○国立大学法人熊本大学旅費規則
(平成16年4月1日規則第87号)
改正
平成18年3月23日規則第100号
平成18年7月20日規則第241号
平成19年3月26日規則第98号
平成20年6月27日規則第228号
平成21年3月27日規則第137号
平成22年3月30日規則第62号
平成23年3月24日規則第46号
平成25年3月28日規則第41号
平成31年3月28日規則第75号
令和8年2月19日規則第31号
令和8年3月26日規則第88号
目次

第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条-第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条-第41条)
第4章 雑則(第42条-第46条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の役員(国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)、理事及び監事をいう。以下同じ。)、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける職員、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)の適用を受ける有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員(以下「有期雇用職員等」という。)並びに国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)の適用を受ける再雇用職員(以下総称して「職員」という。)が業務のために行う旅行並びに職員以外の者が本学のために行う旅行に対して支給する旅費に関し必要な事項を定め、もって業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旅行命令権者 旅行命令及び旅行依頼を行う学長又はその委任を受けた者をいう。
(2) 旅行命令 旅行命令権者が職員に対して発する出張及び赴任をいう。
(3) 旅行依頼 旅行命令権者が職員以外の者に対して発する出張をいう。
(4) 指定職員 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)第4条第2項第8号に規定する指定職基本給表の適用を受ける者をいう。
(5) 職務の級 給与規則第4条第2項第1号に規定する一般職基本給表(一)による当該職務の級及び一般職基本給表(一)の適用を受けない者については別に定めるこれに相当する職務の級をいう。
(6) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(7) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(8) 出張 職員が業務のため一時勤務場所(常時本学に勤務しない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(9) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(10) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(11) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(12) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「勤務地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職員就業規則第23条第1項第2号若しくは第56条又はこれらに準ずる事由により解雇等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員以外の者が、本学の依頼に応じ、本学のために旅行する場合には、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の家族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合は、当該家族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費を受けることができる者が、旅行中の交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で、概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合は、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める額を旅費として支給することができる。
7 旅費は、出納命令役が特に必要と認める場合を除き、口座振込の方法により支給するものとする。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命権者は、業務の円滑な遂行を図るために必要な場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、職員の申請に基づき、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、旅行命令等の変更が必要と認める場合で、前項の規定に該当する時には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 職員は、旅行を申請するときは旅費システムを使用して行うものとする。ただし、旅費システムを使用して旅行を申請するいとまがない場合は、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅費システムを使用して旅行を申請しなかった場合には、旅行完了後速やかに旅費システムを使用して当該旅行を申請しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他交通費、宿泊費、宿泊調整費、転居費、転居滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じた額により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じた額により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じた額により支給する。
5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じた額により支給する。
6 その他交通費は、出発地及び目的地の周辺を巡回するための交通費について、定額により支給する。
7 宿泊費は、内国旅行にあっては宿泊施設の利用料、外国旅行にあっては宿泊施設の利用料、朝食及び夕食に係る費用並びに諸雑費について、定額により支給する。
8 宿泊調整費は、外国旅行における宿泊に係る諸経費について、定額により支給する。
9 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 転居滞在費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、路程に応じた額により支給する。
12 渡航雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定のうち、外国旅行に係る場合について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により更に日数を要した場合には、当該日数を加えることができる。
第9条 削除
(私事居住地等からの旅行)
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行においてその他交通費又は宿泊費の定額が異なる場合)
第11条 1日の旅行においてその他交通費又は宿泊費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額によるその他交通費又は宿泊費を支給する。
(職務の変更等があった場合の取扱)
