○国立大学法人熊本大学出納事務取扱規則
(平成16年4月1日規則第79号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 収入(第11条-第26条)
第3章 支出(第27条-第32条)
第4章 報告(第33条)
第5章 雑則(第34条-第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における出納事務に関する基本的事項を定め、もって、当該事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出納命令役 会計規則第7条に規定する者をいう。
[会計規則第7条]
(2) 分任出納命令役 会計規則第7条に規定する者をいう。
[会計規則第7条]
(3) 出納役 会計規則第8条に規定する者をいう。
[会計規則第8条]
(4) 分任出納役 会計規則第8条に規定する者をいう。
[会計規則第8条]
(5) 出納員 会計規則第10条に規定する者をいう。
[会計規則第10条]
(6) 金銭 会計規則第3条第2号に規定するものをいう。
(7) 有価証券 会計規則第3条第3号に規定するものをいう。
(出納役等として指定する役職等)
第3条 出納役及び分任出納役として指定する役職及び事務の範囲は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 出納員として指定する役職及び事務の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(預金口座等)
第4条 本学が取引金融機関に設ける預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)は、原則として出納命令役の名義とし、その登録印鑑は、出納命令役の公印とする。
2 出納命令役は、取引金融機関に預貯金口座の開設又は廃止をしようとするときは、金融機関名及び口座種別並びにその事由を明記して、学長の承認を受けなければならない。
(預貯金口座の確認等)
第5条 出納役(分任出納役を含む。以下同じ。)は、取引金融機関に開設された預貯金口座の入金及び出金の状況を確認するものとする。
2 出納役は、前項の確認又は振込等を行うため取引金融機関との間で電子データ取引を行う場合に使用する暗証番号等が他の者に漏れることのないよう厳重に管理しなければならない。
3 出納役の代理を置いた場合又は出納役が交替した場合は、前項の暗証番号等は出納役の代理又は交替後の出納役が自ら変更しなければならない。
(金銭等の保管)
第6条 金銭及び有価証券の保管は、堅牢な金庫において行うものとする。
(有価証券の管理)
第7条 有価証券の管理は、出納命令役が行うものとする。
2 有価証券の保管は、出納命令役の命令に基づき、出納役が行うものとする。
(現金出納簿)
第8条 出納役又は出納員(以下「出納役等」という。)は、現金出納簿を備え、現金の出納を記入しなければならない。
2 出納役等は、現金現在高について、毎日の出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合しなければならない。
(預金出納簿)
第9条 出納役は、預金出納簿を備え、預金の出納を記入しなければならない。
2 出納役は、預貯金通帳の現在高について、毎月末預金出納簿の残高と照合しなければならない。
3 出納役は、前項の預金現在高の照合に当たって不突合があるときは、その理由及び金額を明らかにしなければならない。
(有価証券台帳)
第10条 出納役は、有価証券台帳を備え、有価証券の受払いを記入しなければならない。
第2章 収入
(収入の調査決定)
第11条 出納命令役(分任出納命令役を含む。この章において以下同じ。)は、会計規則第19条の調査決定を行うときは、当該収入が法令、本学の諸規則又は契約に違反していないか、納入させる額の算定に誤りがないか、所属事業年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないか、納入者、納入期限及び納入場所が適正であるか等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに収入の決定を行うものとする。
[会計規則第19条]
2 会計規則第19条ただし書の規定による調査決定は、次に掲げる場合とする。
[会計規則第19条]
(1) 運営費交付金及び補助金
(2) 検定料
(3) 講習料
(4) 預貯金等の利息
(5) 前各号以外の収入で、請求の前に納入された収入
(分割金額の調査決定)
第12条 出納命令役は、法令、本学の諸規則又は契約において分割して納入される特約をしている収入の場合は、それぞれの納入時期の到来するごとに当該納入時期に係る金額について調査決定しなければならない。
(相殺の場合の調査決定)
第13条 出納命令役は、民法の規定により本学の債務に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定していないときは、当該金額につき直ちに調査決定しなければならない。
2 出納命令役は、前項の場合において、本学の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過する額についても調査決定しなければならない。
(返納金等の調査決定)
第14条 出納命令役は、当該事業年度の過払いとなった本学の支出となるべき金銭が当該事業年度中に返納されなかった場合には、翌事業年度の4月1日において調査決定しなければならない。
2 出納命令役は、過払金の判明が翌事業年度以降となった場合には、事実の判明したときに調査決定しなければならない。
(調査決定の変更)
第15条 出納命令役は、調査決定した後において、当該調査決定金額につき、特別な事由により変更しなければならないときは、その変更の事由に基づく増減額に相当する金額について調査決定しなければならない。
(不明金の調査決定)
第16条 出納命令役は、不明金の収納があった場合は、仮受金として処理し、速やかにその内容を調査しなければならない。
2 出納命令役は、前項の調査の結果、当該仮受金が本学の収入となるものについては、調査決定しなければならない。
3 出納命令役は、第1項の調査を1年間継続してもなお当該仮受金の内容が不明である場合は、1年経過後の事業年度末に本学の収入として調査決定しなければならない。
(納入の請求)
第17条 出納命令役は、会計規則第19条による納入の請求を行うときは、原則として別に定める書面により行うものとする。ただし、出納役等に即納させる場合は、口頭をもってこれを行うことができる。
[会計規則第19条]
2 授業料及び寄宿料の納入の請求は、掲示をもって行うことができる。
3 給与から控除する宿舎使用料その他出納命令役が特に認めるものについては、納入の請求を要しないものとする。
4 相殺があった場合において、本学が収納すべき金額が相殺額を超過するときは、債務者に対して当該超過する額を請求しなければならない。
(納入期限)
第18条 本学の収入となるべき金銭の納入期限は、法令、本学の諸規則その他契約に定めがある場合を除くほか、調査決定の日から60日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。ただし、債務者が遠隔地に居住する等、出納命令役が特に必要と認める場合には、相当の日数を加算した範囲内において納入期限を定めることができる。
(納入場所)
