○国立大学法人熊本大学防火・防災管理規則
(平成16年4月1日規則第95号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における火災及び地震等(以下「災害」という。)の予防並びに災害による被害の軽減及び復旧については、消防法(昭和23年7月24日法律第186号。)その他の法令又はこれらに基づく特別な定めによるもののほか、この規則の定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は、本学の管理権原者として、防火・防災管理を総括する。
2 学長は、別表第1に定める防火管理の範囲ごとに防火管理者を、当該範囲にある部局、建物等ごとに副防火管理者を置く。
[別表第1]
3 学長は、別表第2に定める防災管理の範囲ごとに防災管理者を置く。
[別表第2]
4 学長は、防火管理者又は防災管理者として指定した職にある者が、政令で定める資格を有していないときは、指定した者以外の者のうちから、政令で定める資格を有するものを防火管理者又は防災管理者とすることができる。
第3条 学長は、災害発生による被害の軽減のために必要な業務を行わせるために、自衛消防組織を編成する。
2 自衛消防組織に関し必要な事項は、別に定める。
(防火責任者)
第4条 本学に、防火責任者を置き、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定)第6条に規定する固定資産管理責任者を持って充てる。
2 防火責任者は、その監守する建物において、防火・防災に関する業務を指揮監督する。
(防火管理者及び副防火管理者)
第5条 防火管理者は、次の業務を処理する。
(1) 防火管理に係る消防計画の作成
(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防の用に供する設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
(6) 収容人員の管理
(7) その他防火管理上必要な業務
2 副防火管理者は、防火管理者の業務を補佐する。
(防災管理者)
第6条 防災管理者は、次の業務を処理する。
(1) 防災管理に係る消防計画の作成
(2) 消防計画に基づく避難訓練の実施
(3) その他防災管理上必要な業務
(火気取締者)
第7条 建物の各室ごとに火気取締者を置き、防火管理者が指名する者をもって充てる。
2 防火管理者は、火気取締者を指名したときは、名簿を作成するとともに、火気取締者の氏名を各室の入口又は適当な場所に標示しなければならない。
3 防火管理者は、火気取締者が公務、疾病その他やむを得ない事故により勤務できないときは、代理者を指名しその任にあたらせなければならない。
4 火気取締者は、監守区域の火気を点検するほか、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 火気を使用する者の火気点検について特に注意を与えること。
(2) 常時火気を使用する箇所は、特に注意点検し、事故発生の危険ある箇所を発見したときは、直ちに防火管理者に報告して指示を受けること。
(3) 電熱器は、実験実習その他やむを得ない場合以外は使用させないこと。
(4) 油脂、薬品等引火し易いものは、火気使用箇所の附近におかせないこと。
(5) 強風近火の際は、火気の点検を一層厳重にすること。
(危険物の取扱い)
第8条 防火管理者は、常時火気を使用する室及び危険物を貯蔵する建物には、特別の標示をするとともに、油脂、薬品その他の危険物の取扱いについて十分な指導を行い、火災その他の事故の発生の誘因とならないよう厳重に監督しなければならない。
(火災危険時の措置)
第9条 防火管理者は、周囲の状況が火災予防上危険であると認めるときは、火気の使用を制限し、又は禁止し、場合によっては、職員を警戒に当たらせる等適宜の措置をとらなければならない。
(職員、学生等の厳守事項)
第10条 職員、学生等は、次の事項を遵守するとともに、防火管理者、副防火管理者、防災管理者及び火気取締者が行う防火・防災管理上の指示に従わなければならない。
(1) 監視人を置かなければ、火気使用の場所を離れないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 発火性又は引火性薬品等の室内持込は、最少限度にとどめその使用保管にあたっては、細心の注意をすること。
(4) 火を直接使用する風呂場、炉、ストーブ、ボイラー等の付近に衣類、木片、紙、その他可燃性物を置かないこと。
(5) 電気、ガス等を熱源とする器具は、不燃性の台又は容器の上に置き、可燃性物から安全な距離において使用すること。
(6) 煙草の吸殻、マッチ等は、喫煙設備以外の場所に捨てないこと。
(7) 臨時に火気を使用するときは、事前に防火管理者に届け出て許可を受けること。
(8) 電気、ガス器具の使用を終わったときは、電気及びガスの遮断を確認すること。
(9) 通路、避難経路及び非常階段に避難の妨げになる物、棚等を置かないこと。
(出火の際の措置)
第11条 火災が発生した場合は、次の措置をとらなければならない。
(1) 火災を発見した者は、「火事」と連呼し直ちに消防署に連絡するとともに次の順序により出火場所を急報すること。
イ 出火区域に属する自衛消防組織
ロ イ以外の自衛消防組織(出火区域に近接する自衛消防組織を先順とする。)
ハ 管理権原者、防火責任者、防火管理者及び隣接区域の防火管理者
(2) 警報を聞いた者は、最寄りの消火器材を携行し、直ちに消火に従事し、危険物の排除に努めること。
(出火の原因等の調査及び報告)
第12条 防火責任者は、鎮火の後火災の原因、出火当時における火災予防状況、消火活動状況、火災のため受けた損害及び出火責任者等を調査し、速やかに学長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第87号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第36号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第168号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第276号)
