○国立大学法人熊本大学債権管理規則
(平成16年4月1日規則第86号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 債権の管理の準則(第6条-第22条)
第3章 債権の内容の変更、免除等(第23条-第33条)
第4章 債権に関する契約等の内容(第34条・第35条)
第5章 引当金(第36条-第40条)
第6章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理に必要な手続を整えるとともに、本学の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、あわせて本学の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする本学の権利をいう。
(2) 出納命令役 国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)第7条に規定する者をいう。
(3) 分任出納命令役 会計規則第7条に規定する者をいう。
[会計規則第7条]
(4) 出納役 会計規則第8条に規定する者をいう。
[会計規則第8条]
(適用除外)
第3条 この規則は、次に掲げる債権について適用しない。
(1) 預り金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(2) 寄附金に係る債権
(法令等との関係)
第4条 債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の規則等に特別の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。
(債権管理)
第5条 本学の債権管理は、会計規則第7条第1項の規定に基づき置かれる出納命令役(分任出納命令役を含む。以下同じ。)が行うものとする。
第2章 債権の管理の準則
(管理の基準)
第6条 債権の管理に関する事務は、債権の発生原因及び内容に応じて、本学の利益に適合するように処理しなければならない。
(帳簿への記載)
第7条 出納命令役は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は本学に帰属したときは、遅滞なく、調査し確認の上、これを帳簿(以下「債権管理簿」という。)に記載しなければならない。変更があった場合も、また同様とする。
2 出納命令役は、前項に規定するもののほか、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき、次に掲げる必要な事項を債権管理簿に記載しなければならない。
(1) 債権の発生原因
(2) 債権の発生年月日
(3) 債権の種類
(4) 利率その他利息に関すること
(5) 延滞金に関する事項
(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(7) その他必要な事項
(帳簿への記載を要しない場合)
第8条 出納命令役は、法令又は契約等により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、帳簿への記載を要しないものとする。
(発生等に関する通知)
第9条 次に掲げる者は、債権が発生し、又は本学に帰属したときは、遅滞なく、当該債権に係る出納命令役に通知しなければならない。
(1) 本学のために債権が発生し、又は本学に帰属する原因となる契約その他の行為をする者
(2) 本学のために支出を行う者
(3) 現金及び有価証券等の出納保管を行う者
(4) 不動産の管理を行う者
(5) 物品の管理、出納及び供用を行う者
(債権の消込)
第10条 出納命令役は、入金記録に基づき、適時かつ適切に債権の消込処理を行わなければならない。
(残高照会)
第11条 出納命令役は、必要に応じて債務者に債権残高を照会し、その結果、差異が生じた場合にはその原因を調査し、調査結果及び対応策を差異報告書により総務・財務・施設担当の理事に速やかに報告しなければならない。
(滞留管理)
第12条 出納命令役は、毎月、入金期限を経過した債権(以下「滞留債権」という。)について内容を調査し、滞留債権の状況を的確に把握するものとする。
2 出納命令役は、半期毎に滞留債権の回収計画を策定すると共に、総務・財務・施設担当の理事に滞留債権の状況を報告するものとする。
(強制履行の請求等)
第13条 出納命令役は、その所掌に属する債権で、履行期限を経過した債権について、督促後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 担保の付されている債権にあっては、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとること、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること。
(3) その他の債権については、訴訟手続をとること。
(債権の申出)
第14条 出納命令役は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、法令の規定により債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(その他の保全措置)
第15条 出納命令役は、その所掌に属する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
2 出納命令役は、債権を保全するため、必要があるときは、仮差押又は仮処分の手続をとらなければならない。
3 出納命令役は、その所掌に属する債権を保全するため、必要がある場合において、法令の規定により本学が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため、必要な措置をとらなければならない。
4 出納命令役は、その所掌に属する債権について、債務者が本学の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求しなければならない。
5 出納命令役は、その所掌に属する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため、必要な措置をとらなければならない。
(担保の保全)
第16条 出納命令役は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第17条 出納命令役は、その所掌に属する債権について、本学が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者の属する権利を代位して行うことにより受領するものを含む。以下この条において同じ。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって、整備し、かつ、保存しなければならない。
2 前項の場合において、担保物が有価証券であるときは、出納役がこれを保管するものとする。
(債権のみなし消滅)
第18条 出納命令役は、その所掌に属する債権で、債権管理簿に記載した債権について、次に掲げる事由が生じたときは、学長の承認を得て、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。ただし、療養費に係る債権については、別に定めるところによる。
(1) 当該債権について、消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本学以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 破産法(大正11年法律第71号)、会社更生法(昭和27年法律第172号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、勝訴の見込みがないものと決定したこと。
(徴収停止)
第19条 出納命令役は、その所掌に属する債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるときは、学長の承認を得て、以後当該債権について、保全及び取立に関する事務をすることを要しないものとして整理することができる。ただし、担保の付されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計を超えないと見込まれる債権を除く。)を除く。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価値が強制執行の費用を超えないと認められる場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号に掲げる事情がない場合を除く。)
