○国立大学法人熊本大学旅費支給細則
(平成16年4月1日細則第4号)
改正
平成17年3月24日細則第18号
平成18年3月23日細則第13号
平成18年6月28日細則第22号
平成18年7月20日細則第55号
平成18年11月30日細則第56号
平成19年3月30日細則第30号
平成19年9月28日細則第66号
平成20年3月31日細則第24号
平成20年4月10日細則第50号
平成20年12月26日細則第71号
平成21年3月26日細則第13号
平成21年12月24日細則第40号
平成22年9月30日細則第36号
平成23年3月28日細則第8号
平成23年9月22日細則第33号
平成23年11月24日細則第39号
平成24年3月27日細則第14号
平成25年3月29日細則第8号
平成26年4月30日細則第9号
平成26年11月28日細則第22号
平成27年2月27日細則第3号
平成27年4月27日細則第31号
平成27年5月26日細則第36号
平成27年9月30日細則第44号
平成28年3月31日細則第24号
平成28年5月31日細則第50号
平成29年3月31日細則第23号
平成30年3月22日細則第19号
平成31年3月29日細則第34号
令和2年3月4日細則第3号
令和2年3月31日細則第16号
令和4年3月30日細則第11号
令和5年3月20日細則第7号
令和6年3月27日細則第16号
令和7年3月27日細則第15号
令和7年7月10日細則第27号
令和8年3月31日細則第12号
目次

第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条-第20条)
第3章 外国旅行の旅費(第21条-第28条)
第4章 雑則(第29条・第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の経費の支弁に属する旅行の場合に支給する旅費については、国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定。以下「旅費規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(旅行命令権の委任)
第2条 旅費規則第2条第1項第1号に規定する学長の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 旅行命令権者に事故がある場合は、当該旅行命令権者の職務の事務代理又は事務取扱を命ぜられた職員が、その職務を行うものとする。
(一般職基本給表(一)の適用を受けない者の職務)
第3条 旅費規則第2条第1項第5号に規定する別に定める一般職基本給表(一)による当該職務の級に相当する職務の級については、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員給与規則第4条第2項第2号から第7号までに規定する基本給表の適用を受ける職員、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)第4条第2項に規定する基本年俸給表の適用を受ける職員及び国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定。以下「2号年俸制給与規則」という。)第4条第2項に規定する基本年俸給表の適用を受ける職員については、別表第2に定めるところによる。
(2) 有期雇用職員、無期転換職員、有期再雇用職員、本学以外の学校関係職員、各種委員及び学識経験者等については、別表第3に定めるところによる。
(3) 前各号に掲げる者以外の者については、必要に応じて学長がその都度定めるものとする。
(旅行命令の変更等に係る旅費)
第4条 旅費規則第3条第5項に規定する別に定めるものは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他交通費、宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費として現に支払った額の合計額のうち、所定の払戻手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた額を超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 旅費規則第3条第6項に規定する別に定める額は、次に規定する額による。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するため乗車券、乗船券、航空券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規則により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令又は旅行依頼)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令(依頼)簿(別記様式第1号)を出納命令役に提示しなければならない。
(旅行命令等の変更の手続き)
第7条 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、原則として、発令日の翌日までに旅行命令(依頼)簿に記載しなければならない。
2 旅行命令権者は、前項の場合において旅行命令(依頼)簿に記載しないうちに、旅行命令等を変更した場合には、その変更した旅行命令等に基づいて旅行命令(依頼)簿に記載すれば足り、変更前の旅行命令等に基づく旅行命令等は、旅行命令(依頼)簿に記載しないことができる。
3 旅行命令権者は、旅行命令等を取り消し、又は変更した場合にはその旨を当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示ができない場合には、通知をもって代えることができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第8条 旅行者が、旅費規則第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第9条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船場若しくは飛行場の間の路程により行うものとする。
2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定めた路程、一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求等)
