○熊本大学学則
(平成16年4月1日学則第2号)
改正
平成17年3月24日学則第2号
平成17年12月22日学則第4号
平成18年2月23日学則第2号
平成18年9月7日学則第6号
平成18年10月26日学則第9号
平成18年10月26日学則第10号
平成18年11月30日学則第12号
平成19年2月22日学則第3号
平成19年3月22日学則第5号
平成19年9月27日学則第7号
平成20年1月24日学則第2号
平成20年3月27日学則第5号
平成20年9月25日学則第6号
平成20年11月27日学則第8号
平成21年3月26日学則第2号
平成21年12月24日学則第5号
平成22年2月24日学則第1号
平成22年3月24日学則第4号
平成22年6月24日学則第7号
平成22年9月30日学則第9号
平成23年2月24日学則第1号
平成23年5月26日学則第4号
平成23年7月28日学則第6号
平成23年9月22日学則第8号
平成23年11月24日学則第10号
平成24年3月22日学則第2号
平成24年11月29日学則第6号
平成25年2月28日学則第2号
平成25年7月25日学則第5号
平成26年4月25日学則第3号
平成26年11月27日学則第6号
平成27年1月22日学則第1号
平成27年2月27日学則第4号
平成27年3月26日学則第6号
平成27年6月25日学則第9号
平成28年1月28日学則第2号
平成28年2月24日学則第4号
平成28年3月24日学則第6号
平成28年5月26日学則第8号
平成28年9月23日学則第9号
平成29年2月23日学則第2号
平成29年11月24日学則第5号
平成30年3月22日学則第2号
平成30年4月26日学則第5号
平成30年9月27日学則第6号
平成30年12月27日学則第9号
平成31年2月28日学則第2号
平成31年3月28日学則第5号
令和元年5月7日学則第7号
令和2年2月27日学則第2号
令和2年3月26日学則第4号
令和2年9月24日学則第5号
令和2年10月2日学則第7号
令和3年2月24日学則第2号
令和3年4月22日学則第4号
令和4年3月24日学則第2号
令和4年9月22日学則第6号
令和5年2月22日学則第2号
令和5年3月23日学則第4号
令和5年7月27日学則第5号
令和6年1月25日学則第1号
令和6年3月28日学則第3号
令和7年3月27日学則第2号
目次

第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2節 教育研究組織等(第2条-第14条)
第3節 職員組織(第15条-第16条の2)
第2章 学部等通則
第1節 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日(第17条-第22条)
第2節 入学(第23条-第33条)
第3節 教育課程の編成、履修方法及び単位認定等(第34条-第46条)
第4節 休学、転部、転科、転課程、転学、留学、退学及び除籍(第47条-第55条)
第5節 健康管理(第56条・第57条)
第6節 卒業(第58条-第62条)
第7節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生(第63条-第76条)
第8節 授業料等(第77条-第87条)
第9節 賞罰(第88条・第89条)
第10節 寄宿舎(第90条)
第11節 特別の課程(第91条)
附則

第1章 総則
第1節 目的
(教育研究上の目的)
第1条 熊本大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)の精神に則り、総合大学として、知の創造、継承及び発展に努め、知的、道徳的及び応用的能力を備えた人材を育成することにより、地域と国際社会に貢献することを目的とする。
2 学部及び学環の教育研究上の目的は、それぞれの学部又は学環の規則で定め、公表するものとする。
第2節 教育研究組織等
(学部、学科、課程及び収容定員)
第2条 本学に、文学部、教育学部、法学部、理学部、医学部、薬学部及び工学部を置き、学科及び課程は、次のとおりとする。
文学部総合人間学科 歴史学科 文学科 コミュニケーション情報学科
教育学部学校教育教員養成課程
法学部法学科
理学部理学科
医学部医学科 保健学科
薬学部薬学科 創薬・生命薬科学科
工学部土木建築学科 機械数理工学科 情報電気工学科 材料・応用化学科 半導体デバイス工学課程
2 収容定員は、別に定める。
3 学部に関する規則は、別に定める。
(学環及び収容定員)
第3条 本学に、情報融合学環を置く。
2 収容定員は、別に定める。
3 情報融合学環に関する規則は、別に定める。
(専攻科)
第4条 本学に、特別支援教育特別専攻科を置く。
2 専攻科に関する規則は、別に定める。
(別科)
第5条 本学に、養護教諭特別別科を置く。
2 別科に関する規則は、別に定める。
(大学院)
第6条 本学に、大学院を置き、次の研究科並びに研究部及び教育部を置く。
教育学研究科
人文社会科学研究部
先端科学研究部
生命科学研究部
社会文化科学教育部
自然科学教育部
医学教育部
保健学教育部
薬学教育部
2 大学院に関する規則は、別に定める。
(研究所)
第6条の2 本学に、次の研究所を置く。
発生医学研究所
産業ナノマテリアル研究所
2 研究所に関する規則は、別に定める。
(病院)
第6条の3 本学に、病院を置く。
2 病院に関する規則は、別に定める。
(附属学校)
第7条 本学に、教育学部附属の次の学校を置く。
附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校
2 附属学校に関する規則は、別に定める。
(学部附属の教育研究施設等)
第8条 本学に、次の学部、研究部、教育部又は研究所に附属する教育施設及び研究施設を置く。
文学部漱石・八雲教育研究センター 国際マンガ学教育研究センター
教育学部教育実践総合センター
法学部地域の法と公共政策教育研究センター
工学部工学研究機器センター グローバル人材基礎教育センター
大学院人文社会科学研究部国際人文社会科学研究センター
大学院先端科学研究部イノベーション研究教育センター 生物環境農学国際研究センター
大学院生命科学研究部エコチル調査南九州・沖縄ユニットセンター 臨床医学教育研究センター 健康長寿代謝制御研究センター グローバル天然物科学研究センター 生体情報研究センター ワクチン開発研究センター
大学院自然科学教育部総合科学技術共同教育センター
発生医学研究所臓器再建研究センター 高深度オミクス研究センター
2 教育施設及び研究施設に関する規則は、別に定める。
(研究開発戦略本部)
第8条の2 本学に、研究開発戦略本部を置く。
2 研究開発戦略本部に関する規則は、別に定める。
第8条の3 削除
(グローバル推進機構)
第8条の4 本学に、グローバル推進機構を置く。