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この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第185号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第240号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第127号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第303号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第204号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第55号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第131号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第155号)
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この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第86号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第62号)
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この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第51号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第197号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第230号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月21日規則第244号)
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1 この規則は、平成30年9月21日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学火気取締細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成31年3月28日規則第216号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第153号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第134号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第82号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第67号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第84号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第111号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
防火管理の範囲 | 防火管理者 | 防火管理の範囲にある部局、建物等 | 副防火管理者 |
黒髪町地区及び宿舎 | 施設部長 | 文学部、教育学部(附属学校を除く。)、法学部、大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、大学院社会文化科学教育部及び永青文庫研究センター | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 |
理学部、工学部、情報融合学環、大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部、産業ナノマテリアル研究所、先進軽金属材料国際研究機構、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター及び先進マグネシウム国際研究センター | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | ||
附属図書館 | 教育研究支援部図書館課長 | ||
学生支援部及び大学教育統括管理運営機構(大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターを除く。) | 学生支援部教育支援課長 | ||
保健センター、学生会館、学生寄宿舎、大江総合グラウンド及び艇庫 | 学生支援部学生生活課長 | ||
大学教育統括運営機構附属多言語文化総合教育センター及び国際交流会館 | 学生支援部国際教育課長 | ||
グローバル推進機構 | 経営企画本部課長 | ||
環境安全センター | 施設部施設マネジメント課長 | ||
研究開発戦略本部、インキュベーションラボラトリー、ベンチャービジネスラボラトリー、オープンイノベーションセンター及びSOIL(Semiconductor Open Innovation Laboratory) | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | ||
五高記念館及びキャンパスミュージアム推進機構 | 研究・社会連携部社会共創推進課長 | ||
埋蔵文化財調査センター | 施設部施設企画課長 | ||
職員宿舎 | 施設部施設企画課長 | ||
新南部農場 | 管理権原者が指名する者 | ||
附属幼稚園 | 附属幼稚園教頭 | ||
附属小学校 | 附属小学校教頭 | ||
附属中学校 | 附属中学校教頭 | ||
附属特別支援学校 | 附属特別支援学校教頭 | ||
附属教育実践総合センター | 附属教育実践総合センター長 | ||
本荘北地区 | 病院事務部長 | 本荘北地区(医学部以外) | 病院事務部経理課長 |
本荘北地区(医学部) | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長 | ||
本荘中地区 | 生命科学系事務部長 | 本荘中地区 | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長 |
本荘南地区及び大江地区 | 生命科学系事務部長 | 本荘南地区 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課保健学事務チーム副課長 |
大江地区 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課薬学系事務室副課長 | ||
地域共同ラボラトリー | 管理権原者が指名する者 | ||
くまもと水循環・減災研究教育センター合津マリンステーション | 管理権原者が指名する者 |
別表第2(第2条関係)
防災管理の範囲 | 防災管理者 |
黒髪町地区 | 施設部長 |
本荘北地区 | 病院事務部長 |
本荘中地区 | 生命科学系事務部長 |