第10条 旅費請求書又は旅費精算請求書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 内国旅行又は外国旅行 別紙様式第2号
(2) (2) 転居費、転居滞在費、家族移転費 別記様式第3号
(3) 旅費規則第28条若しくは旅費規則第41条に規定する遺族の旅費又は旅費規則第39条に規定する死亡手当 別紙様式第3号
(4) 概算払いに係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払いに係る旅費額と同一であるとき 別紙様式第4号
2 旅費請求の際提出すべき書類は、別表第4に掲げる書類とする。
(最も経済的な通常の経路及び方法)
第11条 旅費規則第7条に規定する最も経済的な通常の経路及び方法は、通常の経路(鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路をいう。)及び方法のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における業務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に要する時間等を勘案し、旅行命令権者が適当と判断した経路及び方法をいう。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 本学の鉄道の最寄り駅は、熊本駅とする。
2 急行料金は、一の急行券の有効期間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
3 旅費規則第15条第1項第3号に規定する特別車両料金の額は、次の区分によるものとする。
(1) 旅費規則第15条第1項第2号の規定により急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金
(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するときは、急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金
(3) 前2号を除く区間については、普通列車に係る特別車両料金
4 旅費規則第15条第1項第4号に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
5 旅費規則第15条第2項に規定する旅行命令権者が必要と認めた場合、次に掲げる場合とする。
(1) 用務のため、特別車両料金を必要とする列車に乗らなければその用務が達成できない場合
(2) 前号の列車に座席指定券が必要な場合
6 旅費規則第15条第2項に規定する旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者は、次に掲げる者をいう。
(1) 役員又は指定職の職務にある者に随行する者
(2) 役員又は指定職の職務にある者の代理として業務を命ぜられた者
(3) 用務の内容、学識経験、社会的地位等を勘案して、役員と同等と認められる者
(船賃)
第13条 旅費規則第16条第1項第3号に規定する特別船室料金の額は、特別船室料金を徴収する船室で指定席と自由席があるものを運行する旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とする。
2 旅費規則第16条第1項第4号に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。
3 旅費規則第16条第3項に規定する旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者は、次に掲げる者をいう。
(1) 役員又は指定職の職務にある者に随行する者
(2) 役員又は指定職の職務にある者の代理として業務を命ぜられた者
(3) 用務の内容、学識経験、社会的地位等を勘案して、役員と同等と認められる者
(航空賃)
第14条 旅行命令権者は、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合のほか、天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当である場合は航空賃を支給することができる。
2 旅費規則第17条第1項第1号に規定する運賃には、次に掲げる費用を含むものとする。
(1) 航空法第105条又は第129条の2の規定に基づいて、本邦航空運送業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める料金のうち、航空保険特別料金及びこれに類するもの
(2) 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収する料金をいう。)及び旅客保安サービス料(指定空港機能施設事業者、成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、関西エアポート株式会社等が徴収する料金をいう。)並びにこれらに類するもの
(3) 地方公共団体が管理する空港における前号に相当する費用
(車賃)
第15条 本学の最寄りのバス停留所は、桜町バスターミナルとする。
(その他交通費等の調整)
第16条 旅行者が旅行中の業務上の傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、旅費規則第19条に規定するその他交通費及び旅費規則第20条に規定する宿泊費を支給することが適当でない場合には、療養中のその他交通費及び宿泊費はこれを支給しないものとする。
2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用する場合その他旅費規則に基づき支給される旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、旅費規則に基づき支給される鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他交通費、宿泊費の額の全部又は一部を支給しないものとする。
(転居費の調整)
第17条 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた旅費規則別表第1に掲げる額とする。
(転居滞在費の調整)
第18条 旅費規則第23条に規定する転居滞在費の支給を受ける者(家族移転費のうち転居滞在費相当分の支給を受ける者を含む。)が新勤務地に到着後自宅に入る場合は、2夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る旅費規則別表第1の宿泊費に相当する額とする。