第19条 出納命令役は、請求書を送付する場合においては、出納役等又は取引金融機関を納入場所としなければならない。
(保証人に対する納入の請求)
第20条 出納命令役は、保証人に対し納入の請求をするときは、債務者の住所及び氏名、納入すべき金額、納入の請求に係る事由、納入期限及び納入場所その他納入に関し必要な事項を記載した請求書を作成して保証人に送付し、これにより納入すべき旨を保証人に通知するものとする。この場合において、納入期限は既に告知をした納入期限と同一の期限とする。
(検定料等の徴収方法)
第21条 検定料、入学料、授業料、寄宿料その他の料金の徴収方法については、別に定める。
(収入の収納権限等)
第22条 本学の収入となるべき金銭は、出納役等でなければ、これを収納することができない。ただし、取引金融機関に収納の事務を取り扱わせる場合、収入の確保及び納入者の便益の増進のためにその事務の一部を本学の職員以外の者に委託して処理させる場合又は学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 出納役等は、本学の職員以外の者に委託して事務を行わせたときは、当該事務の結果を確認しなければならない。
(収納の方法)
第23条 本学の収入となるべき金銭の収納方法は、会計規則第20条に規定する方法とする。
[会計規則第20条]
(口座入金等)
第24条 出納役等は、本学の収入となるべき金銭を現金又は会計規則第20条第1項各号に定める小切手若しくは証書で収納した場合は、特別の場合を除くほか、取引金融機関の翌営業日までに、出納命令役の指定する預貯金口座に入金しなければならない。
2 出納役等が本学の収入となるべき金銭を現金等で収納した場合は、預貯金口座に入金までの間は、第6条に定める金庫に保管するものとする。
[第6条]
(領収証書の発行)
第25条 金銭の収納に対して、出納役等が領収証書を発行する場合には、一連番号が付された領収証書を使用する。
2 領収証書の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 領収証書には、領収日付、領収金額、領収先及び領収内容を記載するものとする。
(2) 領収証書には、学長が定めた本学の印章又はこれに代わる領収印を押印しなければならない。これらの印章は、出納命令役にあらかじめ届出ておかなければならない。
(3) 領収証書の領収金額を修正してはならない。領収金額の修正された領収証書は無効とする。
(4) 領収証書を書き損じた場合は、書損であることを明示し、領収証書の控に貼付する。
(5) 領収証書を再発行する場合には、会計伝票等により既に金銭を収納している旨を確認し、領収証書に再発行である旨記さなければならない。
(6) 再発行した領収証書の控は、金銭を収納した旨を確認した会計伝票等の写しを添付の上、保管しなければならない。
3 前項による取扱いが困難であると出納役が認める領収証書については、次のとおり取り扱うことができる。
(1) 領収証書には、領収日付、領収金額及び領収内容を記載するものとする。
(2) 領収証書の領収金額を修正してはならない。領収金額の修正された領収証書は無効とする。
(3) 領収証書の再発行は、できないものとする。ただし、領収証書に書き損じが生じた場合は、この限りではない。
(領収証書の省略)
第26条 出納役は、金融機関における口座振替及び口座振込による収納をしたときは、債務者からの申出がない場合、領収証書の交付を省略することができる。
第3章 支出
(支出の調査決定)
第27条 出納命令役(分任出納命令役を含む。)は、会計規則第24条の調査を行うときは、当該支出が法令、本学の諸規則又は契約に違反していないか、支払金額の算定に誤りがないか、資金の金額を超過することがないか、所属事業年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないか等を調査しなければならない。
[会計規則第24条]
(支払日)
第28条 出納命令役は、法令、本学の諸規則又は契約に支払期日の定めがある場合その他出納命令役が特に認める場合を除き、下記のとおり支払日を定める。ただし、その日が日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は翌日とし、土曜日に当たる場合は翌々日とする。
(1) 給与 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)第7条、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定)第7条及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員給与規則(平成16年4月1日制定)第5条に定める給与の支給日
[国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)第7条] [国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定)第7条] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員給与規則(平成16年4月1日制定)第5条]
(2) 物件工事費 毎月の25日。
(3) 旅費及び謝金等 毎月の5日及び20日。
(前金払及び概算払)
第29条 会計規則第26条に定める前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
[会計規則第26条]
(1) 外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
(2) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に支払う受信料
(3) 土地又は家屋の借料
(4) 会場又は施設の使用料
(5) 運賃
(6) 官公署に支払う経費
(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
(8) 研修又は講習を実施する者に支払う経費
(9) 委託費
(10) 負担金
(11) 諸謝金
(12) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費
(13) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ契約に係る経費
(14) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだ契約に係る経費
(15) 外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
(16) 外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)
ア 物品の購入代価
イ 機械又は器具の借料
ウ 建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費
エ 放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価
オ 国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料
(17) 保険料
(18) ソフトウェア、サーバ等の使用許諾料
(19) 機器、ソフトウェア等に係る保守料
(20) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める経費
