○国立大学法人熊本大学自衛消防組織規則
(平成16年4月1日規則第100号)
改正
平成16年12月22日規則第303号
平成17年3月24日規則第88号
平成18年2月23日規則第37号
平成18年6月30日規則第172号
平成18年11月30日規則第277号
平成19年3月30日規則第186号
平成19年9月28日規則第241号
平成20年3月31日規則第128号
平成20年12月26日規則第304号
平成21年3月26日規則第108号
平成21年12月24日規則第294号
平成22年3月30日規則第76号
平成22年9月30日規則第205号
平成23年9月22日規則第132号
平成23年11月24日規則第156号
平成25年3月29日規則第87号
平成26年4月30日規則第63号
平成27年2月27日規則第52号
平成27年4月27日規則第198号
平成30年9月21日規則第245号
令和7年3月21日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学防火・防災管理規則(平成16年4月1日制定。以下「防火・防災管理規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、自衛消防組織に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 自衛消防組織は、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導、在館者の救出及び救護、その他の火災等の被害を軽減するために必要な活動を行う。
(組織)
第3条 自衛消防組織は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員をもって組織する。
2 黒髪町地区、本荘北地区及び本荘中地区に自衛消防本部隊(以下「本部隊」という。)を、その他の地区に自衛消防隊を置く。
3 黒髪町地区、本荘北地区及び本荘中地区については、必要に応じて自衛消防地区隊(以下「地区隊」という。)を置くことができる。
(編成及び隊務)
第4条 本部隊、地区隊及び自衛消防隊の編成及び隊務については、別表によるほか、消防計画において定める。
(統括管理者)
第5条 本部隊に組織を統括する統括管理者を置く。
2 統括管理者は、自衛消防業務に関する講習の課程を修了等したものから学長が選任する。
(訓練)
第6条 自衛消防組織は、定期又は随時に訓練を実施しなければならない。
(呼集)
第7条 呼集があったときは、速やかに集合場所に到達し、総括管理者等の指揮に従い活動を行わなければならない。
(記録簿)
第8条 自衛消防組織は、隊務に関する記録簿を備えなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第303号)
この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第88号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第172号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第277号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第186号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第241号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第128号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第304号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第108号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第294号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第76号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第205号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第132号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第156号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第87号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第63号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第52号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第198号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月21日規則第245号)
この規則は、平成30年9月21日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)