は、その旨を部局等の長に書面により申し出なければならない。
17 部局等の長は、前項の申出があった場合は、妊娠に係る被ばく線量限度を適用しなければならない。
18 部局等の長は、第11項及び第14項の書面による申出があった場合は、その秘密を守らなければならない。
19 施設責任者は、一時立入者について、外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがあるときは、測定を行わなければならない。
(健康診断)
第32条 健康管理医は、健康管理部局長の依頼に基づき、規制法等の定めるところにより放射線業務従事者に対し、当該者が初めて管理区域に立ち入る前及び立ち入った後に、定期的に健康診断を行わなければならない。
2 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
3 問診は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次号において同じ。)の被ばく歴の有無の調査
(2) 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくの状況に関する評価
4 検査又は検診は、次の部位及び項目について行わなければならない。
(1) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 
(4) その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
5 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までの部位又は項目(放射線業務従事者が初めて管理区域に立ち入る前に行う健康診断にあっては、同項第1号及び第2号の部位又は項目を除く。)については、前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれがないと放射線被ばく管理責任者が認めた放射線業務従事者については、行うことを要しない。ただし、健康管理医が必要と認める場合又は当該放射線業務従事者が検査又は検診を希望する場合は、項目の全部又は一部を行うものとする。
6 健康管理部局長は、検査又は検診の一部又は全部の省略を行った年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えて被ばくした放射線業務従事者については、速やかに健康診断を実施する。
7 健康管理部局長は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事態が生じた場合は、速やかに健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがある場合
8 健康管理部局長は、第1項及び前項の規定による健康診断の結果を記録し、放射線業務従事者が所属する部局等の長に通知しなければならない。
9 健康管理部局長は、前項の記録を年度ごとに閉鎖し、永久に保存しなければならない。ただし、当該記録の対象者が放射線業務従業者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会又は厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
10 部局等の長は、第8項の記録の写しを健康診断の都度、放射線業務従事者に交付しなければならない。
11 放射線業務従事者は、前項により交付を受けたときは、放射線取扱者手帳に貼付しなければならない。
(定期健康診断結果報告書)
第33条 健康管理部局長は、健康診断を実施したときは、定期健康診断結果報告書を作成し、学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告書をとりまとめ、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第34条 部局等の長は、放射線業務従事者が放射線障害を受けた場合、又は受けたおそれがある場合には、放射線取扱主任者及び健康管理医と協議し、その程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
第6章 使用、受入れ、保管、払出し、運搬及び廃棄
(使用の許可)
第35条 取扱責任者は、放射線施設を使用する場合(管理又はこれに付随する業務の目的で使用する場合を除く。)は、あらかじめ施設責任者に申請し、その許可を受けなければならない。
(放射線業務従事者の義務)
第36条 放射線業務従事者は、放射線作業を行うときは、実効線量限度及び等価線量限度を超える被ばくを防止するため、放射線取扱主任者又は放射線安全管理者の指示に従い、放射線の遮蔽又は作業時間の制限等の措置を講じ、被ばくする線量を可能な限り低く抑えなければならない。
(一時立入りの許可)
第37条 一時立入者は、施設責任者の許可を受けなければならない。
2 18歳未満の者は、原則として管理区域への立入りを禁止する。
(管理区域における遵守事項)
第38条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは、所定の方法により記帳すること。
(3) 個人被ばく線量の放射線測定器を指定された部位に着用すること。
(4) 放射線取扱主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 専用の作業衣、履物、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(6) 規制法等の定める作業室において飲食及び喫煙を行わないこと。
(7) 管理区域から退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、放射線取扱主任者又は放射線安全管理者に連絡するとともに、直ちに除染に必要な措置を取ること。
(非密封RIの使用)
第39条 放射線業務従事者は、非密封RIを使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3) 吸収材、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講じること。
(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切に遮蔽すること。
(5) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、かつ、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 作業室から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染が検出された場合は直ちに除染すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 前号に規定する限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封RIの使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講じること。
(受入れ)
第40条 施設責任者は、放射線取扱主任者に確認の上、大江施設の貯蔵能力の範囲内で放射性同位元素を受け入れることができる。
(保管)
第41条 施設責任者は、放射性同位元素を保管する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 放射性同位元素は、放射線取扱主任者の助言に基づき、所定の容器に封入し、貯蔵施設において保管すること。
(2) 貯蔵施設の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないようにするための必要な措置を講じること。