2 会計規則第26条に定める概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
[会計規則第26条]
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 委託費
(4) 損害賠償金
(5) 民事訴訟法(平成8年法律109号)第82条第1項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第173条第1項に規定する鑑定に必要な費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める経費
(立替払)
第29条の2 業務遂行上やむを得ない場合においては、別に定めるところにより、立替払を行うことができる。
(小口現金)
第29条の3 少額かつ業務上必要と認められるものの支払い等に充てるため、小口現金を取り扱うことができる。
2 小口現金の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。
(クレジットカード)
第29条の4 業務遂行上やむを得ない場合においては、クレジットカードを利用し、必要な経費を支払うことができる。
2 クレジットカードの利用に関し、必要な事項は別に定める。
(支払方法)
第30条 支払は、会計規則第25条に規定する方法によるものとする。
[会計規則第25条]
2 会計規則第25条第1項に規定する「業務上特に必要があるとき」は、次に掲げるものをいう。
(1) 口座を保有していない外国人へ支払を行うとき
(2) 小口現金による支払を行うとき
(3) 遠隔地での経費の支払を行うとき
(4) その他出納命令役が認める場合
(領収証書の徴取)
第31条 金銭の支払を行ったときは、原則として受取人から金額、受領日その他必要な事項を明らかにして、記名押印された領収証書を徴取しなければならない。
2 口座振替及び口座振込による支払を行ったときは、金融機関の振込通知書等により、領収証書の徴取に代えることができる。
(小切手等の取扱い)
第32条 出納役は、小切手等を次により取り扱うものとする。
(1) 第3条第1項に規定する出納命令役の印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び小切手のなつ印は、出納役自らが行うこと。
[第3条第1項]
(2) 小切手帳の保管及び小切手の作成(なつ印を除く。)は、出納役が指定する出納員に行わせること。
(3) 印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管すること。
(4) 小切手帳は、原則として1冊とし、出納命令役の名義とすること。
(5) 小切手は、支出の決議書に基づいて振り出すこと。
(6) 小切手の記載及びなつ印は、正確明りょうに行うこと。
(7) 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示すること。
(8) 小切手帳を使用するときは、事業年度間を通じた連続番号を付すこと。
(9) 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用しないこと。
(10) 小切手の振出年月日の記載及びなつ印は、当該小切手を受取人に交付するときに行うこと。
(11) 小切手の交付は、出納役が自ら行うこと。
(12) 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限があるものであることを確認した上で交付すること。
(13) 小切手は、受取人に交付するときに小切手帳から切り離すこと。
(14) 毎日、振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査すること。
(15) 小切手の券面金額は、訂正することができない。
(16) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該修正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して印鑑を押すこと。
(17) 書損等による小切手を廃棄する場合は、当該小切手に斜線を朱書きした上、「廃棄」と記載し、そのまま、小切手帳に保存すること。
(18) 小切手の振出に関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数、及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実に相違がないかを確認すること。
(19) 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかにその取引店に返れいして領収書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存すること。
(20) 振出済小切手の原符及び前号の領収証書は、証拠書類として保管すること。
第4章 報告
(亡失等の報告)
第33条 出納役等は、その出納保管に係る現金及び有価証券等について、亡失又はき損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、出納命令役に報告しなければならない。
2 出納命令役は、前項の報告に基づき、亡失等についての回復の見込み、今後の対策等について検討し、意見を添えて速やかに学長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(預り金及び立替金)
第34条 本学における預り金及び立替金は、本学の収入となるべき金銭及び本学の支出となるべき金銭に準じて取り扱うこととする。
2 預り金として取り扱うものは、次に掲げるものとする。
(1) 科学研究費補助金等
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度における災害共済掛金
(4) 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度における災害共済給付金
(5) 給与から控除する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条に規定する掛金等の預り金
(6) 特殊教育就学奨励費交付金
(7) 私費の光熱水料及び電報電話料
(8) 過誤納金
(9) その他出納命令役が特に必要と認めるもの
3 立替金として扱うものは、次に掲げるものとする。
(1) 労働保険料被保険者負担分
(2) 科学研究費補助金等の交付前使用に係る研究経費
(3) その他出納命令役が特に必要と認めるもの
(帳簿等の様式)
第35条 この規則による帳簿及び報告書等の様式は、別に定める。
(雑則)
第36条 この規則に掲げるもののほか、本学の収入、支出及び出納事務に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第112号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第325号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第59号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月30日規則第7号)