2 グローバル推進機構に関する規則は、別に定める。
(大学教育統括管理運営機構)
第8条の5 本学に、大学教育統括管理運営機構を置く。
2 本学に、大学教育統括管理運営機構に附属する次の教育施設及び研究施設を置く。
多言語文化総合教育センター
教職総合センター
3 大学教育統括管理運営機構及び附属施設に関する規則は、別に定める。
(先進軽金属材料国際研究機構)
第8条の6 本学に、先進軽金属材料国際研究機構を置く。
2 先進軽金属材料国際研究機構に関する規則は、別に定める。
(半導体・デジタル研究教育機構)
第8条の7 本学に、半導体・デジタル研究教育機構を置く。
2 本学に、半導体・デジタル研究教育機構の附属施設として、情報統括センターを置く。
3 半導体・デジタル研究教育機構及び情報統括センターに関する規則は、別に定める。
(キャンパスミュージアム推進機構)
第8条の8 本学に、キャンパスミュージアム推進機構を置く。
2 キャンパスミュージアム推進機構に関する規則は、別に定める。
(国際先端医学研究機構)
第8条の9 本学に、国際先端医学研究機構を置く。
2 国際先端医学研究機構に関する規則は、別に定める。
(学内共同教育研究施設)
第9条 本学に、次の学内共同教育研究施設を置く。
永青文庫研究センター
くまもと水循環・減災研究教育センター
先進マグネシウム国際研究センター
生命資源研究・支援センター
環境安全センター
埋蔵文化財調査センター
2 学内共同教育研究施設に関する規則は、別に定める。
(ヒトレトロウイルス学共同研究センター)
第10条 本学に、ヒトレトロウイルス学共同研究センターを置く。
2 ヒトレトロウイルス学共同研究センターに関する規則は、別に定める。
(附属図書館)
第11条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規則は、別に定める。
(保健センター)
第12条 本学に、保健センターを置く。
2 保健センターに関する規則は、別に定める。
第13条 削除
(その他の組織)
第14条 本学に、本節に定めるもののほか、必要な教育研究組織等を置くことができる。
第3節 職員組織
(職員)
第15条 本学に、学長及び副学長を置き、学部(学環を含む。第6項において同じ。)に学部長(学環にあっては学環長。第6項において同じ。)を、研究科(研究部及び教育部を含む。第6項において同じ。)に研究科長(研究部にあっては研究部長、教育部にあっては教育部長。第6項において同じ。)を置く。
2 本学に教授、准教授、専任講師、助教及び助手を置く。
3 前2項に定めるもののほか、本学に事務職員、技術職員、医療職員その他必要な職員を置く。
4 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
5 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
6 学部長及び研究科長は、学部又は研究科に関する校務をつかさどる。
7 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
8 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
9 専任講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
10 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
11 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
12 第3項に規定する職員の職務については、別に定める。
第16条 附属学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、附属学校に主幹教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
6 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童等の教育をつかさどる。
7 教諭は、児童等の教育をつかさどる。
8 養護教諭は、児童等の養護をつかさどる。
9 栄養教諭は、児童等の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(職員の協働)
第16条の2 本学は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、職員相互の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、協働により職務を行うものとする。
第2章 学部等通則
第1節 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
(修業年限)
第17条 学部及び学環の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科及び薬学部薬学科においては6年とする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第17条の2 学部及び学環は、その定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算)
第18条 第69条に定める科目等履修生及び第91条に定める特別の課程履修生として、本学で一定の単位を修得した者が、本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、その単位数その他の事項を勘案して、相当期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、修業年限の2分の1を超えてはならない。
(在学期間)
第19条 在学期間は、修業年限の2倍の年数を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、理学部及び工学部の在学期間は、6年を超えることができない。
3 第17条の2の規定により長期にわたる教育課程の履修が認められた学生の在学期間については、学部規則又は学環規則の定めるところによる。
(学年)
第20条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第21条 学年を次の2期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に規定する学期の期間は、前半及び後半に分けることができる。
3 前2項に規定する学期の区分及び期間は、学部又は学環の事情により、学長の承認を得て変更することができる。
(休業日)
第22条 定期休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開学記念日 11月1日