(勤務地内旅行の旅費)
第19条 勤務地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合には、その他交通費の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数がある場合には、その端数に相当する額を控除した額)
(2) 旅行が行程16キロメートル以上の場合には、その他交通費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数がある場合には、その端数に相当する額を控除した額)
(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊費
(4) 第20条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は転居費
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第20条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、転居費、転居滞在費及び家族移転費は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、鉄道費、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給されるその他交通費を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、旅費規則別表第1の鉄道50キロメートル未満の区分の転居費の3分の1に相当する額(家族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)ただし、当該転居費の額を計算する場合において、その額に円単位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項1号の規定を適用する。
第3章 外国旅行の旅費
(鉄道賃)
第21条 旅費規則第30条第4項に規定する旅行命令権者が業務上特に必要と認めた者は、次に掲げる者をいう。
(1) 役員又は指定職の職務にある者に随行する者
(2) 役員又は指定職の職務にある者の代理として業務を命ぜられた者
(3) 用務の内容、学識経験、社会的地位等を勘案して、役員と同等と認められる者
(特定航空旅行)
第22条 旅費規則第32条第2項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として別に定める旅行は、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行をいう。
(航空賃の調整)
第23条 旅費規則第32条第2項第1号又は第2号に規定する職務の級が4級以下の者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空旅行をする場合には、当該航空旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃によることができるものとする。
2 赴任の際旅費規則第32条第1項第3号に掲げる費用として超過手荷物に係る料金を支給する場合には、当該超過手荷物について、次に掲げる個数、重量及び大きさを上限とする。
(1) 個数 5個(無料手荷物許容量を含む。)
(2) 重量 1個当たり32㎏
(3) 大きさ 無料手荷物許容量として定められた大きさ
3 旅費規則第32条第1項第1号に規定する運賃には、第14条第2項第1号及び第2号に掲げる費用に相当する費用を含むものとする。
(その他交通費等の調整)
第24条 旅行者が旅行中の業務上の傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、旅費規則第34条に規定するその他交通費及び宿泊費を支給することが適当でない場合には、当該療養中のその他交通費及び宿泊費はこれを支給しないものとする。ただし、宿泊費のうち食費に相当する宿泊調整費は支給するものとする。
2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用する場合その他旅費規則に基づき支給される旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、旅費規則に基づき支給される鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他交通費及び宿泊費の額の全部又は一部を支給しないものとする。
(転居費の調整)
第25条 赴任に伴う移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たないときは、その路程に応じた旅費規則別表第2に掲げる額とする。
(転居費の水路加算)
第26条 旅費規則第35条第1項第2号に規定する別に定める場合のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する別に定める額はそれぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(旅費規則第35条第1項第2号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の1に対する額とする。
(外国旅行の転居費の陸路加算)
第27条 旅費規則第35条第1項第2号に規定する別に定める場合のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する別に定める額は当該各号に規定する額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第28条 旅費規則第40条第2項の規定により支給する旅費は、その都度、旅費規則第40条第1項の規定の趣旨に従い、学長が定める旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、旅費規則第42条の規定による調整を行う前の旅費のうち、本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
2 外国旅行において、外国政府等から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合又は宿泊地の治安状況等の特殊事情を勘案し宿泊費で宿泊施設に宿泊することが困難である場合であって、旅行者がやむを得ず宿泊費を超過して宿泊料を支払ったときは、その額の範囲で旅費を増額して支給することができる。