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この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第61号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第150号)
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この規則は、平成25年9月27日から施行する。
附 則(平成26年1月6日規則第1号)
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この規則は、平成26年1月6日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第181号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第274号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第188号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日規則第382号)
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この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第129号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第174号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第144号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第77号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第129号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日規則第4号)
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この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第190号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日規則第252号)
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この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第104号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 出納役等として指定する役職 | 事務の範囲 |
出納役 | 財務部財務課長 | 1 金融機関届出印の保管及び押印に関する業務2 事務組織の各部(経営企画本部、研究・社会連携部、教育研究支援部、生命科学系事務部、学生支援部、総務部、財務部及び施設部をいう。)における現金の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する業務3 有価証券の保管に関する業務4 小切手帳の保管に関する業務5 小切手の作成に関する業務6 小口現金、前渡金及び仮払金の交付に関する業務7 本学における支払に関する業務 |
分任出納役 | 病院事務部医療サービス課長 | 病院における収入に関する収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 |
別表第2(第3条関係)
所属部局等 | 出納員として指定する役職 | 事務の範囲 |
経営企画本部 | 経営企画本部経営企画・評価担当課長が指名する係長職にある者 | 五高記念館における募金された現金の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 |
教育研究支援部 | 図書館課長が指名する係長職にある者 | 附属図書館における文献複写料金等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 |
人社・教育系事務課長が指名する係長職にある者 | 附属小学校における検定料及び独立行政法人日本スポーツ振興センターの掛金等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 | |
人社・教育系事務課長が指名する係長職にある者 | 附属幼稚園における検定料、入園料及び保育料、附属中学校における検定料並びに附属幼稚園及び附属中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センターの掛金等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 | |
人社・教育系事務課長が指名する係長職にある者 | 附属特別支援学校における検定料、附属特別支援学校高等部における入学料及び授業料並びに附属特別支援学校の各部における独立行政法人日本スポーツ振興センターの掛金等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 | |
生命科学系事務部 | 医薬保健学系事務課長が指名する係長職にある者 | 本学の授業料、入学料及び検定料等並びに大江地区における駐車料金の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務(附属図書館及び病院の出納員の所掌する事務を除く。) |
病院事務部 | 経理課長が指名する係長職にある者 | 病院における預り金等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 |
経理課長が指名する係長職にある者 | 本荘地区における駐車料金等及びくすのきテラス3階の大会議室等の使用料の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 | |
医療サービス課長が指名する係長職にある者 | 病院における収入の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 | |
総務部 | 総務課長が指名する係長職にある者 | 事務支援センターにおけるくすの木会館の使用料及び黒髪地区における駐車料金の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 |
総務課長が指名する係長職にある者 | 大学関連商品の販売収入等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 | |
財務部 | 財務課長が指名する係長職にある者 | 本学の授業料、入学料及び検定料等の収納事務及び取引金融機関への預け入れに関する事務 |
財務課長が指名する係長職にある者 | 本学における給与及び謝金等の支払事務 | |
その他必要に応じて学長が任命する者 | 1 病院の収入窓口における勤務時間内の収納事務
2 病院の未納金督促出張中の収納事務
3 病院の勤務時間外の収納事務
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