○国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則
(平成16年4月1日規則第75号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 介護休業(第4条-第12条)
第3章 時間外勤務制限等(第13条-第18条)
第4章 深夜勤務制限(第19条-第23条)
第5章 介護短時間勤務(第24条-第29条)
第6章 介護時間(第30条-第36条)
第7章 介護休業及び介護短時間勤務に伴う採用(第37条)
第8章 介護休業等期間の給与等の取扱い(第38条-第40条)
第9章 介護休業等期間終了後の給与等の取扱い(第41条-第43条)
第10章 不利益取扱いの禁止(第44条)
第11章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第38条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員(以下「有期雇用職員等」という。)の介護休業、時間外勤務制限等、深夜勤務制限及び、介護短時間勤務及び介護時間(以下「介護休業等」という。)に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護休業 有期雇用職員等が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
(2) 介護短時間勤務 有期雇用職員等が、その要介護状態にある対象家族を介護するために、1週間当たりの勤務時間を19時間30分から30時間までの範囲内で勤務することをいう。
(3) 介護時間 有期雇用職員等が、その要介護状態にある対象家族を介護するために、所定勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて2時間(同一対象家族を本学に雇用されている複数の者が介護する場合には、その者らの申出による時間を合わせた時間が2時間)を超えない範囲内で、30分を単位として所定勤務時間を短縮することをいう。
(4) 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
(5) 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母をいう。
(6) 介護休業期間 介護休業の申出をした有期雇用職員等が、その期間中は介護休業をすることができる期間をいう。
(7) 産前休暇期間 国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員勤務時間等規則」という。)第11条第2項第1号の規定により休暇を承認された期間をいう。
(8) 産後休暇期間 有期雇用職員勤務時間等規則第11条第2項第2号の規定により休暇を承認された期間をいう。
(9) 育児休業 有期雇用職員等が、その2歳に満たない子(法第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育するためにする休業をいう。
(10) 養育 同居し、監護することをいう。
(11) 育児休業期間 育児休業の申出をした有期雇用職員等が、その期間中は育児休業をすることができる期間をいう。
第2章 介護休業
(介護休業の申出)
第4条 有期雇用職員のうち、介護休業をし、その後職務に復帰することを希望するものは、学長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。
2 有期雇用職員就業規則第7条第2項の規定が適用される有期雇用職員(以下「7条2項有期雇用職員」という。)にあっては、次条に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでない者に限り、介護休業の申出をすることができる。
3 前2項の規定による介護休業の終了日は、当該有期雇用職員及び有期再雇用職員の労働契約の期間の末日までとする。
4 学長は、介護休業の申出がされたときは、次に掲げる事項を当該有期雇用職員等に速やかに通知するものとする。
(1) 介護休業の申出を受けた旨
(2) 介護休業開始予定日(第8条第1項の規定により指定する場合にあっては、学長の指定する日)及び介護休業終了予定日
(3) 介護休業の申出が認められない場合にあっては、その旨及びその理由
第5条 介護休業をしようとする有期雇用職員は、前条の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに介護休業申出書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の介護休業申出書には、対象家族が要介護状態にあることを証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
第6条 有期雇用職員等は、同一の対象家族について、一の継続する要介護状態ごとにおいて3回まで、かつ、通算して93日を限度として繰り返し介護休業申出をすることができる。
第7条 第4条第2項及び第5条第2項の規定は、有期雇用職員等であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第9条の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業の申出の場合は、これを適用しない。
(介護休業開始予定日の指定等等)
第8条 学長は、有期雇用職員等から介護休業の申出があった場合において、当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日が、当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始日として指定することができる。この場合において、介護休業開始予定日を指定したときは、その旨を当該有期雇用職員等に速やかに通知するものとする。
2 前項の規定は、有期雇用職員等が前条に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
(介護休業終了予定日の変更)
第9条 介護休業の申出をした有期雇用職員等は、学長に申し出ることにより、当該介護休業の申出に係る介護休業終了予定日を1回に限り変更することができる。ただし、当該介護休業終了予定日とされた日前の日に変更する場合にあっては、当該変更に支障がないと学長が認めるときに限り、変更することができる。
2 前項の場合において、同一の対象家族について、一の継続する要介護状態において一の継続する要介護状態において介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。以下「介護休業日数」という。)が通算して93日を超えないものとする。
(介護休業終了予定日の変更の申出等)
第10条 前条第1項の規定により介護休業終了予定日の変更をしようとする有期雇用職員等は、当該介護休業の申出において介護休業終了予定日とされた日の2週間前までに、介護休業・介護時間変更申出書(別記様式第2号)を学長に提出しなければならない。ただし、介護休業終了予定日とされた日前の日に変更する場合にあっては、変更しようとする日の2週間前までに当該申出書を提出しなければならない。
2 学長は、介護休業終了予定日の変更の申出がされたときは、次に掲げる事項を有期雇用職員等に速やかに通知するものとする。
(1) 介護休業終了予定日の変更の申出を受けた旨
(2) 介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
(介護休業申出の撤回等)
第11条 介護休業の申出をした有期雇用職員等は、当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第8条第1項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。第4項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により介護休業の申出を撤回した有期雇用職員等は、介護休業・介護時間撤回・消滅届(別記様式第3号)を学長に提出しなければならない。