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合その他次に掲げる場合
ア 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
イ 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
ウ 出納命令役が、債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債権金額が小額で、取立に要する費用に満たないと認められる場合
2 出納命令役は、その所掌に属する債権について、第7条第1項前段の規定による記載をした後相当の期間を経過してもなおその債務者が明らかでなく、かつ、将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは、前項の措置をとることができる。
[第7条第1項]
3 出納命令役は、前2項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
(徴収停止をした債権の区分整理)
第20条 出納命令役は、第19条第1項及び第2項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。
(相殺)
第21条 出納命令役は、その所掌に属する債権について、法令の規定により当該債権と相殺することができる本学の債務があることを知ったときは、直ちに、当該債務に係る出納役に対し、相殺すべきことを請求しなければならない。
2 出納役は、その所掌する支払金に係る債務について、前項の請求があったときその他法令の規定により当該債務と相殺することができる本学の債権があることを知ったときは、相殺することが本学の事務又は事業の遂行を阻害する等の本学の利益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれのある場合を除き、遅滞なく、相殺をするとともに、その旨を当該債権に係る出納命令役に通知しなければならない。
3 出納命令役は、前項の通知を受けた場合を除き、その所掌する債権と本学の債務との間に相殺が行われたことを知ったときは、直ちに、その旨を出納役に通知しなければならない。
(消滅に関する通知)
第22条 職務上債権の消滅を知り得る者は、当該債権が消滅したことを知ったときに、遅滞なく、その旨を出納命令役に通知しなければならない。
第3章 債権の内容の変更、免除等
(履行延期の特約をすることができる場合)
第23条 出納命令役は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 契約に基づく債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(5) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(6) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 出納命令役は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約(以下「履行延期の特約」という。)をすることができる。この場合においては、すでに発生した延滞金(履行の遅滞に係る損害賠償金をいう。以下同じ。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
3 出納命令役は、分割して弁済させることとなっている債権につき履行延期の特約をする場合において、特に必要があると認めるときは、当該履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をもあわせて延長することとすることができる。
(履行期限を延長する期間)
第24条 出納命令役は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約をする場合には、当該履行延期の特約をする日)から5年(前条第1項第1号又は第6号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。
(履行期限の特約に付する条件)
第25条 出納命令役は、履行期限の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が本学の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第14条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
[第14条各号]
エ 債務者が、第1号の条件その他の当該履行延期の特約に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが、不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約に係る措置)
第26条 出納命令役は、その所掌に属する債権について履行延期の特約をする場合には、民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)による利息(以下「延納利息」という。)を付するものとする。ただし、次に掲げる場合には、利息を付さないことができる。
(1) 第23条第1項第1号に規定する債権に該当する場合
(2) 第33条第4項各号に規定する債権に該当する場合
(3) 履行延期の特約をする債権で既に利息を付すことになっているものである場合
(4) 履行延期の特約をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 延納利息を付すこととして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
2 出納命令役は、前項第1号に係る債権で延納利息を付さないとした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。
3 出納命令役は、その所掌に属する債権について履行延期の特約をする場合は、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが本学の事務又は事業の遂行を阻害すると本学の利益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一の債務者に対する債権金額の合計金額が10万円未満である場合
(3) 履行延期の特約をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
4 出納命令役は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約をする場合には、次に掲げる場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため、必要な措置をとらなければならない。ただし、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(1) 履行延期の特約をする債権に確実な担保が付されている場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合
(3) 履行延期の特約をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 強制執行をすることが本学の事務又は事業の遂行を阻害する等本学の利益上著しい障害を及ぼすこととなるおそれがある場合
(履行延期の特約に代わる和解)
第27条 出納命令役は、履行延期の特約をしようとする場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条で規定する和解によることを相当と認めるときは、その手続をとらなければならない。
(履行期限の特約の手続)
第28条 第23条の規定による履行期限の特約は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
[第23条]
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第25条各号に掲げる趣旨の条件を付すること及び第35条各号に掲げる事項を承諾すること
(8) その他学長が定める事項