第12条 旅行中における年度の経過、職務の号級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうち旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、事実の発生後最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、旅費システムを使用して旅費を請求するとともに、旅費支給細則に定める必要な書類を出納命令役に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった旅行者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額又はその一部の金額の支給を受けることができない。
2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した場合は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して14日以内に当該旅行について旅費の精算をしなければならない。
(旅費の返納等)
第14条 出納命令役は、前条の規定による精算の結果過払いがあった場合には、速やかに返納のための請求手続をとり、請求した翌日より起算して20日以内に、返納させるものとする。
2 出納命令役は、前条の規定による精算の結果不足があった場合には、速やかに追給のための手続をとり、支給するものとする。
3 出納命令役は、支払った概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が、前条第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第1項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、出納命令役がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くものとする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 特別車両料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第3号の特別車両料金の支給を受けることができる者は、役員及び指定職員 (以下「役員等」という。)(旅行命令権者が必要と認めた場合に限る。)並びに旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者とする。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 特別船室料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃又は同項第2号の寝台料金の額の上限は、運賃又は寝台料金の等級が区分された船舶により移動する場合は、次に掲げる額とする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 運賃又は寝台料金の等級が3階級に区分された船舶により移動する場合は、役員等にあっては上級の運賃又は寝台料金の額、職務の級が2級以上の者にあっては中級の運賃又は寝台料金の額、職務の級が1級の者にあっては下級の運賃又は寝台料金の額
(2) 運賃又は寝台料金の等級が2階級に区分された船舶により移動する場合は、役員にあっては上級の運賃又は寝台料金の額、上記以外の者にあっては下級の運賃又は寝台料金の額
3 前項本文の場合において、同一階級の運賃又は寝台料金をさらに 2 以上に区分する船舶により移動するときには、当該各号の運賃又は寝台料金は、同一階級内の最上級の運賃又は寝台料金の額とする。
4 第1項第3号の特別船室料金の支給を受けることができる者は、役員等(旅行命令権者が必要と認めた場合に限る。)及び旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者とする。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 前号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(車賃)
第18条 車賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 陸路(鉄道を除く。以下同じ。)による公共交通機関の運賃(これにより難い場合にあっては、全路程を通算し1キロメートルにつき40円により計算した額)
(2) 前号に掲げる費用に付随する費用
(その他交通費)
第19条 その他交通費の額は、1日につき2,100円とする。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合におけるその他交通費の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の額の2分の1に相当する額とする。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊費)
第20条 宿泊費の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、宿泊施設の利用料に付随する費用を負担した場合の宿泊費の額は、別表第1に掲げる額に当該費用の額を加算した額とする。
第21条 削除
(転居費)
第22条 転居費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1に掲げる額
(2) 赴任の際家族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合にあっては、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における転居費の額が職員が赴任した際の転居費の額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における転居費の額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(転居滞在費)
第23条 転居滞在費の額は、5夜分を限度とし、現に宿泊した夜数分の宿泊費に相当する額とする。
(家族移転費)
第24条 家族移転費の額は、赴任の際家族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに、次の各号に掲げる移転の際における年齢の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。この場合において、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃及びその他交通費の2分の1に相当する金額を加算する。
(1) 12歳以上の者 移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他交通費の全額並びに宿泊費及び転居滞在費の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者 移転の際における職員相当の航空賃の全額、鉄道賃、船賃、車賃及びその他交通費の2分の1に相当する額並びに宿泊費及び転居滞在費の3分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者 移転の際における職員相当の航空賃の全額並びに宿泊費及び転居滞在費の3分の1に相当する額
2 前項に規定する場合に該当せず、かつ、赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転するときには、家族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額とする。ただし、前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前項の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、家族移転費の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして、本条の規定を適用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第25条 勤務地内における旅行については、別にに定める。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、別にに定める。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第11号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの航空費、鉄道賃、船賃、車賃及びその他交通費とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、転居費並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からのその他交通費又は本邦に到着した日までのその他交通費については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第24条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 特別車両料金
