○国立大学法人熊本大学旅費支給細則
(平成16年4月1日細則第4号)
改正
平成17年3月24日細則第18号
平成18年3月23日細則第13号
平成18年6月28日細則第22号
平成18年7月20日細則第55号
平成18年11月30日細則第56号
平成19年3月30日細則第30号
平成19年9月28日細則第66号
平成20年3月31日細則第24号
平成20年4月10日細則第50号
平成20年12月26日細則第71号
平成21年3月26日細則第13号
平成21年12月24日細則第40号
平成22年9月30日細則第36号
平成23年3月28日細則第8号
平成23年9月22日細則第33号
平成23年11月24日細則第39号
平成24年3月27日細則第14号
平成25年3月29日細則第8号
平成26年4月30日細則第9号
平成26年11月28日細則第22号
平成27年2月27日細則第3号
平成27年4月27日細則第31号
平成27年5月26日細則第36号
平成27年9月30日細則第44号
平成28年3月31日細則第24号
平成28年5月31日細則第50号
平成29年3月31日細則第23号
平成30年3月22日細則第19号
平成31年3月29日細則第34号
令和2年3月4日細則第3号
令和2年3月31日細則第16号
令和4年3月30日細則第11号
令和5年3月20日細則第7号
令和6年3月27日細則第16号
令和7年3月27日細則第15号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条-第18条)
第3章 外国旅行の旅費(第19条-第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の経費の支弁に属する旅行の場合に支給する旅費については、国立大学法人熊本大学旅費規則(以下「旅費規則」という。)に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。
(旅行命令権の委任)
第2条 旅費規則第2条第1項第1号の規定による委任に基づく旅行命令権者(以下「旅行命令権者」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 旅行命令権者に事故がある場合は、当該旅行命令権者の職務の事務代理又は事務取扱を命ぜられた職員が、その権限を行うものとする。
(一般職基本給表(一)の適用を受けない者の職務)
第3条 旅費規則第2条第2項に定める国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)第4条第2項第1号に規定する一般職基本給表(一)の適用を受けない者の職務について、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の職務に相当するものとする職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員給与規則第4条第2項第2号から第7号までに規定する基本給表の適用を受ける職員、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)第4条第2項に規定する基本年俸給表の適用を受ける職員及び国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定。以下「2号年俸制給与規則」という。)第4条第2項に規定する基本年俸給表の適用を受ける職員の職務については、別表第2に定めるところによる。
(2) 有期雇用職員、無期転換職員、有期再雇用職員、本学以外の学校関係職員、各種委員及び学識経験者等については、別表第3に定めるところによる。
(3) 前各号に掲げる者以外の者の職務については、必要に応じて学長がそのつど定めるものとする。
(旅行命令の変更等に係る旅費)
第4条 旅費規則第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払い戻しの手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 旅費規則第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、宿泊券等の切符類で当該旅行にについて購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために旅費規則により支給することができた額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令又は旅行依頼)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令(依頼)簿を出納命令役に提示しなければならない。
2 前項に規定する旅行命令(依頼)簿の様式は、別紙様式第1に定めるところによる。
(旅行命令等の変更の手続き)
第7条 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、原則として、発令日の翌日までに旅行命令(依頼)簿に記載しなければならない。
2 旅行命令権者は、前項の場合において旅行命令(依頼)簿に記載しないうちに、旅行命令等を変更した場合には、その変更した旅行命令等に基づいて旅行命令(依頼)簿に記載すれば足り、変更前の旅行命令等に基づく旅行命令等は、旅行命令簿に記載しないことができる。
3 旅行命令権者は、旅行命令等を取り消し、又は変更した場合にはその旨を当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示ができない場合には、通知をもって代えることができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第8条 旅行者が、旅費規則第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第9条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船場若しくは飛行場の間の路程により行うものとする。
2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定めた路程、一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求等)
第10条 旅費請求書の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 内国旅行又は外国旅行 別紙様式第2
(2) 赴任旅費、扶養親族移転料 別紙様式第3
(3) 旅費規則第28条に規定する遺族に対する旅費又は旅費規則第39条に規定する死亡手当 別紙様式第2
(4) 概算払いに係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払いに係る旅費額と同一である場合 別紙様式第4
2 旅費請求の際提出すべき書類は、別表第4に掲げる書類とする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第11条 本学の鉄道の最寄り駅は、熊本駅とする。
2 急行料金は、一の急行券の有効期間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
3 旅費規則第15条第1項第2号に規定する特別車両料金の額は、次の区分によるものとする。
(1) 旅費規則第15条第1項第1号の規定により急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金
(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する場合、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金
