○国立大学法人熊本大学旅費規則
(平成16年4月1日規則第87号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条-第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条-第40条)
第4章 雑則(第41条-第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の役員(国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)、理事及び監事をいう。以下同じ。)、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける職員、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)の適用を受ける有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員(以下「有期雇用職員等」という。)並びに国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)の適用を受ける再雇用職員(以下総称して「職員」という。)が業務のために行う旅行並びに職員以外の者が、本学のために行う旅行に対して支給する旅費に関し必要な事項を定め、もって業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
[国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)] [国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)]
2 旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旅行命令権者 旅行命令及び旅行依頼をおこなう学長又はその委任を受けた者をいう。
(2) 旅行命令 旅行命令権者が職員に対して発する出張及び赴任をいう。
(3) 旅行依頼 旅行命令権者が職員以外の者に対して発する出張をいう。
(4) 指定職の職務 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)第4条第2項第8号に規定する指定職基本給表の適用を受ける者をいう。
(5) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(6) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(7) 出張 職員が業務のため一時、勤務場所(常時本学に勤務しない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が業務のため一時、その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(8) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(9) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(10) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(11) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において「何級の職務」という場合には、給与規則第4条第2項第1号に規定する一般職基本給表(一)による当該級の職務及び一般職基本給表(一)の適用を受けない者については、国立大学法人熊本大学旅費支給細則(以下「旅費支給細則」という。)に定めるこれに相当する職務をいう。
3 この規則において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「勤務地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職員就業規則第23条第1項第2号、第24条若しくは第57条又はこれらに準ずる事由により解雇等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員以外の者が、本学の依頼に応じ、本学のために旅行する場合には、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合は、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で旅費支給細則で定めるものを旅費として支給することができる。
[第4条第3項]
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費を受けることができる者が、旅行中の交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で、概算払いを受けた旅費の額(概算払いを受けなかった場合は、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅費支給細則で定める金額を旅費として支給することができる。
7 本規定による旅費は、出納命令役が特に必要と認める場合を除き、口座振込の方法により支給するものとする。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命権者は、業務の円滑な遂行を図るために必要な場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、職員の申請に基づき、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、旅行命令等の変更が必要と認める場合で、前項の規定に該当する時には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 職員は、旅行を申請するときは旅費システムを使用して行うものとする。ただし、旅費システムを使用して旅行を申請するいとまがない場合は、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅費システムを使用して旅行を申請しなかった場合には、旅行完了後速やかに旅費システムを使用して当該旅行を申請しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じた実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定のうち、外国旅行に係る場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
[第3条第2項各号]
(同一地域滞在中の日当等の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の9割に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の8割に相当する額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(私事居住地等からの旅行)
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(職務の変更等があった場合の取扱)
第12条 旅行中における年度の経過、職務の号級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、事実の発生後最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、旅費システムを使用して旅費を請求するとともに、旅費支給細則に定める必要な書類を出納命令役に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった旅行者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額又はその一部の金額の支給を受けることができない。
2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した場合は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して14日以内に当該旅行について旅費の精算をしなければならない。
(旅費の返納等)
第14条 出納命令役は、前条の規定による精算の結果過払いがあった場合には、速やかに返納のための請求手続をとり、請求した翌日より起算して20日以内に、返納させるものとする。
2 出納命令役は、前条の規定による精算の結果不足があった場合には、速やかに追給のための手続をとり、支給するものとする。
3 出納命令役は、支払った概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が、前条第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第1項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、出納命令役がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くものとする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃のほか、次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金のうち、該当するものの合計額とする。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、次に定める急行料金
イ 特別急行列車を運行する線路で、引き続き片道100キロメートル以上の旅行をする場合は、特別急行料金
ロ 普通急行列車を運行する線路で、引き続き片道50キロメートル以上の旅行をする場合は、普通急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、引き続き片道100キロメートル以上の場合には、特別車両料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、引き続き片道100キロメートル以上、かつ、特別急行列車又は普通急行列車を利用する場合は、座席指定料金
2 前項第2号に規定する特別車両料金の支給を受けられる者は役員及び指定職の職務にある者(以下「役員等」という。)とし、旅行命令権者が必要と認めた場合に限るものとする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者についても支給を受けることができる。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金のうち、該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等については、上級の運賃
ロ 2級以上の職務にある者については、中級の運賃
ハ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等については、上級の運賃
ロ 上記以外の職務にある者については、下級の運賃
(3) 前2号の規定にかかわらず、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、上位の級の運賃を支給することができる。
(4) 運賃の等級をもうけない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(5) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第1号、第2号及び前号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(6) 特別船室料金を徴する船舶を運行する航路により旅行をする場合には、特別船室料金
(7) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路により旅行をする場合には、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
3 第1項第6号の特別船室料金を受けられるものは役員等とし、旅行命令権者が必要と認めた場合に限るものとする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者についても支給を受けることができる。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、陸路による公共交通機関の実費額による。ただし、実費額によりがたい場合には、全路程を通算し1キロメートルにつき37円を支給する。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは、航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合に、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については、1号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額とする。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前項の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
[第22条第1項第1号] [第3号]
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、本条の規定を適用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第25条 勤務地内における旅行については、旅費支給細則に定める。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、旅費支給細則に定める。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第24条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
[第24条第1項]
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等及び7級以上の職務にある者又は旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、最上級の運賃
ロ 上記以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 役員等及び7級以上の職務にある者が、業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金を支給する。
2 前項4号の規定にかかわらず、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者についても支給を受けることができる。