(4) 春季休業 4月1日から4月3日まで
(5) 夏季休業 8月11日から9月30日まで
(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月10日まで
2 臨時休業日は、必要に応じて学長がその都度定める。
3 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、学部又は学環の事情により、学長の承認を得て変更することができる。
第2節 入学
(入学時期)
第23条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第24条 入学資格者は、学教法第90条第1項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「学教法施行規則」という。)第150条の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学教法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの
(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの
(入学志願手続)
第25条 入学志願者は、所定の検定料を添え、別に定める志願手続により願い出なければならない。
(入学者の選考)
第26条 入学志願者については、選考を行う。
2 前項の選考方法については、別に定める。
(合格者の決定)
第27条 前条の選考による合格者の決定は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
(入学の許可)
第28条 合格者が、指定の期日までに、所定の入学料を納付したときは、学長は、その入学を許可する。
2 合格者が、入学料の免除又は徴収猶予を申請し、受理された場合は、前項の規定にかかわらず、学長は、その入学を許可する。
(入学の手続)
第29条 入学を許可された者は、指定の期日までに、所定の誓約書及び保証書を提出しなければならない。
2 入学を許可された者が、正当な理由がなくて、指定の期日までに前項の手続をとらないときは、入学の許可を取り消すことがある。
(再入学・編入学・転入学)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者が、再入学、編入学又は転入学を志願するときは、教育上支障のない場合に限り、別に定めるところにより、選考の上、学長は、入学を許可することができる。
(1) 願いにより退学した者又は第55条第1号、第4号、第5号若しくは第6号に該当し学籍を除かれた者で、退学又は除籍後2年以内に再入学を願い出たもの
(2) 学教法施行規則第155条第1項第7号の規定により、医学を履修する博士課程に入学した者で同課程を修了し、又は単位取得退学後若しくは願いによる退学後、速やかに医学部へ再入学を願い出たもの
(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、編入学を願い出たもの
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学教法第90条第1項に規定する者に限る。)で編入学を願い出たもの
(5) 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学教法第90条第1項に規定する者に限る。)で、編入学を願い出たもの
(6) 大学を卒業した者で、編入学を願い出たもの
(7) 学教法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で編入学を願い出たもの
(8) 大学に2年以上在学し、かつ、所定の単位を修得し、願いにより退学した者で、編入学を願い出たもの
(9) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者で編入学を願い出たもの
(10) 外国の短期大学を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学教法第90条第1項に規定する者に限る。)で、編入学を願い出たもの
(11) 学教法施行規則附則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了し、又は卒業した者で、編入学を願い出たもの
(12) 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第14条第1項の認定に係る職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練(同項に規定する特定高度職業訓練をいう。)を修了した者(学教法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるもののうち、編入学を願い出たもの
(13) 他の大学の学生で、転入学を願い出たもの
2 前項により入学を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、教授会において行う。
(第3年次編入学)
第31条 第3年次に編入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより、選考の上、学長は、入学を許可する。
2 前項により入学を許可された者の既修得単位の認定は、教授会において行う。
(再入学、編入学又は転入学を許可された者の在学期間)
第32条 前2条により入学を許可された者の在学期間は、第19条の規定にかかわらず、在学年数の2倍を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、第19条第2項の規定により、修業年限の2倍に満たない在学期間を定める学部にあっては、学部規則の定めるところによる。
(適用規定)
第33条 第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は、第30条及び第31条により入学する者に適用する。
第3節 教育課程の編成、履修方法及び単位認定等
(教育課程の編成方針)
第34条 各学部及び学環は、学教法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、教養教育に関する授業科目及び必要に応じ他の学部又は学環が開設する授業科目を含めて体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 教養教育に関する授業は、全学協力の下に大学教育統括管理運営機構が行う。
(連携開設科目)