(3) 前2号を除く区間については、普通列車に係る特別車両料金
4 旅費規則第15条第1項第3号に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
5 旅費規則第15条第2項において「旅行命令権者が必要と認めた場合」とは次に掲げる場合とするものとする。
(1) 緊急用務のため、旅費規則第15条第1項第1号の基準に満たないが、急行料金を必要とする列車に乗らなければその用務が達成できない場合
(2) 前号の列車に座席指定券が必要な場合
6 旅費規則第15条第2項ただし書きにおいて、「旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 役員又は指定職の職務にある者に随行する者
(2) 役員又は指定職の職務にある者の代理として業務を命ぜられた者
(3) 用務の内容、学識経験、社会的地位等を勘案して、役員と同等と認められる者
7 前項の規定は、外国旅費を支給する場合にも適用する。
(船賃)
第12条 旅費規則第16条第1項第6号に規定する特別船室料金の額は、特別船室料金を徴収する船室で指定席と自由席があるものを運行する旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とする。
2 旅費規則第16条第1項第7号に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。
3 旅費規則第16条第3項ただし書きにおいて、「旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 役員又は指定職の職務にある者に随行する者
(2) 役員又は指定職の職務にある者の代理として業務を命ぜられた者
(3) 用務の内容、学識経験、社会的地位等を勘案して、役員と同等と認められる者
(航空賃)
第13条 航空賃については、当該旅行における業務の内容、日程及び当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給することができる。
2 旅行命令権者は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は航空賃を支給することができる。
(1) 役員、指定職の職務にある者又はこれらに相当する職務にある者が旅行する場合
(2) 前号に該当する者以外の者が、災害の調査若しくは応急措置、緊急かつ重要な会議等及び前号に該当する者に随行する等のため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合
(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当である場合
3 旅費規則第17条に規定する現に支払った旅客運賃には、特定の空港を利用する場合に支払うものとされている「旅客施設使用料」及び「特別着陸料」を含むものとする。
(日当等の調整)
第14条 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額はこれを支給しないものとする。
2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、正規の旅費のうちの鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料の額の全部又は一部を支給しないものとする。
(移転料の調整)
第15条 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた旅費規則別表第1の定額による額とする。
(着後手当の調整)
第16条 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合(内国旅行に限る。)において、次に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
(1) 旅行者が新勤務地に到着後直ちに職員のための宿舎又は自宅に入る場合は、旅費規則別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、旅費規則別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、旅費規則別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(在勤地内旅行の旅費)
第17条 勤務地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当定額の3分の1に相当する額の日当(その額に1円未満の端数がある場合には、その端数に相当する額を控除した額)
(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額の日当(その額に1円未満の端数がある場合には、その端数に相当する額を控除した額)
(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(4) 第18条第1項第2号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第18条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、旅費規則第15条、第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、旅費規則別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円単位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項1号の規定を適用する。
第3章 外国旅行の旅費
(特定航空旅行)
第19条 旅費規則第32条第1項第1号ロに規定する「長時間にわたる航空路による旅行」として定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行
インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グァム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(航空賃の調整)
第20条 旅費規則第32条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空旅行をする場合には、当該航空旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃によることができるものとする。
2 旅費規則第32条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次の各号に掲げる場合は、次に規定するところによることができる。
(1) 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは、その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額
(2) (1)の加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合には、当該運賃
(外国旅行移転料の水路加算)
第21条 旅費規則第35条第1項第2号に規定する「旅費支給細則で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「旅費支給細則で定める額」はそれぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(旅費規則第35条第1項第2号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の1に対する額とする。
