○国立大学法人熊本大学教育研究共用スペース運用指針
(平成19年3月12日指針第2号) |
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(趣旨)
第1条 この指針は、国立大学法人熊本大学施設の有効利用に関する要項(平成16年4月1日制定。以下「要項」という。)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における共用スペースの運用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この指針において「共用スペース」とは、流動的なプロジェクト型の研究活動等に対する支援その他大学運営に必要な対応を目的とするもので、利用する学部・学科等を固定化、特定化することなく弾力的・流動的な利用が可能な教育研究共用スペースをいう。
2 この指針において「部局等」又は「施設」とは、それぞれ要項第2条に規定する部局等又は施設をいう。
[要項第2条]
3 この指針において「教育研究施設等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条に規定する学部附属の教育研究施設等をいう。
(全体面積の定義)
第3条 要項第4条第2項第1号に規定する全体面積は、延べ床面積から通路等相当分として延べ床面積の35%を控除した面積とする。
(全体面積が小規模な場合の定義)
第4条 要項第4条第2項第1号ただし書に規定する全体面積が小規模な場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 新増築の場合における延べ床面積が400平方メートル未満の施設であるとき。
(2) 部局等単位の施設整備後の整備率が70%以下の場合の当該部局等の施設であるとき。
(用途が特殊な場合の定義)
第5条 要項第4条第2項第1号ただし書に規定する用途が特殊な場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 各研究所、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第36条に規定する学内共同教育研究施設又はヒトレトロウイルス学共同研究センターであるとき。
(2) 寄附により整備される施設であるとき。ただし、共用スペースの設置を目的に寄附される場合を除く。
(3) 図書館、体育施設、支援施設、宿泊施設、附属学校、病院、管理施設、設備室等であるとき。
(4) 学長が、特に共用スペースを確保することが困難であると認めたものであるとき。
(運用区分)
第6条 共用スペースは、次の表に掲げる運用形態及び運用カテゴリーにより運用するものとする。
運用形態 | 運用カテゴリー | 利用目的例 |
プロジェクトスペース | 研究スペース | ・競争的資金等の獲得による研究への対応
・イノベーション創出総合戦略や経済成長戦略に資する研究への対応 |
教育スペース | ・文部科学省が行う各種教育支援プログラムの採択による教育への対応
・産業界との連携による実践的教育・訓練等への対応 |
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若手研究者スペース | ・博士課程学生、ポスドク、助教等の若手研究者が安全で効果的に教育研究に専念できる教育研究環境つくりへの対応 | |
大学運営スペース | 教育研究スペース | ・本学の教育研究施設等への対応 |
事務スペース | ・大学運営に必要な事務への対応 | |
避難スペース | ・改修整備等のための一時避難への対応 |
(共用スペース管理台帳)
第7条 共用スペースの管理に当たっては、共用スペースを設置する施設の名称、位置、利用状況等を記載した台帳を作成するものとする。
(利用の許可)
第8条 学長は、共用スペースを利用に供しようとするときは、公募を行うものとする。
2 学長は、公募結果を基に、その内容を審査し、許可するかどうかを決定する。
3 学長は、大学運営スペースについては、前2項の規定にかかわらず、公募によるもののほか、大学運営のために必要な面積をその裁量により配分することができる。
4 学長は、利用許可の審査に当たっては、必要に応じて、運用カテゴリーの区分に応じ、当該区分に関連する分野を担当する理事と協議するものとする。
5 学長は、第1項から前項までの規定による許可又は配分を行ってもなお空室が生じるときは、次の公募期間までの間、暫定的な利用に限り、第6条に規定する運用形態によらない運用を行うことができる。この場合において、第10条から第13条までの規定については、これを適用しない。
(利用条件等)
第9条 利用者は、次の各号に定める利用条件を遵守しなければならない。
(1) 利用に当たっては要項を遵守すること。
(2) 間仕切り及び設備等を必要とする場合は、利用者が設置すること。
(3) 研究等に必要な機器類は、利用者が調達すること。
(4) 貸与した部屋の鍵は、利用者が責任をもって管理すること。
(5) 防災に万全の注意を払うこと。
(6) 利用の終了に際しては、清掃を行い、部局等の担当者の立会いの下に明け渡すこと。
(施設使用料)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる運用形態に応じ当該各号に定めるところにより、施設使用料を負担しなければならない。ただし、利用を許可された期間が1年に満たない場合は、当該期間で月割した額とする。
(1) プロジェクトスペース 年額1平方メートル当たり6,000円
(2) 大学運営スペース 年額1平方メートル当たり2,000円
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合は、施設使用料の全部又は一部を免除することができる。
(光熱水料)
第11条 利用者は、使用した光熱水料として、施設毎に計測した光熱水料を利用面積に応じて按分した額を負担しなければならない。ただし、負担額の算出方法については、他に適正かつ合理的な方法を採用することが可能な場合は、これによるものとする。
(共用スペース運用に関する事務の委任)
第12条 学長は、次の各号のいずれかに該当する施設については、共用スペースの運用に関する事務を当該各号に定める者に委任する。
(1) 平成18年3月31日において、現に共用スペースとして部局等で運用していた施設 当該部局等の長
(2) 地理的条件からその利用が一の部局等に限られる施設 当該部局等の長
(3) 学長が特に必要と認めた施設 学長が指名する者
(雑則)
第13条 部局等の長は、共用スペースの運用のため必要と認める場合は、第6条及び第8条から第11条までの規定にかかわらず、管理する共用スペースの運用について審議する運営委員会等の議を経て、共用スペースの運用区分、利用の許可、利用条件、施設使用料及び光熱水料について、内規等で別段の定めをすることができる。
附 則
この指針は、平成19年3月12日から施行する。
附 則(平成21年3月26日指針第1号)
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この指針は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月9日指針第2号)
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この指針は、平成22年12月9日から施行する。
附 則(平成25年2月21日指針第1号)
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1 この指針は、平成25年4月1日から施行する。
2 この指針の施行の日(以下「施行日」という。)前にしたこの指針による改正前の第8条の規定による許可で、許可した利用期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、改正後の第8条の規定により許可したものとみなす。
3 この指針の施行の際現にこの指針による改正前の第6条の表に規定するフレキシブルスペースを利用している者で、施行日以後引き続き改正後の第6条の表に規定する大学運営スペースを利用するものの施設使用料については、改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年11月21日指針第3号)
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この指針は、平成28年11月21日から施行する。
附 則(平成31年3月28日指針第4号)
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この指針は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日指針第1号)
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この指針は、令和6年4月1日から施行する。