3 前項の規定による介護休業の申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、学長は、これを拒むことができる。
4 介護休業の申出がされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該介護休業の申出は、されなかったものとみなす。
(1) 介護休業の申出に係る対象家族の死亡
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業の申出に係る対象家族と当該介護休業の申出をした有期雇用職員等との親族関係の消滅
(3) 介護休業の申出をした有期雇用職員等が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該申出に係る対象家族についての介護休業日数が通算して93日に達する日までの間、当該申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
5 前項の場合において、有期雇用職員等は、介護休業・介護時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
6 学長は、介護休業の申出の撤回の申出がされたときは、当該申出を受けた旨を有期雇用職員等に速やかに通知するものとする。
(介護休業期間)
第12条 介護休業期間は、介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して93日から当該有期雇用職員等の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「3月経過日」という。)。第3項において同じ。)までの間とする。
2 この条において、介護休業開始予定日とされた日とは、第8条の規定により当該介護休業開始予定日が指定された場合にあっては、その指定後の介護休業開始予定日とされた日をいい、介護休業終了予定日とされた日とは、第9条の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第4項各号のいずれかに該当する事由が生じ、介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
(2) 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした有期雇用職員等について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより介護休業期間が終了した有期雇用職員等は、介護休業・介護時間終了届(別記様式第4号)を学長に遅滞なく提出しなければならない。
第3章 時間外勤務制限等
(時間外勤務制限等の請求)
第13条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員等は、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。)を超えて有期雇用職員就業規則第29条に規定する時間外勤務を命じないこと(以下「時間外勤務制限」という。)又は有期雇用職員就業規則第29条に規定する時間外勤務をしないこと(以下「時間外勤務免除」という。)(以下総称して「時間外勤務制限等」という。)を学長に請求することができる。
2 前項に規定する請求は、1月以上1年以内の期間について行うものとする。
3 学長は、第1項の規定により請求のあったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務制限等を行うものとする。
第14条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する有期雇用職員等は、時間外勤務制限の請求をすることができない。
(1) 本学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用職員等
(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の有期雇用職員等
第15条 時間外勤務制限等の請求をしようとする有期雇用職員等は、時間外勤務制限等をすることとする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限等開始予定日」という。)及び末日(以下「時間外勤務制限等終了予定日」という。)とする日を明らかにして、時間外勤務制限等開始予定日の1月前までに、介護のための時間外勤務制限等請求書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、時間外勤務制限の請求に係る期間及び時間外勤務免除の請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 介護のための時間外勤務制限等請求書には、時間外勤務制限等が必要となった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(時間外勤務制限等の回数)
第16条 時間外勤務制限等は、当該時間外勤務制限等の請求に係る対象家族が要介護状態の間は繰り返し請求することができる。
(時間外勤務制限等の請求の消滅)
第17条 時間外勤務制限等の請求がされた後、時間外勤務制限等開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 時間外勤務制限等の請求に係る対象家族の死亡
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした有期雇用職員等との親族関係の消滅
(3) 時間外勤務制限等の請求をした有期雇用職員等が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る時間外勤務制限等終了予定日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
2 前項の場合において、有期雇用職員等は、介護のための時間外勤務制限等終了・消滅届(別記様式第6号)を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(時間外勤務制限等の期間)
第18条 時間外勤務制限等の期間は、時間外勤務制限等開始予定日とされた日(当該時間外勤務制限等開始予定日とされた日が産後休暇期間中である場合にあっては、産後休暇期間が終了した日の翌日)から時間外勤務制限等終了予定日とされた日までの間とする。
2 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、時間外勤務制限等の期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 時間外勤務制限等終了予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じ、時間外勤務制限等の請求に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
(2) 時間外勤務制限等終了予定日とされた日までに、時間外勤務制限等の請求をした有期雇用職員等について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
3 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより時間外勤務制限等の期間が終了した有期雇用職員等は、介護のための時間外勤務制限等終了・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
第4章 深夜勤務制限
(深夜勤務制限の請求)
第19条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員等は、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において勤務しないこと(以下「深夜勤務制限」という。)を学長に請求することができる。