(船賃)
第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、学長についてはその階級内の最上級の運賃、役員(学長を除く。)、指定職の職務又は7級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、6級以下2級以上の職務にある者については指定職の職務又は7級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、学長についてはその階級内の上級の運賃、役員(学長を除く。)、指定職の職務又は7級以上の職務にある者については中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、学長についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
(2) 前号の規定にかかわらず、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、上位の級の運賃を支給することができる。
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 役員等又は7級以上の職務にある者が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、第1号及び前号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第1号、第3号及び前号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
2 前項第4号の規定にかかわらず、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者についても支給を受けることができる。
(航空賃)
第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 学長については、最上級の運賃
ロ 役員等(学長を除く。)、7級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として旅費支給細則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする6級又は5級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
ハ 6級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等、7級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする5級以上の職務にある者については、上級の運賃
ロ 6級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
(3) 前2号の規定にかかわらず、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、上位の級の運賃を支給することができる。
(4) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(5) 役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、第1号、第2号及び前号に規定する運賃のほか、その座席のために支払った運賃
2 前項第5号の規定にかかわらず、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者についても支給を受けることができる。
(車賃)
第33条 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第34条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2 第30条第1項第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
4 第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第21条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第35条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条に同じ。)を採用前の住所又は居所から勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、採用前の住所又は居所から勤務地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として旅費支給細則に定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ旅費支給細則で定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する2分の1に相当する額による。
3 第24条第3項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第22条第2項の規定は、前項の規定にる移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(扶養親族移転料)
第36条 赴任の際学長の許可を受け、扶養親族を採用前の住所又は居所から勤務地まで随伴するときは、扶養親族移転料を支給する。
2 前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第24条第3項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第24条第3項]
第37条 削除
(旅行雑費)
第38条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第39条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には別表第2の定額による。
2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、本学を旧勤務地とみなして第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、本学を勤務地とみなして第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 第28条第2項の規定は、第4条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
[第28条第2項]
(退職者等の旅費)
第40条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧勤務地とみなした次に掲げる旅費とする。
(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
イ 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
ロ 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
2 第1項の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、前項の規定に準じ旅費支給細則に定める。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第41条 学長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則又は旅費に関する他の規則等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は、旅行者がこの規則により計算した旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅行に必要な範囲で増額して旅費を支給することができる。
(適用除外)
第42条 第2条第8号及び第9号にかかる旅費については、有期雇用職員就業規則の適用を受ける有期雇用職員等(卓越教授を除く。)及び再雇用職員就業規則の適用を受ける再雇用職員には支給しない。
(旅費の特例)
第43条 学長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項に該当する事由がある場合において、この規則の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規則の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(端数の取扱)
第44条 この規定の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(実施規定)
第45条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第100号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日規則第241号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第98号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第228号)
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この規則は、平成20年6月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日規則第137号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第62号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第46号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第41号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第75号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費(第19条~第23条)
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
役員等の職務にある者 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
7級以上の職務にある者 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
6級以下3級以上の職務にある者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
2級以下の職務にある者 | 1,700円 | 8,700円 | 7,800円 | 1,700円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市をいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。
2 移転料
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1000km未満 | 鉄道1000km以上1500km未満 | 鉄道1500km以上2000km未満 | 鉄道2000km以上 |
役員等の職務及び7級以上の職務にある者 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
6級以下4級以上の職務にある者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
3級以下の職務にある者 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2 外国旅行の旅費(第34条、第35条、第39条)
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
役員等の職務にある者 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
7級以上の職務にある者 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
6級以下4級以上の職務にある者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
3級以下の職務にある者 | 5,300円 | 4,400円 | 3,600円 | 3,200円 | 16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 | 4,800円 |
備考 指定都市、甲地方、乙地方並びに丙地方については、別途旅費支給細則にて定める。
2 移転料
区分 | 鉄道100km未満 | 鉄道100km以上500km未満 | 鉄道500km以上1000km未満 | 鉄道1000km以上1500km未満 | 鉄道1500km以上2000km未満 | 鉄道2000km以上5000km未満 | 鉄道5000km以上10000km未満 | 鉄道10000km以上15000km未満 | 鉄道15000km以上20000km未満 | 鉄道20000km以上 |
役員等の職務又は7級以上の職務にある者 | 141,000円 | 188,000円 | 269,000円 | 338,000円 | 425,000円 | 521,000円 | 575,000円 | 628,000円 | 680,000円 | 734,000円 |
6級以下4級以上の職務にある者 | 116,000円 | 154,000円 | 220,000円 | 276,000円 | 348,000円 | 428,000円 | 471,000円 | 514,000円 | 556,000円 | 601,000円 |
3級以下の職務にある者 | 95,000円 | 126,000円 | 180,000円 | 226,000円 | 285,000円 | 350,000円 | 386,000円 | 421,000円 | 456,000円 | 493,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
3 死亡手当
区分
| 死亡手当 |
役員等の職務にある者 | 512,000円 |
9級の職務にある者 | 464,000円 |
8級又は7級の職務にある者 | 416,000円 |
6級の職務にある者 | 392,000円 |
5級又は4級の職務にある者 | 368,000円 |
3級の職務にある者 | 320,000円 |
2級の職務にある者 | |
1級の職務にある者 |