(外国旅行の移転料の陸路加算)
第22条 旅費規則第35条第1項第2号に規定する「旅費支給細則で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する「旅費支給細則で定める額」は当該各号に規定する額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
第23条 削除
(旅行雑費の調整)
第24条 外国旅行をする際、旅行者に旅客サービス施設使用料(新東京国際空港公団が国土交通大臣への届出に基づき徴収するもの、関西国際空港株式会社が徴収するもの及び空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第16条の規定により同規則に定める第一類営業者が地方航空局長の承認を受けて徴収する施設使用料に限る。)を徴収する国内の空港を利用する場合は、当該空港において支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、旅費規則第38条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。なお、海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとする。
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第25条 旅費規則第40条第2項の規定により支給する旅費は、そのつど、旅費規則第40条第1項の規定の趣旨に従い、学長が定める旅費とする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第26条 旅費規則別表第2の備考に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(外国旅行に係る地域の定義)
第27条 旅費規則別表第2の備考に規定する次の各号に掲げる地域として学長が別に定める地域は、当該各号に定める地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(外国旅行甲地方の範囲)
第28条 旅費規則別表第2の備考に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第26条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
(外国旅行乙地方の範囲)
第29条 乙地方は、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)とする。
(外国旅行丙地方の範囲)
第30条 旅費規則別表第2の備考に規定する丙地方は、第27条第4号、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち第26条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
(船舶又は航空機による旅行の場合における日当の額)
第31条 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、旅費規則別表第2に規定する丙地方につき定める定額とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、正規の旅費(旅費規則第41条の規則による調整を行う以前の旅費をいう。)のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
2 外国旅行において、外国政府等から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合又は宿泊地の治安状況等の特殊事情を勘案し宿泊料定額で宿泊施設に宿泊することが困難である場合であって、旅行者がやむを得ず宿泊料定額を超過して宿泊料を支払ったときは、その額の範囲で旅費を増額して支給することができる。
(雑則)
第33条 この規定に定めるもののほか、旅費支給に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日細則第18号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日細則第13号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日細則第22号)
この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日細則第55号)
この細則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日細則第56号)
この細則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第30号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日細則第66号)
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第24号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月10日細則第50号)
この細則は、平成20年4月10日から施行する。
附 則(平成20年12月26日細則第71号)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日細則第13号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日細則第40号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第36号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日細則第8号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日細則第33号)
この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日細則第39号)
この細則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日細則第14号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第8号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日細則第9号)
この細則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日細則第22号)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日細則第3号)
この細則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日細則第31号)
この細則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月26日細則第36号)
この細則は、平成27年5月26日から施行し、改正後の第27条第2号及び第4号並びに第28条の規定は、平成27年5月11日から適用する。