第34条の2 本学は、教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2第1項第2号に規定する大学等連携推進法人の社員が設置する他の大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を、本学が自ら開設したものとみなすことができる。
(教育課程の編成方法等)
第35条 本学の教育課程は、基礎科目、教養科目及び教職科目からなる専門教育により編成する。
2 教養教育及び専門教育の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区分し、これを各年次に適切に配当するものとする。
3 第1項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
4 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
(履修方法)
第36条 各学部及び学環の学生は、当該学部又は学環所定の教育課程を履修しなければならない。
2 教育課程の授業科目、単位及び履修方法は、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)及び学部規則又は学環規則の定めるところによる。
(履修科目の登録の上限)
第37条 学部及び学環は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 学部及び学環は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(授業の聴講等)
第38条 授業の聴講等は、所定の手続を経なければならない。
2 他の学部又は学環の授業の聴講等には、特に規定する場合を除き、所属する学部又は学環の長及び授業の聴講等を希望する学部又は学環の長の承認を受けなければならない。
(大学院授業科目の履修)
第38条の2 学生が、本学大学院へ入学を希望するときは、本学大学院の研究科又は教育部の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の研究科又は教育部の授業科目の履修には、所属する学部又は学環の長及び当該研究科又は教育部の長の承認を受けなければならない。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法)
第39条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法(講義、演習、実験、実習又は実技の授業)に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究及び卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(成績評価基準等の明示等)
第39条の2 学部及び学環は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 学部及び学環は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(単位の授与)
第40条 一つの授業科目を履修した者には、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、単位を与える。
(メディアを利用して行う授業による修得単位)
第41条 第35条第3項及び第4項の授業方法により修得した単位は、合わせて60単位を超えない範囲で卒業に必要な単位の中に算入することができる。ただし、124単位を超える単位数を卒業要件とする学部又は学環にあっては、別に定める。
2 第43条から第45条までの規定により修得した単位数のうち、前項の授業方法により修得した単位は、同項に定める単位数の中に算入するものとする。
(1年間の授業期間)
第42条 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第42条の2 学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第43条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。休学期間中の履修についても、同様とする。
2 前項の規定により学生が修得した単位は、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は、学生が外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
4 前3項に関し必要な事項は、別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第44条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条第2項及び第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の取扱い等)
第45条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)において履修した単位(大学設置基準第31条第1項及び第2項の規定により修得した単位を含む。)を本学に入学した後の本学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する大学以外の教育施設等における学修を、本学に入学した後の本学の授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、60単位を超えないものとする。
第46条 前3条により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、それぞれに規定する単位数にかかわらず、合わせて60単位を超えないものとする。
2 前3条の規定による単位の認定は、教授会において行う。
第4節 休学、転部、転科、転課程、転学、留学、退学及び除籍
(休学)
第47条 疾病その他やむを得ない理由により、2か月以上修学することができない者は、所定の休学願により、学部長又は学環長を経て、学長に休学を願い出なければならない。ただし、疾病のため休学する場合は、医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合、学長は、その学期又は学年に限り、これを許可することができる。
第48条 疾病その他の理由により、修学することが適当でないと認められる者に対しては、学長は、休学を命ずることができる。
(休学期間)
第49条 休学は、更新することができる。ただし、その期間は、通算して修業年限を超えることができない。