2 前項に規定する請求は、1月以上6月以内の期間について行うものとする。
3 学長は、第1項の規定により請求のあったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務制限を行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する有期雇用職員等は、深夜勤務制限を請求することができない。
(1) 本学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用職員等
(2) 当該請求に係る対象家族の16歳以上の同居の親族(有期雇用職員等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合における当該有期雇用職員等
イ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者)であること。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務制限の請求に係る対象家族を介護することが困難な状態にある者でないこと。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である者でないこと。
ニ 産後8週間を経過しない者でないこと。
(3) 1週間の所定の勤務日数が2日以下の有期雇用職員等
(4) 所定勤務時間の全部が深夜にある有期雇用職員等
第20条 深夜勤務制限の請求をしようとする有期雇用職員等は、深夜勤務制限をすることとする一の期間について、その初日(以下「深夜勤務制限開始予定日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始予定日の1月前までに、介護のための深夜勤務制限請求書(別記様式第7号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の介護のための深夜勤務制限請求書には、深夜勤務制限が必要となった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(深夜勤務制限の回数)
第21条 深夜勤務制限は、当該深夜勤務制限の請求に係る対象家族が要介護状態にある間は繰り返し請求することができる。
(深夜勤務制限の請求の消滅)
第22条 深夜勤務制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 深夜勤務制限の請求に係る対象家族の死亡
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした有期雇用職員等との親族関係の消滅
(3) 深夜勤務制限の請求をした有期雇用職員等が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る深夜勤務制限終了予定日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
2 前項の場合において、有期雇用職員等は、介護のための深夜勤務制限終了・消滅届(別記様式第8号)を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(深夜勤務制限の期間)
第23条 深夜勤務制限の期間は、深夜勤務制限開始予定日(当該深夜勤務制限開始予定日とされた日が産後休暇期間中である場合にあっては、産後休暇期間が終了した日の翌日)から深夜勤務制限終了予定日とされた日までの間とする。
2 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、深夜勤務制限の期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 深夜勤務制限終了予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じ、深夜勤務制限の請求に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
(2) 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、深夜勤務制限の請求をした有期雇用職員等について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
3 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより深夜勤務制限の期間が終了した有期雇用職員等は、介護のための深夜勤務制限終了・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
第5章 介護短時間勤務
(介護短時間勤務の申出)
第24条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員等のうち、介護休業又は介護時間をしないものは、学長に申し出ることにより、次の各号のいずれかの勤務形態(4週間又は1か月単位の変形労働時間制を適用される職員にあっては第6号に掲げる勤務の形態、1年単位の変形労働時間制を適用される職員にあっては第7 号に掲げる勤務の形態とする。)で介護短時間勤務をすることができる。ただし、有期雇用職員等の介護短時間勤務の終了日は、当該有期雇用職員等の労働契約の期間の末日までとする。
(1) 1週(土曜日から金曜日までの7日をいう。以下この項において同じ。)のうち月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき4時間勤務すること。
(2) 1週のうち月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき5時間勤務すること。
(3) 1週のうち月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間勤務すること。
(4) 1週のうち3日間において、1日につき7時間45分勤務すること。
(5) 1週のうち3日間において、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(6) 1週のうち4日間において、1日につき5時間勤務すること。
(7) 4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分、25時間又は30時間となるように勤務すること。
(8) 52週間を超えない期間において、1週間当たり1日以上の割合を休日とし、休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分、25時間又は30時間となるように勤務すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間30分から30時間までの範囲内の時間となるよう学長が認める勤務の形態
2 前項に規定する申出は、1月以上1年以内の期間について行うものとする。
3 介護短時間勤務をする有期雇用職員等の勤務時間等に関し必要な事項は、有期雇用職員勤務時間等規則による。
(介護短時間勤務をすることができない職員)
第25条 前条第1項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が30時間未満の有期雇用職員等は、介護短時間勤務を申し出ることができない。
第26条 介護短時間勤務をしようとする有期雇用職員等は、介護短時間勤務をしようとする期間の初日(以下「介護短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「介護短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、介護短時間勤務開始予定日の1月前までに介護短時間勤務申出書(別記様式第10号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の介護短時間勤務申出書には、対象家族が要介護状態にあることを証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 前項の規定は、その締結する労働契約の期間の末日を介護短時間勤務終了予定日とする介護短時間勤務をしているものが、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護短時間勤務開始予定日とする介護短時間勤務の申出の場合は、これを適用しない。