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第29条 分割して弁済させることとなっている債権について、第23条第3項の定により、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合には、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は第24条に規定する期間の範囲内において、当該期間を超えることができる。
(更生計画案等についての同意)
第30条 学長は、債権について、破産法(大正11年法律第71号)の規定により債権者集会において申立てのあった強制和議の条件、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により債権者集会の決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあっては裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定により関係人集会の決議に付された更生計画案若しくは変更計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行することができる範囲内において本学の不利益を最少限度にするように定められていると認められる場合に限り、これに同意し、又は賛成することができる。
(和解等)
第31条 学長は、債権について、法律上の争がある場合においては、その争を解決するためやむを得ず、かつ、本学にとつて当該債権の徴収上有利と認められる範囲内において、裁判上の和解(以下「和解」という。)をし、又は民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停(以下「調停」という。)に応ずることができる。
(免除)
第32条 出納命令役は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため、履行延期の特約(和解又は調停によってする履行期限の延長で当該履行延期の特約に準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込がないと認められる場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
2 出納命令役は、履行延期の特約をした債権につき延納利息を付した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権及び延納利息については、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
(延滞金)
第33条 出納命令役は、国立大学法人熊本大学出納事務取扱規則(平成16年4月1日制定)第18条に定める納入期限までに支払いがなされないときは、法定利率による延滞金を付するものとする。
2 本学の債権に係る延滞金は、履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が1,000円未満である場合には、付さない。
3 本学の債権及びこれに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の全部に相当する金額に達することとなった場合において、その時までに付される延滞金の額が100円未満であるときは、当該延滞金の額に相当する額を免除することができる。
4 次の各号に掲げる債権に係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合には、当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
(1) 授業料に係る債権(幼稚園にあっては、保育料に係る債権)
(2) 寄宿舎の使用料に係る債権
(3) 療養費に係る債権
(4) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権
(5) その他学長が特に認めるもの
第4章 債権に関する契約等の内容
(債権に関する契約等の内容)
第34条 本学のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約責任者」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、別に定める場合を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
(契約書の内容)
第35条 契約責任者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略できる場合を除き、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、法定利率による延滞金を本学に納入しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、本学の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
第5章 引当金
(引当金の設定)
第36条 出納命令役は、債権の回収可能性を検討の上、回収不能見込額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。
2 回収不能見込額は、原則として、同種の債権毎に、過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定する。
3 貸倒実績率は、算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし、その前事業年度末における債権残高を分母として算定する。
4 貸倒実績率の算定方法の詳細については、別に定める。
5 前3項の規定にかかわらず、病院の診療報酬債権に係る回収不能見込額については、別に定めるところによる。
(債権の区分)
第37条 出納命令役は、前条の規定にかかわらず、他の方法により貸倒見積高を算定することが適当と認められる場合には債務者の経済状態等に応じて債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の3つに区分し、各区分毎に貸倒見積高を算定する。
(一般債権の評価)
第38条 一般債権については、第36条に準じて貸倒見積高を算定する。
[第36条]
(貸倒懸念債権の評価)
第39条 貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定する。
2 債務者の経済状態等に関する判断に資する資料の入手が困難な場合は、担保の処分見込額及び保証による回収見込額を控除した残額の50%を引当て、次年度以降において、毎期見直すこととする。
(破産更生債権等の評価)
第40条 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。
2 清算配当等により回収が可能と認められる金額は、担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額と同様に債権額から減額することができる。
第6章 雑則
(帳簿等の様式)
第41条 この規則による帳簿及び報告書等の様式は、別に定める。
(雑則)
第42条 この規則に定めるもののほか、本学の債権管理に必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第109号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第327号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第179号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第208号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第96号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の国立大学法人熊本大学債権管理規則に基づき付された利息及び延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月20日規則第59号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第21号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。