2 第30条及び第31条により入学を許可された者並びに第51条により転部、転科又は転課程(以下「転部等」という。)を許可された者の休学期間は、前項ただし書の規定にかかわらず、通算して在学年数に相当する年数を超えることができない。
3 休学期間は、在学期間に算入しない。
(復学)
第50条 休学期間中に復学しようとする者は、所定の復学願により、学部長又は学環長を経て、学長に願い出なければならない。ただし、疾病のため休学していた場合は、医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合、学長は、これを許可する。
3 休学期間を満了して復学する場合も、期間満了1か月前に、第1項に準じて願い出なければならない。
(転部、転科及び転課程)
第51条 他の学部又は学環に転部等を志願する者があるときは、教育上支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長が許可する。
2 前項により転部等を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、転部等後の学部又は学環の教授会において行う。
3 第1項により転部等を許可された者の在学期間は、第19条第1項の規定にかかわらず、在学年数の2倍を超えることができない。ただし、修業年限の2倍に満たない在学期間を定める学部にあっては、学部規則の定めるところによる。
(転学)
第52条 他の大学へ転学しようとする者は、所定の転学願により、学部長又は学環長を経て、学長に願い出なければならない。
2 前項の場合、学長は、これを許可する。
(留学)
第53条 外国の大学又は短期大学で学修するため留学を志願する者は、所定の留学願により、学部長又は学環長を経て、学長に願い出なければならない。
2 前項の場合、学長は、これを許可する。
3 留学の期間は、第17条の修業年限に含まれるものとする。
(願いによる退学)
第54条 退学しようとする者は、所定の退学願により、学部長又は学環長を経て、学長に願い出なければならない。ただし、疾病のため退学する場合は、医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合、学長は、これを許可する。
(除籍)
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、学部長又は学環長の申し出により、学長がこれを除籍する。
(1) 行方不明の届出のあった者
(2) 第19条、第32条及び第51条第3項に規定する期間を超えた者
(3) 第49条第1項ただし書及び第2項に規定する期間を超えた者
(4) 納付すべき入学料を指定の期日までに納付しない者
(5) 授業料の納付を怠り督促をしても納付しない者
(6) 正当な理由がなくて欠席が長期にわたる者
(7) 成業の見込がないと認められる者
第5節 健康管理
(健康診断)
第56条 学生は、毎年定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。
(健康管理上の諸処置)
第57条 前条の健康診断のほか、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に基づき、本学の指示する予防接種又は諸種の検査等を受けなければならない。
2 学長は、学生の健康管理の必要に応じ、集団生活に不適当な者及び学業の履修が困難と判定される者に対して治療を命じ又は出席を停止させることができる。
第6節 卒業
(卒業の要件)
第58条 卒業の要件は、学部又は学環所定の教育課程を履修し、卒業に必要な単位を修得することとする。
(早期卒業)
第59条 本学の学生(医学及び臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する課程に在学する者を除く。)で本学に、3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む。)が卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、その卒業を認めることができる。
(学位の授与)
第60条 卒業者には、熊本大学学位規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、学士の学位を授与する。
(卒業の認定)
第61条 卒業の認定は、教授会の意見を聴いて、学年又は学期の終わりに学長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、単位未修得等のため、卒業の認定を受けることができなかった者については、次学期中にこれを行うことができる。
3 前項の取扱いについては、別に定める。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第62条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育職員の免許状授与の所要資格の取得については、学部規則又は学環規則の定めるところによる。
第7節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第63条 本学において、特殊の専門事項について研究しようとする者があるときは、学部又は学環の授業、研究に支障のない限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、学期の中途とすることがある。
第64条 研究生として入学を許可する者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者でなければならない。
(1) 大学を卒業した者(短期大学を含む。)
(2) 旧高等学校令による高等学校及び旧専門学校令による専門学校を卒業した者
(3) 教授会で適当であると認めた者
第65条 研究生として入学を志願する者は、入学願書に研究事項、研究期間及び履歴等を記載し、所定の検定料を添え、学長に願い出なければならない。
第66条 研究生の在学期間は、原則として1年とする。ただし、研究生が研究の都合により在学期間の更新を願い出たときは、これを許可することがある。
第67条 研究生は、研究事項について指導教員の指導のもとに研究を行うものとする。
2 研究生は、指導教員及び授業担当教員の承認を経て、研究に直接関係のある授業に出席することができる。
第68条 研究生は、研究期間が終了したとき又は研究を終了したときは、指導教員を経て、研究成果報告書を学部長又は学環長に提出しなければならない。
(科目等履修生)
第69条 本学において、一又は複数の授業科目を選んで履修しようとする者があるときは、授業に支障のない限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関する規則は、別に定める。