(介護短時間勤務の回数)
第27条 介護短時間勤務は、当該介護短時間勤務の申出に係る同一の対象家族について、一の継続する要介護状態である間において介護短時間勤務の開始日、介護時間の開始日又は有期雇用職員就業規則第27条第6項に規定する勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)の開始日のうちいずれか早い日から起算して3年を経過する日までの間に、繰り返し行うことができる。
2 前項の規定において、国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第48条第4項の規定により再雇用職員に準用する場合は、前項中「有期雇用職員就業規則第27条第6項に規定する勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)」とあるのは、常勤再雇用職員にあっては、「再雇用職員就業規則第35条第3項第3号に規定する始業及び終業の時刻並びに休憩時間の繰り上げ又は繰り下げ(以下「時差出勤」という。)」と、短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、「再雇用職員就業規則第35条第7項に規定する勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
[国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第48条第4項] [有期雇用職員就業規則第27条第6項] [再雇用職員就業規則第35条第3項第3号] [再雇用職員就業規則第35条第7項]
(介護短時間勤務の終了)
第28条 介護短時間勤務は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 本学と有期雇用職員等との労働契約が満了し、当該労働契約の更新がないとき。
(2) 介護短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、第11条第4項各号のいずれかに該当する事由が生じ、介護短時間勤務の申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
(3) 介護短時間終了予定日とされた日までに、介護短時間勤務申出をした有期雇用職員等について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
(介護短時間勤務の承認の失効等)
第29条 第11条の規定は、介護短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
[第11条]
第6章 介護時間
(介護時間の申出)
第30条 要介護状態にある対象家族を介護する有期雇用職員等のうち、介護休業又は介護短時間勤務をしないものは、学長に申し出ることにより、介護時間をすることができる。ただし、1日の勤務時間は5時間45分未満とすることはできない。
2 前項に規定する申出は、1月以上1年以内の期間について行うものとする。
3 第1項の規定による申出における介護時間の終了日は、当該有期雇用職員等の労働契約の期間の末日までとする。
第31条 介護時間をしようとする有期雇用職員等は、介護時間をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護時間開始予定日」という。)及び末日(以下「介護時間終了予定日」という。)とする日を明らかにして、介護時間開始予定日の2週間前までに介護時間申出書(別記様式第9号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の介護時間申出書には、対象家族が要介護状態にあることを証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 前項の規定は、その締結する労働契約の期間の末日を介護時間終了予定日とする介護時間をしているものが、当該介護時間に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護時間開始予定日とする介護時間の申出の場合は、これを適用しない。
(介護時間の回数)
第32条 介護時間は、当該介護時間の申出に係る同一の対象家族がについて、一の継続する要介護状態である間において、介護短時間勤務の開始日、介護時間の開始日又は勤務時間等変更の開始日のうちいずれか早い日から起算して3年を経過する日までの間に、繰り返し行うことができる。
2 前項の規定において、再雇用職員就業規則第48条第4項の規定により常勤再雇用職員に準用する場合は、前項中「勤務時間等変更」とあるのは、「時差出勤」と読み替えるものとする。
(介護時間開始予定日の指定)
第33条 学長は、有期雇用職員等から介護時間の申出があった場合において、当該介護時間の申出に係る介護時間開始予定日とされた日が、当該介護時間の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、当該介護時間開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護時間開始日として指定することができる。
(介護時間の撤回等)
第34条 介護時間の申出をした有期雇用職員等は、当該介護時間の申出に係る介護時間開始予定日とされた日(前条の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該介護時間の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により介護時間の申出を撤回しようとする有期雇用職員等は、介護休業・介護時間撤回・消滅届を学長に提出しなければならない。
3 介護時間の申出がされた後、介護時間開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、その介護時間の申出は、されなかったものとみなす。
(1) 介護時間の申出に係る対象家族の死亡
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護時間の申出に係る対象家族と当該介護時間の申出をした有期雇用職員等との親族関係の消滅
(3) 介護時間の申出をした有期雇用職員等が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護時間の申出に係る介護時間期間の間、当該介護時間の申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
4 前項の場合において、有期雇用職員等は、介護休業・介護時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(介護時間の期間)
第35条 介護時間の期間は、介護時間開始予定日とされた日から介護時間終了予定日とされた日までの間とする。
2 この条において、介護時間開始予定日とされた日とは、第33条の規定により当該介護休業開始予定日が指定された場合にあっては、その指定後の介護休業開始予定日とされた日をいう。
[第33条]
3 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、介護時間期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号の規定に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 介護時間終了予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じ、介護時間の申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと。