(5) 座席指定料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃の額の上限は、次に掲げる額とする。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合は、役員等、職務の級が7級以上の者又は旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者にあっては最上級の運賃の額、それ以外の者にあっては最上級の直近下位の級の運賃の額
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、最上級の運賃の額
3 第1項第2号の急行料金又は同項第3号の寝台料金の額は、現に支払った額とする。
4 第1項第4号の特別車両料金又は同項第5号の座席指定料金の支給を受けることができる者は、役員等及び職務の級が7級以上の者(旅行命令権者が必要と認めた場合に限る。)並びに旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者とする。
(船賃)
第31条 船賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃又は同項第2号の寝台料金の額の上限は、運賃又は寝台料金の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合にあっては最上級の運賃又は寝台料金の額、最上級の運賃又は寝台料金を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合にあっては次に掲げる額とする。
(1) 運賃又は寝台料金の等級が4以上の階級に区分された船舶により旅行するときは、学長にあっては最上級の運賃又は寝台料金の額、役員(学長を除く。)、指定職員又は職務の級が7級以上の者にあっては最上級の直近下位の運賃又は寝台料金の額、6級以下2級以上の職務にある者にあっては最上級の直近下位の級の更に直近下位の級の運賃又は寝台料金の額、職務の級が1級の者にあっては最下級の運賃の額とする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 運賃又は寝台料金の等級が3階級に区分された船舶により旅行するときは、学長にあっては上級の運賃又は寝台料金の額、役員(学長を除く。)、指定職員又は職務の級が7級以上の者にあっては中級の運賃又は寝台料金の額、6級以下の職務にある者にあっては下級の運賃又は寝台料金の額とする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、この限りでない。
(3) 運賃又は寝台料金の等級が2階級に区分された船舶により旅行するときは、学長にあっては上級の運賃又は寝台料金、その他の者にあっては下級の運賃又は寝台料金の額とする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、この限りでない。
3 第1項第4号の特別船室料金の支給を受けることができる者は、役員等及び7級以上の職務にある者(旅行命令権者が必要と認めた場合に限る。)並びに旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者とする。
(航空賃)
第32条 航空賃の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は、次に掲げる額とする。ただし、旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、学長にあっては最上級の運賃の額、役員等(学長を除く。)、7級以上の職務にある者又は職務の級が6級又は5級の者(長時間にわたる航空路による旅行として別に定める旅行(以下「特定航空旅行」という。)の場合に限る。)にあっては最上級の直近下位の級の運賃の額、職務の級が6級以下の者(職務が6級又は5級の者にあっては、特定航空旅行の場合を除く。)にあっては最上級の直近下位の級の更に直近下位の級の運賃の額
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合、役員等、職務の級が7級以上の者又は職務の級が6級又は5級の者(特定航空旅行の場合に限る。)にあっては上級の運賃の額、職務の級が6級以下の者(職務が6級又は5級の者にあっては、特定航空旅行の場合を除く。)にあっては下級の運賃の額
(車賃)
第33条 車賃の額は、実費額による。
(その他交通費、宿泊費及び宿泊調整費)
第34条 その他交通費及び宿泊費の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 宿泊調整費は、鉄道賃、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は鉄道賃、船賃若しくは、航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給するものとし、その額は別表第2に掲げるとおりとする。
3 第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項の規定は、外国旅行の場合のその他の交通費及び宿泊費について準用する。
(転居費)
第35条 赴任の際家族を採用前の住所又は居所から勤務地まで随伴する場合の転居費の額は、採用前の住所又は居所から勤務地までの路程に応じた別表第2に掲げる額(以下この条において「定額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額とする。
(1) 2人以上の家族を随伴する場合には、定額に1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として別に定める場合には、当該運賃の額を参酌して、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額。以下この号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ別に定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際家族を随伴しない場合の転居費の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する2分の1に相当する額とする。
3 第24条第3項の規定は、前3項の規定による転居費の額の計算について、第22条第2項の規定は、前項の規定にる転居費の額の計算についてそれぞれ準用する。
(転居滞在費)
第36条 転居滞在費の額は、10夜分を限度とし、現に宿泊した夜数分の宿泊費に相当する額とする。
(家族移転費)
第37条 赴任の際学長の許可を受け、家族を採用前の住所又は居所から勤務地まで随伴するときは、家族移転費を支給する。
2 前項の規定に該当する場合における家族移転費の額は、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに、次の各号に掲げるその移転の際における区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 配偶者 移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他交通費の全額並びに宿泊費及び転居滞在費の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子 移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他交通費の全額並びに宿泊費及び転居滞在費の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子 前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第24条第3項の規定は、前2項の規定による家族移転費の額の計算について準用する。