(雑則)
第30条 この規定に定めるもののほか、旅費支給に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日細則第18号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日細則第13号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日細則第22号)
この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日細則第55号)
この細則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日細則第56号)
この細則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第30号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日細則第66号)
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第24号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月10日細則第50号)
この細則は、平成20年4月10日から施行する。
附 則(平成20年12月26日細則第71号)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日細則第13号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日細則第40号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第36号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日細則第8号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日細則第33号)
この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日細則第39号)
この細則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日細則第14号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第8号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日細則第9号)
この細則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日細則第22号)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日細則第3号)
この細則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日細則第31号)
この細則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月26日細則第36号)
この細則は、平成27年5月26日から施行し、改正後の第27条第2号及び第4号並びに第28条の規定は、平成27年5月11日から適用する。
附 則(平成27年9月30日細則第44号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第24号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第50号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第23号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第19号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第34号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日細則第3号)
この細則は令和2年3月4日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日細則第16号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日細則第11号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日細則第7号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第16号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第15号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月10日細則第27号)
この細則は、令和7年7月10日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月31日細則第12号)
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
旅行命令権者委任の範囲
監査室長監査室所属職員に発する旅行命令及び監査室の用務に係る旅行依頼
経営企画本部長経営企画本部所属職員に発する旅行命令及び経営企画本部の用務に係る旅行依頼 
研究・社会連携部長研究・社会連携部所属職員に発する旅行命令及び研究・社会連携部の用務に係る旅行依頼  
教育研究支援部長教育研究支援部所属職員に発する旅行命令及び教育研究支援部の用務に係る旅行依頼  
生命科学系事務部長生命科学系事務部所属職員に発する旅行命令及び生命科学系事務部の用務に係る旅行依頼
学生支援部長学生支援部所属職員に発する旅行命令及び学生支援部の用務に係る旅行依頼   
病院事務部長病院事務部所属職員に発する旅行命令及び病院事務部の用務に係る旅行依頼
総務部長総務部所属職員に発する旅行命令及び総務部の用務に係る旅行依頼
財務部長 財務部所属職員に発する旅行命令及び財務部の用務に係る旅行依頼 
施設部長 施設部所属職員に発する旅行命令及び施設部の用務に係る旅行依頼 