附 則(平成27年9月30日細則第44号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第24号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第50号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第23号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第19号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第34号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日細則第3号)
この細則は令和2年3月4日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日細則第16号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日細則第11号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日細則第7号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第16号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第15号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
旅行命令権者委任の範囲
監査室長監査室所属職員に発する旅行命令及び監査室の用務に係る旅行依頼
経営企画本部長経営企画本部所属職員に発する旅行命令及び経営企画本部の用務に係る旅行依頼 
研究・社会連携部長研究・社会連携部所属職員に発する旅行命令及び研究・社会連携部の用務に係る旅行依頼  
教育研究支援部長教育研究支援部所属職員に発する旅行命令及び教育研究支援部の用務に係る旅行依頼  
生命科学系事務部長生命科学系事務部所属職員に発する旅行命令及び生命科学系事務部の用務に係る旅行依頼
学生支援部長学生支援部所属職員に発する旅行命令及び学生支援部の用務に係る旅行依頼   
総務部長総務部所属職員に発する旅行命令及び総務部の用務に係る旅行依頼
財務部長 財務部所属職員に発する旅行命令及び財務部の用務に係る旅行依頼 
施設部長 施設部所属職員に発する旅行命令及び施設部の用務に係る旅行依頼 
文学部長文学部所属職員に発する旅行命令及び文学部の用務に係る旅行依頼
教育学部長教育学部所属職員に発する旅行命令及び教育学部の用務に係る旅行依頼
法学部長法学部所属職員に発する旅行命令及び法学部の用務に係る旅行依頼
理学部長理学部所属職員に発する旅行命令及び理学部の用務に係る旅行依頼
医学部長医学部所属職員に発する旅行命令及び医学部の用務に係る旅行依頼
薬学部長薬学部所属職員に発する旅行命令及び薬学部の用務に係る旅行依頼
工学部長工学部所属職員に発する旅行命令及び工学部の用務に係る旅行依頼
情報融合学環長情報融合学環所属職員に発する旅行命令及び情報融合学環の用務に係る旅行依頼
大学院教育学研究科長 大学院教育学研究科所属職員に発する旅行命令及び大学院教育学研究科の用務に係る旅行依頼 
大学院社会文化科学教育部長大学院社会文化科学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院社会文化科学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院自然科学研究科長大学院自然科学研究科所属職員に発する旅行命令及び大学院自然科学研究科の用務に係る旅行依頼
大学院人文社会科学研究部長 大学院人文社会科学研究部所属職員に発する旅行命令及び大学院人文社会科学研究部の用務に係る旅行依頼 
大学院先端科学研究部大学院先端科学研究部所属職員に発する旅行命令及び大学院先端科学研究部の用務に係る旅行依頼
大学院生命科学研究部長大学院生命科学研究部所属職員に発する旅行命令及び大学院生命科学研究部の用務に係る旅行依頼
大学院自然科学教育部長 大学院自然科学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院自然科学教育部の用務に係る旅行依頼 
大学院医学教育部長大学院医学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院医学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院保健学教育部長大学院保健学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院保健学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院薬学教育部長大学院薬学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院薬学教育部の用務に係る旅行依頼
発生医学研究所長発生医学研究所所属職員に発する旅行命令及び発生医学研究所の用務に係る旅行依頼
産業ナノマテリアル研究所長産業ナノマテリアル研究所所属職員に発する旅行命令及び産業ナノマテリアル研究所の用務に係る旅行依頼
病院長病院所属職員に発する旅行命令及び病院の用務に係る旅行依頼
研究開発戦略本部研究開発戦略本部所属職員に発する旅行命令及び大学院先導機構の用務に係る旅行依頼
グローバル推進機構長グローバル推進機構所属職員に発する旅行命令及びグローバル推進機構の用務に係る旅行依頼
大学教育統括管理運営機構長大学教育統括管理運営機構所属職員に発する旅行命令及び大学教育統括管理運営機構の用務に係る旅行依頼
半導体・デジタル研究教育機構長半導体・デジタル研究教育機構所属職員に発する旅行命令及び半導体・デジタル研究教育機構の用務に係る旅行依頼
キャンパスミュージアム推進機構長キャンパスミュージアム推進機構所属職員に発する旅行命令及びキャンパスミュージアム推進機構の用務に係る旅行依頼
国際先端医学研究機構長国際先端医学研究機構所属職員に発する旅行命令及び国際先端医学研究機構の用務に係る旅行依頼
永青文庫研究センター長永青文庫研究センター所属職員に発する旅行命令及び永青文庫研究センターの用務に係る旅行依頼
くまもと水循環・減災研究教育センター長くまもと水循環・減災研究教育センター所属職員に発する旅行命令及びくまもと水循環・減災研究教育センターの用務に係る旅行依頼
先進マグネシウム国際研究センター先進マグネシウム国際研究センター所属職員に発する旅行命令及び先進マグネシウム国際研究センターの用務に係る旅行依頼
生命資源研究・支援センター長生命資源研究・支援センター所属職員に発する旅行命令及び生命資源研究・支援センターの用務に係る旅行依頼
環境安全センター長環境安全センター所属職員に発する旅行命令及び環境安全センターの用務に係る旅行依頼
埋蔵文化財調査センター長埋蔵文化財調査センター所属職員に発する旅行命令及び埋蔵文化財調査センターの用務に係る旅行依頼
ヒトレトロウイルス学共同研究センター長ヒトレトロウイルス学共同研究センター所属職員に発する旅行命令及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの用務に係る旅行依頼
附属図書館長附属図書館の用務に係る旅行依頼
保健センター長保健センター所属職員に発する旅行命令及び保健センターの用務に係る旅行依頼
こばと保育園長こばと保育園所属職員に発する旅行命令及びこばと保育園の用務に係る旅行依頼
別表第2(第3条関係)
一般職基本給表(一)9級8級7級6級5級4級3級2級1級
上欄の級に相当する職務の級等一般職基本給表(二)5級4級3級2級 1級
教育職基本給表(一)5級の6号給以上5級の2号給から5号給まで 4級の30号給以上
5級の1号給 4級の10号給から29号給まで
3級の26号給以上4級の2号給から9号給まで 3級の18号給から25号給まで
4級の1号給 3級の6号給から17号給まで
3級の5号給以下 2級の26号給以上
2級の10号給から25号給まで 1級の34号給以上
2級の9号給以下 1級の33号給以下