(渡航雑費)
第38条 渡航雑費の額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、査証取得代行手数料、査証発行にかかる銀行振込手数料、入出国税並びにこれらに付随する費用の額の合計額とする。
(死亡手当)
第39条 死亡手当の額は、930,000円とする。
2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、本学を旧勤務地とみなして第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、本学を勤務地とみなして第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 第28条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(退職者等の旅費)
第40条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧勤務地とみなした次に掲げる旅費とする。
(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当のその他交通費及び宿泊費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
イ 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当のその他交通費及び宿泊費。ただし、その他交通費については30日分、宿泊費については30夜分を超えることができない。
ロ 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費(転居滞在費を除く。)
2 第1項の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、前項の規定に準じ別に定める。
(遺族の旅費)
第41条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第11号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第35条第1項及び第37条第2項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)までの航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、その他交通費、宿泊費及び転居費とする。この場合において、第35条第1項中「採用前の住所又は居所から勤務地まで」とあるのは「居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)」と、第37条第2項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第42条 学長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則又は旅費に関する他の規則等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は、旅行者がこの規則により計算した旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅行に必要な範囲で増額して旅費を支給することができる。
(適用除外)
第43条 第2条第8号及び第9号にかかる旅費については、有期雇用職員就業規則の適用を受ける有期雇用職員等(卓越教授を除く。)及び再雇用職員就業規則の適用を受ける再雇用職員には支給しない。
(旅費の特例)
第44条 学長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項に該当する事由がある場合において、この規則の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規則の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(端数の取扱)
第45条 この規定の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(実施規定)
第46条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第100号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日規則第241号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第98号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第228号)
この規則は、平成20年6月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日規則第137号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第62号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第46号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第75号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月19日規則第31号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月26日規則第88号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費(第20条、第22条関係)
1 宿泊費
区分宿泊費(1夜につき)
北海道13,000円
青森県11,000円
岩手県9,000円
宮城県10,000円
秋田県11,000円
山形県10,000円
福島県8,000円
茨城県11,000円
栃木県10,000円
群馬県10,000円
埼玉県19,000円
千葉県17,000円
東京都19,000円
神奈川県16,000円
新潟県16,000円
富山県11,000円
石川県9,000円
福井県10,000円
山梨県12,000円
長野県11,000円
岐阜県13,000円
静岡県9,000円
愛知県11,000円
三重県9,000円
滋賀県11,000円
京都府19,000円
大阪府13,000円
兵庫県12,000円
奈良県11,000円
和歌山県11,000円
鳥取県8,000円
島根県9,000円
岡山県10,000円
広島県13,000円
山口県8,000円
徳島県10,000円
香川県15,000円
愛媛県10,000円
高知県11,000円
福岡県18,000円
佐賀県11,000円
長崎県11,000円
熊本県14,000円
大分県11,000円
宮崎県12,000円
鹿児島県12,000円
沖縄県11,000円
2 転居費
区分転居費
鉄道50km 未満196,000 円
鉄道50km 以上100km 未満225,000 円
鉄道100km 以上300km 未満278,000 円
鉄道300km 以上500km 未満342,000 円
鉄道500km 以上1000km 未満453,000 円
鉄道1000km 以上1500km 未満477,000 円
鉄道1500km 以上2000km 未満509,000 円
鉄道2000km 以上591,000 円
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2 外国旅行の旅費(第34条、第35条関係)
1 その他交通費、宿泊費及び宿泊調整費
 
  

2 転居費
区分転居費
鉄道100㎞未満142,000円
鉄道100㎞以上500㎞未満188,000円
鉄道500㎞以上1000㎞未満268,000円
鉄道1000㎞以上1500㎞未満336,000円
鉄道1500㎞以上2000㎞未満424,000円
鉄道2000㎞以上5000㎞未満521,000円
鉄道5000㎞以上10000㎞未満573,000円
鉄道10000㎞以上15000㎞未満626,000円
鉄道15000㎞以上20000㎞未満677,000円
鉄道20000㎞以上731,000円