文学部長文学部所属職員に発する旅行命令及び文学部の用務に係る旅行依頼
教育学部長教育学部所属職員に発する旅行命令及び教育学部の用務に係る旅行依頼
法学部長法学部所属職員に発する旅行命令及び法学部の用務に係る旅行依頼
理学部長理学部所属職員に発する旅行命令及び理学部の用務に係る旅行依頼
医学部長医学部所属職員に発する旅行命令及び医学部の用務に係る旅行依頼
薬学部長薬学部所属職員に発する旅行命令及び薬学部の用務に係る旅行依頼
工学部長工学部所属職員に発する旅行命令及び工学部の用務に係る旅行依頼
情報融合学環長情報融合学環所属職員に発する旅行命令及び情報融合学環の用務に係る旅行依頼
共創学環長共創学環所属職員に発する旅行命令及び共創学環の用務に係る旅行依頼
大学院教育学研究科長 大学院教育学研究科所属職員に発する旅行命令及び大学院教育学研究科の用務に係る旅行依頼 
大学院人文社会科学研究部長大学院人文社会科学研究部所属職員に発する旅行命令及び大学院人文社会科学研究部の用務に係る旅行依頼
大学院先端科学研究部大学院先端科学研究部所属職員に発する旅行命令及び大学院先端科学研究部の用務に係る旅行依頼
大学院生命科学研究部長大学院生命科学研究部所属職員に発する旅行命令及び大学院生命科学研究部の用務に係る旅行依頼
大学院社会文化科学教育部長大学院社会文化科学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院社会文化科学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院自然科学教育部長 大学院自然科学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院自然科学教育部の用務に係る旅行依頼 
大学院医学教育部長大学院医学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院医学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院保健学教育部長大学院保健学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院保健学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院薬学教育部長大学院薬学教育部所属職員に発する旅行命令及び大学院薬学教育部の用務に係る旅行依頼
大学院自然科学研究科長大学院自然科学研究科所属職員に発する旅行命令及び大学院自然科学研究科の用務に係る旅行依頼
発生医学研究所長発生医学研究所所属職員に発する旅行命令及び発生医学研究所の用務に係る旅行依頼
産業ナノマテリアル研究所長産業ナノマテリアル研究所所属職員に発する旅行命令及び産業ナノマテリアル研究所の用務に係る旅行依頼
病院長病院所属職員に発する旅行命令及び病院の用務に係る旅行依頼
研究開発戦略本部研究開発戦略本部所属職員に発する旅行命令及び大学院先導機構の用務に係る旅行依頼
グローバル推進機構長グローバル推進機構所属職員に発する旅行命令及びグローバル推進機構の用務に係る旅行依頼
教育・学生支援機構長教育・学生支援機構所属職員に発する旅行命令及び教育・学生支援機構の用務に係る旅行依頼
軽金属材料研究拠点軽金属材料研究拠点所属職員に発する旅行命令及び軽金属材料研究拠点の用務に係る旅行依頼
半導体・デジタル研究教育機構長半導体・デジタル研究教育機構所属職員に発する旅行命令及び半導体・デジタル研究教育機構の用務に係る旅行依頼
キャンパスミュージアム推進機構長キャンパスミュージアム推進機構所属職員に発する旅行命令及びキャンパスミュージアム推進機構の用務に係る旅行依頼
国際先端医学研究機構長国際先端医学研究機構所属職員に発する旅行命令及び国際先端医学研究機構の用務に係る旅行依頼
永青文庫研究センター長永青文庫研究センター所属職員に発する旅行命令及び永青文庫研究センターの用務に係る旅行依頼
くまもと水循環・減災研究教育センター長くまもと水循環・減災研究教育センター所属職員に発する旅行命令及びくまもと水循環・減災研究教育センターの用務に係る旅行依頼
生命資源研究・支援センター長生命資源研究・支援センター所属職員に発する旅行命令及び生命資源研究・支援センターの用務に係る旅行依頼
環境安全センター長環境安全センター所属職員に発する旅行命令及び環境安全センターの用務に係る旅行依頼
埋蔵文化財調査センター長埋蔵文化財調査センター所属職員に発する旅行命令及び埋蔵文化財調査センターの用務に係る旅行依頼
ヒトレトロウイルス学共同研究センター長ヒトレトロウイルス学共同研究センター所属職員に発する旅行命令及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの用務に係る旅行依頼
附属図書館長附属図書館の用務に係る旅行依頼
保健センター長保健センター所属職員に発する旅行命令及び保健センターの用務に係る旅行依頼
こばと保育園長こばと保育園所属職員に発する旅行命令及びこばと保育園の用務に係る旅行依頼
別表第2(第3条関係)
一般職基本給表(一)9級8級7級6級5級4級3級2級1級
上欄の級に相当する職務の級等一般職基本給表(二)5級4級3級2級1級
教育職基本給表(一)5級4級の14号給以上4級の13号給以下3級の14号給以上3級の6号給から13号給まで3級の5号給以下2級の26号給以上2級の10号給から25号給まで1級の34号給以上2級の9号給以下1級の33号給以下
教育職基本給表(二)4級3級特2級の71号給以上特2級の10号給から70号給まで2級の50号給以上特2級の2号給から9号給まで2級の42号給から49号給まで特2級の1号給2級の38号給から41号給まで2級の26号給から37号給まで2級の10号給から25号給まで1級の42号給以上2級の9号給以下1級の41号給以下
教育職基本給表(三)4級3級の6号給以上3級の5号給以下特2級の74号給以上特2級の2号給から73号給まで2級の54号給以上特2級の1号給2級の46号給から53号給まで2級の38号給から45号給まで2級の22号給から37号給まで1級の42号給以上2級の21号給以下1級の41号給以下
医療職基本給表(一)8級7級6級5級4級3級の2号給以上3級の1号給2級の10号給以上2級の9号給以下1級
医療職基本給表(二)7級6級5級4級3級の2号給以上3級の1号給2級の30号給以上2級の29号給以下1級
年俸制給与規則第4条第2項に規定する基本年俸給表教授15号給以上教授13号給及び14号給准教授13号給以上准教授11号給及び12号給講師10号給以上准教授9号給及び10号給講師9号給講師7号給及び8号給講師5号給及び6号給助教6号給以上助教4号給及び5号給助教3号給以下