第70条から
第72条まで 削除
(特別聴講学生)
第73条 本学において授業科目を履修しようとする他の大学(外国の大学を含む。)、短期大学(外国の短期大学を含む。)又は高等専門学校の学生があるときは、当該大学、短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、その履修を認めることがある。
2 前項により、授業科目の履修を認められた学生は、特別聴講学生と称する。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
第74条 研究生、科目等履修生及び特別聴講学生については、別段の定めのあるものを除くほか、学部学生に関する規則を準用する。
(外国人留学生)
第75条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、学長は、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項の外国人留学生に対しては、日本語教育等の充実を図るため、日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことができる。
3 外国人留学生に関する規則は、別に定める。
(外国において教育を受けた学生に関する授業科目等の特例)
第76条 前条第2項の規定に基づき外国人留学生に対して開設する授業科目の履修は、外国人留学生以外の学生で、外国において相当の期間中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けたものの教育について必要であると認める場合に準用する。
第8節 授業料等
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第77条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(入学料の免除)
第78条 入学料の納入が経済的理由等により困難であると認められる者に対しては、入学料を免除することができる。
(入学料の徴収猶予)
第79条 入学料の納入が経済的理由等により困難であると認められる者に対しては、指定の期日まで入学料の徴収を猶予することができる。
(授業料の徴収方法)
第80条 授業料は、次の2期に分けて年額の2分の1ずつを徴収する。ただし、学生の申出があったときは、前期中に、当該年度の後期に係る授業料を徴収することができる。
前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)
徴収期 4月1日から4月30日まで
後期(10月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)
徴収期 10月1日から10月31日まで
2 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、入学を許可される者の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、入学を許可するときに徴収する。
3 前期の徴収期後に入学を許可された者は、入学した日の属する月からその期末までの授業料を別に定めるところにより納めなければならない。
4 学期の中途で復学を許可された者は、復学の日の属する月からその期末までの授業料を別に定めるところにより納めなければならない。
5 学年の中途で卒業する者は、卒業の日の属する月までの授業料を納めなければならない。
6 研究生、科目等履修生、特別聴講学生等の授業料徴収の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(納入の請求)
第81条 授業料は、その納入の請求を所定の場所への掲示をもって行うことができる。
(既納の検定料、入学料及び授業料の取扱い)
第82条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その者の申出により、当該各号に定める額を返還するものとする。
(1) 検定料を納めた者で、出願しなかったもの 当該検定料相当額
(2) 検定料を納めた者で、出願が受理されなかったもの 当該検定料相当額
(3) 一の入学試験に係る検定料を、2回以上納めた者 所定の検定料を超える額に相当する額
(4) 学部又は学環において、出願書類等による選抜(以下この号において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この号において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合において、第1段階目の選抜で不合格となった者 第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(5) 個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者 前号に定める額に相当する額
(6) 入学を許可するときに授業料を納めた者で、3月31日までに入学を辞退したもの 当該授業料相当額
(7) 前期中に後期に係る授業料を併せて納めた者で、後期に係る授業料の徴収期前に休学又は退学したもの 当該後期に係る授業料の額
(授業料の免除)
第83条 休学を許可され、又は命ぜられた者に対しては、授業料を免除することができる。
第84条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者に対しては、授業料を免除することができる。
2 前項に規定する者のほか死亡等やむを得ない事情があると認められる者に対しては、授業料を免除することができる。
(授業料の徴収猶予及び月割分納)
第85条 経済的理由等やむを得ない事情があると認められる者に対しては、授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することができる。
(免除、徴収猶予等の取消)
第86条 第79条の徴収猶予、第84条の免除又は前条の徴収猶予若しくは月割分納の許可があったあとで、その理由が消滅したと認めるときは、その許可を取り消す。
(免除及び徴収猶予に関する規則)
第87条 この学則に定めるもののほか、入学料及び授業料の免除及び徴収猶予の実施に関する規則は、別に定める。
第9節 賞罰
(表彰)
第88条 学生として表彰に価する行為があったときは、学長は、これを表彰する。この場合、学長は、当該表彰について国立大学法人熊本大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に報告する。
