○国立大学法人熊本大学物品無償借入取扱規則
(平成16年4月1日規則第92号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)において、物品を無償で借り入れる場合の取扱いについては、これらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)及び文書館をいう。
(受入の条件)
第3条 借入物品は、本学の教育研究その他の業務の遂行上必要であると認められる場合に限り、受け入れることができるものとする。ただし、借り入れようとする物品が本学の診療に供する物品で、医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(医療機器業公正取引協議会制定。以下「規約」という。)第2条第6項に規定する景品類であり、同規約第3条に該当するときは受け入れることができない。
[第3条]
(受入期間)
第4条 借入物品の受入期間は、原則として一事業年度とする。ただし、引き続き必要と認められるときは、学長の承認を得て、更新することができるものとする。
(無償貸与の申込み)
第5条 本学の業務の遂行に供するため、物品を無償で貸与しようとする者は、物品無償貸与申請書(別記様式第1)を部局等の長に提出しなければならない。
(受入の決定など)
第6条 部局等の長は、貸与の申請があったときは、物品無償借入承認伺(別記様式第2)に物品無償貸与申請書を添えて、学長の承認を受けなければならない。
(契約の締結)
第7条 契約責任者は、貸与者との間において、物品使用貸借契約書(別記様式第3)により、契約を締結するものとする。
(受入れ等に係る経費の負担)
第8条 借入物品の搬入、据付け及び撤去並びに補修等に要する経費は、原則として貸与者の負担とする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則は、熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第1条中「熊本大学」を「熊本大学(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月30日規則第194号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第140号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第299号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第103号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第288号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第195号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第52号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第80号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第117号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第46号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第193号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第229号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月18日規則第300号)
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この規則は、平成28年1月4日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第191号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第358号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第429号)
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この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第138号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第132号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第211号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第294号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第148号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第130号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第62号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第77号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第107号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。