2号年俸制給与規則第4条第2項に規定する基本年俸給表5級4級の4号給以上4級の3号給以下3級の4号給以上3級の2号給及び3号給3級の1号給2級の7号給以上2級の3号給から6号給まで1級の9号給以上2級の2号給以下1級の8号給以下
別表第3(第3条関係)
役員指定職9級8級7級6級5級4級3級2級1級
有期雇用職員、無期転換職員、有期再雇用職員及び学校関係職員のうち教育職員に相当する者教授相当准教授相当講師相当助教及び助手相当
有期雇用職員、無期転換職員、有期再雇用職員及び学校関係職員のうち事務系・技術系職員に相当する者部長相当課長相当副課長相当係長相当主任相当係員相当非常勤職員・学生
各種委員及び学識経験者経営協議会委員各種委員・講義・講演等を行う有識者学識経験者非常勤講師業務補助者(学生以外)
別表第4(第10条関係)
区分必要とする書類
総則旅費規則第3条第6項に規定する旅費交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
内国旅行旅費規則第16条第1項第2号に規定する寝台料金又は同条第3号に規定する特別船室料金【船賃】業務上の必要を証明する書類及びその額を証明するに足る書類
旅費規則第17条に規定する航空賃その支払いを証明するに足る書類及び搭乗が確認できる書類(招聘者については、支払いを証明する書類)
旅費支給細則第19条第3号に規定する宿泊費【勤務地内旅行の旅費】業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費支給細則第19条第4号に規定する鉄道賃、船賃、車賃又は転居費【勤務地内旅行の旅費】業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費支給細則第20条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃【勤務地以外の同一地域内旅行の旅費】業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第23条に規定する転居滞在費現に滞在した夜数を証明する書類
外国旅行旅費規則第30条第1項第2号に規定する急行料金又は同条第3号に規定する寝台料金【鉄道賃】その支払いを証明するに足る書類
旅費規則第30条第1項第4号に規定する特別車両又は同項第5号に規定する座席指定料金【鉄道賃】業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第30条第2項に規定する運賃【鉄道賃】運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規則第31条第2項に規定する運賃【船賃】運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規則第31条第1項第2号に規定する寝台料金又は同条第1項第4号に規定する特別船室料金【船賃】業務上の必要を証明する書類及びその額を証明するに足る書類
旅費規則第32条第1項第1号に規定する運賃又は同項第2号に規定する座席指定料金【航空賃】その支払いを証明するに足る書類、国内移動に係る搭乗が確認できる書類及び運賃の等級を証明するに足る書類(招聘者については、支払いを証明する書類及び運賃の等級を証明するに足る書類)
旅費規則第32条第2項ただし書きに規定する運賃【航空賃】業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規則第33条に規定する車賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規則第36条に規定する転居滞在費現に滞在した夜数を証明する書類
旅費規則第38条に規定する渡航雑費その支払いを証明するに足る書類
旅費支給細則第24条に規定する宿泊調整費医療施設等を利用して療養していたことを証明するに足る書類
外国旅行の旅費毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の経路名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行行程表
内国・外国旅行旅費規則第15条第1項第5号、第16条第1項第5号、第17条第1項第2号、第18条第1項第2号、第30条第1項第6号、第31条第1項第5号、第32条第1項第3号及び第38条第1項に規定する付随する費用その支払いを証明するに足る書類
旅費規則第19条第2項(旅費規則第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるその他交通費業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規則第20条第2項(旅費規則第34条第3項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊費業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規則第22条又は旅費規則第35条に規定する転居費職員等の移転、家族であること及びその移転を証明する書類の外、旅費規則第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書
旅費規則第24条又は旅費規則第37条に規定する家族移転費同居する家族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類
旅費規則第27条又は旅費規則第40条に規定する旅費【退職者等の旅費】外国出張地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
旅費規則第28条若しくは旅費規則第41条又は旅費規則第39条に規定する旅費【遺族の旅費及び死亡手当】職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
雑則旅費規則第44条に規定する旅費法の規定に該当することを証明する書類
備 考 旅行者は、旅費システムを使用して切符類を手配したときは、支払を証明するに足る書類又は運賃の等級及び額を証明するに足る書類を提出することを要しない。
別紙様式第1号(第6条関係)
旅行 命令・依頼簿
旅行 命令・依頼簿

別紙様式第2号(第10条関係)
旅費請求書
旅費請求書

別紙様式第3号(第10条関係)
旅費請求書
旅費請求書

別紙様式第4号(第10条関係)
旅費精算請求書
旅費精算請求書