○国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則
(平成16年4月1日規則第266号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 工事請負契約(第3条-第8条)
第3章 製造請負契約(第9条-第11条)
第4章 役務提供請負契約(第12条-第14条)
第5章 物品供給契約(第15条・第16条)
第6章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)において発注する工事、製造若しくは役務提供に関する請負契約又は物品の供給契約については、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)その他の会計に関する学内規則又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「契約責任者」とは、会計規則第17条第2項の規定により学長から契約の委任を受けた者をいう。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第3条 契約責任者は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第1号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第4条 契約責任者は、工事請負契約の契約書(以下この章において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する工事の表示
(2) 請負代金額
(3) 施工場所
(4) 着工時期
(5) 完成期限
(6) 工事を施工しない日又は時間帯(工事を施工しない日又は時間帯を定める場合に限る。)
(7) 完成通知書の提出先
(8) 請負代金の支払をすべき回数
(9) 前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示、又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(12) 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(13) 工事請負契約基準によるべき旨の表示
(14) 契約に関する紛争の処理方法
(15) 契約書記載外事項の処理方法
(16) その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第5条 契約責任者は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、契約責任者が必要と認めない場合は、この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第6条 契約責任者は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の学長の承認)
第7条 契約責任者は、工事請負契約基準第30第4項により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失き損し生じた損害を負担することとしようとするときは、学長の承認を受けなければならない。
2 契約責任者は、前項の承認を受けようとするときは、損害を負担しようとする理由、負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて、学長に提出しなければならない。
3 学長は、前項の申請書の提出があったときは、当該損害が受注者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し、必要があると認めたときは、当該損害を負担することについて、これを承認するものとする。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第8条 契約責任者は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合のほか、前金払をすることができない。
2 契約責任者は、前項の前金払をしようとするときは、受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第3章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第9条 契約責任者は、製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第2号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は、特別の事情がある場合には製造請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第10条 契約責任者は、製造請負契約の契約書(以下この章において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する製造の表示
(2) 請負代金額
(3) 製造の引渡場所
(4) 実施場所
(5) 着手時期
(6) 製造完成期限
(7) 製造完成通知書の提出先
(8) 請負代金の支払をすべき回数
(9) 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
(12) 製造請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第11条 契約責任者は、製造請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし、契約責任者が必要と認めない場合は、この限りでない。
第4章 役務提供請負契約
(役務提供請負契約基準)
第12条 契約責任者は、役務提供に関する請負契約(以下「役務提供請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第3号の役務提供請負契約基準(以下「役務提供請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は、特別の事情がある場合には役務提供請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第13条 契約責任者は、役務提供請負契約の契約書(以下この章において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する役務提供の表示
(2) 請負代金額
(3) 役務提供の実施場所
(4) 実施期間
(5) 完了報告書の提出先
(6) 請負代金の支払をすべき回数
(7) 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(8) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
(9) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
(10) 役務提供請負契約基準によるべき旨の表示
(11) 契約に関する紛争の処理方法
(12) 契約書記載外事項の処理方法
(13) その他役務提供請負契約に関し必要な事項
(役務提供費内訳明細書等)
第14条 契約責任者は、役務提供請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、役務提供請負契約の相手方から役務提供費内訳明細書、業務等実施計画表及び体制表を提出させなければならない。ただし、契約責任者が必要と認めない場合は、この限りでない。
第5章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第15条 契約責任者は、物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第4号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は、特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第16条 契約責任者は、物品供給契約の契約書(以下この章において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 供給物品の表示
(2) 代金額
(3) 納入場所
(4) 納入期限
(5) 納品書の提出先
(6) 代金の支払をすべき回数
(7) 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(8) 代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
(9) 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
(10) 契約に関する紛争の処理方法
(11) 物品供給契約基準によるべき旨の表示
(12) 契約書記載外事項の処理方法
(13) その他物品供給契約に関し必要な事項
第6章 雑則
(署名)
第17条 この規則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第137号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第121号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日規則第274号)
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1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に契約規則第8条に規定する公告をした一般競争又は同規則第28条第2項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日規則第184号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月21日規則第186号)
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1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
2 施行日前に契約規則第8条に規定する公告をした一般競争又は同規則第28条第2項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月16日規則第29号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第60号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日規則第85号)
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1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則に基づき締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日規則第62号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第71号)
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この規則は、平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第182号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第299号)
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1 この規則は、平成28年4月28日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則に基づき締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月13日規則第224号)
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1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則第11条に規定する公告をした一般競争又は同規則第41条第2項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月1日規則第188号)
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1 この規則は、令和2年6月1日から施行し、改正後の別記第1号から別記第4号までの規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、別記第1号第10、第12及び第57の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規則の適用の日前にこの規則による改正前の国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則に基づき締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月27日規則第197号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第96号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。