2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第89条 学生が本学の規則に背き、又は学生としての本分に反する行為があったときは、学部長又は学環長の申出により、学長は、これを懲戒する。この場合、学長は、当該懲戒について教育研究評議会に報告する。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 停学の期間は、修業年限に算入せず、在学期間に算入する。
5 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
第10節 寄宿舎
(寄宿舎)
第90条 本学に、寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関する規則は、別に定める。
第11節 特別の課程
第91条 本学の学生以外の者を対象として、学教法第105条に規定する特別の課程を編成し、これを履修する者(以下「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 特別の課程履修生に対する単位の授与については、第40条の規定を準用する。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 次の学科については、第2条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
法学部公共政策学科
理学部数理科学科 物理科学科 物質化学科 地球科学科 生物科学科 環境理学科
3 熊本大学学則等を廃止する規則(平成16年3月26日制定)により廃止された熊本大学学則(昭和24年6月1日制定)の附則の規定により存続するものとされた学科又は課程のうち、平成16年3月31日に存続するものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該学科又は課程に在学する者が当該学科又は課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前2項の規定により存続する学科又は課程の授業科目の履修、卒業等に関する事項については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日学則第2号)
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 文学部の人間科学科及び地域科学科は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成17年12月22日学則第4号)
この学則は、平成17年12月22日から施行する。
附 則(平成18年2月23日学則第2号)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 次の学科については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
薬学部薬科学科
工学部環境システム工学科 知能生産システム工学科 電気システム工学科 数理情報システム工学科
附 則(平成18年9月7日学則第6号)
この学則は、平成18年9月25日から施行する。
附 則(平成18年10月26日学則第9号)
この学則は、平成18年10月26日から施行する。
附 則(平成18年10月26日学則第10号)
この学則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日学則第12号)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日学則第3号)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 教育学部の養護学校教員養成課程は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成19年3月22日学則第5号)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日学則第7号)
この学則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日学則第2号)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定は、平成20年1月24日から施行する。
附 則(平成20年3月27日学則第5号)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日学則第6号)
この学則は、平成20年9月25日から施行する。
附 則(平成20年11月27日学則第8号)
この学則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日学則第2号)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第19条第2項、第32条第2項及び第51条第4項の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日学則第5号)
この学則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日学則第1号)
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日学則第4号)
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日学則第7号)
この学則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日学則第9号)
この学則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日学則第1号)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第35条第1項の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月26日学則第4号)
この学則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日学則第6号)
この学則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日学則第8号)
この学則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日学則第10号)
この学則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日学則第2号)