(2) 介護時間終了予定日とされた日までに、介護時間の申出をした有期雇用職員等について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
4 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより介護時間期間が終了した有期雇用職員等は、介護休業・介護時間終了届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(介護時間の期間中の年次有給休暇等)
第36条 学長は、介護時間の期間において、当該介護時間の申出をした有期雇用職員等が、年次有給休暇等の有給の休暇(以下この条において「有給休暇等」という。)を取得する等の事情がある場合には、有給休暇等の取得日における介護時間の撤回を認めることができる。
2 前項の規定により介護時間の撤回をしようとする有期雇用職員等は、有給休暇等の取得予定日前に任意の様式により申し出なければならない。
第7章 介護休業及び介護短時間勤務に伴う採用
第37条 学長は介護休業又は介護短時間勤務の申出があった場合において、当該申出に係る期間について有期雇用職員等の配置換その他の方法によって当該申出をした有期雇用職員等の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、当該申出に係る期間を任期の限度として、次の各号のいずれかにより国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第4号に規定する有期雇用職員(以下「代替有期雇用職員」という。)を採用することができる。
(1) 介護休業の申出にあっては、代替有期雇用職員の1週間当たりの勤務時間数は、当該介護休業の申出をした有期雇用職員等の申出前の1週間当たりの勤務時間数を限度とする。
(2) 介護短時間勤務の申出にあっては、代替有期雇用職員の1週間当たりの勤務時間は、当該介護短時間勤務の申出をした有期雇用職員等の申出前の1週間当たりの勤務時間数から当該申出による1週間当たりの勤務時間数の差を限度とする。
第8章 介護休業等期間の給与等の取扱い
(介護休業期間の身分)
第38条 介護休業をしている有期雇用職員等は、有期雇用職員等としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業等期間の給与)
第39条 有期雇用職員等の介護休業、介護時間及び介護短時間勤務(以下「介護休業等期間」という。)の給与に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員給与規則」という。)による。
(介護休業期間の共済組合の短期掛金及び厚生年金保険の保険料)
第40条 有期雇用職員等は、介護休業期間の文部科学省共済組合の短期掛金及び厚生年金保険の保険料(以下「掛金等」という。)について、毎月末日までに当該有期雇用職員等に係る当該月の掛金等を所定の金融機関の口座に振り込まなければならない。
第9章 介護休業等期間終了後の給与等の取扱い
(職務復帰)
第41条 介護休業期間が終了したときは、介護休業をしていた有期雇用職員等は、当然職務に復帰する。
2 介護休業期間終了後職務に復帰したときは、当該介護休業開始日直前の職種及び所属に就くものとする。ただし、学長が業務上必要と認める場合は、当該所属の変更を行うことがある。
(介護休業終了後の給与)
第42条 介護休業期間終了後職務に復帰した有期雇用職員等の給与に関し必要な事項は、有期雇用職員給与規則による。
(介護休業終了後の年次有給休暇)
第43条 介護休業期間終了後の年次有給休暇日数の付与に関し必要な事項は、有期雇用職員勤務時間等規則による。
第10章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第44条 有期雇用職員等は、介護休業等の申出又は請求をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第11章 雑則
(雑則)
第45条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月14日規則第18号)
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この規則は、平成17年1月14日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第75号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第98号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第11号)
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この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第145号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則第114号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第188号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第50号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第78号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第460号)
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1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護休業を申し出た者の当該介護休業申出に係る同一の対象家族について、一の継続する要介護状態ごとの介護休業回数及び日数は、それぞれ改正後の第6条に規定する回数及び第12条第1項に規定する介護休業日数に含むものとする。
3 施行日前に介護短時間勤務又は介護時間を申し出た者の改正後の第27条第1項及び第32条第1項の規定の適用については、第27条第1項中「介護短時間勤務の開始日、介護時間の開始日又は有期雇用職員就業規則第27条第6項に規定する勤務時間及び休憩時間の変更(以下「勤務時間等変更」という。)の開始日のうちいずれか早い日」及び第32条第1項中「介護短時間勤務の開始日、介護時間の開始日又は勤務時間等変更の開始日のうちいずれか早い日」とあるのは、それぞれ「平成29年1月1日から」とする。
附 則(平成29年10月26日規則第233号)
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この規則は、平成29年10月26日から施行し、改正後の第3条第9号の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第85号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第359号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第77号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第52号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第147号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第120号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第73号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。