(4) 汚染の拡大を防止する措置を講じること。
(払出し)
第42条 施設責任者は、放射線取扱主任者に確認の上、払出しの相手方の貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で放射性同位元素を払い出すことができる。
(管理区域内における運搬)
第43条 放射線業務従事者は、管理区域内において放射性同位元素を運搬しようとするときは、規制法の定めるところにより、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第44条 放射線業務従事者は、事業所内において放射性同位元素を運搬しようとするときは、前条に規定する措置に加えて、規制法の定めるところにより、次に掲げる措置等を講じるとともに、あらかじめ放射線取扱主任者の承認を受けなければならない。
(1) 放射性同位元素を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれがないよう措置すること。
(2) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量当量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置及び標識等の設置により、関係者以外の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合には、伴走車を配置すること。
(6) 必要に応じて、放射性同位元素の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害防止のため必要な監督を行わせること。
(7) 車両及び輸送容器表面に所定の標識をつけること。
(8) その他必要な措置を講じること。
(事業所外への運搬)
第45条 放射線業務従事者は、事業所外へ放射性同位元素を運搬しようとするときは、あらかじめ放射線取扱主任者及び施設責任者の承認を受け、施行規則第18条の2から第18条の7までに定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄及び引き渡し)
第46条 放射性汚染物の廃棄は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 容器に封入し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。
(2) 排気設備により排気すること。
(3) 排水設備により排水すること。
2 施設責任者は、放射性汚染物を保管廃棄する場合は、当該汚染物の内容、種類、数量等を確認の上、行わなければならない。
3 施設責任者は、保管廃棄した放射性汚染物を許可廃棄業者に引き渡すことができる。
4 施設責任者は、前3項に掲げる廃棄又は引き渡しを行う場合は、その旨を記録しなければならない。
(焼却炉による廃棄)
第47条 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は、次に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 焼却処理は、H-3、C-14、P-32、P-33、S-35及びCa-45のみを含んだ液体シンチレーター廃液、モニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液及び助燃剤に限ること。
(2) 焼却する液体シンチレーター廃液中の放射性同位元素の濃度は、次の数値を超えないようにすること。
イ H-3、C-14、S-35 37べクレル毎立方センチメートル
ロ P-32、P-33、Ca-45、モニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液に含まれるその他の核種 3.7ベクレル毎立方センチメートル
2 施設責任者は、焼却炉の安全運転、保守点検、廃棄作業並びに異常時及び危険時の措置に必要な教育訓練を受けた者の中から、運転担当者を指名しなければならない。
3 運転担当者は、放射線取扱主任者の管理のもとに、焼却炉の運転を行わなければならない。
4 運転担当者は、焼却炉を定期的に点検するとともに、運転前においても所定の点検を行い、異常を認めた場合は、適切な措置を講じなければならない。
5 運転担当者は、焼却炉の運転中異常が発生した場合は、直ちに運転を停止し、放射線取扱主任者に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
6 施設責任者は、前各項により廃棄した場合は、記録しなければならない。
第7章 危険時の措置等
(警察官等への届出)
第48条 放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が発生した場合、放射線業務従事者は、放射線取扱主任者に報告しなければならない。
2 放射線取扱主任者は、前項の報告を受けた場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、センター長及び施設責任者に報告しなければならない。
3 センター長は、遅滞なく事故の旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(危険時の措置)
第49条 放射線障害が発生した場合又は放射線障害の発生するおそれがある場合に、これを発見した者は、所轄の消防署(火災に限る)及び放射線取扱主任者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた放射線取扱主任者は、必要な応急の措置を講じなければならない。
3 前項の措置を講じるため緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具の使用、放射線に被ばくする時間の短縮等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするよう努めなければならない。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者に限る。)にあっては、緊急作業を行う場合に限り実効線量について100ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトまでを限度とする。
4 放射線取扱主任者は、放射線施設の管理区域において火災が発生したとき又は管理区域若しくは事業所内の線源等に延焼のおそれがあるときは、直ちに原子力規制委員会に報告しなければならない。
(緊急時の措置及び報告)
第50条 放射線取扱主任者は、第48条第1項若しくは前条第1項の通報を受けた場合又は放射線の異常漏えい若しくは放射性同位元素による異常汚染が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、センター長、施設責任者及び委員会委員長に報告しなければならない。
2 放射線取扱主任者は、放射線業務従事者及び一時立入者が実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれがある被ばくをした場合は、必要な措置を講じるとともに、センター長、施設責任者、被ばくした者の属する部局等の長及び委員会委員長に報告しなければならない。
3 部局等の長及びセンター長は、前2項の報告を受けた場合は、必要な措置を講じるとともに、学長に報告しなければならない。
4 委員会委員長は、第1項の報告を受けた場合は、委員会を招集し、事後措置について検討するとともに、その内容について学長に報告しなければならない。
5 学長は、前項の報告に基づき、必要に応じて事故対策委員会を設けるものとする。
