○国立大学法人熊本大学寄贈物品取扱規則
(平成16年4月1日規則第91号) |
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(目的)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における寄贈物品の取扱については、これらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)、文書館及びこばと保育園をいう。
(寄贈物品の受入れ)
第3条 寄贈物品は、寄贈者の自発的意思によるものであり、かつ、本学の教育研究その他の業務のために必要と認められるものについて受け入れることができる。ただし、寄贈を受けようとする物品が本学の診療に供する物品で、医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(医療機器業公正取引協議会制定。以下「規約」という。)第2条第6項に規定する景品類であり、同規約第3条に該当するときは受け入れることができない。
[第3条]
(寄贈の申出)
第4条 本学に物品を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、物品寄贈書(別記様式第1)を部局等の長を経由して学長に提出しなければならない。
(受入手続及び承認)
第5条 物品寄贈の申出があったときは、部局等の長は、寄贈物品受入承認伺(別記様式第2)に物品寄贈書を添えて学長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、寄贈物品1品の価格が300万円未満のものについては、部局等の長限りで承認を行うことができるものとする。
(価格の査定)
第6条 寄贈物品の価格の査定は、当該寄贈物品を受け入れようとする部局等の固定資産管理責任者が当該寄贈物品の取得価格、経過年数及び耐用年数等を考慮して行うものとする。
(科学研究費補助金等により取得する設備等の寄贈受入手続)
第7条 科学研究費補助金等により購入した設備等の寄贈の申出は、第4条の規定にかかわらず物品請求伝票に寄贈者が寄贈の意思を表示して行うものとし、この場合は、受入に係わる第5条の承認はあったものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則は、熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第1条中「熊本大学」を「熊本大学(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月30日規則第193号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第139号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第298号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第102号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第287号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第194号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第79号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第116号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第45号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第192号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月18日規則第299号)
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この規則は、平成28年1月4日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第190号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第357号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第428号)
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この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第137号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第131号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第210号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第293号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第147号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第129号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第61号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第76号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第106号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。