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第35条第1項の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月29日学則第6号)
1 この学則は、平成24年12月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項に規定する大学院自然科学研究科の減災型社会システム実践研究教育センターは、平成30年11月30日まで存続するものとする。
附 則(平成25年2月28日学則第2号)
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第6条の2に規定するパルスパワー科学研究所は、令和5年3月31日まで存続するものとする。
3 この学則による改正後の第19条第2項の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月25日学則第5号)
この学則は、平成25年7月25日から施行する。
附 則(平成26年4月25日学則第3号)
この学則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日学則第6号)
この学則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日学則第1号)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日学則第4号)
この学則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日学則第6号)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日学則第9号)
この学則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日学則第2号)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日学則第4号)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日学則第6号)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日学則第8号)
この学則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日学則第9号)
この学則は、平成28年10月1日から施行し、改正後の第30条第1項第5号の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月23日学則第2号)
1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第35条第1項の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月24日学則第5号)
この学則は、平成29年12月9日から施行する。
附 則(平成30年3月22日学則第2号)
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 工学部の物質生命化学科、マテリアル工学科、機械システム工学科、社会環境工学科、建築学科、情報電気電子工学科及び数理工学科は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 大学院自然科学研究科附属総合科学技術共同教育センターは、改正後の第8条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に自然科学研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成30年4月26日学則第5号)
この学則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日学則第6号)
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日学則第9号)
この学則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日学則第2号)
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日学則第5号)
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日学則第7号)
この学則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年2月27日学則第2号)
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日学則第4号)
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日学則第5号)
この学則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月2日学則第7号)
この学則は、令和2年10月2日から施行する。
附 則(令和3年2月24日学則第2号)
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日学則第4号)
この学則は、令和3年4月23日から施行する。
附 則(令和4年3月24日学則第2号)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 教育学部の小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、特別支援教育教員養成課程及び養護教諭養成課程は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(令和4年9月22日学則第6号)
この学則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日学則第2号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日学則第4号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日学則第5号)
この学則は、令和5年7月27日から施行し、改正後の第30条第1項第12号の規定は、令和5年5月1日から適用する。
附 則(令和6年1月25日学則第1号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日学則第3号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日学則第2号)
この学則は、令和7年4月1日から施行する。