6 前項の事故対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 委員会委員長
(3) 健康管理医
(4) 健康管理部局長
(5) 当該事態の発生により被ばくした者の属する部局等の長及び放射線被ばく管理責任者
(6) センター長及び施設責任者
(7) 放射線取扱主任者
(8) その他学長が必要と認める者
(災害時の点検等)
第51条 センター長は、次に掲げる場合は、施設等の点検を行い、その結果を速やかに学長に報告しなければならない。ただし、火災その他軽微な災害の場合にあっては、点検項目の一部又は全部を省略することができる。
(1) 熊本市中央区において、地震(震度5弱以上に限る)が発生した場合
(2) 大江施設の管理区域において火災が発生した場合又は管理区域若しくは事業所内の線源等に延焼のおそれがある火災が発生した場合
(3) その他大江施設の安全管理に影響を及ぼすおそれがある災害が発生した場合
2 センター長は、前項の点検の結果、施設等に異常が認められた場合は、補修等の必要な措置を講じるとともに、点検の結果及び講じた措置について、学長に報告しなければならない。
(原子力規制委員会への事故等の報告)
第51条の2 学長は、次に掲げる事項が生じたときは、原子力規制委員会に、直ちにその旨を報告し、10日以内にその状況及びそれに対する処置について報告するものとする。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「気体状放射性同位元素等」という。)を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、規制法の定める濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「液体状放射性同位元素等」という。)を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、規制法の定める濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素又は放射性汚染物が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素又は放射性汚染物が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(放射性同位元素又は放射性汚染物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 液体状放射性同位元素等が漏えいした場合において、液体状放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6) 放射線施設内の人が常時立ち入る場所又は事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域において、規制法の定める線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(7) 放射性同位元素及び放射性汚染物の使用、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった場合において、当該被ばくに係る実効線量が、放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(9) 管理下にない放射性同位元素を発見したとき。
(10) 前各号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(情報提供)
第51条の3 学長は、前条に定める事項(以下「事故等」という。)が生じた場合は、当該事故等に係る情報を報道機関へ提供し、外部からの問い合わせに対応するための窓口を設置するものとする。
2 前項において提供する情報は、次に掲げる事項とし、その提供に当たっては、委員会の議を経るものとする。
(1) 事故等の発生日時及び発生場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故等の発生場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故等の原因及び再発防止策
第8章 雑則
(必要な措置の要請)
第52条 放射線取扱主任者は、放射線業務従事者がこの規則に違反した場合又は違反するおそれがある場合は、センター長及び施設責任者に報告しなければならない。
2 センター長は、前項の報告を受けた場合は、当該放射線業務従事者の属する部局等の長と協議の上、放射線の取扱停止等の必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、放射線取扱主任者から放射線障害の防止に関する意見具申があった場合は、その意見を尊重するものとする。
(規則の改廃)
第53条 この規則の改廃については、委員会の承認を得て、センター長がこれを行うものとする。
(雑則)
第54条 この規則の実施に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、「医療技術短期大学部」を部局とし、「医療技術短期大学部部長」を部局長として、この規則を適用する。
附 則(平成16年9月30日規則第286号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第93号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月7日規則第49号)
この規則は、平成18年3月7日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第259号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第157号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第312号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第96号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第330号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年7月30日規則第120号)
この規則は、平成22年8月1日から施行し、この規則による改正後の第20条第2項の規定は平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月30日規則第180号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第57号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月30日規則第145号)
この規則は、平成25年7月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月22日規則第376号)
この規則は、令和元年8月30日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める部分については、同年9月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第190号)
この規則は、令和3年6月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月26日規則第192号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第156号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
放射線障害防止に関する組織図