教育職基本給表(二)4級3級の2号給以上 特2級の83号給以上
3級の1号給 特2級の22号給から82号給まで 2級の50号給以上


特2級の14号給から21号給まで 2級の42号給から49号給まで
特2級の10号給から13号給まで 2級の38号給から41号給まで
特2級の1号給から9号給まで 2級の26号給から37号給まで
2級の10号給から25号給まで 1級の42号給以上
2級の9号給以下 1級の41号給以下
教育職基本給表(三)4級 3級の18号給以上
3級の10号給から17号給まで 特2級の86号給以上
3級の2号給から9号給まで 特2級の14号給から85号給まで 2級の54号給以上

3級の1号給 特2級の5号給から13号給まで 2級の46号給から53号給まで

特2級の1号給から4号給まで 2級の38号給から45号給まで
2級の22号給から37号給まで 1級の42号給以上
2級の21号給以下 1級の41号給以下
医療職基本給表(一)8級以上7級6級5級4級 3級の6号給以上
3級の 5号給以下 2級の10号給以上

2級の9号給以下 1級
医療職基本給表(二)7級6級5級4級 3級の6号給以上
3級の5号給以下 2級の30号給以上
2級の29号給以下 1級
年俸制給与規則第4条第2項に規定する基本年俸給表教授15号給以上教授13号給から14号給まで 准教授13号給以上
准教授11号給から12号給まで講師10号給以上准教授9号給から10号給まで 講師9号給
講師7号給から8号給まで講師5号給から6号給まで 助教6号給以上
助教4号給から5号給まで助教1号給から3号給まで
2号年俸制給与規則第4条第2項に規定する基本年俸給表5級の2号給以上5級の1号給 4級の8号給以上
4級の3号給から7号給まで3級の7号給以上4級の1号給及び2号給 3級の5号給及び6号給
3級の2号給から4号給まで3級の1号給 2級の7号給以上
2級の3号給から6号給まで 1級の9号給以上
2級の2号給以下 1級の8号給以下
別表第3(第3条関係)
役員指定職9級8級7級6級5級4級3級2級1級
有期雇用職員、無期転換職員、有期再雇用職員及び学校関係職員のうち教育職員に相当する者教授相当准教授相当講師相当助教及び助手相当
有期雇用職員、無期転換職員、有期再雇用職員及び学校関係職員のうち事務系・技術系職員に相当する者部長相当課長相当副課長相当係長相当主任相当係員相当非常勤職員・学生
各種委員及び学識経験者経営協議会委員各種委員・講義・講演等を行う有識者学識経験者非常勤講師業務補助者(学生以外)
別表第4(第10条関係)
区分必要とする書類
総則旅費規則第3条第6項に規定する旅費交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
内国旅行旅費規則第16条第1項第5号に規定する寝台料金【船賃】業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第17条に規定する航空賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規則第28条第3項に規定する旅費【遺族の旅費】職員等の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
旅費支給細則第17条第3号に規定する宿泊料【在勤地内旅行の旅費】業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費支給細則第17条第4号に規定する鉄道賃、船賃、車賃又は移転料【在勤地内旅行の旅費】業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費支給細則第18条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃【勤務地以外の同一地域内旅行の旅費】業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
外国旅行旅費規則第30条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する運賃【鉄道賃】運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規則第30条第1項第4号に規定する運賃又は同条第1項第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金【鉄道賃】業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第31条第1項第1号又は第3号に規定する運賃【船賃】運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規則第31条第1項第4号に規定する運賃又は同条第1項第5号に規定する寝台料金【船賃】業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第32条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する運賃【航空賃】運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規則第32条第1項第5号に規定する運賃【航空賃】業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第33条に規定する車賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規則第38条に規定する旅費【旅行雑費】その支払いを証明するに足る書類
外国旅行の旅費毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の経路名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行行程表
内国・外国旅行旅費規則第19条第2項(旅費規則第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規則第20条第2項(旅費規則第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規則第21条第2項(旅費規則第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する食卓料その支払いを証明するに足る書類
旅費規則第22条又は旅費規則第35条に規定する移転料職員等の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類の外、旅費規則第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書
旅費規則第24条又は旅費規則第36条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類
旅費規則第27条又は旅費規則第40条に規定する旅費【退職者等の旅費】外国出張地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
旅費規則第28条又は旅費規則第39条に規定する旅費【遺族の旅費及び死亡手当】職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
雑則旅費規則第43条に規定する旅費法の規定に該当することを証明する書類
備 考 旅行者は、旅費システムを使用して切符類を手配したときは、支払を証明するに足る書類又は運賃の等級及び額を証明するに足る書類を提出することを要しない。
別紙様式第1(第6条関係)
旅行 命令・依頼簿

別紙様式第2(第10条関係)
旅費請求書

別紙様式第3(第10条関係)
旅費請求書

別紙様式第4(第10条関係)
旅費精算請求書